依頼者が抱えていた課題
再婚後の離婚や相続に備え、自分の子に財産を残したい
依頼者であるC様は再婚を予定しており、C様ご本人にも再婚相手にも、すでに成人した子どもがいる状況でした。
そのため、万が一離婚に至った場合や将来の相続の場面で、財産が想定外に分散してしまい、それぞれの子どもに十分な財産を残せなくなるのではないかという不安を抱えていました。
こうした事情から、再婚にあたってあらかじめ財産関係を整理し、離婚時・相続時のいずれにおいても、自分の子に財産を残せる仕組みを整えたいとして、婚前契約書の作成をご希望されました。
春田法律事務所の対応と結果
離婚時の財産分与を最小限に抑え、相続対策も含めた包括的な対応を実施
弁護士は、C様ご夫妻のご意向を踏まえ、まず婚前契約書において、
婚姻前の財産および婚姻後に取得する財産はいずれも各自の特有財産とすること
家財道具、共有口座の預金、書面で共有と確認した財産のみを財産分与の対象とすること
を明確に定めました。
これにより、離婚時に発生する財産分与をできる限り限定し、想定外の財産移転が生じないよう整理しました。
一方で、相続については婚前契約書で定めることができないため、入籍後の対応として、
それぞれが遺言書を作成すること
互いに遺留分放棄の手続きを行うこと
を提案し、相続財産についても最終的にそれぞれの子どもに残せる体制を整えました。
これにより、C様は再婚後の生活に安心して踏み出すことができるとともに、子どもたちにとっても将来の不安を軽減する結果となりました。
