不倫にまつわるお金の問題を専門の弁護士が解説します!
最終更新日: 2023年07月04日
不倫相手に貸したお金は返済させられるの?
夫が不倫相手に使ったお金は取り戻せるの?
不倫相手に慰謝料や手切れ金は払わないといけないの?
不倫は交際相手に配偶者がいるため、通常の交際関係では出てこないお金の問題が生じることがよくあります。そして、日常的な問題ではありませんので、果たしてこれが可能なのだろうかと疑問に思うことは当然でしょう。
今回は不倫問題専門の弁護士が不倫にまつわる様々なお金の問題を網羅的に徹底解説いたします。
まずは羽振りよくお金を使う不倫や節約不倫について見たうえで、具体的なお金の問題について解説して行きます。
不倫で羽振りよくお金を使う不倫
ホテル、レストランの利用など1回の不倫で3万円から10万円を羽振りよく使う方は、年収2、3000万円以上の方が多いようです。
不倫相手の歓心を買いたいという動機もあるでしょうし、ただご自身の高い生活水準に合った場所を利用しているだけということもあるでしょう。
このような1回の不倫に多くのお金を使う方の場合、本気の不倫というケースは少なく、不倫相手は一人ではなく複数人いることもしばしばあるようです。
また、どれほど経済力がある方でも不倫に使うお金が大きいと不倫相手に求める水準も高くなりますので、短期で終わることが多いようです。
このような話を聞くとお金を出している方について男性をイメージしがちですが、最近は「パパ活」のみならず、経済力のある女性が若い男性と不倫をする「ママ活」も増えているようです。
不倫でお金を使わない節約不倫
1回の不倫で使うお金は1万円以内という節約不倫も非常に多くあります。
節約不倫の場合、ホテルや食事のお金は割り勘であったり、性行為をする場所はホテルではなく車の中であったりします。
お金を節約するのは不倫相手を大事にしていないからではないかとも思えますが、実は、節約不倫の方が真剣な本気の不倫であることが多いのです。
なぜなら、お金ではなく相手のことが好きだから不倫をしている、長期的に不倫をしたいから相手にお金を使わせることで負担に思われたくないという理由から節約不倫が行われることが多いからです。
不倫した配偶者に請求できるお金
配偶者の不倫が発覚した場合、不倫をされた配偶者は離婚をするのか、夫婦関係を続けるのか考えることになります。
もし、離婚をする場合、不倫をした配偶者に請求できるお金について確認しておきましょう。
婚姻費用
婚姻費用とは生活費のことです。不倫が発覚して別居が始まった場合、離婚成立又は同居再開までの間、不倫をした配偶者に対して婚姻費用を請求することができます。
この婚姻費用の金額は、家庭裁判所が採用している計算方法があり、夫婦双方の昨年度の年収、子どもの人数、子供の年齢をもとに計算されます。
例えば、夫の年収が700万円、妻の年収がゼロ、14歳未満の子が1人の場合、婚姻費用は約15万円です。
もちろん、夫婦間で合意ができれば、このような計算方法から算出される金額より多くても少なくても構いません。
慰謝料
離婚する場合には不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。 離婚する場合の慰謝料は200万円が基準となり、その他さまざまな要素を考慮してその金額は増減します。詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産分与
離婚する場合、結婚時からそれまでに築かれた夫婦の財産を原則として半分ずつに分配します。
若い夫婦の場合、住宅ローンがかなり残っており、預貯金もさほど多くないことが多いですが、中高年の不倫の場合、資産が大きくなりますので財産分与の金額も数千万円単位になることが多くあります。
養育費
離婚時に未成年の子どもがいる場合には、親権者となる配偶者は他方の配偶者に養育費を請求することができます。 養育費は子どもの権利ですから、たとえ不倫をした配偶者が親権者になる場合であっても、請求することができます。不倫をしたのは親であって、子どもには罪はないのです。
養育費の金額も、婚姻費用と同様の計算方法によって計算されます。
例えば、夫の年収が700万円、妻の年収がゼロ、14歳未満の子が一人の場合、養育費は約9万円です。
養育費についても、夫婦間で合意ができれば、このような計算方法から算出される金額より多くても少なくても構いません。
不倫の相手に請求できるお金
不倫関係を解消する際に揉めるケースはしばしばあります。
よくあるケースは、既婚者の男性が別れを切り出したところ、不倫相手の女性が家族に不倫をばらすと言って、慰謝料、手切れ金を請求するものです。
言い方によっては恐喝になるのですが、男性としては家族にばれることを恐れて警察に相談することができません。
もちろんこのような慰謝料、手切れ金には法的根拠はないのですが、穏便に収めるためには支払って和解することも合理的な選択です。
ただし、その際には、その支払いをもって完全に解決とするために必ず、弁護士に依頼をして和解書を作成しましょう。
夫が不倫相手に使ったお金
不倫をすると夫(妻の場合もありますが。)は、ホテルや飲食代にお金を支出しますし、不倫相手に高価なプレゼントをすることもあります。
このような場合不倫をされた妻は不倫相手からお金を取り返せるのでしょうか。また、不倫関係を解消する際に夫は不倫相手からお金を返してもらうことはできるのでしょうか。
以下それぞれについてご説明します。
妻は取り戻せる?
まずは、妻が不倫相手からお金を取り戻せるかについてですが、結論として取り戻すことはできません。
なぜなら、夫から不倫相手へのプレゼントは贈与したものになりますし、ホテルや飲食代の支出は直接的にはホテルや飲食店に支払ったものだからです。
ただし、支出した金額や贈ったものが、夫婦の経済力に比して非常に高額、高価な場合には、妻が不倫相手から支払ってもらう慰謝料の増額要素として考慮される余地があります。
夫は取り戻せる?
夫も不倫相手からプレゼントや支出したお金を取り戻すことができません。理由は妻の場合と同様です。
夫が不倫相手に愛人関係の対価として毎月お手当を支払っている場合があります。
翌月分のお手当を支払ったにもかかわらず、不倫相手から関係を解消された場合、翌月分のお手当を取り戻すことはできるのでしょうか。
民法には「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」(第708条)という条文があります。
不法な原因のために渡したものについて返還請求を認めることは、法が不法な原因を是認する、不法な原因を助長することになることから、返還請求を助けることはしないという趣旨です。
愛人契約は不法な契約ですから、この条文ゆえに、夫はお手当を取り戻すことはできないということになります。
よくある質問
最後に、不倫問題のお金にまつわるよくある質問に対して、回答いたします。
不倫相手に貸したお金は返してもらえる?
不倫当事者の間ではお金の貸し借りがなされることがしばしばあります。そして、不倫を解消する段階で貸したお金を返して欲しいのに、返してくれないというご相談がよくあります。
不倫当事者だからといって特別なことはなく、通常のお金の貸し借りと同様、借りた人は返す義務があります。
もっとも、不倫当事者間で借用書を作成していることは稀です。そのため、相手から「あれは貰ったものだ」と言われてしまうと、贈与ではなく貸したものだという点の立証が難しくなります。
借用書がなくとも、例えば、口座の振込履歴から交付した金額がわかり、かつLINEのやり取りなどから返済することの合意が立証できる場合には、不倫相手に貸したお金を返済させられる可能性は十分あります。
不倫でお金儲けできるのでは?
不倫問題の中には美人局と思われるケースが実際にあります。慰謝料は少ない場合でも30万、40万と一般的には大金を得られます。そのため、夫婦で結託して不倫でお金儲けを企むケースがあるのです。
そのほとんどは、不倫相手が積極的に性交渉に誘い、初めて不倫関係をもったときのことを不倫相手の配偶者が写真を撮って証拠を固めており、その後に慰謝料を請求してくるケースです。
このような美人局のケースでは、明らかに相手夫婦が結託していると思われるメッセージが送られてきます。
もちろん、既婚者とわかって性交渉をした以上は原則として慰謝料を支払う法的義務は発生してしまうのですが、このような美人局をしている夫婦は多数のターゲットに同様のことをしていますので、1件1件に使う労力、時間、経済的コストは低く抑えようとします。
そのため、支払を一切拒否すると慰謝料請求を諦めてしまうことが多くありますので、明らかに美人局を疑われるケースでは支払いを拒否する方針も検討すべきでしょう。
不倫相手にお金がないと慰謝料とれない?
不倫相手が学生であったり、無職の専業主婦であったりお金がないケースがあります。
このような場合、法的には不倫相手は慰謝料を支払う義務があるのですが、仮に裁判をして判決を得たとしても実際に慰謝料の支払いを受けることはできません。ない袖は振れないのです。
不倫をされた配偶者としては行き場のない怒りを抱えることになります。そのような相手と不倫をした配偶者に対してその怒りをぶつける他ないという厳しい現実があります。
まとめ
以上、不倫問題にかかわるお金の問題を様々な観点からご説明しました。
不倫におけるお金の問題は慰謝料に限らず、その解決方法もケースによって最適なものは異なります。
お金の問題でトラブルになったときは、不倫問題専門の弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。