依頼者が抱えていた課題
結婚後も仕事を尊重し合い、合理的な財産ルールを定めたい
依頼者であるH様と婚約者は、ともにキャリア志向が強く、結婚後も互いの仕事を尊重しながら共働きを継続することを前提とした夫婦関係を希望していました。
経済的にも自立した関係を維持するため、将来のトラブルを防止する目的で、婚前契約書の作成を検討され、当事務所へご相談されました。
春田法律事務所の対応と結果
自立を原則としつつ、将来の変化にも配慮した婚前契約を作成
弁護士はH様ご夫妻の考え方を踏まえ、婚前契約書において、
婚姻前の財産および婚姻後に取得する財産はいずれも各自の特有財産とすること
共有口座の預貯金および書面で合意した財産のみを共有財産とすること
を明確に定めました。
また、別居に至った場合には婚姻費用の負担をしない旨の条項については、夫婦には法的な扶養義務があるため、別居時の相手方の状況によっては当該条項の法的効力が制限される可能性があることを事前に説明し、その点を理解・了承いただいたうえで規定しました。
さらに、将来、H様または婚約者のいずれかが家事や育児に専従する立場となった場合を想定し、離婚後の社会復帰を支援する目的で、扶養的財産分与として、離婚後6か月間、毎月15万円を支払うという条項を設けました。
本婚前契約書には夫婦財産に関する合意が含まれていたため、契約締結後に登記手続も実施し、第三者に対しても契約内容を主張できる状態を整えました。
経済的自立を原則としつつも、将来のライフスタイルの変化に柔軟に対応できる内容としたことで、H様ご夫妻は安心して結婚生活をスタートすることができました。
