離婚条件を弁護士が解説!認められるケース・決めるべき項目も詳しく紹介
最終更新日: 2023年09月28日
- 離婚ができる条件は法律で決まっているのだろうか?是非知りたい
- 離婚の話し合いをするとき、決めるべき条件は何がある?
- 離婚の話し合いがこじれたら、どのような解決方法があるだろう?
離婚に合意しても、離婚条件で揉めれば手続きが進まなくなります。双方が納得できるよう、穏便に離婚条件の話し合いを取りまとめたいものです。
ただし、離婚条件で歩み寄りがみられない場合は、別の方法で解決を図る必要があるでしょう。
そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、離婚時に決めるべき条件、離婚条件で揉めた場合の対応等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 離婚は夫婦の合意で可能だが、裁判離婚のときは法定条件に該当しなければならない
- 離婚のときは、財産分与や慰謝料、親権、養育費等、様々な取り決めが必要
- 夫婦の話し合いで離婚が成立しなければ、家庭裁判所に場を移し解決を図る
離婚できる条件
離婚の話し合いで夫婦が合意すれば、離婚届を出して離婚手続きは完了します。しかし、離婚するか否かや、離婚条件で揉めている場合は最終的に裁判所に決定してもらいます。
こちらでは、民法で規定されている離婚の原因について取り上げます(民法第770条)。
配偶者に不貞行為があったとき
裁判で配偶者に不貞行為があったと主張する場合、浮気相手との肉体関係の証拠をつかむ必要があります。
単に見知らぬ相手と手をつなぎ、レストランや娯楽施設で遊んでいたという目撃証言・画像だけでは、不貞行為とは認められない可能性が高いです。
配偶者と浮気相手との肉体関係の立証は難しいですが、探偵のような浮気調査を扱う専門事業者に任せれば、確たる証拠を得られやすくなります。
探偵事務所の場合、証拠を掴むと調査報告書の他、浮気現場の動画・画像・音声等を依頼者に提出します。
これらの提出物は、裁判のときに不貞行為の動かし難い証拠となるでしょう。自分で証拠収集が難しいと判断したら、専門家への依頼を検討した方がよいです。
配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由もなしに、夫婦の一方が同居・協力・扶助義務を果たさない行動が、悪意の遺棄に該当します。
具体的には、次のようなケースが悪意の遺棄と判断されます。
- 自分や家族を自宅に置き去りにして、そのまま帰宅しない
- 自分や家族を自宅から追い出す
- 家族に生活費を与えない 等
ただし、夫婦の一方が病気やケガで長期入院し帰宅できない、生活費を渡せないという場合は、悪意の遺棄に当たりません。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
3年以上にわたり配偶者が生存しているのか、それとも死亡しているのか確認できない状態のときは、離婚原因として認められます。
ただし、配偶者の住所が判明しないだけで、生存がわかっている場合は含まれません。
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病を発症し、治療しても回復の見込みがないと認められる場合です。
しかし、このケースが離婚条件として安易に認められてしまうと、精神病にかかった配偶者は、もう一方の配偶者から療養費等の経済的支援を得られなくなるおそれがあります。
そこで、精神病を離婚原因とする場合、裁判所は厳格に判断する傾向があります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻を継続し難い重大な事由として、次のようなケースが該当します。
- 配偶者からDVを受けた
- 配偶者が子どもに暴力をふるった
- 夫婦関係が破綻しセックスレスになっている 等
夫婦間のDVの他、子どもに対する暴力行為等も、婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまります。
離婚時に決めるべき条件
離婚について話し合う場合、離婚条件を明確に取り決める必要があります。
金銭債務に関しては金額や支払方法、支払期限までしっかり確定させましょう。
財産分与
婚姻中に夫婦が協力して得た財産は分与対象となります。基本的に財産は夫婦に半分ずつ分配します。
財産分与の対象になるのは次の財産です。
- 婚姻中に得た給与・退職金や現金等
- 婚姻中に購入した有価証券
- 婚姻中に購入した土地や建物
- 婚姻中に購入した自動車その他の物品
独身のときにそれぞれ貯めた預金や、所有していた不動産・自動車などは原則として分与対象外(特有財産)です。
ただし、独身のとき開設した預金口座を婚姻後も使用していると、特有財産と認められない場合があります。
また、婚姻前に所有していた建物を配偶者がリフォームした場合、その費用分は分与対象として扱われる可能性もあるので注意しましょう。
慰謝料
離婚の原因をつくった配偶者に慰謝料請求も可能です。
ただし、「離婚のときの慰謝料は〇〇万円」と一律で決まっているわけではありません。
被害の状態(例:暴力を受けたときの治療費等)、画像・動画(例:浮気現場の証拠物等)を考慮し算定します。
慰謝料の相場は50万円〜300万円と言われていますが、夫婦で金額について揉める可能性もあります。
弁護士と相談し、正確に慰謝料を算定してから相手へ提示した方がよいです。
親権
親権とは、未成年の子どもの世話や、子どもの財産を管理する権利です。親権をどちらにするかも夫婦の話し合いで決定します。
子どもの親権を裁判で決める場合、裁判官は母親を親権者と決める傾向があります。
しかし、近年では家族のあり方もが変化し、妻が働き、夫が育児をするという家庭もあるでしょう。
裁判所は主に次のような事情も考慮します。
- 子どもの世話をしてきた実績
- 日常生活で子どもと共に過ごす時間の長さや会話の内容
- 仕事をしていても育児に積極的だったか否か
- 休日にはよく子どもと触れ合ってきたか 等
たとえば妻が仕事ばかりで家庭を省みず、夫がパートで働きながら子どもの世話をしていた場合は、夫が親権者になる可能性が高いです。
養育費
未成年の子どもが経済的に自立するまでの間、扶養するための養育費の金額や支払期間、支払方法等を決めます。
親権者とならない方の親が養育費を支払います。
「離婚のときの養育費は毎月〇万円」と一律で決まっているわけではありません。養育費も夫婦が合意した金額で支払われます。
なお、養育費の金額をどうするかは、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にして決めましょう。
たとえば、支払う側の夫が給与所得者(年収500万円)で、受け取る側の妻が無職の場合、算定表を用いると養育費は次の通りです。
- 子どもが1人の場合(7歳):毎月約6万6,000円
- 子どもが2人の場合(7歳・15歳):毎月約10万4,000円
面会交流権
親権を失くした方の親が、子どもと定期的に会って交流する方法・日時等も取り決めます。
面会交流を認めれば、子どもの喪失感が緩和され、精神面における成長を助ける役割もあるのです。
一方、親権を失くした方の親も、ときどき面会ができれば、子どもの成長を見守れて安心できます。
離婚条件を受け入れてもらえない場合の流れ
互いの意見が対立し、離婚条件の取り決めがなかなかできないケースもあります。
こちらでは、離婚条件で揉めた場合の解決方法について説明しましょう。
弁護士への相談
離婚条件の取り決めがなかなか進まない場合は、弁護士と相談してみましょう。
弁護士は夫婦の事情に応じた解決方法を提案します。また、弁護士に代理人を依頼すれば、自分に代わって配偶者との話し合いも任せられます。
協議
夫婦間で話し合うときは、お互い冷静に離婚条件の内容を決めていきましょう。
もしも協議に行き詰ったら、弁護士にアドバイスをもらいながら交渉するか、弁護士を代理人に立てて話し合うなど、専門家のサポートを受けながら、離婚成立を目指します。
調停
協議が不成立の場合は「調停離婚」で、当事者双方の合意を図ります。
相手方の住所地または当事者が合意で決めた家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てをしましょう。
調停手続では夫婦の主張の隔たりを埋めるために、調整委員から解決案の提示や助言が行われます。
調停には原則として夫婦が共に出席しなければなりません。
ただし、弁護士を代理人とすれば調停に関するアドバイスはもちろん、依頼者と同席し、依頼者側にたった主張も行います。
裁判
調停が不成立になっても、家庭裁判所に提訴して解決が可能です(裁判離婚)。
裁判離婚では夫婦が原告・被告となり、公開の法廷で互いに自分の主張を行い、証拠の提出も必要です。裁判官はそれぞれの主張・証拠や一切の事情を考慮し、判決を言い渡します。
弁護士をたてれば、事案に応じ有効な主張方法、証拠の使用方法を助言する他、証拠集めも任せられるので、裁判を有利に進められます。
まとめ
今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、離婚するときに取り決める内容、離婚条件で揉めたとき弁護士に依頼する有効性等を詳しく解説しました。
離婚するときは夫婦でどのような条件について話し合うべきか、よく検討しておきましょう。
離婚の条件で揉めてしまったら、なるべく早く弁護士と相談し、対応の仕方を話し合いましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。