経営者の離婚は財産分与が複雑に?対象財産とスムーズに解決する方法を解説
最終更新日: 2025年02月14日
- 離婚することにしたが、自分が経営している会社の財産も財産分与の対象になるのだろうか?
- 株式会社を営んでいるが、自分や配偶者名義の会社の株式も財産分与の対象になるのだろうか?
- 離婚のとき財産分与の話し合いで揉めたら、どのような解決方法があるのだろう?
経営者が離婚する場合の財産分与の取り決め方は、基本的に給与所得者の場合と変わりありません。
しかし、会社の財産が財産分与の対象になるのか、自分や配偶者名義の会社の株式はどうなるのかなど、不明な点も多いでしょう。
そこで今回は、離婚問題の解決に詳しい経験豊富な専門弁護士が、経営者の離婚に関する財産分与の特徴、財産分与の注意点等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 会社名義の財産は会社のものであり、基本的に財産分与の対象とはならない
- 夫婦のどちらかが経営者であっても、財産分与は原則として2分の1の割合で分ける
- 財産分与を夫婦で取り決める前に、弁護士とよく相談した方がよい
経営者が離婚するときの財産分与の特徴
夫婦の一方が会社経営者のときの財産分与は、給与所得者の財産分与と違う部分があるのか、疑問に思う人もいることでしょう。
しかし、会社経営者の場合であっても、財産分与の対象となる共有財産や分け方は、基本的に給与所得者と変わりありません。
財産分与とは
財産分与は夫婦が離婚するときに、婚姻中に協力して形成してきた「共有財産」を分与する取り決めです。
共有財産の対象は、婚姻中に得られた現金・預金だけでなく、株式や退職金、土地・建物、動産、契約したローン等が該当します。
一方、婚姻前に夫婦それぞれが所有していた財産は「特有財産」と呼ばれています。特有財産は原則として財産分与の対象外です。
種類
財産分与は分与割合の決め方によって、次の3種類に分かれます。
- 清算的財産分与:婚姻中に形成した財産を、夫婦双方の経済的貢献度・寄与度を踏まえ公平に分配する方法
- 扶養的財産分与:夫婦の一方が専業主婦(専業主婦)であった場合、離婚後、相手が経済的に自立可能となるまで、生活費を分与する方法
- 慰謝料的財産分与:離婚原因をつくった夫婦の一方が、他方に慰謝料を支払う場合、慰謝料分を分与割合に上乗せする方法
3種類の財産分与の方法の1つを無理に選ぶ必要はありません。夫婦のニーズを考慮して自由に財産分与の決定ができます。
割合
会社経営者が財産分与をする場合も、原則として共有財産を2分の1ずつ分けます。夫婦の一方が会社経営者で他方が専業主婦(専業主夫)であっても同様です。
財産分与では、収入の高い方が優遇されるわけではありません。
専業主婦(専業主夫)が家庭を切り盛りしていたからこそ、経営者である配偶者も安心して事業経営に専念できたと考えられるからです。
経営者と専業主婦(専業主夫)が離婚するときは、生活の困窮を防ぐため、むしろ専業主婦(専業主夫)側に分与割合を増やした方が公平といえます。
経営者が離婚するときの財産分与の対象
婚姻中夫婦が得た財産は、基本的にすべて共有財産の対象です。
- 婚姻中に得た不動産(土地や建物)
- 婚姻中に得た自動車やバイク
- 婚姻中に開設した預金口座
- 婚姻中に得た現金等
- 婚姻中に得た骨董品、絵画、貴金属
- 婚姻中に得た家財道具
- 婚姻中に契約したローン等の借入
自らが経営する会社の株式であっても、夫婦どちらかの名義のものは財産分与の対象になります。
経営者本人または配偶者に支給された退職金も共有財産です。
ただし、婚姻中に被相続人から承継された遺産、夫婦どちらかがもらった贈与物は「特有財産」であり、財産分与の対象にはなりません。
経営者が離婚するときの財産分与を決める方法
会社経営者が離婚するときの財産分与も、基本的には協議→調停→裁判というステップで解決を目指します。
財産分与の合意だけが難航している場合は、離婚と財産分与以外の離婚条件にひとまず合意し、離婚届を提出した後で、財産分与の話し合いを継続することも可能です。
協議
夫婦間で共有財産をどのように分けるのか話し合いましょう。
会社経営者の財産分与であっても、夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則です。
ただし、会社経営者は通常収入が多いので、他方が専業主婦(専業主夫)の場合、2分の1ずつで分けることが公平といえないケースもあるでしょう。
その場合は、夫婦で話し合って、専業主婦(専業主夫)の分与割合を多めにする合意も可能です。
財産分与を含めた離婚の合意に達したら、離婚条件についてとりまとめた「離婚協議書」を2通作成し、1通ずつそれぞれが大切に保管します。
調停
離婚協議がうまくいかなかったときは、相手方の住所地か夫婦が合意した家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てが可能です。
調停では裁判官・調停委員が夫婦の間に立って、夫婦の言い分をヒアリングし、互いに歩み寄るための助言や和解案を提示し、自主的な和解を目指します。
調停成立には夫婦の合意が必須です。調停不成立の場合は離婚訴訟を提起し、裁判で解決を図ることになります。
財産分与の合意はできていないが、他の離婚条件は合意できているという場合は、まず離婚を先行させたうえで、財産分与の話し合いを継続することも可能です。
離婚成立日から2年以内であれば、家庭裁判所の「財産分与請求調停」も利用できます。
裁判
夫婦関係調整調停(離婚)が不成立の場合、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に、「離婚訴訟」の提起が可能です。
ただし、財産分与請求調停が不成立だったときは自動的に審判へ移行します。
有責配偶者(離婚原因をつくった人)は、離婚訴訟を行いたくても、基本的に申立てはできません。
離婚訴訟を提起できるのは、次の法定離婚事由のいずれかに該当する場合だけです(民法第770条)。
- 配偶者に不貞な行為があった
- 配偶者から悪意で遺棄された
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
配偶者によるDVやモラハラは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当します。
裁判では夫婦が原告・被告となり、財産分与や離婚に関して、それぞれ主張・立証を行わなければいけません。
裁判官は原告・被告の主張や証拠等一切の事情を考慮し、離婚や財産分与等をどうするかについて、判決を言い渡します(判決前に和解案を提示する場合も多い)。
原告・被告のどちらかが判決に不服である場合、判決書の送達を受けた日の翌日から14日以内に控訴が可能です。
参考:民事訴訟 | 裁判所
経営者が離婚するときの財産分与の注意点
会社経営者が財産分与を進めるとき、よく確認すべき点があります。
会社経営者の財産は、個人の財産か・それとも会社名義の財産か判断が難しいケースがあるからです。
調査と評価が困難
会社経営者の財産は個人保有分だけでも膨大な可能性があります。
夫婦で築いた共有財産なのか、独身時代から所有していた特有財産なのか、慎重に調査する必要があるでしょう。
特に婚姻中に多くの美術品や骨董品等を収集していたなら、1つ1つ鑑定が必要な場合もあります。
夫婦だけでは調査や評価が難しいときは、離婚問題に強い弁護士と相談した方がよいでしょう。
正確な把握が必要
会社経営者は会社のビル・土地、事業用資金、車、機材・備品等すべてを所有しているように思う方もいるでしょう。
しかし、会社名義の財産は会社のものであり、経営者個人のものではありません。夫婦の共有財産でなければ、財産分与の対象外です。
問題なのは会社の財産か個人の財産かが、判然としないケースです。
個人財産と会社財産の区別が明確でないまま、誤って財産分与の対象に含めてしまう可能性もあるでしょう。
共有財産になるのかならないのか不明確な場合は、法律の専門家である弁護士に相談した方がよいです。
特殊な財産
会社経営者の場合、自身が経営する会社の株式が財産分与の対象となる可能性があります。
夫婦の一方が会社経営者で、他方を役員としている場合もあるでしょう。このような場合、夫婦双方が会社の株式を保有しているケースもあります。
夫婦双方が保有する会社の株式は共有財産です。保有する株式が同族会社の非上場株式の場合、1株あたりの評価額が高額になる場合もあるでしょう。
会社経営者は過半数の株式を保有しているケースも多いため、株式だけでも莫大な財産になるかもしれません。
企業経営者が財産分与を行うときは、経営者の自社株を分与対象財産に含める必要があるので注意しましょう。
経営者が離婚するときの財産分与をスムーズに解決する方法
会社経営者の財産分与の場合、分与対象となる財産も多く、調査や評価に時間がかかる場合もあるでしょう。
財産分与をスムーズに進めるためには、早めに弁護士と相談し、対応を検討した方がよいです。
特殊財産の把握
会社経営者の場合、特に自社株をどのように配偶者と分けるか慎重に検討しなければなりません。
たとえば、自社株の7割を会社経営者である夫が・3割を妻が保有しているときに、この割合で財産分与した場合、妻は議決権や配当請求権等を保有し続けることになります。
離婚しても妻の議決権や配当請求権等が消滅しなければ、今後の会社経営に重大な支障を招くリスクもあるでしょう。
このようなケースでは、夫が妻の自社株を取得する代わりに、妻の取り分に相当する代償金を支払った方がよいです(代償分割)。
弁護士への相談
財産分与の方法に悩むときは、離婚問題に強い弁護士へ相談しましょう。
弁護士は共有財産の調査方法や、自社株の評価方法、会社経営に影響を与えない分与方法等、様々なアドバイスができます。
また、弁護士を代理人とすれば、配偶者との話し合いはもちろん、共有財産の調査もすべて任せられるので安心です。
経営者が離婚するときの財産分与は春田法律事務所までご相談を
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、会社経営者の財産分与の特徴や注意点等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は離婚問題に強い法律事務所です。まずは弁護士と、財産分与の対処法についてよく話し合ってみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。