窃盗の冤罪を晴らすには?専門弁護士が解説

最終更新日: 2024年02月26日

窃盗の冤罪を晴らすには?専門弁護士が解説

  • 万引きをしていないのに疑われている
  • 窃盗の無実を証明したい
  • 窃盗の冤罪に対して弁護士がしてくれることは何か

社会生活を送る中で、誰しもが巻き込まれるおそれのあるのが冤罪です。対応を間違えれば、逮捕されて前科がついてしまうこともあります。実際に自分や家族が冤罪の被害者になってしまったら、どのように対応したらいいのでしょうか。

そこで今回は、数多くの嫌疑を晴らしてきた実績のある専門弁護士が、身近な犯罪である窃盗事件での冤罪について、冤罪が起こりやすい場面や冤罪の被害者になってしまった場合にどう対処したらいいのか、などを解説していきます。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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窃盗の冤罪は他人事ではない

窃盗事件の冤罪とは、窃盗行為を行っていないのに窃盗事件の犯人として罪を着せられることです。窃盗事件は、万引きを含めると他の事件よりも件数が多いため、身近な犯罪と言えます。そのため、身に覚えのない「冤罪」に巻き込まれる可能性も高くなります。

ここでは、冤罪について詳しく解説していきます。

そもそも冤罪とは何か

1つ目は、、そもそも冤罪とは何かについてです。冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。

「自分はやっていないから、いずれ無実が証明される。」という考えは実に危険です。

日本では、起訴された場合99%以上の確率で有罪が確定しています。そのため、冤罪だとしても、逮捕起訴された場合は無実を証明することが非常に難しいと言えます。

また、長時間の拘束や厳しい聴取が想定され、新聞やニュースで実名報道されることも懸念されます。メディアは本当の犯罪者であるかのように伝えることから、本人はもちろん家族も誹謗中傷の対象となったり、仕事に支障が出たりすることもあります。

このように、冤罪は本人やその家族にとって、精神的・身体的苦痛を与えることとなり、あってはならないものと言えます。

冤罪の代表「足利事件」

2つ目は、冤罪の代表的な事件についてです。窃盗事件の冤罪ではないですが、冤罪の代表として「足利事件」があります。

足利事件は、1990年5月12日栃木県足利市で女児が行方不明となり、翌13日の朝、現場近くを流れる渡良瀬川の河川敷で遺体となった女児が発見された殺人・死体遺棄事件です。

事件の翌年である1991年12月2日に、当時45歳の菅家利和さんが逮捕・起訴されました。1993年に宇都宮地裁で無期懲役の判決が出され、2000年に最高裁判所で無期懲役が確定しました。判決の決め手となったのは、当時導入されたばかりのDNA型鑑定と本人の自白(後に、虚偽の自白であることが判明)によるものでした。

2008年に宇都宮地裁に再審請求しましたが棄却され、東京高裁に即時抗告をしてDNA型再鑑定が認められました。その再鑑定結果でDNA型が不一致であることが証明され、再審開始が決定し、2009年には釈放されて、2010年に無罪が確定しました。

足利事件以降、再審無罪が認められた事件が増えています。とはいえ、再審にこぎ着けることができる事件というのは、非常に件数が少ないのが実情です。

窃盗が身近な犯罪だからこそ巻き込まれ注意

3つ目は、冤罪は身近な犯罪だからこそ巻き込まれに注意したいということについてです。

自転車の窃盗や万引きなど、窃盗事件というのは事件の中でも件数が多く、非常に身近な犯罪です。そのため、どうしても冤罪が発生してしまうことがあります。

冤罪が発生しやすい場面には以下などがあります。

・店の商品がいつの間にかポケットに入っていた
・同僚の財布からお金を抜き取った罪が着せられている
・警察による取り違え

窃盗罪は、他人のものを故意に持ち去ったり無断で使用したりすることで問われる罪のため、「いつの間にかポケットに入っていた」という場合は、本来窃盗罪にはあたりません。

ただし、万引きの場合は私服警官や従業員による現行犯逮捕がほとんどのため、ポケットに故意に入れたと思われてしまうと、万引きと判断されて冤罪につながる危険性が高いです。罪を着せられた場合、どうして疑われているのか、経緯をしっかり整理する必要があります。

なお、自分のものではないと知りながら、お店に返さずに使ってしまうと占有離脱物横領罪に問われる場合があるので、気づいた時点で正直にお店に返しましょう。

窃盗事件に限らず、さまざまな事件で警察の取り違えによる冤罪が発生しています。取り違えが発生する原因として、警察は見立てで動くことが多いということが挙げられます。

冤罪に巻き込まれてしまった場合は、ただちに弁護士に相談することをおすすめします。

窃盗の冤罪をかけられたときの流れ

窃盗事件の冤罪で逮捕されてしまった後の流れを、分かりやすく解説します。

捜査の開始

捜査のきっかけは、「被害届の提出」「第三者からの告発」「自首」が挙げられます。そして、犯人として疑われたときは警察から呼び出しを受けます。証拠がある場合は「被疑者」として、証拠が不十分の場合は「参考人」として呼び出しがかかります。黙秘権の告知がされた場合は「被疑者」として呼び出されていることとなります。

呼び出しでは、取り調べの他に、指紋やDNAの採取、写真撮影、場合によっては犯行現場での現場確認が行われます。冤罪の場合は、この時点で弁護士に相談するのがおすすめです。

逮捕の有無

事件の内容や逃亡・証拠隠滅のおそれなどによって、身柄を拘束して捜査をすすめる(身柄事件)か、身柄を拘束しないで捜査をすすめる(在宅事件)かが判断されます。

スーパーの万引きといった軽微な事件では、初犯であったり示談が成立したりしている場合において、送致せずに警察だけで捜査が終了する微罪処分となって事件が終結することもあります。微罪処分の場合は、前科はつきませんが前歴は残ります。

検察庁へ事件送致

身柄事件の場合は、逮捕後48時間以内に検察庁へ書類送検されますが、在宅事件の場合は、1か月から3か月ほど期間が空くこともあります。

起訴・不起訴の決定

身柄事件の場合は、逮捕後最大23日以内に起訴・不起訴の処分が決定します。在宅事件の場合は、書類送検後1~3か月ほどで検察庁から呼び出しがかかり、起訴・不起訴の処分が決定します。

起訴処分となった場合

起訴処分には、略式起訴と公判請求があります。窃盗被害の金額が小さかったり、前科がなかったりする場合には略式起訴となることが多いです。略式起訴となった場合は、正式な裁判手続きを必要としないためスピーディーに事件を終結することができますが、被疑者が事件内容について異議がないことが絶対条件となっています。

一方で、被害金額が大きいなど犯行が軽微でない場合は、初犯であっても公判請求がなされます。

窃盗事件の冤罪で逮捕された後の流れは、以上です。

身柄事件と在宅事件のどちらなのかによって、事件終結までの期間が大幅に変わります。また、身柄事件の場合は国選弁護人を選任する制度がありますが、在宅事件の場合は自分で弁護士に依頼する必要があります。

在宅事件だとしても、冤罪の場合は捜査機関と争うことが想定されるので、弁護士に依頼した方が安心です。

窃盗の冤罪を晴らすための証拠

窃盗事件の冤罪は、警察や検察など捜査機関の不当・違法な取調べやずさんな捜査によって集められた証拠が原因で発生します。ここでは、窃盗事件の冤罪を立証するために必要となる証拠について解説します。

事件が起こったときのアリバイ

窃盗事件の冤罪を立証するために必要となる証拠の1つ目は、事件が起こったときのアリバイです。冤罪を立証するためには、事件が起こったときのアリバイを証明する必要があります。アリバイとは、犯行が行われたときに犯行現場にはいなかったという証明です。

たとえば、コンビニの更衣室で従業員の財布から現金がなくなったとします。犯行の時間帯に被害者以外に出勤していたのはAさんのみだったため、Aさんは窃盗犯として疑われてしまいました。ですが、防犯カメラの映像でAさんがずっと売り場に出ていたことや目撃者が多数いたため、アリバイが成立します。よって、Aさんには現金を奪う事が不可能であると断言でき、濡れ衣を晴らすことができます。

このように、事件当日のアリバイはとても重要です。アリバイが立証できれば、犯行は不可能であると判断してもらうことができます。防犯カメラの映像や目撃者を探すことでアリバイを立証できるので、身に覚えがない罪で疑われた場合には積極的に自分のアリバイを立証できるものや人を探しましょう。

有罪の根拠をくつがえす証拠

窃盗事件の冤罪を立証するために必要となる証拠の2つ目は、有罪の根拠をくつがえす証拠です。冤罪を立証するためには、有罪の根拠をくつがえす証拠が必要となります。

窃盗事件で有罪になる場合、必ず証拠となるものが揃えられています。その証拠は、被害者や目撃者の証言だったり、被疑者の供述や自白だったりとさまざまです。証拠を突きつけられたとき、冤罪であれば必ず間違いがあります。その間違いを指摘し、その信用性を徹底的に争うことが重要です。

供述や証言の矛盾点・不自然な点を主張することで、信用性が薄れ、裁判で証拠として認められないものとするのです。有罪の根拠をくつがえすことは、一般の人には大変難しいことがほとんどです。窃盗事件の被疑者となってしまった場合は、弁護士へ早急に相談しましょう。

違法捜査の弾劾

窃盗事件の冤罪を立証するために必要となる証拠の3つ目は、違法捜査の弾劾です。冤罪を立証するためには、違法に収集された証拠がないか、自白の強要がなかったかということも重要です。

窃盗事件に限らず、事件の捜査が長期化して捜査が行き詰まってしまうと、捜査機関によって違法な証拠集めがなされることがあります。代表的なものとして、長時間にわたる取調べや暴行・脅迫などによる厳しい取調べでの自白の強要があります。

本来であれば、このような取調べは違法になるため証拠にはなりません。しかし、一度罪を認めてしまうと、その後の証言をくつがえすことは難しくなります。

何度も証言を変えてしまうと信頼性も低くなってしまうため、やっていないことはやっていないと明確に証言することが大切です。

窃盗の冤罪を晴らすための行動

窃盗事件の冤罪証明のためにやるべき3つのことについて解説します。

諦めずに無罪を主張し続ける

窃盗事件の冤罪証明のためにやるべきことの1つ目は、諦めずに無罪を主張し続けることです。

逮捕されたとしても、冤罪の場合は諦めず無罪を主張し続けることが大切です。捜査機関から疑われると、無罪の主張は簡単には信じてくれませんが、自白はすぐに証拠として扱われます。また、自白の証拠は裁判でも不利になってしまいます。

長期間の拘束や何度も行われる取り調べは、どんな人でも精神的に追い詰められ弱ってしまいます。「罪を認めれば、もう拘束されないし、取調べも終わるんだ」と考えてしまうこともあるかもしれません。

ですが、冤罪なら絶対に罪を認めてはいけません。自分自身のためや家族のためにも、諦めずに無罪を主張し続けてください。うまく話せないと思う場合には、黙秘権の行使もできます。

弁護士と一緒に無罪を勝ち取るまでは、どんなにつらくても虚偽の自白だけはしてはいけません。

無罪を証明してくれる人を探す

窃盗事件の冤罪証明のためにやるべきことの2つ目は、無罪を証明してくれる人を探すことです。窃盗事件の冤罪を証明するためには、あなたの無罪を証明してくれる人を探すことも大切です。

無罪を証明してくれる人というのは、事件の目撃者やアリバイを証言してくれる第三者のことです。第三者の立場から証言してもらえることで、それは有力な証拠となります。

まずは早期の弁護士依頼

窃盗事件の冤罪証明のためにやるべきことの3つ目は、まずは早期の弁護士依頼です。これがもっとも大切と言えます。

窃盗事件で無実の罪を着せられた場合は、以下の弁護士に相談しましょう。

  • 窃盗事件の冤罪に経験が豊富な弁護士
  • 最短で釈放することへの熱意がある弁護士
  • 無罪を勝ち取ることを諦めない弁護士

窃盗事件の冤罪に経験豊富な弁護士とは、過去に10件以上の冤罪を晴らした経験がある弁護士を指します。経験値が高く知見があることで、冤罪の立証もスムーズに進めてくれることが期待できます。

また、そのような弁護士は依頼者を信じて弁護活動を行うことから、最短で釈放されるように動いてくれるでしょう。経験と知見だけでなく行動力と信頼が冤罪を晴らす鍵になると言えます。

冤罪事件で逮捕されてしまった場合、本人や家族だけでできることには限界があります。窃盗事件の冤罪を晴らしたいのならば、弁護士へ相談しサポートしてもらいましょう。

まとめ

数多くの嫌疑を晴らしてきた実績のある専門弁護士が、身近な犯罪である窃盗事件での冤罪について、冤罪が起こりやすい場面や冤罪の被害者になってしまった場合にどう対処したらいいのか、などについて解説しました。

窃盗事件は、万引きといった小さい事件も含めると、事件件数が多く身近な犯罪です。そのため、犯人として疑われる可能性も少なくありません。万が一、窃盗事件で逮捕されてしまったら、あなたや家族の生活に影響が出ることもあるでしょう。

どんな事件でも、冤罪は絶対にあってはならないことです。身に覚えのない疑いをかけられたら、早急に専門の弁護士に相談してください。

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