窃盗で逮捕されたら弁護士へ。即日接見で早期釈放を目指す

最終更新日: 2025年12月04日

窃盗で捕まったら?流れや弁護士の選び方や費用も解説

大切なご家族が窃盗の容疑で逮捕されてしまった、あるいはご自身が警察から連絡を受けている状況では、計り知れない不安と混乱に直面されていることでしょう。このような緊迫した状況下で最も重要なのは、一刻も早く刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を開始することです。

この記事では、窃盗事件で逮捕された際の流れ、弁護士が果たすべき役割、そして早期の身柄解放や不起訴処分を目指すために、具体的にどのような行動を取るべきかを分かりやすく解説します。この情報を通じて、不安を少しでも和らげ、未来に向けた具体的な一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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目次

ご家族が窃盗で逮捕された方へ|すぐに弁護士へ相談を

ご家族が窃盗の容疑で突然逮捕されたと聞かされた時、その衝撃と混乱は計り知れないものです。何が起きているのか、これからどうなってしまうのか、逮捕されたご本人はもちろん、残されたご家族も深い不安に襲われることでしょう。しかし、このような状況だからこそ、冷静に、そして迅速に行動することが何よりも重要になります。

この緊迫した状況下で、ご家族が被疑者のためにできる最善かつ最も効果的なサポートは、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護を依頼することです。逮捕後の手続きは時間との戦いであり、特に最初の72時間はその後の結果を大きく左右する非常に重要な期間となります。この限られた時間の中で、ご家族だけで解決策を見つけ出すのは困難であり、法的な専門知識を持つ弁護士の介入が不可欠となります。

弁護士は、逮捕されたご本人の権利を守り、不当な取り調べや長期の身柄拘束から守るための法的な手続きを速やかに進めます。また、ご家族にとっても、今後の見通しや取るべき行動について具体的なアドバイスを提供し、精神的な支えとなる存在です。弁護士への相談が早ければ早いほど、早期の身柄解放や不利な状況を回避できる可能性が高まります。

逮捕後72時間が重要!早期の弁護活動が身柄解放の鍵

ご家族が逮捕されてしまった時、特に意識していただきたいのが「逮捕後72時間」という時間制限です。この72時間が、その後の身柄拘束が長期化するかどうかを分ける、刑事手続きにおいて最も重要な期間であると言っても過言ではありません。

逮捕後、まず警察は48時間以内に被疑者を取り調べ、事件の書類と身柄を検察官に送致するかどうかを判断します。その後、検察官は送致を受けてから24時間以内に被疑者を取り調べ、引き続き身柄を拘束する必要があるかを判断し、必要であれば裁判官に対して「勾留(こうりゅう)」を請求します。この警察での48時間と検察での24時間を合わせた合計72時間が、勾留の可否が決定されるまでのタイムリミットとなるのです。

この極めて重要な72時間の間に、弁護士が速やかに被疑者と接見し、取り調べに関する適切なアドバイスを行うとともに、検察官や裁判官に対して「勾留の必要性がない」ことを具体的に主張する意見書を提出するといった活動を行います。弁護士の早期介入により、勾留請求が却下されたり、勾留決定が阻止されたりする可能性が高まり、結果として被疑者の早期の身柄解放へと繋がる鍵となるのです。

弁護士なら即日接見が可能!取り調べ対応をサポート

ご家族が逮捕された際、何よりも心配なのは、外部との連絡が一切取れない状況に置かれることです。逮捕直後は、たとえ血の繋がった家族であっても、警察の留置施設にいる被疑者と面会(接見)することは原則としてできません。これは、証拠隠滅や逃亡を防ぐという刑事手続き上の理由があるためです。

しかし、弁護士には逮捕当日からでも直ちに被疑者と面会できる特別な権利があります。これが「接見交通権(せっけんこうつうけん)」と呼ばれるもので、時間や回数の制限なく、警察官の立ち会いなしに被疑者と二人きりで話をすることが認められています。この弁護士による即日接見は、逮捕されたご本人にとって、孤立無援の状況からの唯一の希望であり、精神的な支えとなります。

接見の場で弁護士は、まず被疑者の現在の状況を詳細に把握し、今後の刑事手続きの流れや、取り調べに対する具体的な対応方法について説明します。特に重要なのが、黙秘権(話したくないことを話さなくてよい権利)や署名押印拒否権(供述調書に納得できない場合はサインしなくてよい権利)といった、被疑者が持つ大切な権利について教え、不利な供述調書が作成されるのを防ぐためのアドバイスを行うことです。弁護士は、被疑者の味方として、取り調べのプレッシャーに負けずに冷静に対応できるよう、強力なサポートを提供します。

窃盗罪とは?成立要件と刑罰

窃盗罪とは、他人の財産を盗む行為に対して科される犯罪です。しかし、どのような状況で「窃盗」とみなされ、どのような罰則があるのか、具体的にご存じない方も多いかもしれません。ここでは、窃盗罪が成立するための法的な条件と、実際にどのような刑罰が科されるのかを分かりやすく解説します。ご自身の状況やご家族の状況に照らし合わせながら、ぜひ理解を深めてください。

窃盗罪の定義と成立する要件

窃盗罪は刑法235条に規定されており、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する」と定められています。この条文から、窃盗罪が成立するためには主に3つの要件を満たす必要があります。

1つ目は「他人の財物であること」です。これは、盗んだ物が自分以外の誰かの所有物である、という当然の要件です。例えば、自分で購入した物を誤って盗品と認識して持ち去った場合などは、窃盗罪は成立しません。2つ目は「窃取行為」です。これは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移す行為を指します。具体的には、万引きで商品をカバンに入れる行為や、自転車を鍵がかかっていない状態で乗り去る行為などがこれにあたります。

そして3つ目は、特に重要となる「不法領得の意思」です。これは「他人の物を、自分の物のように、その経済的用法に従って利用または処分する意思」があることを意味します。例えば、スーパーで商品をカバンに入れた後、会計せずに店外に出ようとした場合、「この商品を自分のものにして利用しよう」という意思があったと判断されます。また、一時的に使用するつもりで他人の自転車を乗り去った場合でも、最終的に返還するつもりだったとしても、その間は「自分の物のように利用する意思」があったとみなされ、窃盗罪が成立する可能性があります。この「不法領得の意思」がなければ窃盗罪は成立しないため、弁護活動においてもこの点の主張が非常に重要となります。

窃盗罪の刑罰|10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

窃盗罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。この「拘禁刑」という言葉は、2025年6月1日から施行される改正刑法によって導入される新しい刑罰であり、これまでの「懲役」と「禁錮」が一本化されたものです。これにより、受刑者の特性に応じた柔軟な改善更生プログラムが実施されることになります。

しかし、法定刑が10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であるからといって、全ての窃盗犯がこの範囲内で同じ刑罰を受けるわけではありません。実際の刑罰は、事件の様々な状況を総合的に判断して決定されます。例えば、盗んだ物の被害額が大きい場合、犯行の手口が悪質である場合、共犯者がいる場合、あるいは過去に同じような犯罪歴(前科)がある場合などは、より重い刑罰が科される可能性が高くなります。

一方で、被害額が非常に小さい場合や、初めての犯行である場合、深く反省しており再犯防止に向けた具体的な行動を示している場合、そして何よりも被害者との間で示談が成立している場合などは、刑が軽減されたり、罰金刑で済んだり、あるいは裁判にならずに不起訴処分となったりする可能性も高まります。このように、個々の事情によって結果は大きく異なるため、一概に「このくらいの刑罰になる」とは言えないのが実情です。

窃盗罪の公訴時効は7年

刑事事件には「公訴時効」という制度があります。これは、犯罪行為が終わった時から一定期間が経過すると、検察官がその事件を起訴できなくなるというものです。公訴時効が成立した場合、たとえ犯罪の事実があったとしても、逮捕されたり刑事裁判にかけられたりすることはありません。日本の刑事司法制度において、時間の経過とともに証拠収集が困難になったり、関係者の記憶が薄れたりすることを考慮し、訴追の必要性が失われるという考えに基づいています。

窃盗罪における公訴時効は「7年」です。つまり、窃盗行為が終わってから7年が経過すれば、検察官は被疑者を起訴することができなくなります。この時効期間は、窃盗行為が完了した時点からカウントが開始されます。例えば、万引きであれば商品を完全に持ち出して店を出た時点、自転車を盗んだのであればその自転車を乗り去った時点などです。

公訴時効が完成すれば、その事件に関して刑事責任を問われることはなくなります。しかし、公訴時効はあくまで刑事上の責任を問われないというだけであり、被害者に対する民事上の損害賠償責任が消滅するわけではありません。また、時効が成立するまでの間は、いつ逮捕・起訴されてもおかしくないという状況が続くため、精神的な負担は決して軽くありません。

窃盗で逮捕された後の手続きの流れ

窃盗事件で逮捕されてしまうと、その後の身柄拘束や最終的な処分がどうなるのか、不安でいっぱいになることでしょう。ここでは、窃盗事件で逮捕されてから、最終的に起訴されるか、あるいは不起訴となるかといった処分が決定されるまでの刑事手続きの全体像を、時系列に沿ってご紹介します。この流れを理解することで、今後何が起こるのか、そしてどの段階で弁護士がどのようなサポートを提供できるのかが見えてくるはずです。

① 逮捕(現行犯逮捕・後日逮捕)

窃盗事件における逮捕には、主に2つの種類があります。一つは「現行犯逮捕」です。これは、犯行現場やその直後に、警察官だけでなく被害者や目撃者などによって身柄を拘束されるケースを指します。たとえば、万引き現場で店員に取り押さえられたり、ひったくり直後に周囲の人が犯人を取り押さえたりする場合がこれにあたります。

もう一つは「後日逮捕」と呼ばれるもので、これは「通常逮捕」とも言われます。窃盗事件では、防犯カメラの映像解析や遺留品の鑑定などから犯人が特定され、警察が裁判官の発行した逮捕状を持って後日、自宅などを訪れて逮捕されるケースが一般的です。逮捕された場合、本人は警察署に連行され、厳しい取り調べが開始されます。

② 警察での取り調べ(逮捕から48時間以内)

逮捕されると、被疑者は警察署に連行され、そこから最初の48時間以内が非常に重要な期間となります。この間、被疑者は警察官から事件に関する徹底的な取り調べを受け、その供述内容は「供述調書」として記録されます。この供述調書は、後の検察官の処分決定や裁判で重要な証拠となるため、内容をよく確認することが不可欠です。

警察は、この48時間以内に、被疑者の身柄と事件に関する証拠書類を検察官に引き継ぐか(送致)、あるいは身柄を解放するかを判断しなければなりません。この期間は、ご家族であっても被疑者との面会が原則として許されず、外部との連絡が遮断されるため、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。

③ 検察への送致(送検)と取り調べ(送致から24時間以内)

警察での取り調べの結果、引き続き捜査の必要があると判断された場合、事件は警察から検察官へと引き継がれます。この手続きを「送致(送検)」と呼びます。検察官は、事件の送致を受けてからさらに24時間以内に、被疑者本人の取り調べを行います。この取り調べを通じて、検察官は「被疑者の身柄を拘束し続けて捜査を進める必要があるか」という点を判断します。

つまり、逮捕からこの検察官による判断までの合計72時間(警察での48時間+検察での24時間)が、身柄解放に向けた最初の、そして最も重要な分岐点となるのです。この期間内に、弁護士が早期に介入し、検察官に対して勾留の必要性がないことを強く主張することが、早期の身柄解放の鍵を握ります。

④ 勾留決定(最大20日間)

検察官が、被疑者には「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると考えて裁判官に勾留を請求し、裁判官もその必要性を認めた場合、「勾留」という形で身柄の拘束が継続されることになります。勾留の期間は原則として10日間ですが、捜査がさらに必要であると判断された場合には、最大で10日間の延長が認められることがあり、結果として合計で最大20日間もの長期にわたって身柄を拘束される可能性があります。

この長期間の身柄拘束は、被疑者本人にとって精神的な負担が大きいだけでなく、勤務先や学校に知られてしまうことで解雇や退学といった深刻な影響を及ぼすリスクも生じます。社会生活への影響を最小限に抑えるためには、勾留を阻止するための弁護活動が極めて重要となります。

⑤ 起訴・不起訴の決定

勾留期間が満了するまでに、検察官は事件を刑事裁判にかけるかどうかを最終的に決定します。この判断には、「起訴」と「不起訴」の2種類があります。起訴とは、検察官が裁判所に刑事裁判の開始を求めることで、これが決定されるとほぼ確実に刑事裁判が開かれることになります。日本の刑事裁判は有罪率が99.9%と極めて高いため、起訴された場合には前科がつくことが避けられないという厳しい現実があります。

一方、不起訴処分となれば、検察官が被疑者を刑事裁判にかける必要はないと判断したことを意味します。この場合、事件はそこで終了し、前科がつくことなく社会生活に戻ることができます。不起訴処分を獲得できるかどうかが、被疑者の今後の人生に大きな影響を与えるため、弁護士による不起訴に向けた活動が非常に重要になります。

逮捕されない「在宅事件」とは?

すべての窃盗事件で必ずしも逮捕されるわけではありません。事件の内容や被疑者の状況によっては、逮捕されずに捜査が進められる「在宅事件」という形で手続きが進むこともあります。在宅事件になりやすいのは、被害が比較的軽微である場合、被疑者が自身の容疑を素直に認めている場合、または定職に就いていて逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断される場合などです。

在宅事件の場合、逮捕による身柄拘束がないため、普段通りの社会生活を送りながら警察や検察の捜査に対応することになります。しかし、逮捕されないからといって安心はできません。捜査は継続されており、検察官が起訴に踏み切る可能性も十分にあります。そのため、在宅事件であっても、弁護士に相談し、適切な対応をとることが、不起訴処分の獲得や、もし起訴された場合の刑の軽減を目指す上で非常に大切です。

窃盗事件で弁護士に依頼する4つのメリット

窃盗事件でご家族が逮捕された際、強い不安や混乱の渦中にあるかもしれません。しかし、その時こそ冷静になり、迅速に弁護士へ相談することが、事態を好転させる最大の鍵となります。弁護士に依頼することで、早期の身柄解放、被害者との示談交渉の代理、不起訴処分や刑の軽減、そして会社や学校への影響を最小限に抑えるといった、多岐にわたるメリットが期待できます。

このセクションでは、なぜ窃盗事件において弁護士のサポートが不可欠なのか、その具体的な4つのメリットについて詳しく解説していきます。

メリット1:逮捕・勾留からの早期釈放が目指せる

窃盗事件で逮捕されてしまった場合、何よりも重要なのは、できる限り早く身柄を解放されることです。逮捕後の72時間は、その後の身柄拘束が長期化するかどうかを分ける極めて重要な期間となります。

弁護士は、この重要な72時間以内に、検察官や裁判官に対して被疑者の勾留が不必要であることを主張する意見書を提出したり、面談を行ったりします。例えば、「逃亡のおそれがないこと」「証拠隠滅のおそれがないこと」「定まった住居があり、家族による監督が可能であること」などを具体的な証拠に基づいて論理的に訴えかけることで、勾留決定を阻止し、早期の身柄解放を目指します。

万が一、勾留が決定されてしまった場合でも、弁護士は「準抗告」という不服申し立て手続きを通じて、勾留決定の取り消しを求めることができます。このように、弁護士は刑事手続きの初期段階から積極的に動き、被疑者の社会生活への影響を最小限に抑えるために尽力します。

メリット2:被害者との示談交渉を任せられる

窃盗事件の解決において、被害者との示談交渉は極めて重要な要素です。示談が成立しているかどうかは、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判官が刑の重さを決定する際に、非常に大きく影響します。しかし、逮捕されたご本人やご家族が直接被害者と接触しようとしても、感情的なもつれや二次被害への懸念から、被害者側が交渉に応じてくれないケースが少なくありません。

このような状況で弁護士が代理人として間に入れば、冷静かつスムーズな交渉が期待できます。弁護士は法律の専門家として、被害者の感情にも配慮しつつ、適切な示談金の提示や謝罪の伝達を行います。多くの弁護士は検察官を通じて被害者の連絡先を入手し、被害者への接触を試みます。

適切な示談交渉を通じて被害弁償が行われ、被害者から許し(宥恕)の意思表示を得られれば、不起訴処分や刑の軽減に繋がる可能性が大きく高まります。弁護士は、加害者と被害者の間に立ち、双方にとって納得のいく解決を目指し、円満な示談成立に向けて尽力するのです。

メリット3:不起訴処分や刑の軽減を獲得しやすくなる

弁護士の活動は、最終的な処分を軽くするために直接的に繋がります。特に、被害者との示談が成立していることは、検察官が不起訴処分を判断する上で最も重要な要素の一つです。被害が回復され、被害者から許しを得られている場合、「刑事罰を科す必要性が低い」と判断される可能性が高まります。

示談交渉の他にも、弁護士は被疑者本人の反省の情、再犯防止のための具体的な取り組み(例えば、専門機関への通院や自助グループへの参加)、家族による監督体制の構築などをまとめた「不起訴を求める意見書」を作成し、検察官に提出します。これらの情報は、検察官や裁判官が公正な判断を下す上で、被疑者に有利な心証を与える効果があります。

これらの弁護活動を通じて、検察官が起訴を見送る「不起訴処分」を獲得できる可能性が高まります。もし起訴されたとしても、公判段階で同様の活動を継続することで、実刑判決を回避し、執行猶予付き判決などの軽減された刑罰を獲得できる可能性が高まるのです。

メリット4:会社や学校への影響を最小限に抑えられる

窃盗事件で逮捕された場合、最も心配されることの一つが、会社や学校といった社会生活への影響でしょう。長期の身柄拘束は、勤務先からの解雇や学校からの退学処分に直結する可能性があり、その後の人生に深刻な影響を及ぼします。

弁護士による早期の弁護活動で身柄が解放されれば、無断欠勤や欠席が長期化するのを防ぐことができます。逮捕の事実が勤務先や学校に知られる最大の原因は、こうした無断の長期不在であることが多いため、早期釈放はプライバシー保護の観点からも極めて重要です。迅速な対応により、周囲に知られずに事件を解決できる可能性が高まります。

さらに、弁護士の尽力によって不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことを回避できます。前科がなければ、将来の就職活動や資格取得に際して不利益を被るリスクを大幅に軽減できるため、長期的な社会生活の安定にとって大きなメリットとなります。弁護士は、こうした逮捕された方の将来を見据え、社会的な不利益を最小限に抑えるための最善のサポートを提供するのです。

窃盗事件における弁護士の具体的な活動内容

窃盗事件で逮捕されてしまった場合、弁護士は逮捕直後から最終的な処分が決定されるまで、様々な弁護活動を通じて被疑者の方の権利を守り、最善の結果を目指します。ここでは、刑事手続きの各段階で弁護士が具体的にどのような活動を行うのかを、時系列に沿ってご紹介します。これらの活動によって、被疑者の方の早期釈放や不起訴処分、そして社会生活への復帰をサポートします。

逮捕直後:即日接見と取り調べへのアドバイス

窃盗容疑で逮捕された直後、ご本人は大きな不安と混乱の中にいます。警察の取り調べがすぐに始まり、不適切な対応をしてしまうと、ご自身に不利な供述調書が作成されてしまうリスクもあります。このような状況で最も重要となるのが、弁護士による「即日接見」です。

弁護士はご依頼を受けてすぐに、逮捕された警察署へ赴き、ご本人と直接面会(接見)します。この接見では、ご本人が持つ「黙秘権」や、供述調書の内容に納得がいかない場合に「署名押印を拒否する権利」など、重要な権利について分かりやすく説明します。さらに、今後の取り調べにどのように対応すべきか、具体的なアドバイスを行います。例えば、警察官からどのような質問が予想されるか、どのようなことを話すべきではないか、といった実践的な指導を通じて、ご本人が不当に不利益を被ることを防ぎます。

また、弁護士は、外部との連絡が遮断され孤立しがちなご本人にとって、唯一の外部とのパイプ役となり、精神的な支えとなります。ご家族からの伝言を伝えたり、必要な日用品を差し入れたりすることで、ご本人が少しでも安心して今後の手続きに臨めるようサポートします。

勾留中:示談交渉と勾留阻止・準抗告

逮捕後、検察官が勾留請求を行い、裁判官がそれを認めて勾留が決定されてしまった場合、ご本人は最大で20日間もの間、警察署の留置施設で身柄を拘束されることになります。この勾留期間中に弁護士が行う活動の中心となるのが、被害者との示談交渉です。

弁護士は、速やかに被害者の方と連絡を取り、ご本人の代理人として謝罪の気持ちを伝え、被害弁償を含む示談交渉を進めます。示談が成立すれば、ご本人に対する被害者の方の処罰感情が和らぐため、検察官が起訴・不起訴を判断する際に、不起訴処分となる可能性が大きく高まります。

同時に、弁護士は勾留の不当性を主張し、ご本人の早期釈放を目指す法的手続きも積極的に行います。具体的には、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」を裁判所に提出したり、勾留延長の必要性がないことを示す意見書を検察官や裁判官に提出したりして、ご本人の身柄解放に向けた活動を続けます。これらの活動は、ご本人が社会生活に早く復帰するために非常に重要なものとなります。

捜査終盤:不起訴処分を求める意見書の提出

窃盗事件の捜査が終盤に差し掛かると、検察官はご本人を起訴するかどうかを最終的に判断します。この段階で、弁護士は検察官の判断に影響を与えるための重要な活動を行います。それが、「不起訴を求める意見書」の提出です。

この意見書では、被害者との示談が成立していること、ご本人が深く反省していること、ご家族が今後監督していくことを約束していること、そして再犯防止のための具体的な取り組み(例えば、窃盗癖改善のためのカウンセリングを受けるなど)が行われていることなど、ご本人にとって有利となる様々な事情を網羅的に記載します。これらの事情は、証拠書類(示談書、反省文、家族の誓約書など)とともに提出され、検察官にご本人を起訴しない、つまり不起訴処分とすることが適切であると強く働きかけます。

不起訴処分を獲得できれば、刑事裁判が開かれることはなく、ご本人に前科がつくこともありません。この弁護士による意見書提出は、不起訴処分獲得の可能性を大きく高める、非常に重要な弁護活動の一つとなります。

起訴後:保釈請求と公判弁護で執行猶予を目指す

万が一、検察官によって起訴されてしまった場合でも、弁護士の活動は途切れません。起訴後も、ご本人の権利を守り、より有利な結果を得るための弁護活動を継続します。

まず、弁護士は起訴後の身柄解放を目指して「保釈請求」を行います。保釈が認められれば、ご本人は裁判所が定めた保釈保証金を納めることで、一旦自宅に戻り、通常の社会生活を送りながら裁判の準備を進めることができるようになります。これは、長期的な身柄拘束による仕事や家庭への影響を最小限に抑える上で非常に重要です。

その後、刑事裁判(公判)が始まります。弁護士は、裁判の中で被告人であるご本人のために、事件の背景にある酌むべき事情(例えば、経済的な困窮や精神的な問題など)を主張したり、ご本人が事件について深く反省していることを証拠に基づいて立証したりします。また、再犯防止のための具体的な計画があることも裁判官に示し、実刑判決を回避し、「執行猶予付き判決」の獲得を目指して徹底した公判弁護活動を行います。執行猶予付き判決となれば、すぐに刑務所に収容されることはなく、社会生活を送りながら更生を目指すことができます。

不起訴獲得の鍵は「示談」|示談金の相場と注意点

窃盗事件で逮捕された際、最終的な処分を大きく左右する要素の一つが「示談」です。不起訴処分の獲得を目指す上で、示談は最も重要な弁護活動といえます。このセクションでは、なぜ窃盗事件において示談がそれほど重要なのか、具体的な示談金の相場はどのくらいなのか、そしてもし示談金の支払いが困難な場合にどう対処すべきかについて、実践的な情報をご説明します。

なぜ示談が重要なのか?

窃盗事件における示談は、単に被害者にお金を支払うだけでなく、その後の刑事処分に決定的な影響を与える非常に重要な意味を持ちます。示談が成立するということは、主に二つの側面で検察官や裁判官の判断に良い影響を与えます。

一つ目は「被害の回復(被害弁償)」です。示談によって盗んだ物の損害が賠償されたり、精神的な苦痛に対する慰謝料が支払われたりすることで、被害者は金銭的な被害から回復します。これは、刑事罰の目的の一つである被害回復が達成されたと評価されます。

二つ目は「被害感情の緩和(宥恕)」です。示談交渉の過程で、加害者側の謝罪や反省の気持ちが被害者に伝わり、被害者が加害者の処罰を望まない、あるいは寛大な処分を求める「宥恕(ゆうじょ)」の意思を示すことがあります。この宥恕は、検察官や裁判官が「あえて刑事罰を科す必要性が低い」と判断する上で、非常に大きな要素となります。被害者との示談が成立し、被害感情が緩和されている状況であれば、不起訴処分や、仮に起訴されたとしても執行猶予付き判決などの有利な処分に繋がりやすくなるのです。

窃盗事件における示談金の相場

窃盗事件の示談金は、主に「実害額」と「迷惑料(慰謝料)」の二つの要素で構成されます。実害額は盗まれた物品の時価や修理費用など、実際に発生した損害を弁償する部分です。これに加えて、被害者が事件によって受けた精神的な苦痛や手間に対する迷惑料、いわゆる慰謝料が上乗せされるのが一般的です。

具体的な示談金の相場は、事件の状況によって大きく変動しますが、一つの目安として、万引きのような比較的軽微な窃盗事件であれば、盗んだ物の実害額に加えて10万円から30万円程度の迷惑料が加算されるケースが多く見られます。しかし、被害額が高額な場合や、侵入盗や強盗まがいの手口など悪質性が高い事件、あるいは被害者が被疑者に対して強い処罰感情を持っている場合は、迷惑料も高額になり、示談金総額が100万円を超えることも珍しくありません。

このように示談金は一律に決まるものではなく、事件の内容、被害者の感情、そして弁護士による交渉によって金額が変動する可能性があります。弁護士は、これらの事情を総合的に考慮し、適切な示談金の額を提示しながら被害者との交渉を進めていきます。

示談金が払えない場合の対処法

示談金の支払いが困難な場合でも、決して諦める必要はありません。一括での支払いが難しい場合でも、いくつか現実的な対処法があります。弁護士を通じて、被害者の方に分割払いの交渉を申し入れることが一つの方法です。分割払いの可否は被害者の意向によりますが、誠意をもって交渉することで応じてもらえるケースもあります。

また、ご自身での支払いが難しい場合は、ご家族や親族に援助を頼むことも検討してください。ただし、この場合も弁護士が間に入って状況を説明し、納得を得ながら進めることが重要です。重要なのは、全額をすぐに支払えなくても、誠実な謝罪と反省の態度を示すことです。一部だけでも支払う意思を見せたり、具体的な返済計画を提示したりすることで、被害者の感情が和らぎ、刑事処分においても有利な考慮がされる可能性があります。

たとえ示談金全額を支払うことができなくても、弁護士が間に入り、できる限りの被害回復に努め、被疑者の反省の意を伝えることで、不起訴処分や減刑に向けた道筋をつけることが可能です。

窃盗事件の弁護士費用はいくら?費用の内訳と相場

窃盗事件でご家族が逮捕されてしまい、弁護士への依頼を検討される際、多くの方が最も懸念されるのが弁護士費用ではないでしょうか。しかし、費用の不安から依頼をためらい、大切なご家族が長期の身柄拘束を受けたり、重い処分が下されたりする事態は避けなければなりません。このセクションでは、弁護士費用の主な内訳と、窃盗事件における一般的な費用相場を透明性をもって解説いたします。費用の全体像を把握し、具体的な資金計画を立てることで、安心して弁護士に相談し、早期解決への一歩を踏み出す手助けとなれば幸いです。

弁護士費用の内訳(相談料・着手金・成功報酬など)

弁護士費用はいくつかの要素で構成されています。まず、「相談料」は、弁護士に法律相談を行う際に発生する費用で、30分5,000円程度が一般的ですが、初回相談を無料としている事務所も多くあります。次に「着手金」は、弁護士に事件を依頼した時点で支払う費用で、結果のいかんにかかわらず返還されないのが原則です。これは弁護士が事件に着手するための費用とお考えください。そして「成功報酬」は、依頼した事件が示談成立、不起訴処分獲得、執行猶予付き判決など、一定の成果を達成した場合にその成功度合いに応じて発生する費用です。その他に、警察署への接見や裁判所への出廷にかかる交通費、書類の郵送費用などの「実費」や、遠方への出張が必要な場合に発生する「日当」などがあります。これらの費用について、依頼前に弁護士から明確な説明を受けることが重要です。

窃盗事件の弁護士費用の相場

窃盗事件を弁護士に依頼した場合の費用の相場は、事件の複雑さや進捗状況、弁護士事務所の料金体系によって大きく変動しますが、一般的な目安としては総額で60万円~100万円程度になることが多いでしょう。内訳としては、着手金が30万円~50万円程度、成功報酬が不起訴処分や執行猶予判決の獲得といった成果に応じて30万円~50万円程度となるケースが多く見られます。例えば、万引きのような比較的軽微な事件で早期に示談が成立し、不起訴処分となった場合は、総額が相場の下限に近い金額で済むこともあります。一方で、被害額が高額である場合や、複数の余罪があり捜査が長期にわたる場合、あるいは公判請求されて裁判となるようなケースでは、費用が上限を超える可能性もあります。この金額はあくまで一般的な相場であり、必ず事前に複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめいたします。

費用を抑えるためのポイント

弁護士費用をできるだけ抑えるためには、いくつか有効な方法があります。まず、多くの弁護士事務所では初回相談を無料で実施していますので、これを積極的に活用し、複数の事務所で相談することで、それぞれの料金体系や弁護士との相性を比較検討することができます。

次に、弁護士費用を明確に提示してくれる事務所を選ぶことも重要です。曖昧な説明ではなく、着手金、成功報酬、実費など、具体的な内訳をきちんと書面で示してくれる弁護士であれば、後々のトラブルを避けることができるでしょう。

窃盗事件に詳しい弁護士の選び方3つのポイント

窃盗事件でご家族が逮捕されてしまった場合、どの弁護士に相談すれば良いのか、どこに依頼すれば良いのかと迷ってしまう方は少なくありません。しかし、弁護士の選び方は、その後の結果を大きく左右する可能性があります。ここでは、数ある弁護士の中から、窃盗事件の解決を安心して任せられる「良い弁護士」を見つけるための、実践的な3つのポイントをご紹介します。これらのポイントを押さえることで、ご自身やご家族にとって最善の結果を得るための、信頼できる弁護士を見つけることができるでしょう。

刑事事件、特に窃盗事件の解決実績が豊富か

弁護士を選ぶ際には、その弁護士や法律事務所のウェブサイトなどで、刑事事件、とりわけ窃盗事件の解決実績が豊富にあるかを確認しましょう。過去に多くの窃盗事件を手がけ、早期の身柄解放や不起訴処分、執行猶予付き判決などを獲得している弁護士は、効果的な弁護活動を行うためのノウハウや経験を豊富に持っている可能性が高いです。具体的な解決事例が掲載されている場合は、ご自身のケースと似た事例がないかを確認するのも良いでしょう。

対応がスピーディーか(即日・休日対応の可否)

刑事事件、特に逮捕された事件においては、「スピード」が非常に重要です。逮捕されてからの72時間は、その後の身柄拘束の期間や最終的な処分に大きく影響する、極めて重要な期間となります。この限られた時間の中で、弁護士がいかに迅速に動けるかが、被疑者の身柄解放の可能性を左右します。

そのため、依頼した当日に被疑者と接見に行ってくれる「即日対応」が可能な弁護士を選ぶことが大切です。また、逮捕はいつ起こるか分かりません。土日祝日や夜間であっても、相談や対応が可能な法律事務所であれば、万が一の事態にも迅速に対応してもらえるため、より安心できます。フットワークの軽さや連絡の取りやすさは、早期の身柄解放や不利な状況を回避するために、非常に重要な選定基準となります。

説明が分かりやすく、親身に対応してくれるか

弁護士を選ぶ上で、法律の専門知識や実績はもちろん重要ですが、それと同じくらい大切なのが「コミュニケーションの取りやすさ」や「人柄」です。逮捕という予期せぬ事態に直面し、不安でいっぱいの被疑者やご家族にとって、専門用語を並べ立てるだけの弁護士では、さらに不安が増してしまうかもしれません。

法律相談の際には、今後の刑事手続きの流れや、ご自身のケースでの見通し、考えられるリスクなどについて、法律に詳しくない方にも分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるかをよく確認しましょう。また、被疑者やご家族の気持ちに寄り添い、親身になって話を聞いてくれる姿勢があるかどうかも大切なポイントです。信頼できる弁護士は、単に法的な手続きを進めるだけでなく、精神的な支えとなり、共に解決に向けて歩んでくれる存在となるでしょう。

窃盗で逮捕された際のよくある質問

窃盗でご家族が逮捕されてしまった方、あるいはご自身が警察から連絡を受けている方にとって、今後の見通しは大きな不安を伴います。ここでは、窃盗事件で逮捕された際によくある疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。初犯の場合の逮捕や前科の有無、家族との面会、会社への影響、そして無実を主張したい場合の対応など、具体的な質問にお答えすることで、皆さまの疑問を解消し、適切な行動をとるための一助となれば幸いです。

Q. 初犯でも逮捕されますか?前科はつきますか?

初犯であっても、窃盗事件の内容によっては逮捕される可能性は十分にあります。例えば、被害額が非常に大きい場合、犯行の手口が悪質であると判断された場合、あるいはご自身が容疑を否認している場合には、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとみなされ、逮捕に至ることがあります。初犯かどうかだけではなく、事案の悪質性や捜査への協力姿勢など、様々な要素が総合的に考慮されることをご認識ください。

次に「前科」についてですが、これは起訴され、刑事裁判で有罪判決が確定した場合に付くものです。逮捕されただけでは前科はつきません。弁護士が早期に介入し、被害者との示談を成立させるなどの弁護活動を行うことで、検察官が事件を裁判にかけることなく「不起訴処分」を獲得できれば、前科がつくことはありません。不起訴処分となれば、事件はそこで終了し、社会生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

また、警察に捜査の対象となった事実や、逮捕された事実は「前歴」として警察や検察の内部資料に残りますが、これは前科とは全く異なるものです。前歴があることによって、通常の社会生活を送る上で不利益を被ることはほとんどありませんのでご安心ください。

Q. 家族が逮捕されました。本人と面会できますか?

ご家族が逮捕された場合、逮捕直後から勾留が決定されるまでの最長72時間は、原則としてご家族であっても直接面会することはできません。この期間は、警察や検察による取り調べが行われる重要な時期であり、捜査機関は被疑者と外部との接触を制限することで、口裏合わせや証拠隠滅を防ごうとします。

勾留が決定された後は面会が可能になりますが、ここにもいくつかの制限があります。一般的に、面会できるのは平日の日中のみで、1回の面会時間は15分から20分程度に制限されることが多いです。また、必ず警察官が立ち会うため、自由に話せる内容も限られてしまいます。もし「接見禁止」の処分がついてしまった場合は、弁護士以外の面会が一切できなくなります。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後から時間や回数の制限なく、誰の立ち会いもなく本人と接見することが可能です。この「接見交通権」は弁護士にのみ認められた重要な権利です。弁護士はご家族の伝言を本人に伝えたり、本人の状況をご家族に報告したりすることで、外部との唯一の連絡手段となり、精神的な支えを提供します。弁護士に依頼することは、本人にとって心強い味方を得ることにつながるだけでなく、ご家族にとっても被疑者の状況を知るための重要な手段となるのです。

Q. 窃盗事件について、会社に知られてしまいますか?

窃盗事件で逮捕された場合でも、警察や検察が、捜査に協力が必要な場合を除いて、積極的に会社に連絡することは基本的にはありません。ご自身の窃盗事件が会社に知られてしまう最大の原因は、逮捕や勾留による長期の無断欠勤です。会社員の方が逮捕され、数日から数週間にわたって出勤できない状態が続けば、会社側もその理由を不審に思い、状況を探る中で事件が露見してしまう可能性が高まります。

したがって、会社に事件を知られるリスクを最小限に抑える最も効果的な方法は、弁護士に依頼し、できる限り早期の身柄解放を目指すことです。弁護士が速やかに活動を開始し、勾留を阻止したり、準抗告などの手続きで早期に釈放を勝ち取ったりすることができれば、欠勤期間を短縮できます。これにより、会社に無断欠勤の理由を深く詮索されることなく、社会生活への影響を最小限に食い止めることができる可能性が高まります。逮捕されたという事実を会社に知られずに済めば、解雇や降格といった不利益を回避できる可能性も高まるでしょう。

まとめ:窃盗で逮捕されたら、一刻も早く弁護士にご相談ください

窃盗事件で逮捕された場合、その後の人生を大きく左右するのは、初動のスピードにかかっています。特に逮捕後72時間という限られた時間は、その後の身柄拘束が長期化するか、あるいは早期に社会復帰できるかどうかの重要な分かれ道となります。この期間に弁護士がどれだけ迅速かつ的確に対応できるかが、早期の身柄解放や不起訴処分獲得の鍵を握るのです。

逮捕という突然の事態に直面すると、不安や混乱から冷静な判断が難しくなるものです。しかし、一人で悩みを抱え込まず、すぐに刑事事件に詳しい弁護士を頼ることが、あなたやあなたの大切な人にとって最善の結果をもたらす第一歩となります。弁護士は、警察や検察の取り調べへの適切なアドバイス、被害者との示談交渉、勾留阻止のための意見書提出など、多岐にわたる活動を通じてあなたの権利を守ります。

もし、あなたのご家族が窃盗で逮捕されてしまった、あるいはご自身が警察から連絡を受けている状況であれば、迷うことなく今すぐ弁護士にご相談ください。迅速な弁護活動は、前科を回避し、会社や学校への影響を最小限に抑え、元の平穏な生活を取り戻すための希望となります。

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