知らなきゃ損!個人再生が向いている人の4つの条件と手続きの流れ
2026年03月17日

借金の返済が厳しくなり、「自己破産しかないのだろうか」と悩んでいませんか。
実は、借金を大幅に減額しながら、自宅などの財産を守れる可能性がある「個人再生」という制度があります。
もっとも、個人再生は誰でも利用できるわけではなく、向いている人にはいくつかの条件があります。
例えば、安定した収入があることや、住宅など手放したくない財産があることなどが代表的です。
この記事では、
- 個人再生とはどんな制度なのか
- 個人再生が向いている人の4つの条件
- 利用できないケースや注意点
について、わかりやすく解説します。
「自宅を守りながら借金を整理したい」「自己破産以外の方法を知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
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そもそも個人再生とは?概要を解説
個人再生とは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらい、原則3年(最長5年)で分割して返済していく債務整理手続きの一つです。
自己破産のように財産を全て処分する必要がなく、また任意整理では難しい元金の大幅な減額が期待できます。住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手放さずに手続きを進めることも可能です。
この制度は、継続的な収入があるにもかかわらず、多額の借金で返済が困難になっている方を救済するために設けられています。
他の債務整理手続きとの違いについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
あなたは当てはまる?個人再生が向いている人の4つの条件
多額の借金問題に直面している方にとって、個人再生は強力な解決策となり得ます。
しかし、誰もがこの制度を利用できるわけではありません。「個人再生に向いている人」には、いくつかの明確な条件があります。ご自身が以下の条件に当てはまるか確認してみましょう。
継続して安定した収入が見込める人
個人再生は、減額された借金を原則3年(最長5年)かけて返済していく制度です。
そのため、安定した収入があり、計画通りに返済を続けられる見込みがあることが大前提となります。正社員はもちろん、パートやアルバイト、年金受給者の方でも、継続的に安定した収入があれば個人再生の対象となる可能性があります。
持ち家や車など手放したくない財産がある人
自己破産の場合、高額な財産は原則として処分されてしまいます。
しかし、個人再生では、住宅ローン特則を利用することで持ち家を残したまま手続きを進めることが可能です。また、車などの財産も、一定の価値を超えない限り手元に残せるケースが多いです。
大切な財産を守りたいと考える方にとって、個人再生は非常にメリットの大きい選択肢と言えるでしょう。
借金の総額が5,000万円以下の人
個人再生を利用できる借金の総額には上限が設けられています。
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であることが条件です。これを超える借金がある場合は、個人再生の対象外となります。ご自身の借金総額を正確に把握しておくことが重要です。
自己破産による資格制限を避けたい職業の人
自己破産手続き中は、一部の職業(警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士など)に就くことが制限されます。
これらの職業に就いている方や、将来的に就くことを考えている方にとって、資格制限のない個人再生は非常に有効な手段です。個人再生は、自己破産のような職業上の制約を受けることなく、借金問題を解決できます。
要注意!個人再生が向いていない・利用できないケース
「個人再生に向いている人」がいる一方で、残念ながら個人再生の利用が難しい、あるいは向いていないケースも存在します。ご自身の状況がこれに該当しないか確認しましょう。
安定した収入がない場合
個人再生は、減額された借金を計画的に返済していく制度であるため、手続き後に返済を続けていくための安定した収入が必須です。
現在、無職である、あるいは収入が極めて不安定で将来的な返済の見込みが立たない場合は、個人再生の利用は難しいでしょう。
借金の総額が5,000万円を超える場合
前述の通り、個人再生の対象となる借金総額は、住宅ローンを除いて5,000万円以下と定められています。この金額を超える借金がある場合は、個人再生を利用することはできません。
よくある質問(FAQ)
Q:正社員ではありませんが、アルバイトやパートでも手続きできますか?
「継続的で安定した収入」があれば、雇用形態は問われません。 個人再生は「3〜5年かけて返済を続ける」ことが条件です。そのため、アルバイトやパート、年金受給者であっても、毎月返済可能な収入があれば申し立てが可能です。 逆に、現在は無職で収入の目処が立たない場合は、自己破産を検討することになります。
Q:車のローンが残っています。仕事で使うので手放したくないのですが…
ローン会社が「所有権」を持っている場合、引き揚げられる可能性が高いです。 多くの場合、車のローンには「所有権留保(完済するまでローン会社のもの)」という条項があります。個人再生をするとローン会社が車を回収してしまいます。
ただし、すでに完済している車や、銀行のマイカーローン(所有権が自分にある場合)は、そのまま乗り続けられるケースが多いです。ただし、車の時価が「資産」とみなされ、清算価値によっては、返済額が増える可能性があります。
Q: 過去に一度「自己破産」しています。個人再生は使えますか?
自己破産から7年以内であっても、個人再生(小規模個人再生)なら可能です。 自己破産や給与所得者等再生には「7年ルール」という再申請の制限がありますが、「小規模個人再生」にはその制限がありません。 「一度失敗してしまったが、今回は家を守りながら自力で返したい」という再起を図る方に向いています。
まとめ
この記事では、「個人再生に向いている人」の具体的な条件、手続きの流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説しました。
個人再生は、継続的な収入がありながらも多額の借金に苦しみ、特に持ち家などの大切な財産を手放したくないと考える方にとって、非常に有効な債務整理の方法です。自己破産のような職業上の資格制限がない点も大きなメリットです。
しかし、手続きは複雑で専門知識を要し、信用情報機関への登録などデメリットも存在します。
そのため、個人再生を検討する際は、まずは弁護士に相談し、ご自身の状況に個人再生が本当に向いているのか、どのような手続きが必要なのか、具体的な見通しを立てることが成功への近道です。
一人で悩まず、専門家と共に借金問題解決の第一歩を踏み出しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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