【京都】不倫慰謝料に強い弁護士の選び方を徹底解説
最終更新日: 2024年11月28日
・不倫相手に慰謝料を請求したいけど、弁護士に依頼すべき?
・不倫に強い弁護士かどうかの判断方法は?
・弁護士に依頼する費用はどれくらい?
不倫問題に直面した方はこのような疑問を持つのではないでしょうか。また、不倫問題は専門性が非常に高いわけではありませんので、弁護士に依頼せず自分でも対応できるのではないかとも思うかもしれません。
また。沢山いる弁護士の中から誰に依頼すればいいのか分からないのも無理はありません。
今回は1000件以上を解決してきた不倫問題専門の弁護士が、弁護士に依頼すべきケースや不倫問題に強い弁護士の探し方などを徹底解説します。
不倫問題は弁護士に相談すべき?
不倫問題も様々なケースがあり、その全てが弁護士に相談するのが適切とも限りません。
以下、不倫した方が相談すべきケース、配偶者に不倫された方が相談すべきケース、弁護士に相談できないケースについて、順番にご説明します。
・不倫された人が相談すべきケース
・弁護士に相談できないケース
不倫した当事者が相談すべきケース
不倫した方が弁護士に相談すべきケースはいくつかあります。
配偶者から慰謝料請求されたケース
不倫相手の配偶者(夫、妻)から慰謝料請求を受けた場合、直ぐに弁護士に相談すべきです。
不用意な発言によって一層立場が悪くなることがありますし、家族や会社にばらすと脅されて示談書にサインをさせられてしまうこともあります。そのような事態を避けるべく、不倫相手の配偶者から連絡を受けた時は、直ぐに弁護士に相談しましょう。
不倫関係を解消したいが揉めているケース
不倫関係を解消しようとしたら、不倫相手が自宅や会社におしかけてこようとする、家族や会社にばらすと脅してくる、自傷行為をほのめかすなどしてくることがあります。
このような状況になったときは、もはや当事者同士で解決することは不可能ですから、直ぐに弁護士に相談をしましょう。
不倫相手が妊娠した場合
不倫相手が妊娠してしまったというご相談はよくあります。この場合、中絶をするのか、出産をしたら認知や養育費はどうするのか、配偶者にばれずに済む方法はないのかなど様々な問題が生じます。
法律上の専門知識が必要となりますし、誤った対応によって不倫相手から訴えられる事態もあり得ますので、直ぐに弁護士に相談しましょう。
不倫された人が相談すべきケース
配偶者に不倫をされた場合、弁護士に相談すべきケースはいくつかあります。
不倫相手に慰謝料請求をしたい場合
不倫相手に対して慰謝料請求をする場合、いくつかの要件があります。事実関係や証拠によっては慰謝料請求ができないこともあります。
誤った対応によって本来であれば慰謝料を取ることができたのに取れなくなってしまうこともありますので、行動を起こす前に弁護士に相談しましょう。
不倫関係を解消させたい場合
不倫をした配偶者と離婚はせず結婚生活を続ける場合、不倫関係を解消してもらいたいと思うことでしょう。
そのための方法として不倫相手に慰謝料請求するのが効果的です。お金は要らないという方もおられますが、何らの痛みもなく終われば不倫が再発する可能性があります。弁護士に相談をして、慰謝料請求をすることで法的責任を自覚させ、不倫関係を解消する法的効力のある書面を作成しましょう。
また、不倫相手に約束させるだけでなく、不倫をした配偶者とも不倫解消を約束する契約書を交わします。これを夫婦間契約といいます。このような夫婦間契約を作成する場合も、弁護士に相談してみましょう。
離婚したい場合
不倫をした配偶者と離婚したい場合、できる限り有利に離婚を進めるためには不倫の確たる証拠が必要となりますので、行動を起こす前に弁護士に相談をしましょう。
また、不倫の事実は原則として財産分与や養育費の金額を増額することにはなりません。不倫の事実をもって財産分与や養育費についても有利な条件を引き出すためには上手く交渉をする必要があります。そのような交渉方法についても予め弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談できないケース
一方で大半の弁護士が相談に応じてくれないケースというものもあります。
例えば、不倫相手と別れたくないという相談、婚約もなく単に交際しているだけの恋人が浮気をしたというご相談は、いずれも法的な問題ではないため、大半の弁護士は相談に応じてくれません。
不倫問題を弁護士に依頼するメリットは?
不倫問題は専門性が非常に高度とはいえませんので、弁護士に依頼せずともインターネットで調べるなどしてご自身で対応することもできなくはありません。
それでも弁護士に依頼をすることのメリットがありますので、以下そのようなメリットについて慰謝料請求をする側、慰謝料請求をされた側それぞれについてご説明します。
慰謝料請求する側のメリット
慰謝料を最大限に支払ってもらえる
慰謝料の相場はインターネットの情報や弁護士の無料相談によって概ねわかります。もっとも、そのような金額はあくまで裁判になった場合に裁判所が認めるであろう金額です。
交渉においては相手が相場よりも高い慰謝料を支払ってでも早期に和解をしてしまいたいと考えることがあります。弁護士は事実、情報、相手の様子などを踏まえて交渉をしていきますので、相場以上の慰謝料を得られることがよくあります。
多数の解決実績を通じて蓄積されたノウハウをもとに慰謝料を最大限支払わせることができることが弁護士に依頼をするメリットといえます。
逃げられたり不倫を否定されるのを防げる
ご自身で不倫相手に慰謝料を請求したところ音信不通になった、不倫の事実を否定されたというご相談はよくあります。
弁護士から慰謝料請求の連絡をしてそれを不倫相手が無視することは稀です。無視をすれば裁判を起こされると不倫相手は思うからです。
また、不倫を証明できる十分な証拠がある場合も、証拠がない場合も、速やかな解決のためには不倫相手に不倫の事実を否定させないことが重要です。弁護士から連絡をすることによって、不倫を否定する余地はないと相手に思わせられるメリットがあります。
法的に有効で実効性のある示談書をつくれる
不倫相手と慰謝料金額について合意に至ったときは、示談書(合意書、和解書)を作成します。インターネット上にあるひな形を利用してご自身で作成したり、行政書士に示談書の作成を依頼する方もおられます。
しかし、当事者間で高額な慰謝料を定めた示談書を作成しますと後日、無理やりサインをさせられたなどと不倫相手が主張して、その後長い裁判に突入することがあります。
また、ご自身や行政書士が作成した示談書には抜け穴があり、思いもよらない事態に至るということが実際にあります。
弁護士に依頼することによって、このような事態を避け、示談書の作成をもって全てを終わらせられるというメリットがあります。
慰謝料請求された側のメリット
慰謝料を最大限に減額できる
1点目は慰謝料を最大限に減額できることです。
ご自身でインターネットで調べたり、弁護士に無料相談をすることで、概ねの慰謝料相場はわかります。
しかし、このような相場は裁判になった場合に裁判所が認定するであろう慰謝料金額であり、交渉では必ずしも相場通りの金額とはなりません。
弁護士は様々な事実と情報を踏まえ、相場以下の慰謝料で済むよう交渉をします。
家族や勤務先に不倫を知られずに済む
2点目は家族や勤務先に不倫を知られずに済むことです。
不倫問題では、家族や勤務先に不倫をばらすなどと脅されることはよくあります。また、内容証明が自宅に届き家族に不倫を知られてしまうとういうこともよくあります。
このような事態を避けるべく、弁護士は相手に対して、全て代理人である弁護士に連絡をするよう通知します。その際にむやみに第三者に不倫の事実を伝えれば名誉毀損で民事、刑事の責任を負うことになることも説明します。
一方的でない示談書をつくれる
3点目はこちら側の要望も踏まえた示談書をつくれることです。
不利な内容の示談書を突きつけられたけれども、内容の変更に応じてもらえず、そのままサインをしてしまったというケースはよくあります。
不倫をしたという手前、こちらの要望を強く求めることができず、相手の言いなりになってしまいがちです。
弁護士は不倫当事者の代理人ではありますが、第三者的立場の専門家として、こちら側の要望も求め、最大限に公平、公正な内容の示談書を作成してくれます。この点も弁護士に依頼をする大きなメリットといえるでしょう。
相手や弁護士とのやり取りのストレス回避
4点目は相手方とのやり取りのストレスを回避できることです。
不倫相手の配偶者からは色々な厳しいことを言われます。また連絡には直ぐに折り返さないといけない、呼び出されれば断ることができないなど、不倫相手の配偶者とのとのやり取りは非常にストレスがかかります。
また、不倫相手の配偶者に弁護士がついている場合も高圧的に来る弁護士が多いことから、弁護士とのやり取りもストレスです。
こちらも弁護士に依頼することで相手方とのやり取りを弁護士に任せることができ、このようなストレスから解放されることもメリットといえるでしょう。
不倫問題を弁護士に依頼するデメリットは?
以上のとおり不倫問題を弁護士に依頼するメリットは色々とあります。一方でデメリットも気になるところですが、デメリットは弁護士費用がかかることくらいでしょう。
以下弁護士費用との関係でデメリットになる場合についてご説明します。
慰謝料請求する側のデメリット
例えば、慰謝料相場が100万円のケースで、相手から80万円の提示があった場合、その差額20万円以上の弁護士費用がかかりますので、手元に残る慰謝料は80万円よりも少なくなってしまいます。
もちろん、法的に有効で実効性のある示談書を作成できるメリットはありますので、その点を重視すれば弁護士に依頼をする意味はありますが、慰謝料金額だけを考えるとデメリットが大きくなります。
慰謝料請求された側のデメリット
慰謝料請求をされた側についても、弁護士費用との関係で金額だけを考えると弁護士に依頼することがデメリットになるケースはあります。
例えば、慰謝料相場が100万円のケースで120万円を相手が提示してきている場合、その差額20万円以上の弁護士費用がかかりますので、支出は120万円を超えてしまいます。
それでも他のメリットである家族や会社に不倫をばらされたくない、法的に有効で実効性ある示談書をつくりたい、相手とのやり取りのストレスを回避したいという点を重視するのであれば、弁護士に依頼をすると良いでしょう。
なお、相手の怒りを買うのではないかと弁護士に依頼することをためらう方もおられます。しかし、既に相手は怒っていますし、更に怒ったとしても慰謝料が増えたり、交渉が難航することもありませんので、それよりは弁護士に依頼するメリットを優先するべきでしょう。
不倫問題に強い弁護士に京都で相談するには?
不倫問題を扱う弁護士は沢山います。しかし、その全てが不倫問題に強いわけではありません。それでは、不倫問題に強い弁護士かどうかを見極めるにはどうすれば良いのでしょうか。以下その4つの判断基準についてご説明します。
100件以上の解決実績がある弁護士
不倫問題は扱う法律は難しくはありませんが、多数の案件を経験して初めて身に付くスキル、テクニックがあります。
そのため、多数の解決実績があること、具体的には少なとも100件以上は解決実績があることが不倫問題に強い弁護士の条件といってよいでしょう。
弁護士が対応してくれること
不倫問題を扱っている法律事務所には、専ら事務員やカウンセラーが窓口となり、弁護士とはあまり話ができないところもあります。
そのような法律事務所は業務効率、案件の回転率を高めることを重視し、1つ1つの案件への取り組みが省力化されている傾向があります。そうすると依頼者が納得のいく解決よりもある程度のところで早期解決が優先される可能性があります。
そのため、不倫問題に強い弁護士に依頼するのであれば、ちゃんと弁護士が依頼者に直接対応してくれる法律事務所にお願いするべきでしょう。
訴訟も対応してくれる
不倫問題はその9割が訴訟には至らず和解で解決します。訴訟にした方が依頼者にとってメリットのあるケースが訴訟になっています。
ところが、このようなメリットがあるケースでも、早期解決を優先し、訴訟にすることを拒否する弁護士もいます。
そのため、依頼者にとってメリットがあれば訴訟も対応してくれる弁護士であるかも判断基準の一つとなります。
親身に対応をしてくれるか
不倫問題に遭遇した場合、不倫当事者も不倫をされた配偶者も怒り、恐怖、不安など様々な感情的負荷を抱えて生活します。
そのようなときに親身に不安や疑問を解消してくれる弁護士の存在はとても心強いものです。このように依頼者に親身に対応してくれる弁護士かどうかも、不倫問題に強い弁護士かどうかを判断する基準となります。
滋賀でお探しの場合は以下もご参考ください。
不倫問題を弁護士に相談して解決するまで
不倫の慰謝料請求は、不倫相手に電話やメール、内容証明で慰謝料○○万円を請求すると通知することから始まります。
その後、慰謝料を支払うか、支払うとして幾らを支払うかの交渉が始まります。概ね2か月ほどで和解が成立するか決裂して訴訟に移行するかが決まります。
そして、訴訟になるとだいたい1か月に1回のペースで裁判期日が入ります。弁護士に依頼をしていれば裁判期日には代理人として弁護士が出席します。
原告と被告が各裁判期日、交互に主張立証を行い、双方の主張証拠が出尽くしたところで、裁判官が間に立って和解の話し合いが行われます。そこで和解が成立すれば解決となります。
和解が成立しなかったときは、原告と被告の尋問や証人尋問が実施され、その後に判決が言い渡されます。多くの場合、判決出ればその金額を被告は払いますが、被告が判決を無視する場合は給料や財産を差し押さえて慰謝料を回収していきます。
不倫問題を京都で依頼する際の費用
不倫問題を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用について見ておきましょう。
弁護士費用は、法律相談料、日当、着手金、成功報酬金からなります。不倫問題については初回の法律相談料を無料としている法律事務所が多くあります。
日当とは、裁判に弁護士が出廷するごとには3万円ほど発生するものです。日当を設けていない法律事務所も多くあります。
着手金は、依頼時に支払うもので、その相場は20万円ほどです。しかし、特に慰謝料を請求する場合には着手金を無料としている法律事務所も多くあります。
成功報酬金は、慰謝料を獲得した場合や慰謝料を減額した場合に発生するもので、獲得金額や減額金額の18%ほどが相場です。
以上のように弁護士費用にはいくつか内訳がありますが、獲得した慰謝料あるいは減額した慰謝料が100万円であれば弁護士費用の総額は40万円ほど、200万円であれば60万円ほどが相場です。
不倫問題の弁護士による京都での解決事例
最後に、弁護士による不倫問題の解決事例をいくつか見てみましょう。
交渉で慰謝料150万円を獲得した事例
夫の不倫を疑った依頼者が夫の携帯電話を見たところ、夫が不倫をしていることが判明しました。依頼者が夫を問い詰めると、パパ活アプリで知り合った女性と2年前から不倫関係にあったということでした。
経済的理由から離婚はしないものの、不倫相手には慰謝料を請求したいと考え、当事務所に依頼をしました。
性交渉がわかる写真や、不倫相手とのメッセージのやり取りがありましたので、証拠は十分でした。
しかし、不倫相手の情報は下の名前と携帯電話番号しかわかりませんでした。そこで、まずは携帯電話会社に弁護士会照会をして、不倫相手の氏名と住所を調べることとしました。
数回、携帯電話会社を変更していたことから多少時間を要しましたが、最終的に不倫相手の氏名と現住所を割り出すことができました。
そして、不倫相手の自宅に慰謝料300万円の支払いを求める内容証明を送りました。不倫相手は不倫の事実を全て認め慰謝料を支払う意思を示したものの、その金額は50万でした。
到底50万円では了承できないことから、交渉を続けたところ、最終的には150万円を一括で支払うということで和解が成立し、速やかに150万円が支払われて、本件は解決しました。
示談書を交わしていたが400万円減額した事例
依頼者は出会い系サイトで知り合った既婚男性と年に3、4回会っては性交渉をもっていました。そのような関係が2年ほど続いたある日、仕事が終わって自宅に帰宅したところ、家の前に女性と男性が待ち伏せをしていました。不倫相手の妻と探偵ということでした。
そのままファミレスへ連行され、散々詰められた後に、慰謝料500万円を支払う内容の示談書にサインをさせられてしまいました。到底支払える金額ではなかったことから、依頼者は当事務所に連絡をしました。
かなり強引にサインをさせられた示談書で、訴訟でその法的効力が否定される可能性はありましたが、容易ではありません。そこで、不倫相手の妻と交渉して何とか減額をさせることを目指すことにしました。
まずは不倫相手の妻に電話をして、示談書は無効であることを伝え、50万円の提示をしました。不倫相手の妻としても強引にサインをさせた自覚があったようで、減額には応じました。もっとも、高額な探偵費用がかかっているということで350万円以下での示談はしないということでした。
とはいえ、不倫相手の妻が弁護士を付ける様子もなかったことから、訴訟に発展する可能性は低いと考え、強気に交渉を続けました。その結果、最終的には不倫相手の妻は折れ、100万円で改めて示談書を作成することに成功し、本件は解決しました。
慰謝料30万円を5000円ずつ支払い内容で示談した事例
依頼者は常連客である居酒屋で仲良くなった男性と交際していました。その男性は妻と離婚して独身だということでした。
交際開始から半年ほどしたある日、居酒屋で男性と一緒にいたところ、突然、男性の妻だという女性が現れ、男性が妻帯者であることが判明しました。それから数日して、男性の妻から依頼を受けた弁護士から慰謝料として300万円を請求するという内容証明が自宅に届きました。
依頼者は、それに対する対応を依頼すべく当事務所に連絡をしました。
男性が既婚者とは知りませんでしたので、原則として慰謝料を支払う義務はありません。しかし、男性とのLINEのやり取りを全て削除してしまっていましたので、反証の材料がなく、過失が認定されてしまう可能性もありました。そのため、訴訟ではなく話し合いで和解を目指すこととしました。
しかし、依頼者の収入は少なく、預貯金もほとんどありませんでした。そこで、あくまで慰謝料を支払う義務はないけれども、早期解決のために30万円の解決金を毎月5000円ずつ分割して支払う提案をしました。
すると男性の妻も弁護士を立ててきました。当方の提案には了承できないとは言うものの、訴訟をする気配もなく、数か月の間、相手の弁護士からの連絡は止みました。
そして、交渉開始から半年ほどして相手弁護士から当方の提案内容にて和解をすると連絡があり、和解が成立して本件は解決となりました。
まとめ
以上、不倫問題を弁護士に依頼するメリットや不倫問題に強い弁護士の見極め方などについて徹底解説しました。
不倫の慰謝料を請求したい、慰謝料を請求されたという場合には、何か行動を起こす前にまずは、不倫問題に強い弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。