依頼者が抱えていた課題
国際結婚にあたり、経済的に自立した夫婦関係を明確にしたい
依頼者であるA様は、フランス人の男性との結婚を予定していました。
お二人はいずれも経済的に自立しており、結婚後も互いの財産を尊重した対等な関係を前提として、財産関係を明確に定めた婚前契約書を作成したいと考えていました。
特に国際結婚の場合、
どの国の法律が適用されるのか
財産の扱いが不明確なまま結婚して問題が生じないか
といった点に不安があり、将来のトラブルを防ぐため、当事務所へご相談されました。
春田法律事務所の対応と結果
特有財産を原則としつつ、国際結婚に配慮した婚前契約を作成
弁護士はA様ご夫妻のご意向を踏まえ、婚前契約書において、
婚姻前に取得した財産および婚姻後に取得した財産はいずれも各自の特有財産(固有財産)とすること
を原則として定めました。
もっとも、共同生活を営むうえで全く共有財産がないのは不便であることから、
生活費に充てるための共有口座の預金
家財道具
については共有財産とし、これらおよび共有口座の預金で購入した物のみを、離婚時の財産分与の対象とすることを明記しました。
また、国際結婚であることから、婚前契約の準拠法を日本法とする条項を設け、適用法を明確にしました。
相手男性は日本語に精通していなかったため、婚前契約書をフランス語に翻訳し、その内容を十分に確認・理解してもらったうえで、正式に調印を行いました。
さらに、本契約には夫婦財産に関する合意が含まれていたため、第三者に対しても契約内容を主張できるよう、婚前契約の登記手続についても当事務所が対応しました。
翻訳・準拠法・登記といった国際結婚特有の課題に対応することで、A様は将来への不安を解消し、安心して結婚生活をスタートすることができました。
