不倫で奥さんが妊娠したら?夫の不倫相手が妊娠した場合は?対処法を解説

最終更新日: 2022年08月30日

不倫で奥さんが妊娠したら?夫の不倫相手が妊娠した場合は?対処法を解説

  • 奥さんが不倫相手の子を妊娠した!
  • 不倫相手が旦那さんの子を妊娠してしまった!
  • 妊娠した不倫相手と再婚するために離婚したい!

十分な避妊をしておらず不倫関係の間に子ができることはしばしばあります。差し迫った中絶可能期間内に判断しなければならないことや、出産することになった場合に対処しなければならないことなど、初めてのことでどうすればいいのか分からないというのも当然のことと思います。

今回はこのような不倫関係における妊娠の問題について、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫で奥さんが妊娠したときの対応

奥さんが不倫相手の子を妊娠したときの対応奥さんが不倫相手の子を妊娠してしまった場合、旦那さんとしてはどのように対応すればよいのでしょうか。以下その場合の対処法にいてご説明します。

不倫相手に慰謝料請求

まず、不倫相手に対しては慰謝料を請求することができます。

奥さんが妊娠して中絶した場合、大切な奥さんを心身ともに傷つけられたことで、旦那さんの精神的苦痛は単に不倫があった場合よりも自ずと大きくなります。

また、奥さんが不倫相手の子を出産した場合には、自身が父親として推定され、それを覆すための手続きが必要となりますし、自身の戸籍に他人の子が載ることで一層、精神的苦痛は大きくなります。

奥さんが出産した場合も中絶した場合も、いずれも旦那さんの精神的苦痛は非常に大きなものとなりますので、通常の不倫よりも慰謝料の相場は大きくなります。

中絶をした場合の慰謝料の相場は100万円から150万円、出産した場合の慰謝料の相場は200万円から300万円が基本となり、婚姻期間や不倫期間の長短などの事情によって慰謝料は増減します。

出産したら嫡出否認

次に、出産後は、子どもとの関係で嫡出否認をする必要があります。以下見て行きましょう。

旦那の子と推定される

婚姻中に奥さんが妊娠をした場合、妊娠した子は旦那さんの子と推定されます(民法第772条1項)。離婚後に不倫相手の子を妊娠していることが発覚するケースもありますが、この場合も離婚から200日以内に生まれた子は元旦那さんの子と推定されます(同条2項)。

このように奥さんが妊娠した子は旦那さんの子と推定され、出生届を出すと旦那さんの子として戸籍に載ってしまいます。

嫡出否認の訴え

このように自身の子であることを否定するためには、旦那さんが子の出産を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを家庭裁判所に起こす必要があります(民法第774条、777条)

これによって嫡出否認が認められましたら役所に戸籍の訂正を申立てることで、戸籍上も旦那さんの子ではないことになります。

訂正されても跡は残る

嫡出否認の訴えを提起した場合であっても、出生届をしなくてはならず、一旦は旦那さんが父親として戸籍に載ることになります(戸籍法第53条)。そして、嫡出であることが否認され戸籍が訂正されたとしても、線が引かれるのみで完全に抹消されるわけではありません。

このように一度でも戸籍に載ることを避けるためには、出生届の提出期限である出生から14日以内(戸籍法第49条1項 ただし国外で出生した場合は3か月以内)に嫡出否認の調停を成立させるか審判を出してもらう必要がありますが、現実的にそのような短期間では困難です。

裁判所の判断が出るまでの間、出生届を出さなければ旦那さんの戸籍に載ることはありませんが、違法行為ではありますし、子の立場が不安定になるという懸念もあります。

そのため、不倫相手の子が戸籍に一旦は載ってしまうことを回避することは不可能ではありませんが、そのハードルは相当高いといえます。

夫の不倫相手が妊娠したら奥さんがとれる対応は?

次は、旦那さんの不倫相手が妊娠した場合に奥さんがとるべき対応についてです。

不倫相手に慰謝料請求

まずは、先ほどの旦那さんの対応と同様、不倫相手に対する慰謝料請求です。

不倫相手が妊娠した場合、中絶したときの慰謝料相場は通常の慰謝料相場とほとんど変わりませんが、出産した場合は異なります。出産をしたときは旦那さんの戸籍に不倫相手の子が載ることになります。

戸籍を通じて生涯、不倫相手と繋がることは奥さんの精神的苦痛を一層大きなものとしますので、200万円以上の慰謝料が認められる可能性があります。

中絶をしたのに慰謝料まで請求されることに納得がいかないという不倫相手もおられますが、奥さんとの関係ではそれは関係がないということになります。

認知・養育費請求をさせないことはできる?

では、旦那さんの戸籍に載らないようにするために不倫相手に認知を請求させないようにすることはできるのでしょうか。また、不倫相手から養育費を旦那さんに対して請求させないことはできるのでしょうか。

結論としては、そのようなことを実現する法律上の手段はありません。

慰謝料請求をしない代わりに認知請求や養育費請求をしないよう約束してもらえる可能性はあります。しかし、いずれも母親である不倫相手ではなく子の権利ですから、そのような約束に法的拘束力は認められないでしょう。

不倫相手が妊娠して奥さんと離婚するには?

不倫相手が妊娠して奥さんと離婚するには?最後に、不倫相手が妊娠したので、奥さんと離婚して不倫相手と再婚しようと考える旦那さんもおられます。

しかし、不倫が奥さんに知られてしまった場合、夫婦関係を壊した張本人として旦那さんからの離婚請求は調停や裁判をしても認められません。

そのため、不倫の事実を奥さんに隠したまま離婚をする必要があります。

まとめ

以上、不倫関係における妊娠の問題について解説しました。

不倫相手への慰謝料請求を考えている場合や、嫡出否認の手続きをしたいという場合は、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。

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