ケース9 高所得カップルのI様

最終更新日: 2025年07月14日

ケース9 高所得カップルのI様

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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ご相談内容

I様と婚約者はともに海外に居住して働いており、ともに高い収入を得ているカップルでした。ともに経済的に自立した立場でしたので、財産関係については対等として、離婚時にもお互いの財産の分配を求めない婚前契約をご希望でした。

婚前契約書の内容

まず、婚姻前の財産、婚姻後の財産ともに特有財産であり、書面で事前に合意した財産についてのみを共有財産とし、離婚時の財産分与もそのように合意した共有財産のみを対象とすることを明記しました。

また、婚姻費用については同居中は折半としました。別居時に婚姻費用の請求はしないことを規定することをご希望でしたが、別居時の状況によっては法的効力が認められないことはご了承いただきました。

その他、慰謝料についても不貞行為などの有責行為が原因で離婚するときにのみ一定金額を支払うこととして、それ以外の原因による離婚の場合には慰謝料の支払義務は負わないことを規定しました。

婚前契約書の締結

I様も婚約者も海外在住で、登記申請書類の収集に時間がかかることから、登記はしないこととなりました。

婚前契約書の読み合わせ、締結については、WEB会議の方法でI様と婚約者と面談して行いました。

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