婚前契約書を作成する流れについて

最終更新日: 2022年02月21日

日本でも最近は結婚するにあたり、婚前契約書を作成する方が増えてきました。

婚前契約書を作成したいという理由には、

  • 「結婚生活を円滑にしたいので、日常の色々な約束事を契約書にしたい」
  • 「会社を経営しているので、万が一離婚することになった場合に会社に迷惑をかけたくない」
  • 「前回の結婚では離婚のときにすごく揉めたので、今回は財産分与や慰謝料について予め決めておきたい」
  • 「お互い成人した子供がいる熟年結婚で、それぞれの子に財産は相続させたい」

など様々です。

プロポーズをして(プロポーズされて)結婚することが決まった後、婚前契約の作成を考えるようになった場合、どのような流れで婚前契約書を作成すれば良いのかと思う方もおられるでしょう。そこで今回は、婚前契約書が完成するまでの流れについてご説明いたします。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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婚前契約書の作成についてパートナーに相談する

婚前契約書の作成を考えていることについてパートナーに話すのと、弁護士に相談するのといずれを先にするべきかについて決まりはありません。

もっとも、パートナーに婚前契約書を作りたいと話したときに拒絶反応や、誤解をもたれることが心配な場合には、先に弁護士に相談をして、婚前契約に関する理解、知識を深めた後にパートナーと話した方がパートナーの了解を得やすいかもしれません。

弁護士に相談・依頼

婚前契約について初めて弁護士に相談に行く際は、パートナーと一緒ではなく、一人で相談に行くようにしましょう。弁護士は利害が対立しうる当事者の双方から相談を受けることが禁止されているからです。

弁護士は、婚前契約を作成する際は、当事者の一方からのみ依頼を受け、その方の利益を第一に考えて助言をしていくことになります。

弁護士には婚前契約をしたい動機・目的などを話し、それが法的に契約可能な事柄なのか、可能な場合にはどのような契約内容になるのか説明してもらいます。

また、その他にも仕事内容や家族構成、財産状況などを離すことで弁護士の方から、このような事項も契約内容に盛り込むこともできると提案を受けることができるでしょう。

そして、依頼をした後は、弁護士が依頼者の要望を盛り込んだ婚前契約書の案文を作成します。日本では未だ婚前契約に詳しい弁護士は少ないですが、相談する弁護士は、婚前契約について知識、経験が豊富な弁護士を選びましょう。

婚前契約の内容についてパートナーと話し合う

婚前契約書の案文ができたら、次はその内容をパートナーに検討してもらうことになります。パートナーに提示して、その目的や内容について説明をすることが多いですが、弁護士から直接パートナーに説明することもあります。

婚前契約書の案文については、パートナーにも十分に検討、理解し、納得してもらうことが非常に重要です。よくわからないままにサインしてしまったということになると、後々、婚前契約の有効性を争われる可能性があるからです。

したがって、遅くとも入籍予定日や結婚式の日の7日前までにはパートナーに婚前契約書の案文を提示し、検討してもらいましょう。また、パートナーに十分理解して納得してもらうために、パートナーにも弁護士に相談することを勧めると良いでしょう。

そして、パートナーからも婚前契約書に盛り込んで欲しい事柄があれば、それを検討して、婚前契約書の内容を固めていきます。

婚前契約書の締結

双方が婚前契約書の内容について了承したら、次は契約締結です。弁護士から内容について改めて説明を受け、その内容について十分に理解、納得したうえで署名捺印をします。

これで法的効力のある婚前契約書が完成しました。

公正証書にしないと法的効力は無いのではないかと誤解なさっている方がしばしばおられますが、公正証書にしなくとも法的効力はあります。むしろ、別居や離婚に直面していない段階で作成する婚前契約については、実は公正証書にすることができません。

登記

夫婦の財産に関して定めたした婚前契約は、法務局で登記することができます。

婚前契約の当事者である夫婦以外の第三者(債権者や相続人など)に対して婚前契約における取り決めを主張するためには登記をしておく必要があります。

最後に

以上、婚前契約書を作成する流れについてご説明しました。

婚前契約は、恋人同士の間で作成されるものですから、外からはその作成プロセスが不明確で、また恋人同士という性質上、何となくサインをしてしまうということになりやすい特質があります。

しかし、婚前契約が扱う権利・義務には非常に重要なものが多くありますので、十分に理解、納得した上でサインする必要がありますし、後に法的効力を否定されないようその作成プロセスの適正を確保する必要性は高いです。

したがって、婚前契約書を作成する際には、少なくとも一方には弁護士が就いて作成することが必須といえます。

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※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。