慰謝料請求されたがお金がない!すぐできる対策とNGな行動を徹底解説

2025年01月30日

慰謝料請求されたがお金がない!すぐできる対策と絶対NGな行動を徹底解説

  • 配偶者から慰謝料を請求されたが、額が高くてとても払えない。どうすればよいのだろう?
  • 慰謝料請求をしている配偶者と交渉し減額するように頼みたい。交渉のポイントを知りたい。
  • 配偶者の慰謝料請求について相談したい。慰謝料に詳しい専門家を探したい。

夫婦の一方が不貞行為やDVを行い、離婚原因をつくった場合、離婚の他に慰謝料を請求される可能性があります。

ケースによっては配偶者が離婚を望まず、慰謝料だけを請求する場合もあるでしょう。

配偶者から高額な慰謝料を請求されると、請求された本人は動揺してしまい、自暴自棄になったり、感情的になったりするかもしれません。

そこで今回は、夫婦の問題解決に携わってきた専門弁護士が、慰謝料請求されたときの対策、慰謝料請求されてもとってはいけない行動等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 慰謝料請求されたときの対策として、減額交渉や分割払いの提案等がある
  • 慰謝料請求されても慌てず、適正な金額かどうかを確認しよう
  • 慰謝料請求に応じる前に、弁護士とよく相談した方がよい

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

慰謝料請求されたがお金がないときの対策

配偶者から慰謝料を請求された場合、様々な対策が考えられます。

しかし、対策によっては周囲を巻き込んだり、慰謝料問題がさらにこじれたりするケースもあるので注意が必要です。

支援を求める

配偶者から慰謝料を請求された場合、友人・知人へ正直に窮状を説明し、支援を求めることが考えられます。

友人・知人に「借金」をして、請求された慰謝料に充てます。

本人に請求されたお金がなく、お金を貸してもらえそうな友人・知人がいる場合に取り得る方法です。

ただし、友人・知人に借金をして返しても、返済方法がなければ、新たな金銭トラブルが発生する事態も考えられます。

友人・知人を頼るのは、配偶者と粘り強く交渉し、それでもお金が必要なときに、検討した方がよいでしょう。

謝罪

請求された慰謝料が高く、とても支払えそうもないときは、自分の行ってきた過ちを相手に謝罪しましょう。

誠意をもって謝罪すれば相手の怒りが和らぎ、慰謝料を減額してくれる可能性があるかもしれません。

ただし、離婚前提で配偶者と話を進めている場合、謝罪が受け入れられたとしても、問題が全て解決したとはいえません。

慰謝料の他、財産分与や親権・養育費・面会交流、年金分割をどのようにするかも話し合う必要があります。

減額交渉

配偶者からの慰謝料請求に対し、減額交渉を行ってみましょう。

配偶者は離婚原因をつくった側に怒り、報復的な意味で多めに慰謝料を請求している可能性が高いです。

配偶者に現在の経済状況を説明して、負担できる範囲内に慰謝料を減額するように交渉します。

協議で配偶者との話し合いが決裂した場合、家庭裁判所に場所を移し、調停で話し合いを継続することも可能です。

調停の場合、調停委員へ自分の経済状況を正直に説明すれば、調停委員が配偶者に対し慰謝料の減額を説得する可能性があります。

分割払いの交渉

慰謝料を一括では支払えなくとも、分割でなら支払えそうなときは、配偶者に分割払いを提案しましょう。

分割払いの方法は法定されておらず、毎月どれくらいの金額を支払うか、支払う回数等を夫婦で話し合い決めていきます。

慰謝料の金額や支払方法の合意ができたときは、合意内容を書面化しておきましょう。離婚する場合・しない場合、それぞれ次のように契約書としてまとめておきます。

  • 離婚する場合→離婚協議書:離婚に合意する旨、慰謝料(金額・支払回数・支払方法)を明記、その他の離婚条件(財産分与・親権・養育費・面会交流等)も記載
  • 離婚しない場合→和解合意書:配偶者に謝罪し二度と問題となった行動(例:不倫やDV等)をしない旨、慰謝料(金額・支払回数・支払方法)、約束を破った場合の法的措置等も記載

協議書(合意書)は2通作成し、お互いがそれぞれ1通ずつ大切に保管しておきましょう。

自己破産

自己破産をすれば、原則として慰謝料の支払義務は免責されます。離婚するときは財産分与等を支払う必要もありません。

ただし、自己破産を裁判所から認めてもらうには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 支払不能となっている:債務を返済できる見込みがない
  • 非免責債権でない:子どもの養育費等でない
  • 免責不許可事由に該当しない:債務者本人が財産を減少させたり、隠したりしていない等

たとえ自己破産を認められ慰謝料の支払い等が免責されても、慰謝料を請求された側が子どもの非親権者となる場合、養育費の支払い義務は免責されません。

弁護士への相談

配偶者から慰謝料を請求されたがどうしたらよいかわからないという場合は、まず弁護士に相談してみましょう。

弁護士は相談者の経済状況や夫婦の事情をヒアリングし、次のようなアドバイスをします。

  • 相談者の資産や収入で慰謝料を支払えるか
  • ケースに応じた慰謝料の適正額の算定
  • 算定した適正額への減額交渉ポイント
  • 分割払いの検討
  • 配偶者との合意後に作成する書面の説明
  • 合意できなかった後の措置

相談している間に「配偶者との慰謝料交渉は弁護士に任せた方がよい」と思ったときは、そのまま委任契約を締結してもよいです。

慰謝料請求されたがお金がないときの確認点

配偶者から慰謝料を請求されても、動揺したり慌てたりしてはいけません。

慰謝料を支払う必要があるのか、必要があったとしても適正額なのか否かなど、請求内容を冷静によく確認する必要があります。

支払義務の有無

配偶者からの慰謝料請求に同意すれば、慰謝料の支払義務が発生します。

夫婦間での協議離婚または慰謝料の協議では、配偶者から自由に慰謝料請求が可能であり、請求に同意するかは自分次第です。

慰謝料請求を拒否しても構いませんが、協議不成立の場合、調停・裁判へと進む可能性があります。

慰謝料請求の理由が主に次のような行為の場合、請求された側は調停・裁判で不利になる可能性があるでしょう。

  • 不貞行為:不倫相手と肉体関係があった
  • 悪意の遺棄:配偶者や家族と無断で別居し、生活資金の入金も怠っている等
  • DV、モラハラ:配偶者に暴力を振るい、暴言で精神的に追い詰めた等

一方、性格の不一致で夫婦関係が不和となった場合、調停・裁判では基本的に慰謝料請求は認められません。

また性格の不一致が理由の場合、裁判では離婚が認められない可能性が高いです。

ただし、「セックスレス」による離婚・慰謝料請求の場合、「セックスレスが原因で配偶者は深刻な精神的苦痛を受けた」と、裁判所が判断する可能性はあります。

ケースによっては離婚が認められる他、慰謝料の支払いも命じられる場合があるでしょう。

適正額かの判断

請求された慰謝料が適正額か否かをしっかりと確認しましょう。

協議や調停の場合、慰謝料の金額は夫婦の合意で決定できますが、慰謝料に関する裁判をみると大まかな目安がわかります。

たとえば、不貞行為が原因で慰謝料を請求された場合、慰謝料の相場は次の通りです。

  • 離婚をしない場合:数十万~100万円
  • 離婚をする場合:200万~300万円

離婚をする場合、慰謝料の上限は300万円です。請求額が300万円を超えていれば、減額交渉の余地があるでしょう。

請求元

別居中の配偶者が慰謝料請求を行う場合、請求の通知は「内容証明郵便」を利用するでしょう。

内容証明郵便に慰謝料の支払いを強制する効果はありませんが、「確かに相手へ慰謝料請求を通知した」という証明となります。

また、内容証明郵便で通知するのは、請求する相手へ心理的プレッシャーを加える目的もあります。そのため、内容証明郵便が届いても冷静に対応する必要があります。

まず請求元(差出人)が誰なのかを確認して、請求元(差出人)に応じて柔軟な対応を行いましょう。

(1)配偶者本人が請求

  • 内容が感情的で法外な慰謝料である→冷静さを取り戻せば減額交渉に応じる可能性がある
  • 内容が感情的であるものの、金額の記載がない→単に記載忘れの可能性はあるが、誠心誠意こちらが謝罪し、問題となった行動を行わないと宣誓すれば、相手が慰謝料請求や離婚まで望んでいない可能性もある

(2)行政書士が請求

配偶者本人より理性的にかつ慰謝料の適正額で通知している可能性が高いです。

ただし、行政書士は調停・裁判の申立手続きを代行することも、配偶者の代理人になることもできません。そのため、配偶者本人は示談による交渉を望んでいると判断してもよいでしょう。

(3)弁護士が請求

弁護士が内容証明郵便を通知している場合、「慰謝料や離婚問題の解決のためには、裁判もためらわない」という配偶者の強い意志がわかります。

配偶者が弁護士を立てた場合、自分だけで交渉するのではなく、こちらも弁護士に代理人を依頼し、交渉に臨んだ方がよいでしょう。

弁護士は法律の知識に精通し交渉経験も豊富なため、法律に不慣れな一個人だけで対応しても、希望する慰謝料の減額や分割払いの要同意が得られない可能性があります。

慰謝料請求されたお金がないときの絶対NGな行動

配偶者から請求された慰謝料が支払えない金額であっても、理性的に対応しましょう。

配偶者の請求を無視したり、逆に激高したりすると、請求された側の立場はどんどん不利になっていきます。

無視する

配偶者の慰謝料請求を無視してはいけません。

内容証明郵便による通知で慰謝料請求が行われた場合、通知を無視し続ければ当然協議は進まないでしょう。

配偶者は協議が進まないと調停を申し立て、解決を目指す可能性があります。その場合、内容証明郵便による通知は調停の証拠ともなります。

配偶者は「内容証明郵便で慰謝料請求を行ったものの、相手が無視したせいで協議は進まなかった」と主張するでしょう。

請求を無視した側に対する裁判官・調停委員の印象は、悪くなってしまうおそれがあります。

感情的になる

配偶者の慰謝料請求に対し、感情的に対応してはいけません。夫婦が感情的になり口論をし始めると、円滑な慰謝料問題の解決は難しくなります。夫婦が直接会っても冷静な交渉が難しそうなときは、弁護士を交渉役にした方がよいです。

弁護士は理性的な交渉に努めるので、配偶者も冷静な判断ができ、迅速に和解成立となる場合があります。

暴言を吐く

配偶者に暴言を吐いてはいけません。脅迫行為と判断された場合、慰謝料を請求された本人が処罰される可能性もあります(脅迫罪)。

脅迫罪は、特定の個人およびその親族の生命や身体、自由、名誉、財産に害を加えると告知し、脅迫した場合に適用される罪です。

請求された本人が脅迫罪で有罪になった場合、「2年以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)又は30万円以下の罰金」に処されます(刑法第222条第1項)。

出典:刑法|e-GOV法令検索

暴力を振るう

配偶者に暴力を振るうと、次のような処罰を受ける可能性があるので注意しましょう。

  • 暴力を振るったがケガはしていない→暴行罪で有罪:2年以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)若しくは30万円以下の罰金、または拘留若しくは科料(刑法第208条)
  • 配偶者がケガをした→傷害罪:15年以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)または50万円以下の罰金(刑法第204条)

最悪の場合は15年間も刑事施設に収容されてしまうおそれがあります。

慰謝料請求されたがお金がないときスムーズに対処するポイント

慰謝料問題を円滑に解決するため、配偶者に謝罪する意思を示し、話し合いをする姿勢が必要です。

不安があれば弁護士と相談しつつ、法的アドバイスやサポートを得ながら、交渉を進めていきましょう。

弁護士への相談

慰謝料を配偶者と話し合う場合、事前に弁護士と相談しておいた方がよいです。

弁護士は交渉のポイントや慰謝料の適正額等をアドバイスします。弁護士に交渉を依頼すれば、交渉中にトラブルとなるリスクはまずありません。

直接交渉に不安があれば無理をせず、弁護士に任せた方が無難です。

冷静な対応

交渉中も配偶者に謝罪する意思を示しつつ、冷静に対応しましょう。

慰謝料を請求された側の問題行動(不貞行為やDV等)が原因で、離婚や慰謝料の問題に発展した事実を自覚しなければいけません。

離婚や慰謝料の請求に感情的となれば、ますます請求された本人の立場が不利になります。

支払う義務があるかの確認

慰謝料請求の理由を冷静に確認しましょう。

もしも夫婦関係が修復不能になった後に、不貞行為(不倫)を行っていた場合は、慰謝料請求は認められない可能性があります。

配偶者の慰謝料請求の主張が、自分の認識していた内容(不貞行為よりも先に夫婦関係が修復不能となっていた)と異なる場合、しっかりと反論の準備をしましょう。

支払能力の確認

配偶者の慰謝料請求に理由があると納得したときは、素直に慰謝料の支払いに同意しましょう。

ただし、支払いを約束する前に、自らの支払能力を確認しておく必要があります。慰謝料額があまりに高額で自分の収入では支払えない場合は、減額交渉をしましょう。

分割払いが可能なときは、1回の支払額と支払回数を交渉しましょう。

資産の洗い出し

慰謝料支払いに充てられる資産を確認しましょう。

夫婦で協力しながら築いた共有財産から捻出しても、謝罪の意味はありません。

自分の問題行動で配偶者が傷ついたのであれば、婚姻前から自分が有していた「特有財産」で支払うのが本当の謝罪です。

たとえば、婚姻前に自分が開設していた預金口座から配偶者へ支払う方法や、婚姻前に購入した不動産の売却で慰謝料を捻出する方法が考えられます。

慰謝料請求されたがお金がないためお困りなら春田法律事務所まで

今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、慰謝料請求されたときの有効な対応方法等を詳しく解説しました。

春田法律事務所は夫婦の問題解決に強い法律事務所です。まずは弁護士と、慰謝料を請求された場合の対応についてよく相談しましょう。