公益事業、収益事業
最終更新日: 2023年11月17日
寺院が行える事業
寺院は、宗教活動の他、公益事業、そして宗教法人の目的に反しない限り、収益事業を行うことができます(宗教法人法6条)。
公益事業とは、不特定多数の人の利益を図る事業のことをいいます。保育園・幼稚園や、宗旨・宗派を問わない墓地は公益事業にあたります。
不動産賃貸や駐車場経営は公益事業以外の収益事業です。このような収益事業を認めることで、寺院の財務基盤の安定させることを目的としています。
檀信徒からの収入が減少傾向にある寺院は多くあります。これからは寺院自らの事業運営によって財務基盤を強化していくことは是非とも必要でしょう。
寺院規則・登記の変更
事業を行う場合、寺院規則に事業の種類、管理運営、収益処分の方法を記載すること求められていますので(宗教法人法12条1項7号)、所定の規則変更手続が必要となります。
また、事業を行う場合は、登記事項の目的にそれを追加する必要がありますので(同法52条2項1号)、登記変更手続も必要となります。
備置書類、所轄庁への書類提出
宗教法人が事業を行う場合、「事業に関する書類」を作成し(宗教法人法第25条2項6号)、毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁へその写しを提出しなければなりません(同法第25条4項)。
特に収益事業を行う場合には、適正な税務申告のために貸借対照表、収支計算書を作成する必要がありますので、税理士又は公認会計士へ必ず依頼しましょう。
これらの書類は檀信徒その他の利害関係人が閲覧可能な書類となります。
規則変更手続、閲覧請求権については以下をご覧ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。