離婚調停の期間は平均どれくらい?短く終わらせるには?
2026年01月30日

離婚を検討されている方にとって、調停がどれくらいの期間で解決するのかは、その後の生活設計や仕事、お子さんのことなど、多くの面で不安な点ではないでしょうか。一般的に、離婚調停の平均的な期間は半年から1年程度とされていますが、これはあくまで目安であり、個々のケースによって大きく変動します。
なぜこれくらいの期間がかかるのか、どのような場合に長引き、またどのような場合に短期間で終わるのか、その実情は一様ではありません。
この記事では、離婚調停の基本的な流れと各ステップにかかる期間、長期化する主な原因、そして弁護士の視点から早期解決へ導くための具体的な方法までを網羅的に解説いたします。調停期間への不安を解消し、ご自身の状況に合わせた見通しを立てるための具体的な情報を提供することで、皆様の新たな一歩をサポートできれば幸いです。
離婚調停にかかる期間は平均で半年~1年|最短・最長も解説
離婚調停を検討されている方がまず気になるのは、手続きにどれくらいの期間がかかるのかという点ではないでしょうか。
一般的に、離婚調停の審理期間は平均で半年から1年程度とされており、調停期日がおおむね5〜6回程度開催されることが目安とされています。しかし、これはあくまで平均であり、すべてのケースがこの通りに進むわけではありません。
夫婦間の合意形成の状況や争点の複雑さによっては、ごく短期間で解決に至る場合もあれば、2年以上かかる長期化のケースも存在します。
このセクションでは、離婚調停にかかる期間の全体像を司法統計のデータも交えながら詳しくご説明し、最短で終わるケースから最長で長引くケースまで、それぞれの特徴と目安期間を解説していきます。
離婚調停の平均期間と回数
離婚調停の平均的な所要期間は、最高裁判所「家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等」によると、約7.4ヶ月とされています。また、約半数のケースが6ヶ月以内に終了し、全体で見ると半年から1年以内が最も多い期間帯です。
調停期日の開催頻度は、1か月から2か月に1回程度が一般的であり、1回の期日は2時間程度が目安です。そのため、平均期間である半年から1年で解決するケースでは、5回から6回程度の調停期日を要することが自然な流れとなります。
月に一度のペースで話し合いを進めるという仕組み自体が、必然的に数ヶ月単位の期間を要する主な理由と言えるでしょう。
参考:裁判所「家庭裁判所における 家事事件及び人事訴訟事件の 概況及び実情等」
最短で終わるケース(1ヶ月~)と最長で終わるケース(2年以上)
離婚調停の期間は、ケースによって大きく異なります。最短で1ヶ月程度で終わるケースもあれば、2年以上の長期にわたるケースも存在します。
最短で終わるケースは、主に夫婦間で離婚や主要な条件(親権、養育費、財産分与など)についてすでに合意が形成されており、調停を合意内容を法的に有効な「調停調書」として残すために利用する場合です。この場合、1回から2回の期日で合意が成立し、申立てから1~2ヶ月程度で調停が終了することもあります。
一方で、最長で2年以上を要するケースは、深刻な対立がある場合です。例えば、子どもの親権を巡って激しく争っている、あるいは財産分与の対象が複雑でその評価や分割方法に膨大な時間がかかるといった状況が挙げられます。このようなケースでは、調停委員による説得や事実確認、家庭裁判所調査官による調査などが必要となり、解決までに長い時間を要することになります。
【図解】離婚調停の基本的な流れと各ステップにかかる期間

離婚調停は、申立ての準備から始まり、実際に家庭裁判所で話し合いを重ね、最終的に合意に至るか、あるいは合意に至らず終了するまで、いくつかのステップを踏んで進められます。
ここでは、離婚調停がどのような流れで進行し、それぞれの段階でおおよそどれくらいの期間を要するのかを具体的に解説します。これから離婚調停を経験される方が、手続き全体の進行を把握し、見通しを立てるための一助となれば幸いです。
大まかな流れとしては、「申立て準備(1~2週間)→ 申立て~第1回期日(1~1.5ヶ月)→ 第2回期日以降(月1回ペース)→ 終了」というイメージで捉えていただくと良いでしょう。
家庭裁判所への申立て準備(1~2週間)
離婚調停を家庭裁判所に申し立てる前には、いくつかの準備が必要です。この準備期間は、一般的に1週間から2週間程度を見込んでおくと良いでしょう。
主な準備内容としては、まず申立書の作成が挙げられます。申立書には、離婚を求める事情や、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、希望する離婚条件を具体的に記載する必要があります。これらの内容を整理し、文章化するにはある程度の時間が必要です。
また、申立書以外にも、戸籍謄本や住民票、収入印紙、郵便切手といった必要書類を準備しなければなりません。戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得し、申立書は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
特に、自身の希望する条件や、それを裏付ける事情を具体的に記述する作業は、今後の調停の方向性を決める重要なステップとなるため、じっくりと時間をかけるべきです。弁護士に依頼される場合は、これらの煩雑な書類作成や必要書類の収集も代行してもらえるため、このステップをよりスムーズに進めることができます。
第1回調停期日まで(申立てから約1~1.5ヶ月)
家庭裁判所に離婚調停の申立てを行ってから、実際に第1回目の調停期日が開催されるまでには、通常1ヶ月から1ヶ月半程度の期間がかかります。
申立てが受理されると、裁判所はまず提出された書類の内容を確認します。その後、調停を担当する調停委員が選任され、申立人であるご自身と、相手方である配偶者の双方の都合を考慮しながら、第1回目の調停期日が調整されます。
この一連の事務手続きには、どうしても一定の時間を要します。裁判所から相手方へは、調停の呼出状が送付されますので、相手方はこの段階で調停が申し立てられた事実を知ることになります。この期間中は、具体的な話し合いはまだ始まっていませんが、裁判所内で着々と準備が進められている状態です。
第2回期日以降(月に1回のペース)
第1回目の調停期日で問題が解決しない場合、離婚調停は第2回目以降の期日へと継続されます。
調停は通常、月に1回程度のペースで開催されることが一般的です。この「月に1回」という頻度が、離婚調停が数ヶ月単位の期間を要する主な理由の一つとなっています。
1回の調停期日の所要時間は、おおむね2時間程度が目安です。調停は、夫婦それぞれが別の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員と話し合うという形式で進められます。
調停委員は、双方の主張や希望を聞き取り、解決に向けた提案やアドバイスを行い、合意形成を促します。月に1回という間隔は、双方に冷静になる時間を与え、また次回の期日までに考えを整理したり、必要な資料を準備したりする期間としての役割も果たします。このペースで期日が繰り返されることで、調停期間は自然と長くなっていきます。
調停の終了(成立・不成立・取下げ)
離婚調停は、最終的に以下の3つのいずれかの形で終了します。
調停成立
夫婦双方が離婚の意思と具体的な離婚条件について合意に至った場合です。合意内容は「調停調書」として書面にまとめられ、この調停調書には確定判決と同じ法的効力があります。そのため、合意した養育費や財産分与などが支払われない場合には、強制執行の手続きをとることが可能です。
調停不成立
話し合いを続けても、これ以上夫婦間の合意が得られる見込みがないと調停委員会が判断した場合です。例えば、一方が離婚自体を拒否している、親権で激しく対立している、財産分与の金額で折り合いがつかないといった状況がこれに当たります。調停が不成立に終わった場合、離婚を希望する側は、次に離婚訴訟(裁判)を提起するという選択肢を検討することになります。
取下げ
申立人が自ら調停の申立てを取り下げる場合です。この場合、相手方の同意は必要ありません。例えば、調停外で夫婦が直接話し合って和解が成立した、あるいは離婚の意思が変わり、関係修復の方向で進むことになったといった事情がある場合に行われます。申立てを取り下げれば、その時点で調停は終了となります。
離婚調停が長引くのはなぜ?長期化しやすい4つのケース
離婚調停の期間は、平均で半年から1年程度といわれる一方で、自分のケースは一向に進まないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
調停の期間は、夫婦間の対立の度合いや争点の数に大きく左右されるため、一概には言えません。ここでは、平均期間を超えて離婚調停が長引いてしまう、特に代表的な4つのケースを具体的に解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、なぜ調停が長期化しているのか、その原因を特定する手助けとなれば幸いです。
夫婦の一方が離婚自体を拒否している
離婚調停が長期化する最も大きな原因の一つとして、夫婦の一方が離婚すること自体に同意していないケースが挙げられます。例えば、「まだ相手のことを愛している」「関係を修復したい」「離婚理由に納得できない」といった理由から、離婚に応じたくないと強く主張している場合です。
調停委員は、まず当事者双方から話を聞き、関係修復の可能性を探ります。この説得や、お互いの離婚に対する意思確認のプロセスに多くの時間が費やされることになります。
それでも相手の意思が変わらず、頑なに離婚を拒否し続ける場合、合意形成を前提とする調停では離婚を成立させることはできません。結果として、いくら時間をかけて話し合っても平行線となり、「調停不成立」で終了することになります。
この場合、最終的に離婚を実現するためには、調停を経てさらに長い期間と精神的負担を要する「離婚訴訟(裁判)」へと進む可能性が高くなります。
子どもの親権や面会交流で揉めている
子どもの親権や、離婚後の子どもとの面会交流に関する対立は、離婚調停を長期化させる非常に大きな要因となります。子どもは夫婦双方にとって最も大切な存在であることが多く、親同士が感情的になりやすく、互いに一歩も譲ろうとしないケースが頻繁に見られます。
裁判所は、子どもの健全な成長と福祉を最優先に考えるため、これらの問題に関しては非常に慎重に判断します。対立が深刻で、調停委員だけでは解決が難しいと判断された場合には、「家庭裁判所調査官」による「事実の調査」が行われることがあります。
調査官は、子どもの生活環境、親との関わり方、子どもの意思などを把握するために、家庭訪問を行ったり、子どもや親、学校関係者などと面談したりして、詳細な報告書を作成します。
この調査には数ヶ月単位の期間を要することが一般的であり、その間、調停の進展は一時停止状態になります。調査報告書の作成と、それに基づいた話し合いの再開によって、調停期間は大幅に延びてしまうことになります。
財産分与や慰謝料など争点が多い
離婚条件のうち、金銭に関する争点が多い場合も、調停が長期化する原因となります。親権や養育費といった基本的な項目に加え、財産分与、慰謝料、年金分割など、話し合うべき項目が多ければ多いほど、一つ一つの条件について合意を形成するのに時間が必要となります。
特に「財産分与」では、まず夫婦の共有財産が具体的に何であるか(特有財産との区別を含む)を特定し、次にそれらの財産(不動産、預貯金、株式、退職金など)をどのように評価するか、そして最終的にどのように分けるかという、複数のステップを踏む必要があります。
例えば、不動産の評価額について意見が対立したり、相手が財産の一部を隠している疑いがある場合には、それらの調査に膨大な時間がかかります。預金通帳の開示や不動産の登記簿謄本の確認、場合によっては探偵事務所への依頼など、証拠集めに時間を要するため、その分調停期間も延びてしまうのです。
相手が感情的・非協力的で話し合いにならない
調停が長引く原因として、相手方の態度や姿勢が問題となるケースも少なくありません。例えば、相手が離婚の原因やこれまでの経緯について強い怒りや恨みを抱いており、調停の場で冷静な話し合いができないほど感情的な言動を繰り返すような場合です。この場合、建設的な議論が進まず、時間だけが過ぎていくことになります。
また、相手が具体的な要求をせず、ただ一方的に申立人を非難するだけだったり、期日ごとに主張する内容が二転三転したり、あるいは財産に関する資料提出などの協力的な行動を一切見せなかったりすることも調停を長引かせます。
このような非協力的な態度は、意図的に、あるいは無意識のうちに調停を引き延ばす結果を招きます。調停委員が間に入り、双方の意見を調整しようと試みますが、当事者の一方に話し合いを進める意思がなければ、結局は合意形成に至らず、時間だけが消費されてしまう状況に陥りやすくなります。
離婚調停を早く終わらせる5つの方法【弁護士が解説】
離婚調停が長引くことへの不安は、多くの方が抱えていることでしょう。これまでのセクションで、調停が長期化する具体的な原因を解説してきました。
しかし、ただ成り行きに任せて待つだけでなく、ご自身で積極的に行動することで、調停の期間を短縮し、より有利な解決に導くことができる可能性は十分にあります。
ここでは、弁護士の視点から、離婚調停をできるだけ早く、かつスムーズに終わらせるために特に効果的な5つの方法をご紹介します。
ご自身の希望条件に優先順位をつけたり、客観的な証拠を準備したり、調停委員に協力的な姿勢を示したりするなど、具体的な実践策を通じて、より良い未来へ踏み出すための実践的な解決策を提供していきます。
離婚条件の優先順位を決め、譲歩できる点を明確にする
離婚調停を効率的に進めるための最初の重要なステップは、ご自身の希望する離婚条件に優先順位をつけることです。
調停に臨む前に、「親権だけは絶対に譲れない」「財産分与はこの金額ラインを下回らないようにしたい」といった、ご自身にとって絶対に譲れない絶対条件を明確にしておきましょう。一方で、「慰謝料の金額はある程度であれば譲歩できる」「この財産は相手に渡しても構わない」といった、状況に応じて柔軟に対応できる譲歩可能な条件も整理しておくことが大切です。
このように優先順位を明確にしておくことで、調停の場で相手からの提案があった際に、冷静かつ迅速に判断できるようになります。
また、無理な要求ばかりを繰り返すのではなく、柔軟な姿勢を見せることで、交渉が停滞するのを防ぐことにもつながります。調停委員に対しても「建設的に解決したい」という前向きな姿勢を示すことができ、スムーズな進行を促す効果も期待できます。
主張を裏付ける客観的な証拠を揃える
離婚調停において、ご自身の主張の正当性を調停委員や相手方に納得させるためには、客観的な証拠の存在が不可欠です。
「言った言わない」の水掛け論では話し合いが進まず、感情的な対立に発展しやすいものです。事実に基づいて冷静に議論を進めるためにも、証拠がいかに重要であるかを理解し、事前にしっかりと準備を進めましょう。
具体的な証拠の例としては、以下のようなものが挙げられます。
・財産分与を主張する場合:預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、給与明細、源泉徴収票など、夫婦の共有財産や収入がわかる資料
・不貞行為による慰謝料を請求する場合:写真、メールやLINEのやり取り、探偵の調査報告書、録音データなど、不貞の事実を裏付ける証拠
・親権を希望する場合:子どもの世話を普段から行っていたことがわかる写真や日記、連絡帳、学校や保育園の先生とのやり取りなど、養育状況を示すもの
これらの証拠を事前に整理して調停に提出することで、ご自身の主張に説得力が増し、調停を有利かつ迅速に進めることができる可能性が高まります。証拠が不十分だと、調停委員も判断に迷い、結果的に調停が長引く原因にもなりかねません。
調停委員に好印象を与え、協力関係を築く
離婚調停における調停委員は、夫婦間の話し合いを円滑に進める中立的な立場にあります。しかし、彼らも人間である以上、どちらの当事者の言い分がより理に適っているか、どちらが解決に向けて協力的であるかという心証を抱くものです。調停委員に好印象を与え、協力関係を築くことで、相手方への説得を有利に進めてもらいやすくなるなど、調停の進行に良い影響を与えることが期待できます。
良い印象を与えるための具体的な行動としては、次の点が挙げられます。
期日の時間を厳守する:遅刻や無断欠席は、解決に非協力的な印象を与えてしまいます。
清潔感のある服装を心がける
調停は真剣な話し合いの場であるため、TPOに合わせた服装を選びましょう。
感情的にならず冷静に話す
怒りや不満をぶつけるのではなく、事実に基づき論理的に話す姿勢が重要です。
相手の悪口ばかり言わない
相手への非難ばかりでは、調停委員も「建設的な話し合いが難しい」と感じてしまいます。
調停委員の話を真摯に聞く
調停委員からの提案や意見には耳を傾け、協力的な態度を示しましょう。
これらの実践的なアドバイスを参考に、調停委員との良好な関係を築くことを意識してみてください。
感情的にならず、自分の主張をまとめた書面を準備する
離婚調停の場では、これまでの様々な感情が渦巻き、つい感情的になってしまうことがあります。しかし、怒りや悲しみをぶつけるだけでは、話し合いは進展せず、かえって調停が長期化する原因となりかねません。
そこで推奨されるのが、事前にご自身の主張や経緯を時系列でまとめた書面(「陳述書」やメモなど)を準備することです。書面を作成するメリットは多岐にわたります。
- 当日に冷静に、かつ論理的にご自身の主張を伝えることができます。感情が高ぶっても、書面があれば要点を見失わずに済みます。
- 伝えたいことの要点を漏らさずに、調停委員に伝えることができます。特に複雑な経緯がある場合、口頭だけでは伝えきれないことがあります。
- 調停委員がご自身の状況を正確に理解する手助けとなります。書面は調停委員が調停を進める上での重要な資料となります。
この準備をすることで、ご自身の意思を明確に伝えられ、円滑なコミュニケーションを促し、結果として早期解決に繋がる可能性が高まります。
離婚問題に詳しい弁護士に依頼する
離婚調停を早く、かつ有利に進めるための最も確実で効果的な方法は、離婚問題に精通した弁護士に依頼することです。弁護士が介入することで、ご自身の負担を大きく軽減し、調停をスムーズに進めることができます。
弁護士に依頼するメリットは具体的に以下の点が挙げられます。
- 面倒な申立て手続きや必要書類の作成、収集をすべて任せることができます。ご自身で手間と時間をかける必要がなくなります。
- 法的な観点から、ご自身にとって最も有利な解決案や交渉戦略を立ててもらえます。専門知識に基づいたアドバイスは、調停を有利に進める上で不可欠です。
- ご自身の代理人として、弁護士が主張を論理的に代弁してくれます。これにより、調停委員の理解を得やすくなり、感情的な対立も避けやすくなります。
- 相手方との直接のやり取りや、精神的なストレスから解放されます。弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いに集中できる環境が整います。
特に、弁護士が同席することで、感情的な対立がエスカレートするのを防ぎ、冷静で建設的な話し合いに集中できる点は非常に大きいです。
結果として、調停が不要に長期化するのを防ぎ、期間の短縮に繋がる可能性が格段に高まります。専門家である弁護士のサポートは、精神的な負担を軽減し、ご自身が望む結果を得るための最短ルートとなるでしょう。
よくある質問(FAQ)
ここでは、離婚調停の期間やその周辺で多くの方が抱く疑問について、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。調停手続きを進める上で生じる具体的な不安や疑問を解消できるよう、それぞれの質問にわかりやすくお答えしていきます。
Q:離婚調停中の生活費(婚姻費用)はもらえますか?
はい、離婚調停中でも生活費、具体的には「婚姻費用」を受け取ることができます。民法では、夫婦は互いに協力し扶助し合う義務があると定められており、離婚が成立するまでの間、収入の多い方が少ない方に対して生活費を分担する義務があります。この婚姻費用には、衣食住の費用、医療費、教育費などが含まれます。
婚姻費用を請求するためには、離婚調停とは別に「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てるのが一般的です。実務上は、離婚調停を申し立てる際に、同時に婚姻費用分担請求調停も申し立てることが多く、これにより調停期間中の経済的な不安を軽減し、安定した生活を維持することが可能になります。調停によって婚姻費用が決定すると、相手方はその決定に従って婚姻費用を支払わなければなりません。
Q:調停不成立の場合、離婚裁判にかかる期間は?
離婚調停が不成立に終わった後も離婚を希望する場合、次のステップとして家庭裁判所に「離婚裁判(訴訟)」を提起することになります。離婚裁判にかかる期間は、調停よりも長くなる傾向にあり、平均的には1年~2年程度かかることが多いです。
裁判は、調停のように話し合いで解決を目指すのではなく、法律に基づいてどちらの主張が正しいかを裁判官が判断し、判決によって強制的に結論が出される手続きです。
そのため、双方の主張立証、証拠調べ、証人尋問など、多くの手続きが必要となり、その分時間がかかります。特に、親権や財産分与、慰謝料などで争いが激しかったり、複雑な事情があったりする場合には、3年以上かかることも珍しくありません。長期化は、精神的・経済的負担も大きくなるため、裁判に移行する際には慎重な検討が必要です。
Q:相手が調停に来ない(欠席する)場合、期間は長引きますか?
はい、相手が調停に来ない(欠席する)場合、期間は長引くだけでなく、最終的に調停が不成立に終わる可能性が非常に高くなります。調停は、あくまで話し合いによって解決を目指す手続きであるため、当事者双方が揃って出席することが前提です。
相手が正当な理由なく調停を欠席すると、その日の調停は実施できず、裁判所は次回の期日を改めて設定します。
裁判所は相手方に対し、電話などで出頭を促すこともありますが、それでも繰り返し欠席が続くようであれば、話し合いによる解決の見込みがないと判断され、「調停不成立」として手続きが終了してしまいます。法律上、正当な理由なく調停を欠席した場合には5万円以下の過料という制裁が定められていますが、実際にこれが科されることは稀であるのが実情です。
Q:調停期間中に新しい恋愛をしても問題ありませんか?
離婚調停期間中に新しい恋愛をすることは、法的に直ちに問題となるわけではありません。しかし、調停を不利に進めるリスクがあるため、慎重な行動が求められます。
まだ法律上は夫婦関係が継続しているため、調停期間中に第三者との間で肉体関係を持つと、相手方から「不貞行為」とみなされる可能性があります。
たとえ離婚調停中であっても、不貞行為は離婚原因となり得るため、相手方が感情的になり、調停での話し合いがさらに難航したり、慰謝料を請求される事態に発展したりするリスクがあります。
特に、お子さんの親権を争っているようなケースでは、「子どものことよりも自分の恋愛を優先する親」という印象を与えかねず、親権獲得に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
このようなリスクを避けるためにも、離婚調停が終結し、法的に婚姻関係が解消されるまでは、新しい恋愛関係については控えるのが賢明であると言えるでしょう。
まとめ:離婚調停の期間が不安なら弁護士への相談が早期解決の近道
離婚調停にかかる期間は、平均すると半年から1年程度が目安となります。しかし、夫婦間の対立の度合いや争点の数、相手方の態度といったさまざまな要因によって、1ヶ月程度の短期間で終わることもあれば、2年以上の長期にわたるケースもあります。ご自身のケースがどれくらいの期間になるのかは、まさにケースバイケースであり、期間の見通しが立たないことに不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
調停を有利に進め、できるだけ早く解決へと導くためには、ご自身の離婚条件に優先順位をつけたり、主張を裏付ける客観的な証拠を準備したり、調停委員に協力的な姿勢を示したりするなど、主体的な行動が非常に重要です。そして、何よりも効果的で確実な方法として、離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
弁護士は、単に法律の専門家であるだけでなく、調停手続きの複雑な流れを熟知し、ご自身の代わりに冷静かつ論理的に主張を代弁してくれます。これにより、感情的な対立を避け、建設的な話し合いを進めることが可能になります。また、面倒な書類作成や手続きも全て弁護士に任せられるため、精神的な負担が大幅に軽減され、ご自身の生活再建に集中することができます。
弁護士のサポートは、まさに望む結果を早期に得るための最短ルートと言えるでしょう。もし離婚調停の期間に不安を感じているようでしたら、まずは一度、専門家である弁護士に相談してみることから始めてみませんか。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。










