不倫の慰謝料の計算機!?慰謝料金額の決め方を弁護士が解説

最終更新日: 2024年01月31日

不倫の慰謝料の計算機!?慰謝料金額の決め方を弁護士が解説不倫の慰謝料の計算機ってあるの?
不倫の慰謝料ってどうのように計算するの?
不倫の慰謝料の計算をできる限り高くしたり低くする方法はあるの?

不倫問題に遭遇した方の多くはこのような疑問をもつかと思います。不倫の慰謝料の計算方法は明確ではないことから、このような疑問をもつのは当然です。

今回は、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が不倫の慰謝料の計算方法や実際の事例、交渉術について解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫の慰謝料の計算について基本を確認

まずは不倫慰謝料の計算について基本的な考え方を確認しておきましょう。

不倫の慰謝料の計算機は正しいのか?

インターネットを検索していますと、不倫の慰謝料の計算機を提供しているページがあります。そのような計算機による計算結果は正しいのでしょうか?

結論としては、計算結果は正しくありません。そのようなページにも参考程度にしてくださいと注意書きがあることが通常です。それどころか、計算をしてみると相場から大きく外れた結果が出てくることが多く、参考にすらならないと考えた方が良いでしょう。

不倫の慰謝料には計算式があるわけではありませんので、そのような計算機をつくること自体が不可能なのです。

不倫の慰謝料の計算式はない

不倫・不貞行為の慰謝料は、夫・妻の不倫で受けた精神的苦痛への損害賠償金です。

このような精神的苦痛をお金に換算することなどできるのでしょうか。「この気持ちは200万円くらいだ」などと考えることはできません。

また、自分では精神的苦痛の程度がわかりますが、他人である裁判官にはその苦痛の程度を正確に把握することはできません。

そのため、裁判では、客観的な事実と証拠から、精神的苦痛がどれくらいのものであるのか判断し、過去の判例と比較しつつ慰謝料の金額を計算することになります。

同じ慰謝料でも、交通事故の慰謝料については、裁判実務上、入院期間や通院期間をもとに慰謝料を計算する方法が確立されています。

一方、不倫の慰謝料については、このような計算方法が未だ確立されていないことから、同様のケースであっても裁判官によって慰謝料の金額について多少の違いがあります。

不倫の慰謝料の計算は離婚の有無で大枠が決まる

不倫が発覚した後、夫婦が離婚する場合の慰謝料は200万円、離婚しない場合の慰謝料は100万円という考えは、多くの裁判官や弁護士の共通認識です。

そのため、不倫の慰謝料を計算する際には、夫婦が離婚するのか離婚していないのか、という点をまず確認します。その後、以下にご説明します諸々の要素を考慮して、慰謝料を計算していくことになります。

ただし、諸々の要素の考慮方法についてですが、例えば、婚姻期間が長いので30万円増額、不倫期間が短いので20万円減額で、100万円から10万円の増額という単純明確な加算、減算をするものではありません。

どの要素・原因がどれくらい増額させるかについても明確な基準はなく、全ての要素を考慮して、最終的に幾らと出てくるもので、その考慮方法・計算方法は、状況によって異なるブラックボックスなのです。

不倫の慰謝料の計算に関わる要素

ここでは先ほどご説明しました離婚する場合の200万円、離婚しない場合の100万円という基準から慰謝料を増額させたり減額させたりする要素についてご説明します。

ただし、各要素がどれくらい増減させるのかという点については、弁護士や裁判官によって考えが多少異なることはご了承ください。

婚姻期間の長さ

婚姻期間が1年以内の場合には、婚姻期間は短いと評価され、慰謝料の金額は減額して計算されます。例えば、離婚しないケースであれば50万円以下になることもあります。

一方、婚姻期間が20年以上の場合には、共に生活をしてきた婚姻期間は長いと評価され、慰謝料の金額は増額して計算される傾向があります。例えば、離婚したケースであれば300万円ほどになることもあります。

婚姻期間が10年前後などの場合は、長いとも短いともいえないことから、慰謝料の計算においては増額も減額もされません。

不倫期間の長短

不倫が1回だけの場合や不倫期間が1か月などの場合には、不倫期間は短いと評価され、慰謝料の金額は減額して計算されます。例えば、離婚しないケースであれば50万円以下になることもあります。

一方、不倫期間が5年以上継続したような場合には、不倫期間は長いと評価され、慰謝料の金額は増額して計算されます。例えば、離婚しないケースでも200万円ほどになることもあります。

不倫期間が1年や2年の場合には、長いとも短いともいえず、慰謝料の計算においては増額も減額もされません。

夫婦関係の良し悪し

不倫が始まる以前から夫婦関係が悪かった場合、慰謝料は減額して計算されます。

例えば、度々離婚の話が出ていた場合や家庭内別居状態だった場合には、婚姻期間も不倫期間も長くも短くもなく、離婚はしないケースで、慰謝料は50万円から80万円ほどになります。

もっとも、夫婦間で大小の喧嘩があるのは当たり前ですから、多少のいざこざがあった程度では、慰謝料の計算において考慮されません。

なお、離婚届を作成して離婚する直前だった場合や、数年間別居している場合には、夫婦関係は破綻していると評価され、慰謝料はゼロと計算される可能性があります。

不倫関係での妊娠

妻が不倫相手の子を妊娠した、夫の不倫相手が妊娠したというケースがあります。

不倫相手が中絶したときは、慰謝料の計算において考慮されませんが、妻が中絶したときには、妻の心身を傷つけられたことで夫の精神的苦痛は大きくなりますので、慰謝料は増額して計算されます。

この場合、婚姻期間も不倫期間も長くも短くもなく、離婚はしないケースで、慰謝料は120万円から150万円ほどになるでしょう。

一方、中絶ではなく出産をした場合、妻が妊娠した場合も不倫相手が妊娠した場合も戸籍に関わる問題が生じますし、養育費の問題もありますので、精神的苦痛は一層大きくなり、慰謝料は増額して計算されます。

この場合、慰謝料は200万円から300万円ほどに計算される可能性があります。

不倫についての反省態度

不倫の慰謝料を請求したところ、不倫相手が不倫の事実はないと反論したり、謝罪もなく不誠実な態度をとることがあります。

このような態度があった場合、慰謝料は増額して計算されます。その態度次第で50万円以下の増額がありえます。

不倫関係の解消の有無

不倫が発覚し、慰謝料の請求を受けた後も不倫関係を解消しないケースがあります。このように不倫関係を解消しない場合、慰謝料を増額して計算されます。

この場合、離婚しないケースであっても慰謝料は200万円ほどに計算されることがあります。

不倫の慰謝料の計算にあまり関係のない要素

ネット記事で慰謝料の計算に影響を与える要素と説明されているものの、実際の裁判ではあまり影響しないものもありますので、以下ご説明します。

経済力

不倫相手に経済力があると慰謝料の計算において増額されるという説明を見ることがあります。確かに判例の中には、不倫相手の経済力について言及しているものはあります。

しかし、そのような判例は例外的です。不倫相手がお金持ちだと精神的苦痛が大きくなるわけではありませんので、原則として慰謝料を増額する要素にはなりません。

子がいるか

夫婦間に子がいると慰謝料の計算において増額されるという説明を見ることがあります。

確かに子がいる場合には増額されることがありますが、子がいれば常に増額されるわけではありません。

例えば、不倫によって子の精神状態が不安定になった場合にはそれを見た不倫をされた配偶者の精神的苦痛も大きくなるでしょう。このような事情があれば慰謝料の計算において増額される可能性があります。

単に子がいるというだけでは増額されませんので、なぜ精神的苦痛大きくなるのかについて主張、立証することが必要です。

肉体関係の回数や頻度

肉体関係の回数や頻度が多いと慰謝料の計算において増額されるという説明を見ることがあります。確かに、例えば、毎日密会していたなど回数、頻度が非常に多いときは増額されるでしょう。

しかし、月に2、3回、1年で50回という頻度、回数であれば特別多いわけではありません。このような場合には不倫期間という要素で評価され、頻度、回数は考慮要素になりません。

つまり、単に回数を主張しても増額して計算はされないのです。そうではなく、関係性の濃さ、それが夫婦関係に悪影響を与えたことを主張、立証する必要があります。

逆に、数か月に1回ほど会う関係だった場合には、不倫の慰謝料の計算において減額される要素となります。

うつ病になったこと

不倫の慰謝料請求では、うつ病の診断書がよく提出されます。これも不倫の慰謝料の計算において増額要素と説明されていることがよくあります。

しかし、うつ病の程度は軽度のものから重度のものがあり、診断書だけではそれがわかりません。診断書を出しただけでは、うつ病の点は通常の精神的苦痛のなかに織り込み済みとなります。

数か月にわたって定期的に通院していること、うつ病のために仕事を休職したことなどの事情があればうつ病の程度が軽くないことがわかります。このような主張、立証があれば増額して計算される可能性があります。

不倫の慰謝料の計算がわかる判例

ここまで不倫の慰謝料の計算に関わる要素についてご説明しました。ここでは実際の判例で慰謝料が幾らくらいに計算されているのか見てみましょう。

婚姻期間が短期の判例

慰謝料 100万円
離婚の有無 離婚調停中
婚姻期間 7か月
不貞期間 3か月
子の有無 有り
その他
・妻の里帰り出産中にした不倫
・夫婦関係は破綻と相手は聞いていた
コメント
夫婦関係は破綻たけれども、婚姻期間、不倫期間ともに短期のため100万円と計算されました。

(東京地判H20.12.26 平成20(ワ)1288)

肉体関係が少ない判例

慰謝料 50万円
離婚の有無 無し
婚姻期間 2年半
不貞期間 2年
子の有無 有り
その他
肉体関係は3回だけ
コメント
不倫期間は婚姻期間と同程度の長さですが、肉体関係は3回あっただけのため50万円と低額に計算されました。

(東京地判H20.10.3 平成19(ワ)33259)

不倫を解消しなかった判例

慰謝料 250万円
離婚の有無 離婚調停中
婚姻期間 6年
不貞期間 1年
子の有無 有り
その他
不倫の訴訟をされても不倫を解消しなかった
コメント
不倫を解消しなかった点を重く見て250万円と高額に計算されました。

(東京地判H21.7.23 平成21(ワ)2022)

不倫が長期の判例

慰謝料 300万円
離婚の有無 離婚予定
婚姻期間 21年
不貞期間 8年
子の有無 有り
その他 特になし
コメント
婚姻期間、不倫期間ともに長期のため300万円と高額に計算されました。

(東京地判H22.7.6 平成21(ワ)36748)

不倫の慰謝料の計算を高くする低くするための戦術

訴訟になったときは相場にしたがった慰謝料の計算となります。

しかし、訴訟前の交渉では、交渉次第で慰謝料は相場以上に計算されたり、相場以下に計算されることがよくあります。

ここではそのように計算させるための戦術についてご紹介します。

求償権を放棄する

まずは、求償権の放棄です。

求償権について簡単にご説明しましょう。

法律上、不倫の慰謝料の支払いについて不倫をした二人が連帯責任を負います。例えば、不倫相手が慰謝料200万円を支払うと、不倫相手は交際相手に対してその半分である100万円を請求できます。この請求する権利を求償権といいます。

不倫をされた配偶者としては、このような請求を配偶者にされて家計からお金が出て行っては意味がないと考えるのが通常です。

そのため、慰謝料を請求された不倫相手としては求償権を放棄するから、支払う慰謝料は半額にするように求めるのです。最も簡単に減額してもらう戦術です。

交際相手による協力

不倫をしていた相手、交際相手に協力を求める戦術です。

慰謝料を請求されたときに、支払う慰謝料の全部又は一部について交際相手に援助を求めるのです。当然、不倫をされた配偶者としてはそのようなことを認めませんので、不倫をされた配偶者に知られないよう進める必要があります。

交際相手が協力してくれなければそれまでですが、まずは打診してみることです。

訴訟を回避したいを利用する

次は、不倫の慰謝料を相場以上にする戦術です。

訴訟になれば一緒に住む家族に不倫がばれてしまうと懸念する不倫相手もいます。このような場合、訴訟にするというプレッシャーをかけることで相場以上に増額できることがあります。

弁護士に依頼をしていなければ本当に訴訟になるとは思ってもらえないかもしれませんので、弁護士に依頼をして、弁護士から不倫相手に通告することがポイントです。

やってはいけないこと

弁護士ではなく自分で不倫の慰謝料請求をする場合、払わないなら家族や会社に不倫をばらすという脅しをついやってしまいがちです。

しかし、これはやってはいけません。警察に逮捕された事例もあります。

不倫の慰謝料の計算に関する実際の事例

以上の戦術について具体的な事例を通じて確認してみましょう。

慰謝料が600万円になった事例

約6年にわたるダブル不倫の事例です。

慰謝料の相場は150万円から200万円ほどですが、依頼者の要望を酌んで600万円を請求しました。

不倫相手は夫に不倫を知られることは是が非でも避けたいため、訴訟はやめてもらいたいということでした。

このような反応を踏まえて、交渉を続けた結果、不倫相手は何とか600万円を工面し、その全額を一括で支払う内容にて和解が成立しました。

慰謝料がゼロになった事例

社内不倫の事例で、弁護士から慰謝料30万円を請求する内容証明が届きました。

慰謝料相場は100万円でしたが、求償権の放棄を提示することで40万円から50万円に減額は可能と考えられました。しかし、依頼者は20代前半の女性で、預貯金は数万円しかありませんでした。

不倫相手は年上の上司で、比較的経済力がありました。そこで、弁護士から不倫相手に金銭的協力を求めたところ、妻には知られない方法で50万円を工面してくれました。

これによって依頼者は慰謝料の負担は実質ゼロにて奥さんと和解することができました。

まとめ

以上、不倫の慰謝料の計算方法や実際の事例、交渉術について解説しました。

相場以上に不倫の慰謝料を獲得したい、相場以下に減額したいという方は不倫問題の専門弁護士に一度、ご相談ください。

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