起訴されたらどうなる?仕事や家族への影響と、まずやるべきこと

最終更新日: 2025年11月24日

ある日突然、刑事事件の「起訴」という言葉を耳にしたとき、計り知れない不安と混乱に襲われるかもしれません。一体これからどうなってしまうのか、仕事や家族、そして自身の未来は、という漠然とした恐怖は、心身に大きな負担となります。この記事では、もしあなたが起訴された場合に直面するであろう状況を具体的に解説し、その後の流れ、仕事や家族といった日常生活に及ぼす影響、そして何よりもその状況下で何をすべきか、という疑問に答えることを目的とします。

この記事を通じて、起訴後の刑事手続きの全体像を理解し、現在の状況を客観的に把握できるようになるでしょう。そして、具体的な対策を講じるための指針を得ることで、不安を乗り越え、次の一歩を踏み出すための道筋を見つける手助けとなれば幸いです。決して一人で抱え込まず、適切な知識と行動でこの困難な状況に立ち向かうための第一歩を踏み出しましょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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目次

「起訴」とは?逮捕との違いと基本的な流れ

刑事事件で警察に逮捕された後、「起訴」という言葉を耳にする機会があるかもしれません。しかし、多くの人が「逮捕」と「起訴」の違いについて正確に理解しているわけではありません。このセクションでは、まず「逮捕」と「起訴」が刑事手続きにおいてどのような意味を持つのかを簡潔に解説します。そして、「起訴」がその後のあなたの人生にどのような大きな影響を及ぼす可能性があるのかを概観し、自身の状況を正しく理解するための土台を築きます。具体的には、起訴の法的な定義、被疑者から被告人への立場上の変化、起訴にはどのような種類があるのか、そして起訴に至るまでの刑事手続きのプロセスを詳しく見ていきましょう。

そもそも「起訴」とは?検察官が裁判を求める手続き

「起訴」とは、検察官が、捜査の結果に基づいて「この人は有罪であると判断し、刑事裁判にかけて刑罰を科してほしい」と裁判所に正式に求める手続きのことを指します。これは単なる形式的な手続きではなく、国家が個人に対して刑罰という最も重い処分を科すことを求める、非常に重要な行為です。

起訴を行うのは、捜査の最終段階で事件の当否を判断する権限を持つ「検察官」です。検察官は、警察などから送致された事件をさらに詳しく捜査し、被疑者の行為が犯罪を構成するのか、証拠は十分なのか、そして刑罰を科す必要性があるのか(処罰の必要性)を総合的に判断します。そして、犯罪の嫌疑が十分であり、処罰することが適切だと判断した場合にのみ、起訴に踏み切ります。つまり、起訴は検察官が被疑者に対し、刑事裁判という法廷の場で白黒をつけることを求める、意思表示なのです。

起訴されたらどうなる?被疑者から「被告人」へ立場が変わる

起訴されることによって生じる最も重要な変化は、あなたの法的な身分が「被疑者」から「被告人」へと変わることです。被疑者とは、警察や検察によって犯罪の嫌疑をかけられ、捜査の対象となっている段階の人のことを指します。一方、被告人とは、検察官によって起訴され、刑事裁判の当事者として裁判所に出廷を求められる人のことを指します。

この呼び方の変化は単なる言葉の違いではありません。立場が変わることで、あなたの権利や義務も大きく変化します。例えば、起訴された後であれば、資力がない場合でも国が費用を負担する「国選弁護人」を確実に選任してもらう権利が発生します。これは、被疑者の段階では特定の重大事件に限られていた「被疑者国選弁護制度」とは異なり、刑事裁判を受けるすべての人に保障される権利です。また、被告人となった場合は、公判期日に裁判所へ出廷する義務が生じ、正当な理由なく出廷を拒否することはできません。このように、起訴はあなたの法的な立ち位置を根本から変え、刑事裁判という新たなフェーズへと移行させるものなのです。

起訴の3つの種類:通常起訴・略式起訴・在宅起訴

検察官が起訴に踏み切る場合、その手続きにはいくつかの種類があります。主なものとして、「通常起訴(公判請求)」「略式起訴」「在宅起訴」の3つが挙げられ、それぞれ特徴が大きく異なります。これらの違いを理解することは、あなたが今後どのような手続きに直面するのかを知る上で非常に重要です。

1つ目の「通常起訴(公判請求)」は、最も一般的な起訴の形式で、公開の法廷で刑事裁判(公判)が開かれます。テレビドラマなどで描かれる裁判の多くが、この通常起訴によるものです。検察官と弁護人が証拠を提出し、証人や被告人への尋問を通じて事実を明らかにし、裁判官が判決を下します。

2つ目の「略式起訴」は、比較的軽微な事件で、100万円以下の罰金または科料に相当する場合に用いられる手続きです。被疑者が罪を認めており、公開の裁判を望まない場合に、検察官が裁判所に略式命令を請求し、裁判所が書面審理のみで罰金刑を科します。公開の法廷が開かれないため、手続きが非常に迅速に終わるというメリットがある反面、被告人が意見を述べる機会が限られるという側面もあります。

3つ目の「在宅起訴」は、被疑者が逮捕・勾留されず、身柄を拘束されていない状態で起訴されるケースを指します。通常、被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れが低いと判断された場合や、犯罪の嫌疑が固まるまでに時間がかかると見込まれる場合などに選択されます。在宅起訴の場合、日常生活を送りながら刑事裁判に臨むことになりますが、裁判所からの連絡は自宅に届くため、家族が起訴の事実を知ることになる可能性が高まります。

これらの起訴の種類は、その後の手続きの流れだけでなく、あなたの生活に与える影響も大きく異なります。特に、身柄拘束の有無や裁判の形式は、精神的負担や社会生活への影響度合いを大きく左右する要因となるでしょう。

起訴されるまでの流れ【逮捕から起訴・不起訴の判断まで】

被疑者が逮捕されてから検察官が起訴・不起訴を最終的に判断するまでには、いくつかの段階を踏みます。この刑事手続きの流れを理解しておくことは、もしあなたがこの状況に置かれてしまった場合に、弁護士への早期相談がいかに重要であるかを認識する上で不可欠です。

まず、犯罪の嫌疑がかけられれば「逮捕」されます。逮捕は、警察官や検察官などによって行われ、最長で72時間(3日間)身柄が拘束されます。この間、警察は事件の初期捜査を行い、取り調べなどを行います。

次に、逮捕から48時間以内、かつ身柄拘束から72時間以内に、事件と身柄が検察官に送られる「送致(送検)」という手続きがとられます。検察官は送致された事件について、さらに詳しく捜査を行います。この時点から、被疑者には弁護士を呼ぶ権利が保障されます。

検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判所に対して「勾留(こうりゅう)」を請求するかどうかを判断します。勾留とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、引き続き身柄を拘束する手続きです。裁判所が勾留を認めれば、原則として10日間、さらに延長が認められれば最長で20日間、身柄が拘束されることになります。

この勾留期間中に、検察官は集められた証拠や被疑者の供述などを総合的に判断し、被疑者を「起訴」するか「不起訴」とするかを決定します。起訴されれば刑事裁判へと移行し、不起訴となればその時点で刑事手続きは終了し、身柄も解放されます。つまり、逮捕から勾留期間満了までの最大23日間(逮捕72時間+勾留20日間)が、あなたの運命を左右する非常に重要な期間となるのです。この限られた時間の中で、いかに適切な弁護活動を行うかが、起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えるため、弁護士への早期相談が極めて重要となります。

起訴されたらどうなる?生活に起こる具体的な5つの変化

起訴という重大な決定が下された後、あなたの生活には単に刑事裁判が始まるというだけではなく、多岐にわたる具体的な変化が訪れます。身柄の拘束状況、法的な立場、そして社会的な評価に至るまで、その影響は広範囲に及びます。このセクションでは、起訴が決定された後に被疑者(被告人)の生活に起こりうる5つの具体的な変化について、詳しく解説していきます。日本の刑事裁判における有罪率の実情から、保釈の可能性、前科のつくタイミング、勾留場所の変更、そして弁護人の選任に至るまで、それぞれの変化があなたの人生にどのような意味を持つのかを見ていきましょう。

1. 99%以上が有罪に?日本の刑事裁判の実情

日本の刑事裁判では、起訴されると99.9%以上が有罪になる、という数字を聞いたことがあるかもしれません。この数字だけを見ると、起訴された時点で全てが終わったかのように感じ、絶望してしまう方も少なくありません。しかし、この高い有罪率の背景には、検察官が「有罪を立証できる」と確信した事件のみを厳選して起訴する「厳選起訴」という実情があります。つまり、検察官は証拠が十分に揃い、裁判で有罪判決を得られる見込みが高いと判断した事件しか起訴しない傾向があるため、必然的に有罪率が高くなるのです。

したがって、起訴された時点で状況が極めて不利であることは事実ですが、決して諦めるべきではありません。無罪を争うケースはもちろんのこと、たとえ罪を認める場合であっても、情状酌量(刑を軽くする事情)を求める弁護活動によって、判決の内容は大きく変わり得ます。例えば、執行猶予付きの判決を獲得できれば、すぐに刑務所に入ることを避け、社会生活を続けながら更生を目指すことが可能です。弁護士は、証拠の精査、目撃者の証言、被害者との示談交渉などを通じて、あなたにとって少しでも有利な状況を作り出すために尽力します。この段階で適切な弁護活動を行うことが、結果を大きく左右する鍵となります。

2. 身柄拘束は続く?起訴後の勾留と「保釈」の可能性

起訴された後も、多くの場合、身柄拘束が続くことになります。これを「起訴後勾留」と呼びます。起訴前の勾留は最長20日間でしたが、起訴後の勾留は、原則として裁判が終わるまで続く可能性があるため、その期間はより長期にわたる厳しい現実となります。

しかし、この身柄拘束から一時的に解放されるための重要な制度として「保釈」があります。保釈とは、一定の保証金(保釈金)を裁判所に預けることで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合に、一時的に身体の拘束を解かれる制度です。保釈が認められるためにはいくつかの要件があります。原則として、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ、被害者や証人への威嚇行為などがない限りは保釈が認められる「権利保釈」が適用されますが、これらの例外事由に該当する場合でも、裁判官の裁量で保釈が認められる「裁量保釈」の可能性があります。保釈金の額は、事件の性質や被告人の資力、犯罪の重大性などを考慮して裁判官が決定しますが、一般的には150万円から300万円程度が一つの目安とされています。保釈を請求するためには、弁護士を通じて裁判所に保釈請求書を提出し、裁判官による審理を経て判断が下されます。保釈が認められれば、社会生活を維持しながら裁判に臨むことが可能となり、精神的な負担も大きく軽減されるため、保釈請求は非常に重要な選択肢となります。

3. 前科はいつつく?有罪判決の確定で前科がつく

「前科」という言葉は、多くの方にとって漠然とした不安を伴うものです。逮捕されたらすぐに前科がつくのか、起訴されたら前科がつくのか、といった疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。しかし、正確に言うと、逮捕された時点や起訴された時点では「前科」はつきません。前科がつくのは、刑事裁判において有罪判決(実刑判決、執行猶予付き判決、罰金刑など)が下され、その判決が確定した時点ではじめて「前科」として記録されます。

つまり、裁判で無罪判決が確定した場合や、略式起訴による罰金刑であっても、その罰金を納付し、正式裁判を請求することなく期間が過ぎて確定した場合に前科となるのです。一方、捜査の対象にはなったものの、起訴されなかったり、裁判で無罪になったりした場合に残る記録は「前歴」と呼ばれ、前科とは区別されます。前歴は、国家機関(警察や検察)の内部資料として残るもので、一般公開されることはありません。前科と前歴の違いを正しく理解することは、自身の状況を正確に把握し、不安を軽減するために非常に重要です。

4. 留置場から拘置所へ移送される

もし起訴された後も身柄の拘束が続く場合、それまで警察署の「留置場」に収容されていた方は、法務省管轄の「拘置所」へ移送されるのが一般的です。留置場と拘置所では、その性格や管理体制が大きく異なります。

留置場は警察署の中に設置され、捜査機関である警察官が管理しています。主に、逮捕されてから起訴・不起訴の判断が下されるまでの被疑者を収容する施設であり、捜査のために被疑者との接見が比較的容易に行われる傾向があります。一方で、拘置所は刑事裁判を受ける被告人や、刑が確定するまでの未決囚を収容する施設であり、刑務官が管理しています。拘置所への移送は、あなたが「被疑者」から「被告人」へと法的な立場が変わったことを意味するものです。拘置所では、留置場と比較して、面会や手紙のルールがやや緩和される傾向にあり、弁護士との接見もより円滑に行えるようになります。また、差し入れに関しても、留置場よりも広い範囲で認められることがあります。このように、収容される場所が変わることで、被告人としての処遇や生活環境に変化が生じます。

5. 国選弁護人を選任できるようになる

起訴された後、経済的な資力の有無に関わらず、全ての被告人には「国選弁護人」を付けてもらう権利が発生します。これは、刑事事件において、被告人が法的な防御を十分に受ける権利を保障するための制度です。

起訴前の段階である「被疑者国選弁護制度」は、対象となる事件の種類や被疑者の資力要件が限定されています。しかし、起訴された後の「被告人国選弁護制度」は、原則として被告人が希望すれば誰でも利用できます。これにより、「弁護士費用を支払うお金がないから弁護士を依頼できない」といった状況が解消され、経済的な理由で弁護を受ける権利が阻害されることがなくなります。

国選弁護人は、裁判手続きを円滑に進めるため、また被告人の権利を守るために重要な役割を果たします。ただし、国選弁護人の場合、自分で弁護士を選ぶことはできず、裁判所が選任することになります。そのため、刑事事件の経験や熱意にばらつきがある可能性も指摘されています。もし、特定の分野に専門性の高い弁護士を選びたい、あるいは、より手厚いサポートを期待したいのであれば、費用はかかりますが「私選弁護人」を依頼するという選択肢も検討すると良いでしょう。国選弁護人か私選弁護人か、どちらを選ぶかは、事件の内容や自身の希望、弁護士との相性などを考慮して慎重に判断することが大切です。

仕事や家族への影響と取るべき対策

起訴されたという知らせは、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな不安と混乱をもたらします。刑事裁判という法的な手続きが進む一方で、「会社に知られてしまうのか」「解雇されてしまうのではないか」「家族に迷惑をかけてしまう」といった、具体的な生活上の問題が頭をよぎるのは当然のことでしょう。このセクションでは、起訴が仕事やご家族の生活にどのような影響を与えるのか、そしてそのような状況で、どのように問題と向き合い、どのような対策を講じるべきなのかを具体的に解説していきます。仕事への影響と家族への影響という2つの側面から、それぞれの問題点と実践的な対応策を詳しく見ていきましょう。

仕事への影響:会社に知られる?解雇の可能性は?

会社に起訴されたことが「バレるのか」「クビになるのか」という疑問は、多くの方が真っ先に抱く不安ではないでしょうか。起訴という事実が会社に知られる可能性はゼロではなく、それに伴う解雇のリスクも考えられます。しかし、必ずしも最悪の事態になるわけではありません。適切な対応をすることで、その影響を最小限に抑えることは可能です。ここでは、会社への報告義務やタイミング、懲戒解雇となる具体的なケース、そして逮捕・勾留中の欠勤を会社にどう説明すべきかについて詳しく見ていきます。

会社への報告義務とタイミング

起訴されたことを会社に報告する法的な義務は、原則としてありません。しかし、会社の就業規則に「刑事事件で起訴された場合は速やかに会社に報告すること」といった規定が定められている場合があります。まずはご自身の会社の就業規則を必ず確認し、報告義務の有無を把握することが重要です。

もし報告義務がある、あるいは自主的に報告することを検討する場合、そのタイミングも非常に重要です。起訴直後に報告する、保釈後に報告する、あるいは判決確定後に報告するなど、さまざまな選択肢があり、それぞれメリットとデメリットがあります。正直に報告することで会社の理解を得られる可能性もありますが、一方で偏見を持たれるリスクも考えられます。いつ、何を、どのように伝えるべきかについては、自己判断せず、必ず弁護士と綿密に相談した上で決定するようにしてください。事件の内容や会社の状況によって、最適なタイミングは異なります。

懲戒解雇となるケースとは

「起訴されたらすぐに解雇されてしまう」と心配される方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。会社が従業員を懲戒解雇するためには、労働契約法や就業規則に定められた厳格な要件を満たす必要があります。

懲戒解雇が有効となるのは、起訴された犯罪事実が会社の社会的評価を著しく傷つける場合や、職務に直接関連する犯罪(例えば、会社の金銭を横領する、業務上の秘密を漏洩するなど)、あるいは会社の秩序を乱すような重大な犯罪であった場合に限定されるのが一般的です。例えば、公務員の場合は、一定の罪で起訴された時点で失職する規定があることがありますが、一般企業では、痴漢や窃盗などの私的な犯罪であっても、企業のイメージを著しく損ねるような場合や、職務内容と密接に関連している場合には解雇のリスクが高まります。

ただし、判決が確定するまで解雇せずに、「自宅待機」などの措置が取られることも多くあります。ご自身の状況や会社の就業規則、過去の事例などを踏まえて、弁護士と解雇リスクについて検討することが大切です。

逮捕・勾留中の欠勤をどう説明するか

身柄を拘束されたことにより長期間会社を欠勤せざるを得なくなった場合、会社へどのように説明するかは非常に悩ましい問題です。正直に事情を話すか、あるいは「体調不良」「家族の看病」といった他の理由を伝えて一時的に状況を乗り切るか、それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあります。

正直に話すことで、会社からの理解や協力が得られる可能性はあります。しかし、一方で、刑事事件という性質上、偏見や不当な評価を受けるリスクも否定できません。もし他の理由を伝える場合、その場はしのげたとしても、後から事実が発覚した際には会社の信頼を失うだけでなく、より深刻な問題に発展する可能性もあります。

この難しい判断は、ご自身の事件の内容、会社との関係性、そして就業規則などを総合的に考慮して慎重に行う必要があります。弁護士と十分に相談し、ご自身の状況にとって最もリスクが少なく、かつ現実的な説明方法を見つけることが重要です。

家族への影響:家族に連絡はいく?家族ができるサポート

起訴は、ご本人だけでなくご家族にも大きな精神的・経済的負担を強いることになります。しかし、ご家族の支えは、被告人の方にとって何よりも大きな力となります。このセクションでは、起訴された事実がご家族にどのように伝わるのか、そしてご家族として何ができるのかについて具体的に解説していきます。裁判所からの通知の流れや、ご家族ができる具体的なサポート、そして弁護士との連携の重要性を見ていきましょう。

裁判所からの通知と家族の役割

起訴されると、裁判所から被告人のもとへ「起訴状謄本」が送達されます。もし被告人の方が身柄を拘束されている場合は拘置所に送られますが、在宅起訴の場合、自宅にこの起訴状謄本が郵送されてきます。そのため、ご家族が最初に起訴の事実を知るケースも少なくありません。

また、公判期日(裁判が行われる日時)が決まると、その通知も裁判所から届きます。ご家族は、これらの裁判所からの通知を確実に被告人の方に伝え、裁判のスケジュールを共有する重要な役割を担うことになります。通知の内容を理解し、弁護士と連携しながら裁判の準備を進める上で、ご家族の協力は不可欠です。

身元引受人になるなどの具体的なサポート

ご家族は、被告人の方を精神的にも物理的にも多岐にわたってサポートすることができます。まず、「身元引受人」になることは非常に重要なサポートの一つです。保釈を請求する際や、判決で執行猶予を求める際に、ご家族が「被告人の身元を引き受け、監督する」と誓約することは、裁判官の心証に大きく影響を与えます。身元引受人の存在は、被告人の方が反省しており、社会復帰への強い意志があることを示す重要な要素となるのです。

他にも、ご家族ができるサポートはたくさんあります。例えば、弁護士費用の援助、被害者の方への示談金の準備、裁判への情状証人としての出廷、拘置所への差し入れや面会を通じての精神的な支えなどです。これらの具体的なサポートは、被告人の方の置かれた状況を好転させるために、非常に大きな意味を持ちます。

家族が弁護士と連携する重要性

刑事事件においては、被告人の方ご本人、ご家族、そして弁護士の三者が緊密に連携することが、最善の結果を得るために不可欠です。ご家族は、被告人の方の普段の生活態度や性格、反省の状況などを弁護士に伝えることで、弁護活動、特に情状弁護を進める上で非常に重要な情報を提供することができます。

一方で、弁護士は、裁判の進捗状況や今後の見通しについてご家族に説明することで、ご家族が抱える不安を和らげ、一貫した方針で被告人の方を支えられるようサポートします。弁護士には守秘義務があるため、話せる内容には限界がありますが、密なコミュニケーションを心がけることで、ご家族も状況を正確に理解し、安心して被告人の方をサポートできるようになるでしょう。この連携が、裁判を乗り越えるための大きな力となります。

不安な今、起訴後にまずやるべき3つのこと

突然の起訴という事態に直面し、不安や混乱を感じていらっしゃる方も少なくないでしょう。しかし、パニックに陥ることなく、冷静に、そして迅速に行動することが、ご自身の状況を少しでも良い方向へ導くための鍵となります。このセクションでは、起訴の通知を受けた後、ご自身やご家族の生活への影響を最小限に抑え、今後の裁判を有利に進めるために、まず何から着手すべきか、具体的な3つの初動について詳しくご説明します。適切な行動を今すぐ始めることが、現状を打開し、未来を切り開くための第一歩となるでしょう。

1. すぐに弁護士へ相談・依頼する【最優先】

起訴された場合、まず最優先で行うべきことは、弁護士への相談と依頼です。刑事裁判は、専門的な法律知識と複雑な手続きが要求される場であり、法律の専門家ではない方が一人で対応することは極めて困難です。たとえ国選弁護人が選任される場合であっても、ご自身の事件に最も適した弁護活動を期待するのであれば、私選弁護人を探すことも視野に入れるべきでしょう。どのような選択をするにせよ、専門家である弁護士のサポートを早期に確保することが、ご自身の権利を守り、最善の結果を得るための何よりも重要な第一歩となります。

なぜ弁護士への早期相談が重要なのか?

なぜ「今すぐ」弁護士に相談することが不可欠なのでしょうか。その理由はいくつかあります。第一に、起訴直後から速やかに保釈請求の手続きに着手できるためです。保釈が認められれば、裁判期間中も社会生活を送りながら裁判に臨むことが可能になります。第二に、検察官が持つ証拠の開示を求め、それに対する反論の準備や、ご自身に有利な証拠の収集といった公判準備を早期に開始できるからです。第三に、もし被害者がいる事件であれば、示談が済んでいない場合でも、弁護士を通じて交渉を速やかに開始・継続できる点が挙げられます。そして何よりも、経験豊富な弁護士から法的な見通しや今後の手続きの流れについて具体的に説明を受けることで、被告人ご本人だけでなく、ご家族の抱える漠然とした不安を大きく軽減し、精神的な支えとすることができます。これらの理由から、一刻も早い弁護士への相談が、その後の事件の行方を大きく左右すると言えるでしょう。

国選弁護人と私選弁護人の違いと選び方

被告人が依頼できる弁護士には、「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類があります。国選弁護人は、費用が原則かからない、または低額で利用できるという大きなメリットがありますが、ご自身で弁護士を選ぶことができず、事件への熱意や刑事弁護の経験に差がある可能性も否定できません。一方、私選弁護人は、費用がかかるというデメリットがあるものの、ご自身で刑事事件に精通した弁護士を選ぶことができ、より手厚く専門的なサポートを期待できます。私選弁護人を選ぶ際のポイントとしては、刑事弁護の経験が豊富であるか、コミュニケーションを円滑に取れるか、そして弁護士費用体系が明確であるかなどを確認することが重要です。ご自身の状況や事件の性質、何を最も重視するかによって、どちらの弁護人を選択すべきかが変わってきますので、慎重に検討しましょう。

2. 被害者との示談交渉を続ける(または始める)

被害者がいる犯罪の場合、起訴された後であっても、被害者との示談交渉は極めて重要です。起訴前の示談は不起訴処分を目指すことを主目的としますが、起訴後の示談は、裁判官の量刑判断において、刑を軽くすること、特に実刑判決を回避し執行猶予付き判決を得るための重要な要素となります。もし示談がまだ成立していないのであれば、速やかに弁護士を通じて交渉を開始すべきです。すでに交渉中であれば、継続して示談成立を目指すことが求められます。示談の成立は、被告人が自身の罪を真摯に反省しているという態度を示す最も分かりやすい証拠として、裁判官に良い心証を与えることにつながります。

起訴後でも示談が刑を軽くするために有効な理由

起訴後に示談を成立させることが、なぜ量刑上有利に働くのでしょうか。刑事裁判において、裁判官が判決を下す際に考慮する様々な「情状」の中でも、被害者の被害感情は非常に重要な要素です。示談が成立し、被害者が宥恕(ゆうじょ:許すこと)の意思を示した嘆願書などを裁判所に提出してくれれば、裁判官は「被害回復が適切になされ、被害者の処罰感情も和らいでいる」と判断しやすくなります。これにより、被告人が誠実に反省し、被害弁償に努めたという点が評価され、実刑判決を回避して執行猶予付き判決を得られるかどうかの分かれ目になることも珍しくありません。たとえば、同じような犯罪で起訴されたとしても、示談が成立しているか否かで、刑務所に行くか行かないかが決まることもあるほどです。

3. 自身の状況と今後の見通しを正確に把握する

起訴という重大な局面に直面すると、誰もが感情的に動揺してしまうものです。しかし、このような状況だからこそ、弁護士の助けを借りて、ご自身が置かれている客観的な状況を冷静に把握することが極めて重要になります。今、何が問題となっていて、どのような証拠が検察官によって提出されるのか、そして今後、刑事手続きがどのように進んでいくのかを正確に理解しなければ、適切な防御方針を立てることはできません。漠然とした不安に囚われるのではなく、現状を正しく把握することは、裁判に向けて主体的に取り組み、ご自身の権利を守るための第一歩となるでしょう。

罪名、事件の内容、証拠の状況を確認する

具体的に何を把握すべきかとしては、まず以下の3点を確認することが重要です。一つ目は「罪名」です。検察官が起訴状に記載した正確な罪名と、その罪に定められた法定刑を理解します。二つ目は「公訴事実」です。起訴状に書かれている「いつ、どこで、誰が、何をしたか」という検察官の具体的な主張内容を詳細に確認します。そして三つ目は「証拠」の状況です。弁護士を通じて開示される検察官側の証拠(どのような証拠で犯罪を立証しようとしているのか)と、ご自身側で提出できる有利な証拠(アリバイ証拠、情状証拠など)を整理します。これらの情報を弁護士と共有し、徹底的に分析することで、罪を認めて情状酌量を求めるのか、それとも無罪を主張するのか、という根本的な弁護方針を決定する必要があるでしょう。

起訴後の刑事裁判の流れを解説

起訴された後の刑事裁判は、通常起訴か略式起訴かによってその進み方が大きく異なります。通常起訴の場合は公開の法廷で審理が行われるのに対し、略式起訴の場合は書面上の手続きのみで罰金刑が決定されます。ご自身のケースがどちらに該当するのか、また今後どのような流れで裁判が進むのかを正確に把握することで、漠然とした不安を解消し、適切な対応をとるための見通しを立てることができます。

通常起訴(公判請求)された場合の流れ

通常起訴された場合、テレビドラマなどで見かけるような、公開の法廷で裁判(公判)が行われます。この裁判は、起訴から判決の言い渡しまで、いくつかの段階を経て進行します。具体的なステップを理解することで、今後何が起こるのか、ご自身が何を求められるのかを把握できるようになります。

①起訴状謄本の送達と公判準備

裁判の最初の段階として、裁判所から被告人に対し「起訴状謄本」という書類が送達されます。これにより、ご自身がどのような犯罪事実で起訴されたのかを正式に知ることになります。起訴状には、検察官が主張する罪名や公訴事実(いつ、どこで、誰が、何をしたか)が詳細に記載されています。

起訴状謄本が送達された後、通常1ヶ月から2ヶ月の期間を経て第1回公判期日が設定されます。この期間は、弁護士が検察官に対して証拠の開示を求めたり、被疑者(被告人)と綿密に打ち合わせを重ねたりしながら、公判に向けた防御方針を固めるための重要な準備期間となります。例えば、無罪を主張するのか、それとも罪を認めて情状酌量を求めるのかといった方針決定や、有利な証拠の収集、証人の選定などが行われます。

②第1回公判期日~判決

実際の公判では、いくつかの手続が順序立てて行われます。まず「冒頭手続」として、裁判官による人定質問(氏名、生年月日などの確認)、検察官による起訴状の朗読、被告人に対する黙秘権の告知などが行われます。その後、被告人と弁護人は、起訴状に記載された犯罪事実について認めるか否かの「罪状認否」を行います。

次に「証拠調べ手続」に移ります。ここでは、検察官が提出した証拠に基づき、犯罪事実が立証されていきます。弁護側はこれに対し、反論したり、被告人にとって有利な証拠を提出したりします。被害者や目撃者の証人尋問、そして被告人自身に対する被告人質問もこの段階で行われ、裁判の中心となる部分です。証拠調べが終わると、検察官が最終的な意見と求める刑罰(求刑)を述べる「論告」を行い、これに対して弁護人が最終的な主張を述べる「最終弁論」を行います。

最後に、被告人自身が裁判官に対して述べたいことを話す機会である「最終陳述」が与えられます。これらの手続きが終了すると、後日「判決言渡し」が行われ、裁判官が有罪か無罪か、そして有罪の場合の刑罰(実刑、執行猶予付き判決、罰金刑など)を言い渡します。複雑な事件でなければ、通常1回から2回の公判期日で審理が終了し、その約2週間後に判決が言い渡されることが多いです。

③判決後の手続き(控訴・上告)

第一審の判決に不服がある場合、被告人側も検察側も、さらに上位の裁判所に審理を求めることができます。地方裁判所(または簡易裁判所)の判決に対する不服申立ては「控訴」と呼ばれ、控訴審は高等裁判所で行われます。控訴審の判決にも不服がある場合、さらに「上告」をすることが可能で、これは最高裁判所で行われます。

控訴・上告の申し立ては、判決の言い渡し日の翌日から14日以内に行う必要があります。この期間は短く、非常に重要なため、弁護士と速やかに相談することが不可欠です。控訴や上告では、第一審のように証拠を全面的に調べ直すことは少なく、主に法律の解釈の誤りや、事実認定に重大な誤りがあったかどうかが争点となります。

略式起訴された場合の流れ

略式起訴は、比較的軽微な事件において採用される簡略化された刑事手続きです。通常起訴とは異なり、公開の法廷で裁判が開かれることはありません。これは、被疑者自身が犯罪事実を認めており、書面審理のみで罰金刑などの決定に同意していることが前提となります。簡易・迅速に手続きが進む一方で、被告人にとっては弁解の機会がないまま有罪となり、前科が確定するというデメリットも存在します。

裁判所からの略式命令と罰金の納付

略式起訴がなされると、後日、裁判所から「略式命令」という書面がご自宅に郵送されてきます。この略式命令には、検察官が主張した罪名と、裁判所が決定した罰金額が記載されています。この命令書を受け取った時点で、有罪が確定し、前科がつくことになります。

命令書には通常、罰金を納付するための納付書が同封されており、指定された期限までに、その納付書を使って罰金を検察庁に支払う必要があります。もし、罰金を期限までに納付できない場合は、労役場に留置され、一定期間働くことで罰金に相当する金額を「償う」ことになります(労役場留置)。

なお、略式命令の内容に不服がある場合は、命令の告知を受けた日から14日以内に、正式な裁判を求める「正式裁判請求」を行うことができます。この請求を行うと、改めて公開の法廷で審理が行われることになります。

起訴された場合のよくある質問

起訴という重大な通知を受け、これからどうなるのか、多くの不安や疑問を抱えていることと思います。このセクションでは、これまで解説してきた内容を補足し、さらに具体的に皆さまが抱きがちな質問、特に金銭面や法的な見通しに関する疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説していきます。これらの情報を参考に、現在の状況をより深く理解し、今後の見通しを立てる一助としてください。

Q. 起訴されたら必ず刑務所に行きますか?執行猶予とは?

いいえ、起訴されたからといって必ず刑務所に行くわけではありません。日本の刑事裁判では、懲役刑や禁錮刑(2025年6月からは「拘禁刑」に一本化されます)が言い渡された場合でも、「執行猶予」が付くことで、直ちに刑務所に収容されることを免れる可能性があります。

執行猶予とは、裁判官が有罪判決を下す際に、情状(反省の態度、被害弁償の状況、家族のサポートなど)を考慮し、判決で言い渡された刑の執行を一定期間(1年から5年)猶予する制度です。この猶予期間中に新たな犯罪を起こさず平穏に過ごせば、刑の言渡し自体が効力を失い、刑務所に行かなくて済むことになります。具体的には、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の場合に執行猶予が付く可能性があり、特に被害者との示談が成立していることや、本人が深く反省していることは、執行猶予を獲得するために非常に重要な要素となります。

Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?

私選弁護人を依頼する場合の費用は、事件の性質や難易度、弁護活動の内容によって大きく変動します。一般的に弁護士費用は、「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」で構成されます。相談料は初回の相談時に発生することが多いですが、無料としている事務所も増えています。

着手金は弁護士が事件に着手する際に支払う費用で、通常30万円から50万円程度が目安となることが多いでしょう。報酬金は事件が終了した際に、獲得した結果(無罪、執行猶予、減刑など)に応じて支払う費用で、こちらも30万円から50万円程度が目安となります。実費は交通費、通信費、印紙代、鑑定費用などで、これは別途必要です。ただし、これはあくまで目安であり、刑事事件に特化した経験豊富な弁護士の場合や、事件が複雑で長期間に及ぶ場合などは、さらに高額になる可能性もあります。

弁護士事務所によって料金体系は大きく異なるため、必ず依頼前に費用の見積もりを明確に提示してもらい、内訳を確認することが重要です。また、資力がない方のために、法テラス(日本司法支援センター)による弁護士費用の立替制度もありますので、検討してみるのも良いでしょう。

Q. 不起訴になる可能性はもうないのでしょうか?

一度検察官によって起訴されてしまうと、その事件が不起訴になる可能性は基本的にありません。検察官が起訴を取り下げることは法的には可能ですが、これは極めて稀なケースで、たとえば起訴後に決定的な無罪証拠が発見されたなど、ごく限られた状況に限定されます。そのため、起訴された後の弁護活動の目標は、「不起訴の獲得」から「無罪判決の獲得」または「執行猶予付き判決や減刑といった、より有利な判決の獲得」へとシフトします。

過度な期待を抱かせることなく、起訴後は現実的な目標設定が重要であることをご理解いただきたいと思います。弁護士と密に連携し、無罪を争うか、あるいは罪を認めた上で情状を最大限に主張して刑を軽くする方針で、裁判に臨むことになります。

Q. 保釈を請求したいのですが、保釈金はいくらくらい必要ですか?

保釈金の金額は、事件の性質、被告人の資産状況、逃亡や証拠隠滅の可能性などを考慮して裁判官が個別に決定するため、一概に「いくら」と断定することはできません。しかし、一般的な相場としては、150万円から300万円程度になることが多いと言われています。ただし、社会的地位の高い方の場合や、詐欺、横領といった経済事件、あるいはより重大な事件の場合には、それ以上の高額な保釈金が設定されることもあります。

この保釈金は、罰金とは異なり、裁判にきちんと出廷し、判決が確定すれば全額が返還される「預け金」としての性質を持っています。保釈は、起訴後も身柄を拘束されている被告人が、一時的に社会生活に戻るための重要な制度です。保釈を請求する際には、弁護士と十分に相談し、適切な金額設定や保証人の確保など、手続きを慎重に進める必要があります。

まとめ:起訴されても諦めないで。専門家と共に最善の道を

ある日突然「起訴」という事態に直面すると、その後の生活や将来への不安で頭がいっぱいになってしまうことでしょう。起訴は決して軽く受け止められるものではなく、日本の刑事裁判における有罪率は99%以上という厳しい現実も存在します。しかし、だからといって全てが終わりというわけではありません。

起訴されたとしても、仕事や家族への影響を最小限に抑え、そして最終的な刑罰を少しでも軽くするための方法は残されています。そのためには、法律の専門家である弁護士の力が不可欠です。弁護士は、皆さんの法的な状況を正確に把握し、最善の弁護戦略を立て、皆さんとご家族を支える羅針盤となってくれます。

この厳しい局面に直面したときこそ、諦めずに、一刻も早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。弁護士とともに、皆さんの状況に応じた最善の道を探し、一日も早く平穏な日常生活を取り戻せるよう、共に歩んでいきましょう。

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