財産分与とは?種類・対象・割合・手続きの流れを徹底解説!

最終更新日: 2023年07月04日

財産分与とは?種類・対象・割合・手続きの流れを徹底解説!

  • 財産分与とは何か?
  • 財産分与にはどのような種類があるのか?
  • 財産分与をするときの流れは?

離婚をするときに、夫婦間で財産を分けますが、「そもそも財産に何が含まれるかわからない」「結婚前からの財産も対象になるのか」「財産分与はどのように進めるのか」などがわからず、手を付けられない場合もあるでしょう。

財産分与は離婚から2年で受け取る権利が消滅するため、迅速に手続きする必要があります。

そこで今回は、財産分与の基礎知識・種類・割合・手続きの流れについて解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して築いた財産を、離婚するときや、離婚してから、それぞれの貢献度に応じて分配すること
  • 財産分与には、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類がある
  • 財産分与を行うときの流れは、協議を行う→離婚協議書を作成する

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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財産分与とは?概念や時効などの基礎知識

財産分与を考えるにあたり、財産分与の概要と時効の理解を進めましょう。ここでは、財産分与の基礎知識を以下の2点から解説します。

  • 財産分与とは?
  • 財産分与の請求に時効はあるのか?

1つずつ見ていきましょう。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して 築いた財産を、離婚するときや、離婚してから、それぞれの貢献度に応じて分配することです。

財産分与は、「夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配」「離婚後の生活保護」「離婚の原因を作ったことへの損害賠償」の性質があると解釈されており、特に「財産の公平な分配」が財産分与の基本であると考えられています。

財産分与については、民法768条1項に

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる

との規定があります。

離婚した後、財産分与について当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合は、離婚のときから2年以内であれば、家庭裁判所に財産分与の調停または審判の申立てが可能です。

なお、離婚前の場合は、離婚協議や離婚調停の中で財産分与について話し合いをすることができます。

財産分与の請求に時効はあるのか?

民法768条2項において、当事者は、離婚のときから2年を経過したときは、家庭裁判所に対して、財産分与の協議に代わる処分を請求することができないとされています。

この規定は、一般的には財産分与請求権を2年以内に行使しないと、その期間の経過によって権利が当然に消滅する除斥期間と解されています。

ただし、2年以内に協議・調停・審判・訴訟で財産分与請求権が確定した場合は、権利は10年間消滅しません。

なお、除斥期間や時効期間が過ぎたのちは、「相手方が任意で応じてくれる場合」には財産分与も可能になります。

出典:民法 | e-GOV法令検索

財産分与の種類

財産分与については、どのような種類があるのかの理解が必要です。ここでは、財産分与の種類を以下の3点から解説します。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

1つずつ見ていきましょう。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻後に形成した財産について、双方の財産形成に対する経済的貢献度・寄与度を考慮し、夫婦間で実質的に公平になるように分配することです。

夫婦が婚姻中に築いた財産は、夫婦どちらかの特有財産でない限り、原則は「夫婦が協力して形成したもの」とみなされます。また、形成への貢献・寄与の程度も、平等としています。

したがって、夫婦は、婚姻後、形成した財産に対してお互い2分の1の権利を有することになるのです。これを「(財産分与の)2分の1ルール」といいます。

このように、清算的財産分与は、離婚事由の有無に左右されることなく、夫婦の財産を2人で分け合うものです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、仕事等をしている夫(または妻)に、離婚した後も、相手方が経済的に自立できるまでの間の生活費を財産分与として負担させることをいいます。
実務では、離婚した夫婦に明らかに経済的な格差がある場合に扶養的財産分与を認めることが少なくありません。

たとえば、以下のような場合、扶養的財産分与が認められやすくなります。

  • 妻(または夫)が家事や子育てを担当し、婚姻生活中、仕事をしていなかった
  • 一定期間における生活費が確保されるだけの離婚に伴う清算的財産分与・離婚慰謝料が
     得られなかった
  • 夫(または妻)が従前から仕事をしており、離婚後も引き続き一定の収入が得られ、妻(または夫)に対して一定額の支払いを命じられても生活に支障がない

このように、扶養的財産分与は、離婚により困窮する元配偶者に対し、離婚したのちもその者を扶養するため一定額を定期的に支払うものです。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、婚姻関係の破綻原因を作った夫(または妻)が、離婚事由を発生させなければ離婚しないで済んだ妻(または夫)に対し、慰謝料の支払い義務を負う場合に、これを加味して財産分与を行うことです。

家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、財産分与の額と方法を定めます(民法768条3項)。

このとき、財産分与において考慮される事情の中に慰謝料支払い義務の発生原因となる事情も含まれているので、財産分与に離婚慰謝料も含められるとされているのです。

しかし、離婚慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償ですから、本来、財産分与請求権とは性格が異なるものです。そのため実務では、当事者が離婚慰謝料を含めて財産分与の申立てをしていることを明示すれば、財産分与に含められます。

そうでない場合は、財産分与の審理において、離婚慰謝料について審理していないのが実情です。

このように、慰謝料的財産分与は、離婚事由を発生させたことに対する慰謝料としての意味を含みますが、慰謝料は財産分与とは性質が異なるので、両者は本来別々に算定して請求すべきものです。

財産分与の対象と非対象

財産分与については、財産分与の対象と非対象についての理解が必要です。ここでは、財産分与の対象と非対象を以下の3点から解説します。

  • 対象:共有財産
  • 非対象:特有財産
  • マイナス財産も対象として考慮が必要

1つずつ見ていきましょう。

対象:共有財産

財産分与の対象となるのは、婚姻後夫婦が協力して築いた共有財産です。

夫婦の協力によって形成された財産であれば、名義を問いません。夫婦の共有名義でも・夫婦のいずれか一方の名義でも財産分与の対象になります。

たとえば、夫婦が共有する土地や建物などの不動産や、現金・預貯金・保険・株式・退職金の金融資産などが該当します。

また、一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とされる場合は、財産分与の対象になります。

たとえば、婚姻期間中に夫の収入から夫名義で不動産を購入した場合も、妻が夫を支えていたときは、その不動産は実質的には夫婦の共有財産といえるでしょう。

非対象:特有財産

特有財産は、財産分与の対象になりません。

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から所有していたもの、婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したものです。

また、社会通念上も一方の固有財産とみられる衣類や装身具なども通常、財産分与の対象にならないと考えられています。

マイナス財産も対象として考慮が必要

夫婦・家族間では、負債というマイナス財産も含めて共有します。

マイナス財産には、たとえば住宅ローン・車のローンなどの借入金や、未払金・保証債務などがあります。これらの負債が共有になっていれば、双方が債務を履行する責任を負います。

ただし、結婚生活に関連のない独身時代の借金は、対象外です。まずは、債務がどの程度の規模なのか、また、夫や妻に債務を履行する能力があるかを確認する必要があります。

財産分与の割合は?

財産分与の割合については法律上、明文化されていません。

裁判になった場合は、夫婦のどちらかが働いていない場合であっても、1:分配することになります。これは、夫婦は家庭の支えがあって働くことができると考えられていることを前提とした割合です。

また、財産形成において「貢献度」に大きな差がある場合、話し合いによっては、1:2などに変更することも可能です。たとえば、夫や妻の一方の浪費が激しい場合・プロスポーツ選手・大手企業の代表取締役が該当します。

財産分与の進め方

財産分与については、進め方の理解が必要です。ここでは、財産分与の進め方を以下の2点から解説します。

  • 協議を行う
  • 離婚協議書を作成する

1つずつ見ていきましょう。

協議を行う

はじめに財産分与の対象の財産をリストアップして、そのリストを もとに協議を行います。

不動産・車などは、その時点での価値が財産分与の算定の基準になります。ただし、ローンが残っている場合は計算方法が複雑になるため、専門業者・金融機関の査定を必要とします。

財産分与の割合は1:1が基本ですが、夫婦で話し合いのうえ互いに納得すれば別の割合を設定できます。

財産分与の計算は複雑であり、慰謝料的な要素・扶養的な要素を持つ場合もあり、離婚後もトラブルが発生することが懸念されます。そのため、協議の段階で、弁護士などの専門家に介入を依頼することがおすすめです。

離婚協議書を作成する

次に、話し合って合意した内容を離婚協議書にまとめます。

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をするときにあらかじめ話し合って決めた内容を明記するものです。離婚協議書には、財産分与の他、慰謝料・子どもの親権・養育費などについても記載します。

なお、離婚協議書に法的な強制力を付与するためには、公正証書にする必要があります。離婚協議書を公正証書にすることで、強制執行が可能になるからです。

たとえば、万が一決められた約束が守られず、慰謝料や養育費などの支払いがされないときに、相手の口座を差し押さえることができます。

財産分与をスムーズに進めるためには弁護士に相談することがおすすめ!

財産分与をスムーズに進めるためには弁護士に相談することがおすすめです。ここでは、以下の3点から解説します。

    • 適切なアドバイスが得られる
    • 離婚協議書の作成を任せられる
    • 裁判所の手続きに関する代行が可能

1つずつ見ていきましょう。

適切なアドバイスが得られる

弁護士に相談することがおすすめな理由の1つ目は、適切なアドバイスが得られることです。

離婚が成立すると、相手が断りもなく財産を処分したり、使ったり、隠したりする懸念があります。また、財産分与は、調停・審判などの裁判上の手続きの申立てを行わない限り、離婚から2年間を過ぎると権利が消滅します。

取り返しのつかないことに発展するのを防ぐためにも、財産分与は「離婚の成立前」にすることが重要といえます。

離婚を専門とする弁護士であれば、財産分与を行うにあたり多くのケースを経験していることから、適切なアドバイスが期待できます。

離婚協議書の作成を任せられる

弁護士に相談することがおすすめな理由の2つ目は、離婚協議書の作成を任せられることです。

離婚協議書は、当事者の一方もしくは双方で作成できますが、記載文言によっては、のちに誤解を生じさせる可能性もあり、トラブルの原因にもなりかねません。また、不利な内容で離婚協議書が作成されていることに気づかないことも懸念されます。

離婚協議書は作成することが目的ではなく、履行されることが重要です。そのためには弁護士に相談して、公正証書にすることなども検討する必要があります。

裁判所の手続きに関する代行が可能

弁護士に相談することがおすすめな理由の3つ目は、裁判所の手続きに関する代行が可能なことです。

離婚したい相手と協議をしても、合意に至らない可能性があります。その場合、離婚のときから2年以内に、家庭裁判所に対して調停又は審判の申立てをし、財産分与を求めることができます。

調停手続では、「夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか」を算出する必要があります。相手が隠し財産を持っている可能性があるためです。

全ての財産を明白にするためには、多くの時間と労力が必要となる可能性があります。弁護士であれば、「弁護士会照会」で、依頼者に代わって手続きできるのです。

また、調停への同行・裁判への代理人としての出頭も可能なことから、弁護士に代行してもらうことで、離婚の手続きに関する負担を軽減できるといえます。

出典:財産分与請求調停 | 裁判所

まとめ

今回は、財産分与の基礎知識・種類・割合・手続きの流れについて解説しました。

夫婦間の財産には、共有財産と特有財産の2つがあります。共有財産は、夫婦の協力で形成された財産であり、こちらは離婚のときに夫婦間で分配することになります。一方特有財産は、夫婦のどちらかに帰属する財産であり、離婚時の分配の対象にはなりません。

離婚するときに、共有財産と特有財産を正確にわけて財産分与を行う必要があります。明確にしないと、不透明なまま財産分与が行われ、自分に不利な内容で協議されることも懸念されますので注意が必要です。

財産分与を行うときは、まずは弁護士に相談することがおすすめです。離婚を専門とする弁護士であれば、豊富な知識と経験で納得のいく財産分与を期待できます。

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