離婚で慰謝料を高額にできる?獲得方法や必要な対応を徹底解説

最終更新日: 2023年07月03日

離婚で慰謝料を高額にできる?獲得方法や必要な対応を徹底解説不倫で離婚したら高額な慰謝料をとれる?
慰謝料を高額にするポイントはある?
高額な慰謝料を払えない場合はどうすればいいの?

慰謝料は安くても数十万円ですし、離婚したとなると数百万円という高額なものになることがあります。不倫がために離婚をすればできる限り高い慰謝料を払わせたいと思うのは当然ですし、他方そのような高額な慰謝料を払えず頭を抱える方もおられるでしょう。

そこで、今回は不倫で離婚したときの慰謝料について、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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離婚するときの慰謝料相場は高額

離婚するときの慰謝料相場は高額不倫の慰謝料の相場は、離婚しないときは100万円、離婚するときは200万円が相場となります。

婚姻関係を破綻させられ離婚をすることになると、精神的苦痛は相当大きなものになりますので、相場の金額が倍も違ってくるのです。そして、婚姻期間や不倫期間の長さなどその他の事情を考慮して300万円など更に高額になるケースもあります。

離婚したときに慰謝料を高額にするポイント

離婚したときに慰謝料を高額にするポイントこのように離婚をした場合には慰謝料相場は高額になるのですが、より高額にするためには各種の事情を主張、立証していくことが必要です。

慰謝料を高額にするポイント
  1. 夫婦関係を破綻させられたこと
  2. 妊娠・出産したこと
  3. 不倫を継続していること
  4. うつ病の診断書で高額に!?
  5. 弁護士に依頼することで高額になる

夫婦関係を破綻させられたこと

離婚に至る原因が不倫であることを主張、立証します。慰謝料を請求すると相手からは夫婦関係は悪かった、既に破綻していたという反論がなされることが常です。

それに対して、不倫が発覚する直前まで家族で食事をしたり、遊びに出ていたなどの証拠を提示することでそのような反論を潰していきます。

妊娠・出産したこと

不倫相手が妊娠し、出産した場合、戸籍で不倫相手とつながることになります。また、20年もの間、夫と不倫相手は養育費の支払いによって繋がり続けることになります。そうすると当然、不倫をされた配偶者の精神的苦痛は大きなものとなります。

そのため、不倫相手が妊娠、出産をすることになり、それがために離婚するときは通常よりも慰謝料は高額になります。

 

不倫を継続していること

不倫が発覚した後も不倫関係を継続している場合には、もちろん不倫をされた配偶者の精神的苦痛は大きくなりますし、そのような不倫相手の態度自体が婚姻関係を軽視する悪質なものと評価され慰謝料は通常よりも高額となります。

うつ病の診断書で高額に!?

ところで、配偶者の不倫が発覚して精神的に参ってしまい、心療内科を受診する方もおられます。うつ病と診断された場合に、診断書を提示することで慰謝料は高額になるのでしょうか。

うつ病にはその程度にかなりの幅があります。診断書だけではうつ病の程度は不明です。そのため、うつ病と診断されただけでは、その精神的苦痛は通常の慰謝料の中に織り込み済みとなるのが通常です。

他方、定期的に、長期間、通院をしている場合や、仕事を休職したという場合には、それだけうつ病の程度が重いことがわかります。このような事情が証拠からわかるときには、慰謝料は通常よりも高額となるでしょう。

弁護士に依頼することで高額になる

相手に電話やメッセージを送る、内容証明を送るなどして自分でも慰謝料請求をすることができます。

相手が請求したとおりに支払ってくれれば良いのですが、そのようなケースは稀で、大抵は減額を求める交渉をされます。そうなると、脅し文句でも言わない限り、なかなか高額な慰謝料を支払ってもらうことはできません。

支払わないのであれば法的手続をとりますという決まり文句も弁護士から言われるのでなければ本気度が伝わりません。

一方、弁護士に依頼をすると、様々な証拠、情報を踏まえ、交渉のノウハウを駆使して最大限に高額な慰謝料を支払ってもらうことが可能となります。

芸能人みたいに離婚の慰謝料を高額にとれる?

芸能人や著名な資産家の離婚について報道されることがよくあります。その際に億単位の慰謝料が支払われたと目にすることもあります。

このような報道を見聞きしますと、慰謝料は数千万円、数億円という高額になることがあるのだと勘違いしてしまうのもやむを得ません。

しかし、少なくとも日本の裁判所は、数千万円という高額な慰謝料を認めることはなく、高くても、(これも非常に例外的ですが)500万円から1000万円ほどです。

上記のニュースは正確には慰謝料だけでなく、財産分与が含めた金額を言っているのです。

離婚して慰謝料を高額請求されたときの対処法

慰謝料として300万円や500万円を請求されることがあります。このような大金を支払うことができる方は少数派でしょう。そこで、このような高額な慰謝料を請求された場合の対処法についてご説明します。

  • 減額のポイント
  • 分割交渉
  • 慰謝料ローンも

減額のポイント

まずは相場の金額を提示してそこまで減額するよう求めます。

弁護士が請求してきている場合には、相場を理解した上で、敢えてそれよりも高い金額を設定して請求してきていることがほとんどです。そのため、減額交渉をすれば相場並みまで減額をしてもらえる可能性は十分あります。

分割交渉

仮に数十万円の支払いであっても一括では支払いが難しいという方は多いでしょう。預貯金がほとんどないという方もおられるでしょうし、配偶者が家計を管理しているために自由になるお金がないという方もおられるでしょう。

当然、請求している側としては一括での支払いを望みますので、親族や消費者金融から借りてでも一括で支払わせたいと考えます。しかし、借金を強制する法律はないため、本当にお金がないときは分割に応じざるを得ません。

ただし、預貯金はないものの、毎月の給料収入がある場合には要注意です。裁判で判決を得れば毎月の手取収入の4分の1を差し押さえることができます。そのため、それ以下の金額の分割を提案する場合、給料の差押えを選択されてしまうかもしれません。

慰謝料ローンも

慰謝料を請求される側としても、毎月振込手続をすることは面倒ですし、完済するまでは相手との関わりが続き、気持ちが晴れません。また、一括で支払うことを交渉条件として支払総額を減額してもらえることもあります。

そこで、手元にお金はないものの一括で支払いたいという場合には、金融機関から借金をして支払うという選択もありえます。金融機関によっては慰謝料ローンを提供しているところもあります。

離婚して慰謝料を高額払う示談書にサインしてしまったときの対処法

不倫をされた配偶者がいきなり自宅に押しかけてきたり、職場の近くで待ち伏せをされたりして、ファミレスに同行させられ、高額な慰謝料の支払いを約束する示談書にサインをさせられてしまうことがあります。

いきなりのことで気が動転して気づいたらサインしてしまっていた、不倫をした手前拒否することもできずサインをしてしまったという方はしばしばおられます。

このような事情があったとしても一度サインをしてしまった示談書の法的効力を否定することは容易ではありません。

また、例えば、サインをした後日、示談金の一部でも支払ってしまうと示談書の効力を追認したことになりますから、法的効力を否定することはできなくなってしまいます。

したがって、もしも示談書にサインをしてしまったときは当日、翌日には弁護士に相談をして対応を求めることが重要です。弁護士が改めて示談交渉をして減額できることも多くあります。

離婚して高額な慰謝料が認められた判例

離婚して高額な慰謝料が認められた判例ここでは離婚をして高額な慰謝料が認められた判例を始め、離婚をしていないものの同程度の高額な慰謝料が認められた判例をご紹介します。いずれの判例も高額な慰謝料が認められて然るべき特殊な事情があります。

離婚して500万円の慰謝料を認めた判例

慰謝料500万円
離婚の有無有り
婚姻期間約20年
不貞期間約1年
子の有無有り
その他ダブル不倫。不倫相手との子を夫婦間の子と信じて養育してきた。
不倫相手が自身の子であることを否定したために、嫡出否認の提訴期間を経過し、自身の子であることが確定してしまった。
コメント不倫相手の子をそれと知らずに養育させられ、それを知った後も不倫相手が親子関係を否定したために親子関係を否定できなくなり、かつ離婚に至ったという事情を考慮して、高額な慰謝料が認定されました。

(東京地判H21.1.26 平成19(ワ)30505)

別居して600万円の慰謝料を認めた判例

慰謝料600万円
離婚の有無別居中
婚姻期間別居開始までに約18年
不貞期間別居開始までに約1年
子の有無有り
その他調停が成立したのに婚姻費用を払わず、不倫相手と海外旅行を頻回に楽しんでいた。
コメント妻から夫に対する慰謝料請求で、婚姻費用を払っていない一方不倫相手との遊びにお金を使っていたことが悪質と評価され、高額な慰謝料が認定されました。

(東京地判H16.3.2 平成14(ワ)16902)

二重生活で500万円の慰謝料を認めた判例

慰謝料500万円
離婚の有無無し
婚姻期間約60年
不貞期間約20年
子の有無有り
その他・近所の不倫相手宅に毎日のように通って不倫を継続
・不倫相手との間に二人の子をもうけて認知
・不倫していた配偶者とは死別
コメント不倫期間の長さ、毎日のように不倫相手宅に通っていたこと、認知した子が二人いることなどの事情を考慮して、高額な慰謝料が認定されました。

(東京地判H19.7.27 平成18(ワ)17580)

まとめ

以上、離婚をした場合の高額な慰謝料について解説しました。

不倫をされて離婚することになったからできる限り高額な慰謝料を支払わせたい、数百万円もの高額な慰謝料を請求されたけれども到底支払うことができないので困っている、このような方は、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。

 

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