【弁護士監修】殺人・殺人未遂で自首をすると刑罰はどうなるのか?

最終更新日: 2023年07月12日

【弁護士監修】殺人・殺人未遂で自首をすると刑罰はどうなるのか?

 

  • 殺人・殺人未遂で捕まるとどのような刑罰がある?
  • 殺人・殺人未遂で自首することにはどのような影響が出る?
  • 殺人・殺人未遂で自首するときの方法は?

人を殺してしまった場合、殺人罪に問われ、重い刑罰が科されます。殺人罪は、刑法第199条で規定されており、厳しく取り締まられています。

殺人事件に関与してしまい、自首を考えているものの、具体的にどうしたらよいのか分からず不安を抱えている人もいるかもしれません。また、家族や大切な人が殺人をしてしまい自首を促したいという人もいるでしょう。

そこで本記事では、殺人・殺人未遂事件について詳しい弁護士が、殺人・殺人未遂にまつわる罪と自首について、自首を弁護士に相談するメリットを詳しく説明します。

  • 殺人・殺人未遂で自首すると減刑される可能性がある
  • 自首を弁護士に相談すると法的なサポートを受けられる
  • まずは殺人・殺人未遂事件の実績が豊富で交渉力のある弁護士に相談することが大切

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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殺人・殺人未遂罪とは?自首する前の知識

殺人・殺人未遂犯罪では、どのような罪に問われるのでしょうか。ここでは、殺人・殺人未遂に関して以下の3つに分けて解説します。

  • 殺人・殺人未遂の罪とは
  • 殺意の有無とは
  • 正当防衛の場合は

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

殺人・殺人未遂の罪とは

殺人罪とは、文字通り人を殺したときに成立する犯罪です。殺人未遂罪は、人を殺そうと思って暴行などを行い、結果として被害者が死ななかったときに問われる罪のことを言います。

殺人罪の刑罰は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役と定められています。殺人未遂罪も、基本的には殺人の場合と同じく死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科せられます。

出典:刑法 第百九十九条 第二百一条|e-GOV法令検索

殺意の有無とは

殺人罪が成立するかどうかは、殺意があったかという点が重要です。殺意がなかった場合、傷害致死罪ということになります。傷害致死罪の刑罰は3年以上の有期懲役となるため、殺人罪の刑罰よりも軽いことが分かります。

殺意がなかったことを立証するには、犯行時の状況、被疑者の動機、凶器などさまざまな点から証拠を探す必要があります。

出典:刑法 第二百五条|e-GOV法令検索

正当防衛の場合は

殺人を行ってしまったとき、正当防衛だったかどうかも重要なポイントです。正当防衛とは、いきなり不正な暴力を受けたときに、自分や他人の生命や権利を防衛するために、やむを得ず行った防御行為のことを言います。

たとえば、突然、包丁を持った人が襲ってきて逃げることもできない場合、自分が相手を殺す結果になるとしても防御・反撃しなければ殺されてしまうかもしれません。このようなケースで、他の手段がなく、仕方なく相手の攻撃に反撃をしたところ、相手が何かの拍子で死んでしまったとしても、正当防衛として、殺人罪には問われないことがあります。

しかし、正当防衛となる場合は、反撃行為が相手の攻撃と同程度である必要があります。素手で殴りかかってきた相手に、ナイフを刺して殺してしまったなどの場合には、正当防衛は成り立ちません。過剰防衛として処罰される可能性もあります。

殺人・殺人未遂罪に関する自首とは?

殺人・殺人未遂の犯罪に関与したときに、自首を考える人もいるでしょう。ここでは、殺人・殺人未遂罪における自首について以下3つに分けて解説します。

  • 自首とは
  • 出頭との違いは
  • 自首が成立する要件とは

それぞれについて詳しく解説していきます。

自首とは

自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自分の犯した罪を申告し、処分を委ねることを指します。

出頭との違いは

自首によく似た言葉に、出頭があります。殺人事件がまだ発覚しておらず、犯人が誰だか分からない状態でなければ自首ができません。

反対に、捜査機関が犯人を特定していた場合に、その犯人が警察に自ら出向いた場合は、出頭として扱われます。

自首が成立する要件とは

自首が成立するには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 自発的に犯罪をした事実を申告する
  2. 自分の罰則や処分を求める
  3. 捜査機関に申告する
  4. 捜査機関に犯罪が発覚する前に申告する

自首が成立するには、犯人が、自発的に行った場合であることが重要です。取調べや職務質問に対する返答で、犯罪事実を伝えたところで、自首にはなりません。

殺人・殺人未遂罪における自首の影響

殺人・殺人未遂罪で自首を行うと、以下の2つの影響が出る可能性があります。

  • 刑が軽くなる可能性がある
  • 精神的な負担が軽減される

それぞれについて詳しく解説していきます。

刑が軽くなる可能性がある

殺人罪で自首をしても、刑罰を免れることは困難です。

しかし、自首をすると減刑が適用される可能性もあります。刑法の第68条には、自首減刑について以下のように定められています。

一 死刑を減刑するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。

二 無期の懲役又は禁錮を減刑するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。

三 有期の懲役又は禁錮を減刑するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

出典:刑法 第六十八条|e-GOV法令検索

従って、殺人罪で自首が成立した場合は、下表の通りに減刑される可能性があります。

殺人罪

自首減刑

死刑

無期または10年以上の懲役・禁固

無期懲役

7年以上の懲役または禁錮

5年以上の懲役

懲役の1/2

 

精神的な負担が軽減される

殺人罪や殺人未遂罪で自首を行うと、精神的な負担が軽減される可能性があります。自分が行った犯罪を隠し続けることは、精神的に大きな負担となります。

いつ犯行が発覚し、いつ警察が自宅に来て逮捕されるのかという不安で頭がいっぱいになってしまうこともあるでしょう。自首をすると、このような不安感から解放される可能性があります。

殺人・殺人未遂で自首するときの2つの方法

殺人・殺人未遂で自首するときには、以下の2つの方法があります。

  • 自ら警察に行く
  • 弁護士と警察に行く

それぞれの方法を詳しく説明します。

自ら警察に行く

殺人・殺人未遂罪で自首する方法の1つ目は、自ら警察に行く方法です。最寄りの警察署に出向き、受付で自首しに来たことを伝えます。

自首したときに、証拠がなく辻褄が合わない話をしてしまうと、犯罪と認められないといったことも少なくありません。実際に警察官と対面すると、緊張してうまく話せないということもあるでしょう。

自首を決めた場合は、メモをして要点を整理しておくなど、事前に準備しておくことをおすすめします。

弁護士と警察に行く

殺人・殺人未遂罪で自首する方法の2つ目は、弁護士と警察に行く方法です。

弁護士には、自首の同行を依頼することができます。法律の専門家である弁護士が同行することで、警察に論理的に伝えることができるでしょう。

また、事前に弁護士に事情を伝えて依頼しておけば、刑事事件となった場合にもすぐに弁護活動を開始してもらうことも可能です。

まとめ

本記事では、殺人・殺人未遂事件について詳しい弁護士が、殺人・殺人未遂にまつわる刑罰と自首について、自首を弁護士に相談するメリットを詳しく解説しました。

殺人・殺人未遂罪で自首をすると、減刑される可能性があります。また、自首をすると精神的な負担から解放されることも考えられます。

自首は、自分一人で警察に出向いて行うこともできますが、弁護士に同行してもらうことをおすすめします。一人では自首ができないという方も弁護士の助言や同行によって不安を抑えることができます。

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