求償権って何ですか?

最終更新日: 2023年06月13日

不倫をした二人が加害者、不倫をされた配偶者が被害者です。そして、加害者二人は連帯して被害者に慰謝料を支払う義務を負うことになります。

例えば慰謝料を100万円支払わないといけない場合、加害者のうち一方が100万円全額を支払ったのであれば、支払った者は他方の加害者に対して50万円を自分に支払うよう請求することができます。これを求償権といいます。

この求償できる割合は、原則として半分ですが、不倫について他方の落ち度が非常に強いケースでは6割や7割を請求できることもあります。

以下のコラムもご覧ください。

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

不倫のコラムをもっと読む

※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。