殺人・殺人未遂に強い弁護士が徹底解説!5つの量刑と対応方法を詳しく解説

最終更新日: 2023年07月11日

殺人・殺人未遂に強い弁護士が徹底解説!5つの量刑と対応方法を詳しく解説

  • 殺人・殺人未遂に関連する罪にはどのようなものがある?
  • 殺人・殺人未遂の罪に問われたときに弁護士が行う活動は?
  • 殺人・殺人未遂で逮捕されたときに弁護士を選ぶポイントは?

人が人の命を奪ってしまったときに成立するものに、殺人罪があります。殺人罪では、殺人だけでなく殺人に近い他の行為をしたときにも成立することがあります。

殺人事件に関与してしまった人や、ご家族や友人など大切な人が、殺人罪で逮捕されそうで不安に思っている人もいることでしょう。

そこで本記事では、殺人・殺人未遂に詳しい専門弁護士が、殺人罪や殺人未遂罪の刑罰や、罪に問われたときに弁護士が行う活動、殺人罪に強い弁護士の特徴まで詳しく解説します。

  • 殺人・殺人未遂罪の刑罰は、死刑や懲役など
  • 殺人・殺人未遂で逮捕されそうなとき、弁護士は被疑者をサポートする弁護活動を行ってくれる
  • まずは殺人・殺人未遂事件の実績を豊富に持つ弁護士に相談することが大切

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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殺人・殺人未遂とは?弁護士が解説

殺人や殺人未遂犯罪に関わったときに、殺人罪に問われるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、殺人罪の以下3つの項目について詳しく解説します。

  • 殺人・殺人未遂とは
  • 正当防衛だった場合
  • 殺意がなかった場合

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

殺人罪・殺人未遂とは

殺人とは、殺意をもって相手を死亡させてしまうことをいいます。

このときの殺意については、相手を死に至らしめようと思っているときだけでなく、「相手が死んでも構わない」という程度に考えていたとしても、殺人の故意があったとして殺人罪に問われます。

また、殺人未遂とは、殺人行為を行おうとしたが、相手が死に至らなかった場合のことです。

正当防衛だった場合

殺人をしてしまったとしても、正当防衛だった場合には、殺人罪・殺人未遂罪が成立しません。しかし、正当防衛だったと認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

たとえば、突然、相手が包丁を持って襲いかかってきた場合、逃げることもできず、今まさに反撃しなければ殺されてしまう可能性があります。このような場合で、他に取れる手段がなく、サバイバルナイフで反撃したところ相手が死亡してしまった場合などが該当します。

ただし、正当防衛の成立には、相手の攻撃と同程度の反撃でなければならず、相手が素手で殴ってきただけにもかかわらず、包丁で刺してしまったなどした場合は、正当防衛とされない可能性が高いでしょう。

殺意がなかった場合

人を殺してしまった場合でも、殺意がなかった場合は殺人罪・殺人未遂罪が成立しない可能性があります。殺意がなかった場合は、殺人罪・殺人未遂罪ではなく、傷害致死罪となることが多いでしょう。

警察の取調べでは、犯行の状況を鑑みて、被疑者に対して殺意があったことを認めるような誘導や説得を行うことがあります。

しかし、本当に殺すつもりはなかったのであれば、簡単に殺意を認めてしまうと重い刑が科せられる可能性があり、人生に大きな影響を与えてしまうため、注意が必要です。

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殺人・殺人未遂に関する罪を弁護士が解説

殺人や殺人未遂に関連する罪には、以下の5つがあります。

  • 殺人罪
  • 強盗殺人罪
  • 殺人未遂罪
  • 嘱託・承諾殺人罪
  • 自殺関与罪

それぞれについて詳しく解説していきます。

殺人罪

殺人や殺人未遂に関連する罪の1つ目は、殺人罪です。殺人罪とは、殺意をもって犯行に及び、実際に相手の命を奪ってしまったときに成立する犯罪です。

故意に人を殺した場合には故意殺人罪に問われ、過失によって人を死亡させた場合には過失致死罪に問われます。

殺人罪が成立すると、死刑または無期、もしくは5年以上の有期懲役が科せられます。過失致死罪の刑罰は、5年以下の懲役、もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。

出典:刑法 第百九十九条 第二百十一条|e-GOV法令検索

強盗殺人罪

殺人や殺人未遂に関連する罪の2つ目は、強盗殺人罪です。犯人が強盗を行い、強盗行為の過程で、殺人罪に相当する犯罪を行った場合には強盗殺人罪に問われます。

強盗行為とは、他人の財物を奪おうとする行為を指します。強盗行為には、脅迫や暴力行為を伴うことがあります。刑罰は、死刑または無期懲役です。

出典:刑法 第二百四十条|e-GOV法令検索

殺人未遂罪

殺人や殺人未遂に関連する罪の3つ目は、殺人未遂罪です。人を殺そうとして手段や方法を用意した状態で、その行為を開始したが、相手が死亡しなかった場合や、実行の前段階で未遂に終わった場合に該当します。

殺人未遂罪の刑罰は、死刑または無期、もしくは5年以上の有期懲役とされています。ただし、殺人未遂罪は完遂していないため、刑期が軽減される場合があります。

出典:刑法 第百九十九条|e-GOV法令検索

嘱託・承諾殺人罪

殺人や殺人未遂に関連する罪の4つ目は、嘱託・承諾殺人罪です。相手から殺してほしいと依頼されて殺害したときには、嘱託殺人罪が成立します。たとえば、介護されている人が体の不自由になったことで辛くなり、介護者に殺人を依頼して実際に実行した場合などが当てはまります。

承諾殺人は、相手が殺されることに同意しており、死に至らしめた場合に成立します。無理心中などがこれに該当します。嘱託・承諾殺人の場合は、6か月以上7年以下の懲役、または禁錮刑が科せられます。

自殺関与罪

殺人や殺人未遂に関連する罪の5つ目は、自殺関与罪です。自殺関与罪では、相手を自殺へと誘導して、実際に自殺させてしまうこと(自殺教唆)、自殺したいと望んでいる人の自殺を手伝うこと(自殺ほう助)のどちらも、犯罪行為とされます。

自殺関与罪が成立すると、6か月以上7年以下の懲役、または禁錮刑が科せられます。ただし、相手を精神的に追い詰めるなどの行為を執拗に行い、自殺せざるを追えなくした場合や、自殺を強要した場合には、殺人罪が該当する可能性が高いでしょう。

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殺人罪に問われたときに弁護士がする活動とは

殺人罪に問われたときに、弁護士はどのような活動を行ってくれるのでしょうか。ここでは、弁護士が行う活動について、罪を認める場合と認めない場合の2つのケースに分けて解説します。

罪を認める場合

殺人事件や殺人未遂事件で罪を認めた場合、実刑判決を免れるのは非常に難しいと言っても過言ではありません。殺人罪は、刑法の中でも非常に重い刑罰が科せられる犯罪です。

しかし、身柄拘束から解放される可能性がゼロだとは言い切れないため、すぐに弁護士に依頼して、釈放や保釈に向けた弁護活動を行ってもらうことが大切です。また、被害者や被害者のご遺族に対して、示談交渉や被害弁償を進めていくことは、被告人の量刑に大きな影響を与えます。

また、殺人事件や殺人未遂事件では、被害者やご遺族は怒りの感情を持っていることがほとんどであるため、示談交渉は、難航することも少なくありません。そのため、弁護士が間に入り、被害者や被害者のご遺族の心情に配慮しながら丁寧に交渉を行っていくことが大切です。

罪を認めない場合

殺人事件や殺人未遂事件で罪を認めない場合は、逮捕されたのちに勾留され、起訴処分のあとに保釈される可能性はほとんどないと言えます。犯行を否認する場合は、早めに殺人罪を否定するための証拠を集める必要があります。

身柄を拘束されている被疑者が、証拠を集めるのは不可能であるため、弁護士が行います。殺人罪が該当する場合には、殺意があって犯行に及んだとされる必要があります。しかし、殺意があったかどうかは、被疑者しか分かり得ないことです。

また、殺害を行ってしまうような状況では、興奮して激昂していることがほとんどです。被疑者が犯行時にどのような意図を持っていたかを正確に覚えている可能性は低いと言えます。そのため、凶器の種類や犯行後の行動、傷の部位や程度などから、客観的に判断していく必要があります。

殺意がなかったということの証拠を集めるには、法律の専門的な知識を持つ弁護士のサポートが欠かせません。

殺人罪に強い弁護士の特徴

殺人罪・殺人未遂罪を犯してしまったときには、どのような弁護士に依頼すればよいのでしょうか。殺人罪に強い弁護士の特徴には、以下の2つがあります。

  • 実績が豊富にある
  • すぐに対応してくれる

それぞれについて詳しく解説していきます。

実績が豊富にある

殺人罪に強い弁護士の特徴の1つ目は、実績が豊富にあることです。弁護士と一言で言っても、離婚や民事訴訟などを主に取り扱っている弁護士から刑事事件に詳しい弁護士までさまざまです。民事事件と刑事事件では、弁護活動に大きな違いが出てきます。

殺人や殺人未遂罪に関与したときには、刑事事件の弁護を行った実績を豊富に持つ弁護士への相談が欠かせません。

すぐに対応してくれる

殺人罪に強い弁護士の特徴の2つ目は、すぐに対応してくれることです。

刑事事件では、起訴・不起訴が決まるまでに、長くても逮捕後23日間しかありません。刑事事件を依頼するときには、迅速に弁護活動に向けた行動へと移り、返事がすぐにもらえる弁護士に依頼することが大切です。

土日祝日も、相談可能な弁護士を選ぶことをおすすめします。

まとめ

本記事では、殺人・殺人未遂に詳しい専門弁護士が、殺人罪や殺人未遂罪の刑罰や、罪に問われたときに弁護士が行う活動、殺人罪に強い弁護士の特徴まで詳しく解説しました。

殺人罪・殺人未遂罪では、罪を認める場合とそうでない場合で、弁護活動が大きく異なります。罪を認めて、被害者側と示談交渉を行う場合も、罪を認めずに犯人ではないという証拠を集める場合も、法律の専門家によるサポートが欠かせません。

殺人事件に、ご自身もしくは家族などが関与したときには、実績が豊富で、すぐに対応してくれる弁護士に相談してみましょう。

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