浮気相手を教えない!?対処法を弁護士が解説
最終更新日: 2022年07月06日
浮気はわかっているのに浮気相手を教えない!
浮気相手を調べるにはどうすればいいの?
浮気相手を教えない配偶者とどう付き合っていけばいいの?
配偶者が浮気をしているのがわかったのにその相手を断固として教えようとしない場合があります。浮気しているのにそのような態度をとる配偶者には怒り心頭でしょう。
今回は配偶者が浮気相手を教えない場合の対処法について、数百件の不倫問題を解決してきた弁護士が解説します。
浮気相手を教えない理由
浮気をしていることは認めたのに浮気相手について配偶者が教えないという場合があります。なぜ浮気はばれているのに教えてくれないのでしょうか。
その理由はいくつかありますので、順番に見ていきましょう。
- 浮気相手を守るため
- 社内不倫だから
- 配偶者の知人だから
- 援助交際や風俗だから
- ダブル不倫だから
浮気相手を守るため
まず一番多いのは配偶者から浮気相手を守るためです。
浮気相手の素性を教えてしまうと、配偶者から浮気相手に慰謝料請求が行くなど迷惑をかけることになります。それを避けるために浮気相手を教えないのです。
社内不倫だから
次に、社内不倫の場合も浮気相手を教えないことがあります。この場合、配偶者が職場に通報して浮気相手を退職させようとすることを避けるために浮気相手を教えないことがあります。
また、当然、職場に通報されては自分の立場もなくなりますので、社内不倫の場合は自分を守るという意味もあるかもしれません。
配偶者の知人だから
子どもの保護者や配偶者の友人、知人と不倫をしてしまうケースがあります。
面識のある相手ですと配偶者の怒りは一層強いことが通常ですから、決して浮気相手を知られたくないと考えるのでしょう。
援助交際や風俗だから
お金を対価に援助交際をしていた場合や風俗で知り合った女性と不倫をする場合があります。
この場合、それを知った妻から軽蔑されることを避けたいと考えて、是が非でも浮気相手を教えないということがあります。
ダブル不倫だから
浮気相手も既婚者の場合にも、それを理由に浮気相手を教えたくないという場合があります。
ダブル不倫の場合に浮気相手を教えますと、配偶者が浮気相手の配偶者に対して不倫をばらしてしまうかもしれません。
そうすると、当然浮気相手の夫婦関係は悪化するのでそのような迷惑をかけたくないと考えるかもしれませんし、浮気相手の配偶者から訴えられるのを避けたいと考えるのかもしれません。
浮気相手を教えない場合の対処法
次に、配偶者が浮気相手について教えない場合の対処法についてご説明します。
- 離婚するなど圧をかける
- 携帯番号や車のナンバーがわかる場合
- 油断したころに証拠をつかむ
離婚するなど圧をかける
まずは、浮気相手について教えないのであれば、例えば、離婚する、職場の上司に相談する、両親に浮気を報告するなどと圧力をかけてみましょう。
他にも配偶者がそれは止めて欲しいと考えるものがあるのであれば、それを材料にして浮気相手について白状させましょう。
特に離婚については浮気相手をとるのか配偶者をとるのか、究極の選択を迫ることになります。それでも浮気相手を教えないときは、夫婦関係よりも浮気相手を選ぶという意思の表れとみることができます。
携帯番号や車のナンバーがわかる場合
浮気相手の氏名や住所などはわからないものの、携帯番号や車のナンバーがわかるという場合があります。
この場合には配偶者が教えてくれなくても、弁護士に依頼をすることで、弁護士会照会という調査制度を利用して浮気相手の氏名や住所を調べ上げることが可能です。
油断したころに証拠をつかむ
以上の方法によっても浮気相手について特定できないときは、一旦は引いてみましょう。
浮気がばれた当初は警戒をして浮気相手との交流を控えていても、しばらくすると油断して浮気が再開することはよくあります。
その頃に配偶者の携帯電話を調べる、探偵を依頼するなどして浮気相手の特定を試みます。
浮気相手がわかったら慰謝料請求
浮気相手がわかったときは、浮気相手に慰謝料請求をしましょう。
慰謝料を支払ってもらうこと以外にも、浮気相手に金輪際、配偶者に連絡してこないよう誓約をさせるためにもまずは、慰謝料請求という方法をとることが有効です。
慰謝料の相場については、離婚する場合には200万円、離婚しない場合には100万円が基本となりますが、様々な事情を考慮して増減があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
浮気相手を教えない配偶者との夫婦間契約
浮気相手を教えない配偶者との結婚生活を終える場合には離婚の手続きに入っていきます。
他方、そのような配偶者との結婚生活を続ける場合には、一つのけじめとして夫婦間契約を作成することをお勧めします。
夫婦間契約とは文字通り夫婦で交わす契約でその内容は例えば以下のようなものです。
・再び不倫をしたときは離婚する
・離婚の慰謝料は○○万円とする
・財産分与は不倫をした配偶者は2割とする
・養育費は標準的算定方式から算定される金額の○○倍とする
・不倫をした配偶者は離婚を1年間、毎月○○万円の生活費を養育費と別に支払う
これによって今後の浮気に対する抑止力とし、もし再び浮気をしたときには有利に離婚することを可能とします。
ただし、夫婦間契約は夫婦だけで作成しますとその法的効力が否定される場合がありますので、作成するときは必ず弁護士に作成を依頼しましょう。
まとめ
以上、配偶者が浮気相手を教えない場合の対処法について解説しました。
携帯電話番号や車のナンバーがわかる場合には弁護士が浮気相手を特定することができますし、配偶者との夫婦間契約を作成する場合にも弁護士が必要となりますので、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。