【万引きで逮捕・ご家族が逮捕?】弁護士が徹底解説!逮捕直後から不起訴獲得・社会復帰までの全ステップをサポート
最終更新日: 2025年12月04日
「万引きで捕まってしまった…」「家族が逮捕されてしまった…」
突然の出来事に、計り知れない不安と絶望を感じていることと思います。 一刻も早い釈放、そして前科を付けずに社会復帰を目指すなら、迷わず弁護士にご相談ください。
当事務所は、数多くの万引き事件解決の実績を持つ弁護士が、逮捕直後から、警察・検察への対応、被害者との示談交渉、不起訴処分の獲得、そしてご家族のサポートまで、ご自身の状況に応じた最善の解決策を徹底的にサポートいたします。
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万引きは「窃盗罪」!逮捕・勾留・起訴・判決までの刑事手続と潜む重大なリスク
「たかが万引き」と軽く考えていませんか? 万引きは刑法に定められたれっきとした「窃盗罪」です。一歩間違えれば、逮捕、勾留、起訴、そして懲役刑や罰金刑といった重い処分が下され、人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、万引き事件が刑事事件としてどのように扱われるのか、その法的プロセスと潜むリスクを解説します。
万引きが該当する「窃盗罪」の法的定義と構成要件
日本の刑法第235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。万引きはこの「窃盗罪」に該当します。
- 「他人の財物」: 店舗の商品はもちろん、他人の財布やカバンの中身なども含まれます。
- 「窃取」: 持ち主の意思に反して、その財物を自分のものにする行為を指します。具体的には、商品をカバンに入れたり、代金を支払わずに店舗から出たりする行為です。
- 「不法領得の意思」: 単なる忘れ物ではなく、「自分のものにしよう」という明確な意思があった場合に窃盗罪が成立します。
金額の多寡や初犯であるかどうかに関わらず、これらの要件を満たせば窃盗罪が成立するのです。
刑罰の種類と「前科」がもたらす影響
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
- 懲役刑: 刑務所に収容され、労役を課される刑罰です。
- 罰金刑: 国に一定の金銭を支払う刑罰です。
これらの刑罰が確定すると「前科」が付きます。前科は戸籍や住民票に記載されることはありませんが、以下のような社会生活上の不利益をもたらす可能性があります。
- 就職・転職への影響: 特定の職業(公務員、士業など)に就けない、採用時に不利になる。
- 海外渡航制限: ビザの取得が困難になる国がある。
- 居住地の制限: 入居審査で不利になる場合がある。
- 社会的な信用の失墜: 周囲からの評価や信頼を失う。
また、執行猶予期間中に再び万引きで有罪判決を受けた場合、原則として以前の執行猶予が取り消され、懲役刑が執行されることになります。
逮捕後の刑事手続の流れ:釈放までの道のり
万引きで逮捕された場合、事件は以下のようなプロセスで進行します。
逮捕(最長72時間)
- 現行犯逮捕: 万引き現場で店員や警備員、警察官によって取り押さえられるケースが圧倒的に多いです。
- 後日逮捕(通常逮捕): 防犯カメラの映像やクレジットカード情報などから身元が特定され、後日警察が逮捕状を持って自宅や職場に現れるケースもあります。
逮捕後は警察署で取り調べを受け、最長48時間以内に検察官に送致されます。
勾留(原則10日間、最長20日間)
検察官は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、裁判官に「勾留」を請求します。
勾留が決定すると、原則10日間(延長で最長20日間)警察署の留置施設に身柄を拘束されます。この期間も厳しい取り調べが続きます。
起訴・不起訴の判断
勾留期間中に検察官が「起訴」するか「不起訴」にするかを判断します。
- 不起訴: 犯罪事実がない、証拠不十分、あるいは情状酌量により刑事裁判にかけない決定です。不起訴になれば前科は付きません。
- 起訴: 公開の刑事裁判にかけたり(公判請求)、書面審理のみで罰金刑を求めたり(略式起訴)することです。起訴されれば99.9%有罪となり、前科が付きます。
裁判・判決
起訴された場合、刑事裁判が開かれ、裁判官が有罪か無罪か、どのような刑罰を科すかを決定します。
懲役刑の場合、刑の全部または一部の執行を一定期間猶予する「執行猶予」が付く場合もあります。
ケース別:万引きで逮捕されやすい・刑が重くなるリスク
万引きの状況によって、逮捕の可能性や科される刑罰の重さは大きく異なります。
- 初犯 vs 常習犯: 初犯の場合でも、被害額が大きかったり、計画性があったりすると逮捕される可能性はあります。一方で、過去に万引き歴がある、特に執行猶予中である場合は、逮捕や実刑判決となるリスクが格段に高まります。
- 少額万引き vs 高額万引き: 被害額が大きいほど、逮捕・勾留されやすく、刑罰も重くなる傾向にあります。
- 逃走の有無: 万引き現場から逃走しようとした場合、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕される可能性が高まります。
- 否認の有無: 犯行を認めず否認を続ける場合も、証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕・勾留のリスクが高まります。
- 転売目的の有無: 転売目的の万引きは営利目的とみなされ、刑が重くなる傾向にあります。
万引き事件の早期解決を導く弁護士の「刑事弁護活動」:逮捕直後から社会復帰まで
万引き事件で弁護士に依頼することは、ご自身の未来を守る上で不可欠です。当事務所は、万引き事件の専門家として、逮捕直後の緊急事態から事件解決、そして社会復帰まで、多角的な弁護活動であなたを徹底的にサポートします。
逮捕直後の緊急対応:身柄拘束からの解放
逮捕されてしまった場合、最も重要なのは「いかに早く身柄を解放するか」です。身柄拘束は、会社や学校生活に大きな影響を与え、精神的にも大きな負担となります。
- 接見: 逮捕された方との速やかな面会(接見)は、弁護士しか認められていない権利です。取り調べの注意点や今後の見通しを伝え、不当な供述調書作成を防ぎます。精神的な支えとなることも重要です。
- 早期釈放・勾留阻止: 弁護士は、警察や検察に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的に主張し、勾留をしないよう働きかけます。既に勾留が決定されている場合は、裁判所に対し「準抗告」という不服申し立てを行い、早期の釈放を目指します。適切な弁護活動により、勾留を回避したり、勾留期間を短縮したりできるケースは数多く存在します。
不起訴処分獲得のための徹底した弁護活動
前科を付けずに事件を解決するには、「不起訴処分」を獲得することが最も重要です。当事務所は、不起訴処分の獲得を目指し、以下のような活動を行います。
- 被害者との示談交渉: 被害者(店舗など)との示談成立は、不起訴処分獲得に大きく貢献します。弁護士が代理人として、被害者への謝罪、被害弁償、そして示談金の交渉を丁寧に進めます。弁護士が介入することで、被害者も安心して交渉に応じやすくなり、被害届の取り下げや宥恕(許し)を得られる可能性が高まります。
- 有利な情状証拠の収集・提出:
・反省文の作成支援: 依頼者様自身の反省の気持ちが具体的に伝わる反省文作成をサポートします。
・ご家族の監督体制: ご家族の監督同意書や、再犯防止のための具体的な約束事を提示します。
・再犯防止策: 必要に応じて、窃盗症(クレプトマニア)の専門医療機関の紹介や、治療への取り組みをサポートし、その事実を検察官に伝えます。
- 検察官への意見書提出: 収集した有利な証拠を基に、検察官に対し不起訴処分を求める「意見書」を作成・提出します。
裁判での情状弁護:執行猶予や減刑を目指す
万が一、起訴されてしまった場合でも、弁護士は裁判であなたを強力に弁護します。
- 執行猶予獲得: 起訴された場合でも、弁護士が依頼者様の深い反省、再犯防止への努力、ご家族の協力などを裁判所に具体的に訴えかけることで、執行猶予付きの判決を獲得し、実刑を回避できる可能性があります。
- 減刑・略式起訴: 弁護活動を通じて、より軽い刑罰(例:罰金刑)を求める「略式起訴」を検討したり、懲役刑の減刑を目指したりします。
ご家族へのきめ細やかなサポート体制
逮捕は、ご本人だけでなく、ご家族にも大きな精神的負担を与えます。当事務所は、ご家族からのご相談にも親身に対応し、事件の状況説明、今後の見通し、そしてご家族としてできることなどを丁寧にご案内します。ご本人とご家族が安心して事件解決に臨めるよう、全面的にサポートいたします。
万引き事件に強い弁護士の選び方
万引き事件に強い弁護士が何をしてくれるのかについて見てきました。では、そのような弁護士はどのように選べばよいのでしょうか。以下解説します。
国選でいい?私選がいい?
国選弁護人とは国の費用負担で付けてくれる弁護士です。
国選弁護人のメリットは弁護士費用を自分で負担する必要がない点にあり、デメリットはランダムに選ばれた弁護士が就くため、刑事事件は専門外という弁護士が就くこともよくありますし、あまり熱心ではない弁護士が就くこともある点を挙げられます。
万引き事件に強い弁護士が就いても釈放ができない案件や処分内容が変わらないケースもあります。そのような場合には、弁護士費用を支払って私選の弁護士に依頼をするメリットはあまりありません。
一方、それ以外のケースでは万引き事件に強い私選の弁護士に依頼することで、早期釈放、不起訴処分(起訴猶予)、執行猶予といった良い結果を得られる可能性が高まりますので、弁護士費用を捻出可能であれば私選で依頼をした方が良いでしょう。
解決実績は多いか
釈放活動、示談交渉、処分を軽くするための弁護、いずれも多数の万引き事件を経験することで知識やノウハウが蓄積されます。
したがって、万引き事件に強い弁護士に依頼するための重要な指標となるのは、これまでに何件の万引き事件を解決してきたかです。
最低でも10件や20件の万引き事件を解決していることは必要ですし、初犯など簡単な万引き事件だけでなく、執行猶予中の再犯で再度の執行猶予を得た経験がある弁護士であれば万引き事件に強い弁護士といってよいでしょう。
専門医療機関を紹介できるか
万引き事件は精神疾患が影響して繰り返してしまうことの多い犯罪です。そのため、再犯防止のための取り組みには専門の医師の協力が必要となります。
万引き事件の弁護を経験しているとそのような専門の医師がどこにいるのか把握するようになります。ですから、専門の医療機関を紹介できるかどうかは、万引き事件に強い弁護士か否かを判断する指標となります。
弁護士費用の相場
弁護士費用は着手金と成功報酬金によって構成されるのが通常です。着手金の相場は30万円ですが、難易度の高い案件の場合には50万円以上を設定する法律事務所もあります。
成功報酬金については、その内訳は釈放の報酬や示談成立の報酬、不起訴の報酬、執行猶予中の報酬など様々で、その金額も法律事務所によって異なります。
通常の事件であれば、弁護士費用の総額は60万円ほどが相場で、執行猶予中の犯行など難易度が高い場合には総額100万円ほどが相場といえます。
万引きに強い弁護士による解決事例
最後に万引きに強い弁護士が担当した具体的な解決事例について見ておきましょう。
再度の執行猶予を得た事例
90歳近いAさんは、ドラッグストアで万引きをして店外に出たところで、警備員に声をかけられ警察に引き渡されました。当日のうちに家族が警察署へ迎えに行き、在宅捜査となりました。
Aさんはこれまでに5回ほど万引きで警察に捕まっており、半年前に万引きで執行猶予付きの判決を受けたばかりでした。そのため、今回は原則として実刑判決となります。
これまでの万引き歴からして窃盗症などの精神疾患を疑われましたし、高齢のため認知機能の低下が犯行に影響している可能性も考えられました。
医師に診察をしてもらったところ、やはり窃盗症と診断され、かつ画像所見から認知機能の低下も犯行に影響していることが判りました。
裁判ではこれらの犯行の原因を示すとともに、被害店と示談が成立していること、家族による再犯防止策を示したところ、裁判所は再度の執行猶予を認め、Aさんは服役を免れることができました。
後日検挙されるも不起訴となった事例
半年前のショッピングセンターでの万引き事件について話を聞きたいと、Aさんのもとに警察から電話がありました。
不安になったAさんは弁護士と一緒に警察署に出向き、弁護士において身柄引受をして在宅捜査となりました。Aさんは防犯カメラの写真を見せられ、ヘルメットを万引きしたことについて追及され、正直に犯行を認めました。
弁護士から被害店に示談の申し入れをしましたが、被害者は既に会計処理が終わっているので、被害弁償は受けられないということでした。
弁護士が担当検察官と協議したところ、贖罪寄付をすることで起訴猶予にしてもらえる可能性があることがわかりました。そこで、Aさんには10万円の贖罪寄付をしてもらったところ、起訴猶予となり本件は解決しました。
自首をして不起訴となった事例
Aさんはスーパーで万引きをして、車に乗って帰ろうとしたところ、店員が車のナンバーをメモしていたように思い、不安になって弁護士に依頼をしました。Aさんは1年前に万引きで執行猶予判決を受けており、前歴がある執行猶予中の身でした。
弁護士がAさんと一緒に自首をしたところ、やはり被害届が出ていました。自首をしたことや夫が身柄を引き受けたことで在宅捜査となりました。
執行猶予中のため起訴されれば、高い可能性で実刑判決となり刑務所に服役します。そこで、起訴猶予(不起訴処分)を目指すこととしました。 被害店に示談交渉を申し入れましたが、商品代金の弁償を受けるにとどまり、示談は成立しませんでした。Aさんは、窃盗症が疑われましたので、再犯防止のため、専門の医療機関への通院をお願いしました。
その後、書類送検され、担当検察官に弁護士から主治医の意見書と起訴猶予を求める弁護士の意見書を提出しました。すると担当検察官は、今回に限って起訴猶予とするということで、Aさんは実刑を免れました。
まとめ
万引きで逮捕された、家族が逮捕された、あるいは万引きをしてしまい後日逮捕の不安がある…そのような状況は、計り知れない不安と恐怖を伴うものです。
しかし、万引き事件は、弁護士の専門的なサポートを得ることで、不起訴処分を獲得し前科を避けたり、早期釈放を実現したり、執行猶予付きの判決を目指したりと、あなたの未来を守ることが十分に可能です。
当事務所は、万引き事件の解決に特化した弁護士が、迅速かつ親身にあなたの状況に合わせた最善の弁護活動を行います。「まだ何も決まっていない」「誰に相談すればいいか分からない」という方も、まずは【初回無料相談】をご利用ください。
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※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。





