依頼者が抱えていた課題
経済的に自立した立場として、離婚時の財産トラブルを避けたい
I様と婚約者は、ともに海外に居住しながら働いており、双方が高い収入を得ている高所得カップルでした。
いずれも経済的に自立した立場であったことから、結婚後も財産関係については対等とし、万が一離婚することになった場合でも、お互いに相手の財産の分配を求めない形にしたいという明確な意向をお持ちでした。
そこで、将来の無用な紛争を防ぐため、財産関係や離婚時の取り扱いを明確に定めた婚前契約書の作成を希望され、当事務所へご相談されました。
春田法律事務所の対応と結果
財産・婚姻費用・慰謝料について合理的なルールを定めた婚前契約を作成
弁護士は、I様ご夫妻の価値観や生活状況を踏まえ、婚前契約書において、
婚姻前の財産および婚姻後に取得した財産はいずれも特有財産とすること
書面で事前に合意した財産のみを共有財産とし、離婚時の財産分与はその共有財産に限定すること
を明確に定めました。
また、婚姻費用については、同居中は折半とする一方で、別居時に婚姻費用を請求しない旨の条項については、
別居時の具体的な事情によっては法的効力が制限される可能性があることを説明し、その点を理解・了承いただいたうえで規定しました。
さらに、慰謝料については、不貞行為などの有責行為が原因で離婚する場合にのみ、あらかじめ定めた一定額を支払うこととし、それ以外の理由による離婚では慰謝料の支払義務を負わない内容としました。
I様および婚約者はいずれも海外在住であり、登記に必要な書類の収集に時間を要する事情があったため、今回は登記は行わない方針としました。
婚前契約書の読み合わせおよび締結手続は、WEB会議を利用して弁護士が直接説明しながら実施し、双方が十分に内容を理解したうえで正式に締結しました。
対等で合理的な財産ルールを事前に定めたことで、I様ご夫妻は将来への不安を解消し、安心して結婚生活をスタートすることができました。
