痴漢の法律について

最終更新日: 2023年06月13日

痴漢行為は、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反(正式名称は各都道府県によって様々です。)又は刑法の強制わいせつ罪によって罰せられます。

痴漢というと電車内の痴漢を想起する方が多いと思いますが、路上で身体を触ったりする事案も含まれます(路上痴漢と言われることがあります。)。

電車内での痴漢の場合、多くは迷惑防止条例違反ですが、下着の中に手を入れて陰部を触ったりした場合などは強制わいせつ罪となることがありますし、路上痴漢の場合も、抱き着いたり、押し倒したりした場合などは強制わいせつ罪となることがあります。

迷惑防止条例違反の法的刑は、6か月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑としている都道府県が多いですが、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑とそれよりも重い刑罰を定めている都道府県もあります。

他方、強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役刑であり、罰金刑の定めはありません。

罰金刑の場合には略式起訴といって正式な裁判(公判)が開かれないことが通常ですが、強制わいせつ罪の場合には罰金刑がありませんので、起訴処分となったときは必ず公判となります。

なお、迷惑防止条例は、痴漢行為が発生した場所の条例が適用されます。走行中の電車内で、2つの都道府県をまたいで痴漢行為が行われた場合には、それぞれの都道府県の条例に違反したことになります(とはいえ、刑罰が二重に重くなることはありません。)。

詳しくは以下のコラムをご覧ください。

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