離婚できないときに何をすべきか?状況・進め方も詳しく解説
最終更新日: 2023年09月28日
- 配偶者から頑なに離婚を拒否されている、どうすればよい?
- 離婚の原因をつくった側からは、離婚の請求は絶対できないのだろうか?
- 離婚の話し合いが進まない場合、どのような対応をとればよいのだろう?
夫婦双方の納得による離婚の成立が最も理想的です。しかし、夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚条件で揉めている場合、なかなか話し合いが進まなくなります。
協議離婚が難しければ裁判所を利用したり、弁護士の助けを借りて、解決を図る必要があるでしょう。
そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、離婚できない状況、離婚できないときの対応策等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)からは、原則として裁判で離婚を請求できない
- 離婚の話し合いが進まない場合は、調停離婚や裁判離婚を進める
- 離婚の話し合いをするときは、弁護士を立てると有利に交渉が進められる
離婚できない状況
離婚は基本的に夫婦の合意で成立します。
しかし、何らかの理由で話し合いが行き詰まることや、夫婦の一方からの離婚の請求が認められない可能性もあります。
それぞれのケースについて解説しましょう。
相手からの拒否
夫婦の一方が関係を修復したいとして離婚を拒否するケースや、離婚条件で対立して手続きが進まないケースがあげられます。
関係を修復したいと考える配偶者には、自分が離婚したい理由を率直に告げ、粘り強く話し合う必要があります。
一方、離婚条件(例:慰謝料や財産分与等)で溝が深いときは、弁護士に依頼して、専門家の立場から配偶者を説得してもらうのもよい方法です。
また、夫婦の都合だけではなく、離婚をして子どもの精神面に深刻な影響が出ることや、子どもが学校でいじめにあう事態を心配して、離婚を拒否しているケースも考えられます。
そのようなときは「子どもが高校を卒業するまで離婚しない」「子どもが新社会人になるまで離婚を待つ」というように、離婚の時期を猶予する取り決めも有効です。
条件が足りない
自ら離婚の原因をつくった(浮気やDVをした等)配偶者は、裁判所に離婚を請求しても原則として拒否されてしまいます。
このような配偶者は「有責配偶者」と呼ばれ、協議離婚や調停離婚を行うことは可能ですが、相手が同意しなければ、離婚は極めて困難です。
一方、有責配偶者からの請求であっても、別居期間が相当長い(例:10年以上)場合、相手との関係修復は不可能と判断され、裁判で離婚が認められる場合もあります。
ただし、別居期間が相当長くても、以下の事情があれば、やはり離婚は認められません。
- 夫婦間に未成年の子どもがいる
- 離婚によって他方配偶者が苛酷な状況となる
離婚できる状況
協議離婚や調停離婚での話し合いが不成立の場合、裁判で離婚問題の解決を図れます。
しかし、離婚の訴えを提起するには、法定された離婚事由のいずれかに合致する必要があります(民法第770条)。
こちらでは、裁判離婚が認められる5つの法定離婚事由について解説しましょう。
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者が浮気相手と不貞行為をしていた場合は、離婚の訴えを提起できます。
離婚や慰謝料請求が認められるためには浮気相手との肉体関係の証拠が必要で、それがなければ、勝訴はかなり難しくなります。
浮気の調査を行う過程で、配偶者と浮気相手との性行為の画像・動画が得られたときは、決定的な証拠となるので裁判所に提出しましょう。
また、性交中の画像・動画の撮影ができなくても、ラブホテル等に配偶者と浮気相手が入退出する瞬間を撮影できれば、浮気相手との性行為を強く推認できます。
配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由もなく、夫婦の一方が同居・協力・扶助義務を果たさない場合、離婚の訴えを提起できます。
主に次のようなケースが悪意の遺棄に該当します。
- 配偶者が家族を自宅へ置き去りにして帰宅しない
- 配偶者が家族を自宅から追い出した
- 配偶者が家族に生活費を与えず遊興費に使っている 等
ただし、配偶者が病院に入院した、または単身赴任をしているので帰宅できないケースや、配偶者が就職活動中で生活費を渡せないというケースは、悪意の遺棄に当たりません。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
3年以上にわたり配偶者が生存しているのか、それとも死亡しているのか確認できない状態が続いたときは、法定離婚事由に該当します。
飛行機や船舶の事故に遭い遺体が見つからない、震災が起きてから生死不明になっている等のケースが当てはまります。
ただし、配偶者の住所がわからないだけで、生存を知っている場合は該当しません。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病を発症してしまい、治療しても回復の見込みがない場合、離婚請求が認められる可能性があります。
しかし、このケースで安易に離婚を認めてしまうと、精神病にかかった配偶者は経済的支援を得られなくなるリスクがあります。
そのため裁判所では、精神病を離婚原因とするときは、離婚後も精神病にかかった配偶者が十分な支援を受けられるかを慎重に考慮し、厳格に離婚の是非を判断します。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由として、主に次のようなケースがあげられます。
- 配偶者からDVや深刻なモラハラを受けた
- 配偶者が子どもを虐待している
- 夫婦関係が破綻しセックスレスになった 等
夫婦間のトラブルの他、子どもへの暴力やネグレクト等も、法定離婚事由に該当します。
なかなか離婚できないときの進め方
夫婦での離婚の話し合いが平行線のままでは、いつまで経っても離婚手続きが進みません。
そのような場合は、離婚手続きを円滑に進めるために、調停や裁判での解決を検討してみましょう。
こちらでは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚について解説します。
協議離婚
まずは離婚について夫婦間で冷静に話し合いましょう。離婚自体には合意していても、離婚条件で揉める場合があります。
離婚条件で焦点となる未成年の子どもの親権や、財産分与、養育費、慰謝料等を夫婦で協議して取り決め、納得の上で離婚を成立させましょう。
協議に行き詰まった場合、弁護士を立てれば配偶者との交渉も任せられるので、自分に有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。
調停離婚
協議離婚が不成立の場合は、相手方の住所地または当事者が合意で決めた家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立て、話し合いを継続します。
調停は基本的に夫婦双方の出席が必要です。
家庭裁判所から選ばれた調停委員(2名)が夫婦の間に入り、次のように夫婦の意見の対立を考慮していきます。
- 離婚や離婚条件に納得できない夫婦の主張の隔たりを抽出
- どのような方法をとれば、夫婦の隔たりは埋まるのか
- 離婚を成立させるための代替的な方法の模索
調停委員のアドバイスや調停案に夫婦双方が納得すれば、調停成立となります。
裁判離婚
調停離婚も不成立の場合は、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判官に離婚に関する決定を行ってもらいます。
裁判で離婚を請求するときは、法定された離婚事由に該当しているかよく確認しましょう。
裁判では公開の法廷で「原告」「被告」となった夫婦が、自分の主張や証拠を提示します。
その後、裁判官は原告・被告の主張や証拠、その他一切の事情を考慮し、判決を言い渡します。
また、判決の前には裁判官から和解勧告を勧められるので、和解に夫婦が応じれば「和解離婚」の成立も可能です。
離婚できないときにすべきこと
協議離婚・調停離婚・裁判離婚を有利に進めていきたい場合は、自分の主張する内容の裏付けをするとともに、弁護士にサポートを依頼すれば安心です。
こちらでは、離婚の協議・調停・裁判に万全の体制で臨むポイントを解説します。
証拠集め
まずは自分に有利となる証拠集めが大切です。
配偶者が離婚の原因をつくったときは、その証拠を確実に提出できるよう準備していきます。
たとえば配偶者のDVが原因で離婚したいときは、次のような書類が必要です。
- 医師が作成した診断書
- 暴行を受けた部分の写真:外傷やアザ等
- 警察等への相談記録:通報記録や相談記録は、個人情報として開示請求が可能
- 暴行を受けている動画・録音:暴力や暴言を受けたときの動画や音声
これらの証拠を裁判のときに提出すれば、勝訴となる可能性が高くなります。
弁護士への相談
離婚の話し合いが進まないときは弁護士と相談しましょう。弁護士は夫婦の事情を考慮して協議のコツをアドバイスします。
また、弁護士に配偶者との話し合いを行ったり、調停の申立てや訴訟に進む場合の書類の収集・手続きを代行できます。
もちろん、弁護士であれば調停で依頼者側に立った意見を述べ、裁判で的確な主張・立証も行うので、頼もしいサポート役になります。
まとめ
今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、離婚できない状況を打開する方法等について詳しく解説しました。
離婚のために確実な証拠が取得できれば、協議・調停・裁判を有利に進められます。
離婚の交渉が行き詰まったときは、早く弁護士と相談し、今後の対応の仕方を話し合ってみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。