ケース8 結婚後も共働きを予定しているH様

最終更新日: 2023年06月13日

ご相談内容

H様と婚約者はともにキャリア志向の強いカップルで、結婚後もお互いの仕事を尊重し、経済的にも自立した夫婦関係とするために婚前契約の作成をご希望でした。

婚前契約書の内容

婚姻前の財産も婚姻後に取得する財産も各自の特有財産とし、共有口座の預貯金と書面で合意した財産についてのみ共有財産とすることを規定しました。

また、別居に至ったときは婚姻費用の負担はしないことを規定しました。夫婦には扶養義務がありますから、別居時の相手の状況によってはかかる規定の法的効力は否定される可能性があることは了承していただきました。

H様又は婚約者のいずれかが、将来、家事育児に専従することになったときは、離婚後の社会復帰をサポートするために扶養的財産分与として、離婚後6か月間は、毎月15万円を支払うことを定めました。

婚前契約書の締結~登記

H様の婚前契約書には夫婦財産に関する規定がありますので、婚前契約の法的効力を第三者にも対抗できるよう、締結後に登記手続も行いました。

まとめ

H様カップルのように、財産分与や婚姻費用負担は求めないという経済的に自立した夫婦像を希望する方は増えています。

特に夫婦関係が破綻し、別居しているにもかかわらず婚姻費用を負担し続けなければならないことに合理性がないと考える方は多くなっているように思います。

弊所にご依頼いただければ、ご要望に応じてできる限り法的効力を維持できる婚前契約を作成いたしますので、まずは、ご相談ください。

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