大麻の売人は懲役何年?逮捕後の流れと弁護士にできること
最終更新日: 2025年09月09日

大麻の売買に関わったことで逮捕されると、実際にどんな刑罰を受けるのか、懲役は何年になるのか、不安で頭が真っ白になる方も多いです。さらに、家族や職場に知られること、社会復帰の難しさを思うと、夜も眠れない人も少なくありません。
この記事では、大麻取締法で禁止されている「譲渡・譲受行為」や「営利目的の売買」に関わった場合、どんな刑罰が科されるのかをわかりやすく解説します。
大麻売買は何罪に問われる?
大麻を「譲り渡す」「譲り受ける」行為は、大麻取締法違反(譲渡・譲受)として処罰されます。特に「営利目的」で売買した場合は、より重い刑罰が科される可能性があります。
- 単なる譲渡・譲受の場合:7年以下の懲役
- 営利目的の場合:1年以上10年以下の懲役、または情状によっては懲役+300万円以下の罰金
つまり、大麻を「金銭を得るために売った」場合は、刑の下限が1年となり、執行猶予がつきにくくなります。
また、繰り返し売買していたり、複数人に渡していたりした場合は「常習性」が認定され、さらに重くなることがあります。
逮捕された後の流れと処罰の決まり方
逮捕後の流れは、以下のようになります。
- 現行犯または逮捕状による通常逮捕
- 警察署での取り調べ(最大48時間)
- 検察送致→24時間以内に勾留請求(勾留決定により最大10日+延長10日)
- 起訴 or 不起訴
- 起訴された場合は刑事裁判へ
起訴されれば、有罪率は99%以上と言われています。そのため、早い段階で弁護士をつけ、証拠の整理や反省の意思を示す準備を進めることが大切です。
裁判では、以下の要素が刑罰に影響します。
- 大麻の量
- 取引の回数や相手の数
- 報酬の額
- 反省の態度
- 初犯か再犯か
初犯・再犯で懲役年数はどう変わる?
大麻の売買で逮捕された場合、初犯であっても営利目的であれば執行猶予がつかないこともあります。
- 初犯・少量の譲渡:執行猶予付きの懲役1年〜2年程度の判決となることも。
- 再犯・営利性が強い場合:実刑3〜6年の判決となる例が多いです。
- 営利目的で組織的な売買を行っていた場合:7年、8年という実刑も。
裁判官は「反省の態度」や「社会復帰の見込み」を重視するため、家族のサポートや弁護士の弁護活動が大きく影響します。
よくある状況と対応例
例:会社員男性・初犯・少量譲渡で逮捕
知人に1回だけ大麻を売ったことで逮捕された30代男性。初犯でしたが、譲渡相手が密売調査中だったことで発覚。弁護士に依頼し、被害の小ささと深い反省の態度、家族の監督体制を強調。保釈請求による身柄解放。公判の結果、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の判決となり、社会復帰が可能となりました。
例:フリーター男性・再犯・複数人に売却
以前に大麻所持で略式命令を受けた経歴がある男性。複数人に売っていたことで、営利性が強いと判断されました。弁護士は本人の依存症状を明らかにし、治療の意思を示す証拠を提出。結果、執行猶予はつきませんでしたが、当初5年を想定していた刑期が3年に短縮されました。
※こちらはあくまで参考であり、実際の案件とは異なります。
弁護士に依頼するメリットとは?
大麻の売買で逮捕された場合、弁護士に依頼することで次のようなサポートが受けられます。
- 勾留回避や早期釈放のための働きかけ
- 起訴されないよう検察への意見書提出
- 裁判での量刑を軽くするための弁護
- 家族との連携や社会復帰に向けた準備
特に「営利目的」が疑われるケースでは、対応次第では実刑となるリスクが非常に高いため、専門知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。
また、弁護士を通じて本人の反省や更生の意思を丁寧に伝えることが、裁判官への印象を左右します。
まとめ:早めの相談が未来を左右する
大麻の売買で逮捕された場合、「まだ何も決まっていないから様子を見よう」と考えるのは危険です。早期の弁護士相談によって、取り返しのつかない展開を避けられることがあります。
将来を守るために、今の不安な状態を「適切な情報を取り入れ、対策を考える」ことで解消することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q:一度だけ大麻を売っただけでも懲役になりますか?
A:一度きりの売買でも、懲役刑になる可能性はあります。特に現金のやり取りが証拠として残っていると、言い逃れは難しいです。初犯かどうか、反省の姿勢があるかで結果は変わるため、弁護士のサポートが重要です。
Q:売人として逮捕されたら、執行猶予はつきますか?
A:営利目的が強く疑われる場合、執行猶予がつかないことも多いです。ただし、初犯であり、反省や更生の意志をしっかり示せれば、執行猶予が認められる可能性もあります。早めに弁護士に相談することが重要です。
Q:複数回売っていた場合、刑罰は重くなりますか?
A:はい。取引の回数が多い、複数人に売っていた、金額が大きいといった要素は「営利性」や「常習性」を強く示すため、量刑も重くなります。逆に、これらを弱める弁護ができれば、減刑の可能性があります。
Q:自分は仲介しただけですが、売人として扱われますか?
A:はい、大麻の流通に関与した時点で「売人」として処罰対象になる可能性があります。報酬を得ていなくても、仲介や紹介行為は「幇助(ほうじょ)犯」や「共同正犯」として扱われるリスクがあります。
Q:弁護士に依頼すると本当に刑が軽くなるのですか?
A:必ず軽くなるとは限りませんが、本人の事情や反省の意志を具体的かつ適切に伝える弁護活動によって、執行猶予や減刑につながる可能性があります。また、勾留を回避できるケースもあるため、早期の弁護士依頼は非常に重要です。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。





