相手が潔癖で離婚したい!主なケースや進める方法を弁護士が徹底解説
最終更新日: 2023年02月16日
- 潔癖が理由で離婚できるのか知りたい
- 潔癖で離婚する方法には何があるのか
- 潔癖で離婚する場合は何をすればよいのだろう
相手の潔癖が理由で離婚したい方は、そもそも離婚できるのか、どうやって離婚するのか、弁護士に相談すべきなのかについても考えていらっしゃることでしょう。離婚をスムーズに進めるためにも、すべきこと・任せたい弁護士の特徴についても理解しておきたいものです。
本記事では、潔癖を理由にした離婚について、離婚に詳しい専門弁護士が、離婚できるのか・主なケースと方法・弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 潔癖が理由での離婚はお互いの合意があればできる。ない場合は裁判で成立するにも条件がある
- 潔癖で離婚する主な方法には「協議離婚」「調停離婚」「離婚裁判」の3つ
- 潔癖で離婚をスムーズに進めるには弁護士への相談と適切な証拠を集めること
潔癖症が離婚につながる主なケース
まずは、潔癖症が離婚につながる主なケースについて、以下2つを挙げて説明していきます。
- 相手が潔癖で耐えられない
- 自分が潔癖で相手の生活に耐えられない
相手が潔癖で耐えられない
1つ目のケースは、相手が潔癖のため、自分が耐えられないことです。
たとえば、以下のような例が挙げられるでしょう。
- あなたの行動への口出しが尋常ではないくらい細かい・多い
- 自宅に帰った後の行動、手洗い・うがい・消毒・着替えなど細かすぎるくらい指示される
- 異常な綺麗好きで、相手にも同じことを求めてくる
- 潔癖症が原因となり、相手が従わないと暴力を振るう
- 一緒にいると相手が潔癖すぎて気が狂いそうになる・心も休まらない
このような状況下ではたとえ配偶者であっても一緒に生活するのは困難であり、相手から離れたい、離婚したいと考える方もいるでしょう。
自分が潔癖で相手の生活に耐えられない
2つ目のケースは、自分が潔癖なため、相手の生活に耐えられないことです。
たとえば、以下のような例が挙げられるでしょう。
- 自分は綺麗好きで、家も身の回りもすべて綺麗でないと気が済まない
- 配偶者にも自分と同じように綺麗好きであってほしい
- 配偶者にも同じ行動をしてほしいのに、自分の思い通りにならなくて耐えられない
- 家が汚いのに配偶者はまったく綺麗にしようとしない
自分は綺麗好きなのに相手はそうでない、一緒に暮らしていても自分のように綺麗にしてくれないなどという点で、毎日ストレスが溜まるでしょう。もう結婚は続けられない、離婚したいと考えるようになるかもしれません。
潔癖を理由に離婚できるのか
では、潔癖を理由に配偶者と離婚できるものでしょうか。
離婚はお互いが離婚そのものも条件に合意すればできるとされています。
もしも相手が合意しない場合は、調停や裁判を起こすことも可能です。しかし裁判では、離婚したい理由が潔癖症だけでは認められない可能性が考えられます。
裁判において、離婚が成立するためには、民法770条で定められた以下5つの事由のいずれかに当てはまることが条件です。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
一見、上記に当てはまらないと思っても、配偶者の潔癖症が度を過ぎて、夫婦の生活が破綻している場合など離婚できる可能性もあります。自分のケースを詳しく知るためにも、一度離婚実績に豊富な弁護士に相談してみてください。
潔癖で離婚する方法
潔癖で離婚するためには、そのときの状況に応じて進めていく必要があります。ここでは、離婚する方法について、以下3点を説明していきます。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 離婚裁判
協議離婚
1つ目の方法は、協議離婚です。
協議離婚とは、裁判所を利用しない方法で、夫婦の話し合いにより離婚条件を決めていきます。
本人同士でも協議することは可能です。しかし、夫婦の会話は感情的になりやすく、話し合いが思うように進まない可能性も考えられます。
協議での離婚をスムーズに解決したい場合、離婚協議の経験が豊富な弁護士に依頼して、相手との交渉をしてもらうことも多いです。
弁護士に依頼すれば、費用はかかるものの、離婚手続きを進めてくれます。あなたの手間を省くことも可能ですし、あなたが少しでも有利な状況で離婚できる可能性も高まるでしょう。
また、相手が潔癖症でそもそも離婚できるのか、という難しそうな事案でも専門知識を持ってしっかりと対応してくれます。
調停離婚
2つ目の方法は、調停離婚です。
調停離婚とは、夫婦が裁判所に出向いて、調停委員を介して話し合うことです。裁判所から任命された調停委員が双方の話を聞いて、話をまとめてくれます。
調停では、夫婦どちらの言い分が正しいかを決めるものではなく、一緒に解決策を考えるために、双方の言い分・気持ちを聞いて対応を進めていきます。
話し合いのときには、調停委員を介して話すため、相手と直接話すことはなく、お互いが顔を合わせることはありません。(裁判所で偶然に出会う可能性はあります)
調停離婚では、時間をかけて裁判所に何度も通う必要があるため、本人たちの負担も大きく、代わりに弁護士に出頭を依頼する方もいます。
離婚裁判
3つ目の方法は、裁判離婚です。
相手との協議・調停で話し合いが進まなかった場合、あるいは離婚が成立しなかった場合において、裁判離婚にて手続きを進められます。
離婚裁判は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決にて離婚を成立させるための手続きのことです。本記事の「潔癖を理由に離婚できるのか」で述べた通り、「民法770条に定められた5つの事由」に当てはまれば、相手の合意を得られなくても離婚できる可能性が高いでしょう。
裁判を起こすことは、金額面でも精神面でも本人への負担が大きく、弁護士に依頼して訴状などの法的書面の作成・代理人としての裁判所での発言など、対応を進めてもらうことも多いです。
潔癖で離婚したい場合は何すればいい?
潔癖で離婚したい場合は何をすればいいのでしょうか?ここでは、以下2点を挙げて説明していきます。
- 弁護士に依頼する
- 証拠を集める
弁護士に依頼する
1つ目は、弁護士に依頼することです。
潔癖症が原因で離婚をお考えの場合、離婚について実績が高く、かつ相手の潔癖事案にも対応してくれる弁護士へと相談することをおすすめします。
離婚に強い弁護士は、あなたが言いたいことをわかりやすく整理して、交渉のときに相手が共感してくれるように話すことも可能です。たとえば、潔癖症によりどのような影響があったのか、なぜ離婚が必要なのかなど、必要なことに重点を置いて話すことにより、離婚手続きをスムーズに進められる可能性も高いでしょう。
また、相手の主張をしっかりと聞き、相手に納得してもらえるように反論することも可能です。
潔癖症で離婚しようか迷っている、離婚したいがどうしたらいいかわからないなどと悩んでいる場合には、まずは弁護士にご相談ください。
証拠を集める
2つ目は、証拠を集めることです。
潔癖症が原因で、夫婦生活が破綻した、暴力やモラハラのような行為を受けたなど、相手が極度の潔癖症のため、あなたにも悪影響を及ぼしている場合があるでしょう。その証拠を集めて裁判などで提示することが大切です。
特に慰謝料や養育費などの請求を相手側にしたい場合、相手の悪質性がわかる証拠を提示することで、相場よりも高い金額を受け取れる可能性もあるでしょう。
相手と離婚したいけれども本人同士の協議が思うように進まない、条件を提示して慰謝料の請求などを考えている場合は、できるだけ早く必要な証拠を集めるべきです。
潔癖離婚に対応できる弁護士の特徴
ここまで、潔癖症が離婚につながるケース、離婚できるのか・方法・すべきことについて解説しました。それでは、どのような弁護士に依頼すればスムーズに進むのでしょうか。ここでは、潔癖離婚に対応できる弁護士の特徴について、以下3点を説明していきます。
- 離婚分野への対応
- 実績が豊富
- 主体的で親身な対応
離婚分野への対応
1つ目の特徴は、離婚分野への対応をしていることです。
弁護士といっても、事務所によってそれぞれ専門分野があり、取り扱っている事案も異なります。
離婚問題を弁護士に依頼したい場合は、離婚・男女問題を扱っていて、実績豊富な事務所を選ぶべきです。
離婚を取り扱っているかどうかは、法律事務所のWebサイトでも確認ができます。「取扱分野」のページや「コラム」などを見て、離婚問題にどのくらい力を入れているか確認することをおすすめします。
Webサイトを見ても判断ができなかった場合は、直接事務所に問い合わせてみることもよいでしょう
離婚を弁護士に相談するときは、離婚分野に対応している法律事務所を選ぶことが大切です。
実績が豊富
2つ目の特徴は、離婚問題の解決実績が豊富なことです。
離婚において、自分に有利に解決したい、潔癖症が原因で精神的苦痛を受けて最大限の賠償を受けたいなどと考えているなら、離婚実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
実績に関して、件数や経歴を確認することももちろん大切です。親権問題や慰謝料請求などの実績もあるか、自分の悩みと照らし合わせながら、解決してくれるかなども詳しく調べましょう。
実績が豊富な弁護士に依頼すれば、安心して手続きを任せられ、自分への負担を減らすことにもつながります。
主体的で親身な対応
3つ目の特徴は、主体的で親身な対応をしてくれることです。
弁護士の中には、淡々と手続きのみを進める方や、必要最小限のことしかしない受け身体質の方もいらっしゃいます。
離婚を進める本人は、精神的にも辛いことはもちろん、手続きなどの負担も多くのしかかってきます。相手との話し合いが思うように進まず、時間だけが過ぎて精神的な疲労も溜まる一方かもしれません。
そのようなときに、主体的で親身な対応をしてくれる弁護士は、依頼者の悩みにも寄り添って対応してくれること間違いないでしょう。
主体となって取り組んでくれる弁護士は、依頼者の負担を減らしてくれることはもちろん、困難な事案においても諦めません。依頼者が発した何気ない一言を拾って、問題解決の糸口を見つけてくれる可能性もあります。
潔癖で離婚したいなら今すぐ無料相談しよう!
本記事では、潔癖症が離婚につながる主なケース・離婚できるのかとする方法・すべきこと・弁護士に相談するメリットについて解説しました。
潔癖症で離婚できるのだろうか、離婚が成立しても慰謝料はもらえるのだろうかと、今お悩みの方もいらっしゃると思います。相手が異常な潔癖症だとモラハラにもあたる可能性もあり、気づかないうちにあなたは精神的な暴力を受けているかもしれません。
離婚事案に強い弁護士であれば、潔癖症の程度や周りに与えている影響などを調査し、離婚条件の提案、スムーズに離婚できるための手続きなどを対応してくれます。
潔癖症で離婚をお考えなら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。