春田法律事務所

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電話でのお問合せから解決までの流れをご説明します。

①電話相談

①電話相談

ご相談内容を伺い、ポイントとなる点や解決までの見通しをお伝えします。
その上で、詳細に相談なさることご希望の場合は、来所予約をお取りします。

②来所相談

②来所相談

事前にご案内いたします戸籍謄本や遺言書などの資料をご持参いただき、電話相談よりも詳しくじっくりとご事情を伺います。
その上で、お客様のご希望を正確に把握し、それを実現するための解決方法をご提案します。
来所相談は1時間から1時間半で必要十分です。

③依頼

③依頼

ご依頼をされる際は、弊所との委任契約が必要となります。
事前に委任契約書の内容を十分にご説明し、お客様の署名捺印をいただきます。
本人確認のため、運転免許証などの身分証明証をお持ちください。
費用については,後日のお振込みとなります。

④交渉

④交渉開始

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)をする通知書を内容証明郵便で発送します。なお、遺言無効を主張する場合には、遺言無効確認請求をするとともに、それが認められなかった場合に遺留分減殺請求権が消滅時効にかかってしまうことを避けるため、予備的に遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)もしておくことになります。
遺留分侵害額の支払金額や支払方法について合意できたときは、合意書を作成し、支払を受けて、案件は解決となります。

⑤調停

⑤訴訟(調停)

遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)は、訴訟の前に調停手続を経る必要があります(調停前置主義)。
調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

⑥訴訟

⑤訴訟(調停)

調停が成立しなかったときは、訴訟を提起することになります。
訴訟は請求の内容に従い,相手方の住所地,相続開始時における被相続人の住所地,不動産などの遺産が存在する場所,又は請求権者の住所地を管轄する裁判所のいずれかに提起します。