不倫を解消する方法と解消させる方法を弁護士が専門的に解説!

最終更新日: 2023年07月03日

不倫を解消する方法と解消させる方法を弁護士が専門的に解説!どうしたら不倫相手と別れられる?
家族や会社にばらすと脅されているがどうすれば?
夫に不倫をやめさせる良い方法はない?

不倫の当事者も不倫をされた配偶者も、不倫の解消は容易でないことが多く、このようなお悩みは非常によくあります。

今回は数百件の不倫問題の解決実績のある専門弁護士がその知識、経験を踏まえて、これらのお悩みにお答えします。

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

不倫が解消となるパターン

不倫が解消となるパターン多数の不倫案件に対応していますと、過去に不倫関係を解消したことがあるケースにもよく出会います。

不倫を解消する方法、不倫を解消させる方法についてご説明する前に、まずは不倫関係が解消となるパターンについて見てみましょう。

  • 罪悪感から
  • 離婚してくれないから
  • 自然消滅
  • 新しい相手が出来た
  • 不倫がばれた
  • 相手が音信不通になった
  • 死別

以下詳しく見ていきます。

罪悪感から

まずは、意外にもよくあるのが罪悪感から不倫を解消したというパターンです。

多くの場合、既婚者の方が不倫に積極的で、独身の不倫相手が罪悪感から不倫を解消しています。

離婚してくれないから

交際相手が奥さん(あるいは旦那さん)と離婚するすると言いながら、なかなか離婚しないことから、見切りをつけて不倫を解消したというパターンもよくあります。

このパターンでは、しばらくして既婚者の方が再び言い寄るようになり、不倫が再開してしまったというケースが多くあります。

自然消滅

自然消滅で不倫が解消するというパターンです。このパターンは、当初は頻繁に会っていたものの、次第に疎遠になり最後には全く会わなくなったというものです。

お互いに真剣な交際ではなく、あくまで遊びという関係性に見られるパターンです。

新しい相手ができた

不倫当事者のどちらかに新しく恋人ができたというパターンです。

独身の不倫相手が既婚者の交際相手を捨てるというよりも、不倫をしている既婚者に新しく不倫相手ができて、独身の不倫相手と別れるというパターンが多いようです。

不倫がばれた

やはり、我々弁護士にご相談のあるケースでもっとも多いパターンは不倫がばれたというパターンです。

この場合、夫婦が離婚しない場合には不倫は解消になるのが通常ですが、夫婦が離婚する場合には不倫を継続するという場合も多くあります。

相手が音信不通になった

交際相手といきなり音信不通になって不倫が解消になったというパターンもしばしばあります。

このようにいきなり音信不通になるのは、ほとんどは不倫をしている既婚者の方です。配偶者にばれたというケースもあるでしょうし、不倫相手が面倒になったというケースもあります。

後でもご説明しますが、このような不倫の解消はトラブルに発展しやすいです。

死別

稀に不倫相手が亡くなったために不倫が解消されたというパターンがあります。

この場合、遺品から不倫が発覚し、慰謝料を請求されたというケースもしばしばあります。

不倫を解消する方法

不倫を解消する方法さて、それでは不倫を解消する方法についてです。

既婚者の方が不倫相手と不倫を解消したいというご相談は多いですが、既婚者がなかなか別れてくれないという不倫相手の方からのご相談もあります。

このように不倫を解消してくれないという場合、どのように不倫を解消すればよいのかについてご説明します。

不倫を解消する方法
  1. まずは穏便に別れ話をする
  2. 手切れ金を払う
  3. ストーカーや脅迫なら弁護士に依頼
  4. 着拒は厳禁!

まずは穏便に別れ話をする

後々のトラブルのリスクが低下しますので、まずは穏便に話し合いで解決することを目指しましょう。

既に話し合いは重ねているでしょうが、改めて冷静になって、相手がなぜ別れたくないのか話を聞いてみましょう。

離婚するのを待って結婚したいからなのか、ただ好きだから別れたくないのか、家庭も壊したくないけれど二人の関係も続けたいからなのか。

相手の要望、願望を確認し、それをかなえることはできないことを説得して穏便に別れる方法をまずは探りましょう。

ただし、ある程度話しても埒があかない場合は、早々に弁護士を間に立てましょう。

手切れ金を払う

別れを切り出したところ、傷ついたから慰謝料を払えと言われることや、責任をとれと言われることがあります。

このような場合には手切れ金、解決金として20万円ほど支払い、その代わりに、もうお互いに連絡、接触しないことや不倫関係について他言しないことを定めた合意書、和解書を作成して不倫を解消します。

ストーカーや脅迫なら弁護士に依頼

不倫の解消に納得いかず、自宅や職場に押し掛けてきたり、奥さんや会社に不倫をばらすと脅迫してくる不倫相手もいます。

このような場合には、もはやご自身で対応することは不可能で、ご自身で対応をすれば確実に事態は一層悪化します。

弁護士を入れれば不倫相手が更に怒るのではないかと心配して、引き続きご自身で対応してしまい最悪の事態になるケースが後を立ちません。

このような場合は、直ぐに弁護士に不倫相手との話し合いを委ねるべきです。

着拒は厳禁!

LINEのブロックや携帯電話の着信拒否によって強制的に不倫を解消しようとしたというケースがしばしばあります。

このようなケースでは、特に、相手が不倫の解消に反対していた場合には、相手の恨みは募り、自宅や会社に乗り込んできたり、殺傷事件、自殺に発展するケースもあります。

なかなか別れてくれない場合にそのような強硬手段に出ることもわからなくはありませんが、予想もしない事件に発展する可能性がありますので厳禁です。

そのような場合は弁護士に話し合いを委ねましょう。

配偶者に不倫を解消させる方法

配偶者に不倫を解消させる方法次に、配偶者に不倫を解消させる方法についてです。

不倫をしている配偶者に不倫を解消させたい、その上で夫婦関係を修復していきたいというご相談はよくあります。

ここでは、配偶者に不倫を解消させる方法についてご説明します。

  • 不倫相手に慰謝料請求
  • 配偶者と夫婦間契約

不倫相手に慰謝料請求

配偶者に不倫関係を解消させる場合、慰謝料を請求すべきです。

数十万でも100万でも一般的には大金で、そのような大金を支払わないといけなくなることで不倫をしたことを後悔し、不倫の解消につながります。

別にお金はいらないということであれば、今回は慰謝料を免除し、今度不倫をしたら慰謝料を幾ら支払うという内容の示談書を交わせばよいのです。

以前不倫が発覚したときに慰謝料は請求せず、不倫を解消するという誓約書を書かせただけだったところ、また不倫が再開していたというご相談は非常によくあります。

やはり、ただ誓約書を書いただけでは、不倫相手にとって痛みはなく、不倫をしても大丈夫だと甘く考えてしまうのでしょう。

したがって、本気で不倫を解消させたい場合は、必ず、慰謝料を請求しましょう。

不倫の慰謝料の相場については詳しくは以下をご参照ください。

配偶者と夫婦間契約

不倫相手を遠ざける手段が慰謝料請求ですが、それだけでは配偶者はまた他の相手と不倫をするかもしれません。

そこで、離婚はせずに結婚を続けたいと配偶者が言うのであれば、その条件として夫婦間契約をつくりましょう。

夫婦間契約とは、その名のとおり夫婦で交わす契約ですが、その内容は、今度不倫をしたときは離婚すること、慰謝料は幾ら、財産分与は通常よりも不倫をされた配偶者に多く与える、養育費は通常よりも多くするなどの離婚条件を定めます。

このような契約を結ぶことで、配偶者には大きなプレッシャーとなり、不倫の抑止力になります。

ただし、このような夫婦間契約を結べるのは不倫をした配偶者が結婚を継続したいと言っている場合です。離婚したいと言っている場合にはこのような契約に応じてくれないからです。

不倫の解消でよくある質問

不倫の解消でよくある質問最後に、不倫の解消の場面で不倫の当事者や、不倫された配偶者からよくある質問について回答いたします。

交際相手に慰謝料は請求できる?

別れを告げてきた交際相手に慰謝料を請求したいというご相談は結構あります。

傷ついたので慰謝料を請求したいというお気持ちはわかります。しかし、精神的苦痛を受ければ何でも慰謝料を請求できるものではなく、傷つけた行為が違法行為でなければいけません。

不倫を解消する行為は違法行為ではありませんので、不倫を解消する際に暴力(暴言では不十分です。)を振るわれたなどの違法行為がない限り慰謝料は請求できません。

不倫相手が妊娠したと言っているがどうすれば?

不倫を解消しようとしたところ、不倫相手の女性から妊娠したと言われたというご相談は実は結構あります。中には別れたくないから偽のエコー写真まで用意して妊娠したと嘘を付いていたというケースまでありました。

子供のことで疑いをもつことはあまりしたくはありませんが、実際にこのようなケースがありますので、本当に妊娠をしているのかをまずは確認する必要があります。しかし、ご自身で確認しようとすれば、不倫相手と揉めることは必至です。

本当に妊娠しているときは中絶するのか、出産するのかの相談が必要となりますが、この点をご自身で対応しますと後に中絶させられたとして訴えられる可能性があります。

したがって、不倫相手が妊娠をしたというときは、弁護士に間に入ってもらい、妊娠の事実の確認、その後の対応について淡々と行ってもらうのが良いでしょう。

夫が不倫相手に送ったプレゼントや使った交際費は取り返せる?

不倫された妻としては、夫が家計から不倫相手のためにお金を使っていたことは許せないでしょう。

そのため、プレゼントや不倫のために使った飲食代、宿泊費などを返すよう請求できないかというご相談がしばしばあります。

結論としては夫が贈与したものですから、それを取り戻す法律上の根拠はありません。夫に一層働いてもらい家計から出て行った分を補填してもらいましょう。

不倫相手の会社や家族にばらしてもいい?

不倫相手に慰謝料を請求するのでは足りず、その会社や家族に不倫をばらすことで社会的制裁を与えたいというご相談もあります。

その態様によっては名誉棄損やプライバシー侵害に該当しますが、確かに、これらに該当しない場合もあります。

そのため、法律的に違反するかしないかで言えば違反しないケースもありますが、リスクがありますし、倫理的問題もありますので、弁護士からやって良いとアドバイスすることはないでしょう。

まとめ

まとめ以上、不倫を解消する方法と解消させる方法についてご説明しました。

不倫を解消したいと言う方も、不倫を解消させたいという方も、その方法で悩んだときは、不倫問題専門の弁護士に一度、ご相談ください。

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

不倫のコラムをもっと読む