裁判離婚とは?メリット・デメリット・進め方を徹底解説!
最終更新日: 2023年07月04日
- 裁判離婚とはなにか?
- 裁判離婚のメリット・デメリットが知りたい
- 裁判離婚の進め方を知りたい
離婚を望む当事者としては、話し合い(協議)や離婚調停・審判でも離婚が決まらない場合、裁判離婚が最後の手段になります。しかし、裁判となれば法廷という場で争うことになるため、二の足を踏むこともあるでしょう。
さらに裁判離婚では、離婚の他、子どもの親権者、養育費、財産分与などの申し立てや慰謝料の請求についても弁護士に任せることで、スムーズな解決をしやすくなることから離婚を進めることへの不安を払拭することも可能です。
そこで今回は、裁判離婚の基礎知識・メリット・デメリット・流れ・弁護士に依頼することの効果について解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 裁判離婚とは、離婚しようとする当事者が、家庭裁判所に訴え提起して判決を得ることによる離婚方法
- 裁判離婚のメリット・デメリットの一例を挙げると、メリットは「冷静な第三者が離婚を判断する」、デメリットは「第三者が裁判を傍聴できる」などがある
- 裁判離婚の流れは、家庭裁判所に訴訟の提起→裁判において双方の主張・立証→当事者への尋問→裁判所からの和解案提示→和解案への合意・拒否
裁判離婚とは?
裁判離婚とは、離婚しようとする当事者が、家庭裁判所に訴え提起して判決を得ることによる離婚方法です。
離婚について家事調停が成立しなかった場合、訴訟に移行するわけではなく、改めて訴訟提起をしなければなりません。
したがって、離婚調停において、離婚についての合意が調わず調停が不成立になった場合には、離婚を求める当事者は、自ら離婚訴訟を提起し、民法770条1項1号ないし5号所定の離婚事由の有無について家庭裁判所の判断を求めることになります。
また、離婚については合意ができたものの、未成年の子どもの親権者や財産分与をめぐって合意ができない場合には、親権者および財産分与について家庭裁判所の判断を求めることになります。
なお、離婚訴訟を提起しようとするときは、「調停前置主義」を原則として、離婚訴訟を提起する前に家庭裁判所の家事調停を経ている必要があります。
裁判離婚のメリット
裁判離婚で手続きを進めるとどのようなメリットが得られるのかを押さえておくことが必要です。ここでは、裁判離婚のメリットを以下の2点から解説します。
- 冷静な第三者が離婚を判断する
- 白黒をはっきりできる
1つずつ見ていきましょう。
冷静な第三者が離婚を判断する
裁判離婚のメリットの1つ目は、冷静な第三者が離婚を判断することです。
話し合いでも、調停離婚でも合意が成立しない場合に、離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、民法に法定された離婚事由を立証すると、離婚判決を得ることができます。
裁判離婚は、離婚合意が成立しないときの最後の手段です。離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、子どもの親権者・子どもとの面会交流・養育費・財産分与・年金分割などについても申立てることができます。
また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすことができ、一本化が可能です。
離婚の合意だけでなく、離婚条件についても、当事者同士の話し合いでは感情的になってしまいまとまらない場合には、裁判所が離婚事由や離婚条件を判断して、離婚を成立させることができます。
このように、冷静な第三者が離婚を判断することが、裁判離婚のメリットです。
白黒をはっきりできる
離婚訴訟の裁判では、以下に掲載する民法770条1項に法定された離婚事由について審理されます。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらについては、当事者双方が主張を展開するとともに、自らの主張を立証する証拠を提出し、その審理結果を踏まえ、家庭裁判所が法律と証拠に基づいて判断を下します。
したがって、当事者が求めている離婚や離婚条件については、裁判所の下した判断によって、白黒をはっきりさせることができ、判決が確定すれば最終的な解決を望むことができます。
裁判離婚のデメリット
裁判離婚にはさまざまなメリットがありますが、デメリットについても理解する必要があります。ここでは、裁判離婚のデメリットを以下の4点から解説します。
- 第三者が裁判を傍聴できる
- 判決が確定したら従わなければならない
- 費用・時間を要する
- 当事者のストレスになる
1つずつ見ていきましょう。
第三者が裁判を傍聴できる
裁判離婚のデメリットの1つ目は、第三者が裁判を傍聴できることです。
裁判は公開の法廷で行われ、第三者は裁判を傍聴できるため、夫婦や家庭内でのプライバシーも公になります。
ただし、離婚訴訟は、当事者・証人の私生活上の重大な秘密が問題になることが多いものです。そこで、人事訴訟法22条は、離婚訴訟における本人尋問や証人尋問の場面において、憲法の認める範囲内によりプライバシー保護の観点から、審理の公開停止の規定をおいています。
そのため、当事者・証人が自己の私生活上の重大な秘密にかかるものについて尋問を受ける場合において、公開の法廷で陳述することにより社会生活に著しい支障を生ずる場合などと、裁判所が認めるとき、尋問を公開しないで行うことができます。
判決が確定したら従わなければならない
裁判離婚のデメリットの2つ目は、判決が確定したら従わなければならないことです。
人事訴訟法25条1項の規定により、離婚訴訟の判決が確定したのち、原告は同じ内容の訴訟で改めて離婚訴訟をすることができません。
そのため、離婚請求を棄却する判決が確定した場合、原告は、判決が確定すれば、たとえ不服があっても従うことになります。
費用・時間を要する
裁判離婚のデメリットの2つ目は、費用・時間を要することです。
離婚訴訟を提起するには、訴状に収入印紙を貼り、必要な郵便切手を納める必要があります。収入印紙は訴額によって異なります。
また、訴状の作成の段階から弁護士に依頼した場合には、法律相談・着手金・報酬金・交通費・通信費等の実費などの費用がかかります。そして、財産分与や慰謝料などを受け取ることができなかった場合のリスクも考えて、費用を準備しておくことも必要になります。
当事者のストレスになる
裁判離婚のデメリットの3つ目は、当事者のストレスになることです。
離婚訴訟は、かつて夫婦だった者が対立し、敵同士になって争います。お互いに相手の弱みを攻撃し、不利な点を探り合いながら自らの主張を展開し、離婚事由の有無をめぐって証拠を提出し合うことになります。
裁判離婚では、法廷で主張のやり取りをしたり、尋問を受けたりすることから、場合によっては公衆の面前で他人には知られたくない夫婦だけの秘密も明らかになってしまうのです。
別れたい相手と争いが続くことで、心身ともに疲弊し、激しいストレスを受けることにもなります。幼い子どもをかかえながら別居を余儀なくされ、生活費にも事欠くような場合には、そのストレスは極限状態に達することも考えられます。
裁判離婚の流れ
裁判離婚のメリット・デメリットを押さえたら、実際どのように裁判離婚を進めるのかを確認しましょう。ここでは、裁判離婚を進める場合の流れを以下の5点の順番で解説します。
- STEP1:家庭裁判所に訴訟の提起
- STEP2:裁判において双方の主張・立証
- STEP3:当事者への尋問
- STEP4:裁判所からの和解案提示
- STEP5:和解案への合意・拒否
1つずつ見ていきましょう。
STEP1:家庭裁判所に訴訟の提起
離婚訴訟の提起は、原則として、訴状を夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に提出してします。
訴状には、「当事者」「請求の趣旨および原因」を記載する必要があります。さらに、「請求を理由づける事実」を具体的に記載し、立証を要する事項ごとに、当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載しなければなりません。また、証拠となるべき文書の写しも必要です。
他にも、当事者の婚姻が前提であるため、「当事者の戸籍謄本」も必要です。
離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもの親権者の指定・養育費・財産分与や年金分割などについても申立てることができます。
STEP2:裁判において双方の主張・立証
訴状に不備がないときは、受訴裁判所の裁判長は、第1回口頭弁論期日を指定し、当事者に対し呼び出しを行います。通常、被告に対し、訴状と第1回口頭弁論期日の呼出状が送達されます。
被告は、訴状に記載されている原告の主張に対する被告の言い分を、答弁書に記載して裁判所に提出します。第1回口頭弁論期日では、訴状・答弁書の陳述がなされたのち、書証の提出などが行われます。
その後の口頭弁論期日においても、事前に裁判所に提出した、自分の主張や相手方の主張に対する返答を書いた「準備書面」をもとに主張を述べ、立証するために証拠を提出します。
離婚訴訟では、一般的に争点および証拠の整理手続きが行われます。原告と被告の間の争点を明らかにし、判断するために裁判所は書証の取り調べ、証人や当事者本人への尋問等、証拠調べの手続きを集中的に行います。
STEP3:当事者への尋問
離婚訴訟では、主張整理が重要になりますが、各当事者の陳述書・本人の尋問によって行われます。
各当事者本人の尋問を実施するにあたっては、争点となる事実を見聞きしているのは、その場にいた各当事者本人だけになります。そのため、相手方がどのような事実を述べるのかについて事前に開示されなければ、効果的な反対尋問を行うことができません。
そのため裁判所からは、当事者本人の尋問に先立って双方に陳述書の提出を求められることになります。
STEP4:裁判所からの和解案提示
裁判所は、審理のどの段階でも和解を試みることができますが、実際に和解が行われるのは、争点整理の終了後・集中証拠調べ後・口頭弁論終結後が多いといえます。
当事者の立場から見ても、このまま争いを続けていてはますます泥沼に陥り、仮に裁判に勝ったとしても相手方の控訴で裁判が続いて先が見えない場合には、和解に応じたほうがよい場合もあります。
裁判所は、夫婦があくまでも判決での決着を強く望む場合は別として、夫婦にとって離婚が最善の選択と考えられる場合には、裁判官が有している心証を合理的な根拠を示したうえで開示し、和解案を提示して和解を勧めます。
STEP5:和解案への合意・拒否
和解案が提示されたのち、合意・拒否を選択することができます。ここでは、合意した場合・拒否した場合の流れを解説します。
合意した場合
裁判所の提示した和解案に合意して和解離婚が成立すると、和解調書が作成された時点で、その夫婦は離婚したことになります。
また、離婚する旨の条項の他、養育費・財産分与・慰謝料等について金銭の支払いをする旨の条項があれば、もし支払い義務を負った者が任意に支払いをしないときに、強制執行によって和解内容を強制的に実現することができます。
和解が成立した場合に原告は、和解の成立後10日以内に、和解調書の謄本を添えて、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村に和解で離婚が成立した旨の届出をする必要があります。
拒否した場合
裁判所の提示した和解案を拒否した場合、裁判所はさらに審理を続けることになります。
そして、原告が離婚の他、子どもの親権者の指定・養育費・財産分与・年金分割などについての申立てをします。さらに離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こしている場合には、養育費や慰謝料等についても、判決により離婚の訴えと同時に判断し、言い渡しをすることになります。
裁判離婚の手続きを弁護士に依頼することで得られる効果
裁判離婚では、やみくもに自分の言い分を主張しても、裁判所は認めてくれません。離婚事由に該当する具体的な事実を主張し、これを証拠によって立証することが必要です。
裁判離婚の手続きを弁護士に依頼すれば、訴訟代理人として、当事者から事実関係を聞き取り、法律要件に該当する具体的な事実を主張するものとして、裁判所に提出する訴状等の法的書面を作成してもらえます。
そして、法廷では訴訟代理人として、訴訟資料や証拠資料・書類を収集し提出する他、準備書面等で主張を明確にするとともに、依頼した当事者のために、裁判所で発言してもらえます。
裁判離婚では、最大の争点は離婚事由の有無になりますが、専門家である弁護士であれば、証拠関係から離婚事由の有無についての立証の度合いの判断が可能なため、裁判での離婚の見通しを得ることができます。
まとめ
今回は、離婚の専門の弁護士が裁判離婚の基礎知識・メリット・デメリット・流れ・弁護士に依頼することの効果について解説しました。
裁判離婚となれば、夫婦が秘密にしておきたい事柄も公になるため、できれば裁判沙汰にしたくないという方も多いでしょう。しかし、話し合いや離婚調停・審判でも決着がつかなければ、最後は裁判所を頼るしかないのも事実です。
裁判離婚にはメリット・デメリットがあるとはいえ、こじれた夫婦は意を決して裁判に臨むしかありません。そのような場合に、心のよりどころとなり、適切なアドバイスやサポートをしてくれるのが、弁護士になります。
弁護士は、離婚事由の有無ばかりでなく、いわゆる離婚条件についても、法的に整理して主張してくれるとともに、立証に力を尽くしてくれます。裁判離婚をお考えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。