ケース4 株式の財産分与を心配する会社経営者のD様
最終更新日: 2023年06月13日
ご相談内容
会社経営者のD様は、離婚の際に会社の株式が財産分与の対象となることで多額の財産分与が発生したり、その評価額をめぐって争いが長期化することを懸念し、株式を財産分与の対象外とする婚前契約書の作成をご希望でした。
婚前契約書の内容
婚前契約書には、D様が経営する会社の株式は特有財産であること、株式及びその価値の増加分、会社財産は財産分与の対象外であることを明記しました。
また、婚姻前の預貯金についても財産分与の対象外とすることをご希望でした。婚姻前の財産は婚前契約の定めがなくとも財産分与の対象外ですが、預貯金は婚姻後も増減があるため、婚姻前の預貯金と婚姻後の預貯金の区別が難しくなります。
そこで、婚姻後に入金のない預金口座を指定し、当該預金口座の預金は特有財産であることを確認する規定を設けました。
婚前契約書の締結~登記
D様の婚前契約書は夫婦財産に関する規定がありますので、結婚相手以外の第三者にも婚前契約の効力を対抗できるよう、契約の締結後に法務局で登記手続も行いました。
まとめ
D様のようにご自身の経営する会社株式が財産分与の対象となることを懸念する経営者の方は多くおられます。当事務所では経営者の婚前契約も多数作成しています。
弊所にご依頼いただければ、ご要望に応じた法的効力のある婚前契約を作成いたしますので、まずは、ご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。