自首の流れと準備すべきことを解説!弁護士に頼るメリットも紹介

最終更新日: 2025年03月09日

自首の流れを解説!事前に確認すべきことと弁護士に頼るメリットも紹介

  • 自分が犯した罪を後悔している。自首したいが警察署にいけばよいのだろうか?
  • 自首すれば、減刑や執行猶予が得られるのだろうか?
  • ひとりで自首するのは心細い。誰か警察署に同行してくれれば安心だが。

自首するには、ある程度の準備が必要です。自首するときの証拠になるものも揃えておく必要があります。

また、犯した罪によっては、安易に自首しない方がよい場合もあります。自首するか悩むときは、自分だけの判断に頼らず弁護士と相談した方がよいです。

そこで今回は、数多くの刑事事件に携わってきた弁護士が、自首までの流れや、支障なく自首するポイント等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 自首したつもりでも一定の要件に該当しないと、自首として扱われない場合もある
  • 自首すれば逮捕を回避できたり、減刑を得られたりする場合がある
  • 自首する前に、弁護士とよく相談しておいた方がよい

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

自首する前に確認すべきこと

自首する決意をしたとしても、いきなり警察署に向かうのは早計かもしれません。

まずは、自分の行動が自首にあたるのか、自首する先はどこにするかを決めましょう。

成立要件の確認

自首が成立するためには、まず犯罪が捜査機関に発覚していないことが必要です。

次のようなケースが該当します。

  • 自分の犯罪そのものが、いまだ捜査機関に認識されていない
  • 捜査機関に犯罪がおきた事実は認識されているが、犯人はまだ特定されていない

捜査機関に自分が指名手配されている場合は、慌てて警察署に出向いても自首にはならないので注意が必要です。

なお、捜査機関が犯罪を把握しており、犯人も特定されている段階で警察署に出向くことを「出頭」といいます。

逃げ回らずに潔く出頭すれば、減刑となる可能性もあるでしょう。

自首する先を決める

自首する警察署はどこでも構いません。最寄りの警察署に自首してもよいです。

「近所の人たちに最寄りの警察署に入っていくのを見られたら困る」と思うのであれば、隣の市区町村の警察署へ自首することもできます。

すぐに警察に捜査を開始してもらい、事件の解決を図りたいのであれば、犯罪現場を管轄する警察署に自首した方がよいでしょう。

自首の流れ

自首とは、犯罪事実や犯人が発覚していない段階で捜査機関に犯行を申告することです。そのため、捜査機関による捜査はほとんど進んでいない状況といえます。

自首するときは、犯罪の事実をわかりやすく説明できるよう、事前に内容を整理しておきましょう。

警察署へ向かう

自首する警察署に向かいましょう。

自首する時点では逮捕されるのか、それとも在宅事件となるかはわかりません。逮捕されることも想定し、事前に現金・着替え等、最低限必要なものも準備し、警察署に出向くようにします。

以下の点にも注意して準備するようにしましょう。

  • 犯行当時と同じ服装や所持品を着用し自首:防犯カメラに写っているとき、警察が比較できる
  • 証拠物の持参:たとえば刺傷事件の場合は犯行に使用したナイフや出刃包丁、違法薬物の使用なら薬物を持参する

自首の申し出

警察署に到着したら自首する旨を伝えます。

自首の方法は口頭や書面でも可能です。事件の概要について記載した書面(自首報告書)を作成しておいた方がわかりやすいでしょう。

書式は自由ですが、自首した理由や被害者、犯行の動機・手口等をなるべく詳細に記載するようにします。

取り調べ

口頭や書面で自首を申告し受理されると、取調官による取り調べ(事情聴取)が始まります。

警察側がまだ捜査自体を開始していない場合も多く、自首直後の取り調べは1〜2時間程度の簡単な事情聴取で終わる可能性があります。

取調官からは「なぜ自首したのか?」「なぜ犯行に及んだのか?」と質問されることでしょう。

スムーズに返答できるよう、あらかじめ質問される内容を想定し、どのように回答するか決めておいた方がよいです。

なお、場合によっては本人の生い立ちや職歴、家族関係、趣味等、事件と直接関係なさそうな質問を受ける可能性があります。その場合も、慌てず丁寧に答えましょう。

取り調べを終えたら、自首した本人の供述をまとめた「自首調書」が作成されます。

逮捕・在宅事件の決定

取調官が一通り取り調べを終えると、警察は逮捕するか在宅事件として扱うかを決めます。

  • 自首してきたが、証拠隠滅や態度を一変させて逃亡するかもしれない→逮捕
  • 取り調べに冷静かつ真摯な対応をしていた、証拠隠滅や逃亡はなさそうだ→在宅事件

在宅事件になると、ほとんどの場合、概ね1か月以内に本格的な取り調べが行われますが、1〜3か月くらい後に呼び出しを受ける場合もあります。

本格的な取り調べを受ける場合は、長時間に及ぶ事情聴取を心配するかもしれませんが、原則として1日8時間以内で、午前5時〜午後10時までという制限があります。

警察に呼び出され、何日も不眠不休で取り調べを受けることはありません。

起訴・不起訴

自首した被疑者の取り調べや証拠品の押収等を行った後、検察官が起訴するか否かを判断します。

たとえば、違法薬物について被疑者が自首した場合、次のような事実を考慮し、不起訴処分にする可能性もあるでしょう。

  • 自首したとき違法薬物の所持を認め、真摯に反省し、以後の捜査に協力した
  • 被疑者は初犯であり常習性が確認できない
  • 所持していた違法薬物は微量だった 等

一方、起訴されれば刑事裁判に移行し、被疑者は「被告人」と呼ばれ公開の法廷で審理されます。

ただし、裁判官が自首した事実や初犯である点、重大な犯罪ともいえないと判断すれば、減刑や執行猶予付き判決を言い渡す場合があります。

自首するメリット

自らの罪を真摯に反省し、罪を償うために自首すれば、結果的に減刑となるかもしれません。

また、逮捕されずに在宅で、警察・検察の捜査が進められる可能性もあります。

逮捕回避

自首により捜査機関から証拠隠滅・逃亡のおそれはないと判断され、在宅事件となる場合があります。

在宅事件のメリットは次の通りです。

  • 通常の日常生活を過ごせる
  • 家族といつでも一緒にいられる
  • 普段通り通勤や通学が可能

一方、逮捕・勾留されると勾留期間は最長20日間に及び、留置施設で自由に面会できるのは弁護士のみとなります。

家族との面会がかなり制約されてしまうので、勾留中は心身ともに疲れ切ってしまうかもしれません。

当然、勾留中も警察や検察の取り調べを受け、実況見分にも立ち会う必要があります。

減刑

自首すれば減刑される可能性があります。減刑については、刑法で次のように規定されています(刑法第42条)。

  • 捜査機関に発覚する前、罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽できる
  • 告訴がなければ公訴を提起できない罪(親告罪)について、告訴できる者に対し自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも同様

ただし、「必ず減刑しなければならない」というわけではありません。あくまで減刑するか否かは裁判官次第といえます。

出典:刑法|e-GOV法令検索

自首をスムーズに進めるためにすべきこと

自首を決断した人も、自首するかを悩んでいる人も、自分一人で決断せずに弁護士と相談しましょう。

弁護士は相談者の事情を聴き、次のようなアドバイスを行います。

  • 犯した罪で自首した方がよいかどうか
  • 自首をする前に準備するもの
  • 自首の流れ
  • 取り調べを受けるときの注意点
  • 自首後に逮捕された場合の対応
  • 在宅事件となったときの対応

自首前に弁護士から有益なアドバイスを受けておけば、慌てずに警察署へ自首を申し出て、取り調べを受けられます。

また、弁護士と契約すれば弁護士が自首に付き添うこと(自首同行)や、自首後の弁護活動も委任が可能です。

たとえ起訴され、刑事裁判になっても、弁護士は依頼者のために減刑が得られるよう、最後まで全力を尽くします。

自首を弁護士に頼るメリット

自分だけでは判断に悩んでしまう事柄であっても、弁護士は的確な助言をしてサポートする役割を担います。

依頼者は安心して今後の対応を進められるでしょう。

犯罪行為に該当するかの判断

罪を悔やんでいたり、刑事訴追の不安を抱えていたりする場合は、まず弁護士に犯した罪を話しましょう。

たとえ犯罪にあたるような行為であっても、弁護士から処罰されない可能性を指摘される場合もあり得ます。

たとえば、窃盗を行ったが被害者は配偶者や直系血族・同居の親族の場合だったというケースです。この場合、犯罪行為にはなりますが、刑が免除されます(刑法第244条第1項)。

このようなケースにおいては、警察署で自白するよりも、被害者に謝罪し弁償する旨を話し合った方がよいでしょう。

出典:刑法|e-GOV法令検索

示談交渉すべきかの判断

依頼者の罪を考慮し、弁護士は「自首よりも示談を優先した方がよい」とアドバイスするケースもあります。

たとえば、依頼者が被害者を特定できている場合、被害届や告訴状を提出される前に示談が成立すれば、警察への被害の申告を回避できるかもしれません。

弁護士が交渉役となり、加害者(依頼者)の謝罪の意思や示談金による解決を伝えれば、被害者と円満に和解できる可能性もあります。

示談を優先することで、刑事事件化する事態を避けられる場合もあるのです。

逮捕回避

弁護士の弁護活動によって逮捕・勾留を回避できる可能性があります。

依頼者が希望すれば、弁護士は警察署への自首同行が可能です。弁護士が付き添い、自首の経緯を詳しく説明し、証拠隠滅や逃亡のおそれはないと警察側を説得します。

自首した本人が真摯に反省して、捜査に協力する意思を示せば、警察側が納得し、逮捕・勾留を回避できる可能性もあるでしょう。逮捕・勾留を回避できれば、以後は在宅事件として捜査が進められます。

ただし、依頼者の犯した罪が軽い場合でなければ、在宅事件とはなりません。依頼者が殺人や傷害致死、放火等の重大な罪を犯した場合は、自首しても逮捕されてしまうでしょう。

自首をお考えなら春田法律事務所までご相談を

今回は数多くの刑事事件を担当してきた弁護士が、自首までの流れや注意点等について詳しく解説しました。

犯した罪によっては自首を避けた方がよい場合もあります。まずは弁護士のアドバイスを受けながら、罪を償う方法を検討しましょう。

春田法律事務所は刑事問題の交渉や裁判において実績豊富な法律事務所です。自白をするか否かで悩むときは、弁護士と今後の対応の仕方をよく相談しましょう。

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