春田法律事務所

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電話でのお問合せから解決までの流れをご説明します。

①電話相談

①電話相談

弁護士がご相談内容の概要を簡単にお伺いします。電話相談だけで簡単に解決に至るケースもありますし、他方、弁護士に依頼をしても解決不能なケースもあります。
このようなケースではご来所いただくことにはなりませんが、建築・リフォームのご相談の場合、見積書や設計図面など関係資料を拝見しなければ正確に事案を把握することはできませんので、当事務所までご来所いただいて詳細なお話を聞かせていただくこととなります。

②来所相談

②来所相談

詳細なお話を伺うとともに、関係する全ての書類・資料を精査させていただきます。その上で、解決の見通しをご説明し、疑問点についても丁寧に解説いたします。
有利な点しかないことは稀で、不利な点もあることが通常ですが、それも踏まえて最善の結果を獲得するための工程をご提示します。

③依頼

③依頼

初回のご来所時にご依頼なさる方もいれば、一度会社や自宅に持ち帰って関係者と協議した上で、後日ご依頼なさる方もおられます。
ご依頼の際には、関係資料と印鑑、身分証明書をご持参ください。

④交渉開始

④交渉開始

弁護士が相手方と接触し、依頼者の主張・要望を相手方に伝えます。これに対する相手方の反論などを検討し、解決のポイントを探っていきます。
交渉の結果、双方が納得できる解決案が見えれば、当事者間で合意を成立させ、裁判手続に入ることなく、事件は解決となります。
他方、合意に至らない場合には、調停又は訴訟という法的手続を選択することになります。

⑤訴訟(調停)

⑤訴訟(調停)

主張や証拠を出し、裁判官に有利な心証を形成させます。
訴訟で勝つためには、ジャッジをする裁判官をどれだけ納得させるかに尽きます。説得力ある文章はもちろん、主張を裏付けるための証拠をできる限り集めます。
なお、訴訟では、原則として代理人弁護士の出廷で足りますので、依頼者ご本人が出廷することは基本的にありません。

⑥和解・判決

⑥和解・判決

訴訟手続で双方の主張と証拠が出揃うと通常、和解協議の機会があります。
裁判官の心証も踏まえつつ、双方が納得すれば裁判上の和解によって事件が終結します。他方、当事者のいずれかが和解案に納得できない場合には判決手続に進みます。