後遺障害の異議申し立てで結果を覆す!成功率を上げる手順と弁護士の必要性
2026年04月06日

「後遺障害の申請結果が届いたが、『非該当』になってしまった…」
「骨折の後遺症が残っており12級だと思っていたのに、14級にしかならず納得がいかない」
辛い治療に耐え、やっとの思いで申請した後遺障害。しかし、届いた認定結果がご自身の自覚症状と全く見合っていない場合、その絶望感は計り知れません。
しかし、送られてきた認定結果がすべてではありません。結果に納得がいかない場合、「異議申し立て」を行うことで結果を覆す権利が被害者には残されています。
ただし、異議申し立ての成功率は決して高くなく、「ただもう一度審査してほしい」と感情的に訴えるだけでは失敗してしまいます。
この記事では、後遺障害の異議申し立てを成功させ、適正な等級(賠償金)を勝ち取るための具体的な手順と、知っておくべきポイントを解説します。
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後遺障害の「異議申し立て」とは?何度でもできる?
後遺障害の異議申し立てとは、損害保険料率算出機構(審査機関)が下した認定結果に対し、「この結果は間違っているため、もう一度審査をやり直してください」と不服を申し立てる手続きのことです。
- 回数制限はなし: 異議申し立ては、何度でも行うことができます。
- 期限(時効)に注意: 申し立て自体に期限はありませんが、損害賠償請求権の「時効(原則として症状固定から5年、または事故から5年)」が過ぎてしまうと請求できなくなるため、早めの対応が必要です。
相手方の保険会社から「これが最終的な結果です」と言われて示談書(免責証書)が送られてきても、サインをしてはいけません。サインをしてしまうと、異議申し立てができなくなってしまいます。
後遺障害の基本的な知識については、こちらの記事をご覧ください。
異議申し立ての成功率はどれくらい?
残念ながら、異議申し立てによって結果が覆る(等級が上がる、または非該当から認定される)確率は、全体のおよそ10%前後と言われており、非常に狭き門です。
なぜこれほど成功率が低いのでしょうか。それは、多くの被害者が「間違ったやり方」で申し立てをしてしまっているからです。
失敗する典型的なパターン
- 前回と全く同じ診断書や画像を再提出する。
- 「本当に痛くて生活に支障が出ているんです!」と、感情的な手紙(申立書)だけを書いて提出する。
- 保険会社任せ(事前認定)で異議申し立ての手続きを行ってしまう。
審査機関は、一度プロの目で「該当しない」と判断しています。その判断を覆すためには、「前回の審査では提出されていなかった、新たな医学的証拠」を突きつける以外に方法はありません。
結果を覆し、異議申し立てを成功させる3つの重要ポイント
狭き門である異議申し立てを成功させるためには、以下の3つのステップを確実に行う必要があります。これらは専門的な知識が不可欠なため、弁護士のサポートが必須となる領域です。
「なぜ認定されなかったのか(非該当の理由)」を正確に分析する
結果通知書(理由書)には、「なぜこの等級になったのか(なぜ非該当なのか)」が記載されています。
例えば「画像上、神経圧迫の所見が認められないため」と書かれているなら、それを覆すための画像(より鮮明なMRIなど)が必要です。まずは相手の主張(非該当の理由)を正確に読み解くことがスタートラインです。
弱点を補強する「新たな医学的証拠」を集める
前回の審査で不足していた証拠を新たに用意します。
新たな画像検査
別の角度からMRIを撮り直す、より解像度の高い機器で撮影する。
神経学的検査の追加
スパーリングテストや深部腱反射など、前回行われていなかった検査を実施し、数値をカルテに残す。
医師の「意見書」や「医療照会回答書
審査機関の判断(非該当理由)に対して、主治医に「医学的見地からの反論(なぜ後遺障害と言えるのか)」を記載した意見書を作成してもらう。
必ず「被害者請求」のルートで申請する
加害者側の保険会社に手続きを任せる「事前認定」ルートのままでは、保険会社はあなたに有利な新たな証拠をわざわざ集めてはくれません。
異議申し立てを行う際は、弁護士が代理人となり、集めた新たな証拠や医学的意見書を直接審査機関に提出する「被害者請求」のルートへ切り替えることが、成功の絶対条件です。
異議申し立ての手順・流れと期間
異議申し立てを行い、結果が出るまでの一般的な流れは以下の通りです。
弁護士への相談・理由の分析(約1〜2週間)
結果通知書をもとに、覆せる見込みがあるか方針を立てます。
新たな証拠の収集・医師との面談(約1〜2ヶ月)
新たな検査の実施や、医師へ意見書の作成依頼を行います。
異議申立書の作成と提出(数日)
弁護士が法的な反論をまとめた申立書を作成し、審査機関(自賠責)へ提出します。
審査期間(約2ヶ月〜半年以上)
新たな証拠をもとに再審査が行われます。通常の申請よりも慎重に審査されるため、時間がかかります。
結果の通知
新たな等級が認定されれば、それに基づき示談交渉(賠償金の増額交渉)をスタートします。
異議申し立てに関するよくある質問(FAQ)
Q:異議申し立てをしたら、今より等級が下がってしまう(不利益になる)ことはありませんか?
A:原則として、異議申し立てによって一度認定された等級が下がる(不利益変更される)ことはありません。
「14級に納得がいかず12級を目指して異議申し立てをしたら、非該当になってしまった」ということは通常起きませんので、安心してチャレンジしてください。
Q:主治医が意見書を書いてくれません。異議申し立ては無理でしょうか?
A:諦める必要はありません。他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることも可能です。
主治医が後遺障害の認定基準に詳しくない、あるいは非協力的であるケースは多々あります。その場合、弁護士が医療画像を専門とする別の医師(画像鑑定医)に依頼し、意見書や鑑定書を作成してもらい、それを証拠として提出する手法もあります。
Q:保険会社から「示談しましょう」と急かされています。
A:相手の言葉を鵜呑みにしてはいけません。
保険会社は早く支払いを終わらせたい(示談金を引き上げたくない)ため、異議申し立てを諦めさせようとします。サインをする前に、弁護士へ「本当に覆す余地はないのか」をご相談ください。
異議申し立ての成功は弁護士へ
「非該当」という結果通知書が届いたとき、怒りや焦りから、被害者ご自身で慌てて異議申し立てをしてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、医学的・法的な証拠が不十分なまま2回目、3回目の審査に落ちてしまうと、その後に弁護士が介入しても結果を覆すことが困難になってしまいます。
一度結果が出た段階で、何も手をつをつけずに弁護士へ相談することが、成功率を高める秘訣です。
「非該当の理由がよくわからない」
「本当にこのまま示談してしまっていいのか迷っている」
「主治医にどう意見書を頼めばいいかわからない」
結果に少しでも納得がいかない方は、示談書にサインをする前に、当事務所の初回無料相談をご利用ください。交通事故に詳しい弁護士が、認定結果を分析し、結果を覆すための最善の戦略をご提案いたします。
弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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