ケース7 ファミリー企業の株式を相続予定のG様
最終更新日: 2023年06月13日
ご相談内容
G様は代々続く非公開企業の御曹司で、将来株式を相続して事業を承継する立場にありました。そのため、結婚にあたり将来相続することになる株式は離婚時の財産分与の対象外とするために婚前契約の作成をご希望でした。
婚前契約書の内容
贈与・相続によって取得した財産は、婚前契約に定めなくとも特有財産であり財産分与の対象外です。
もっとも、この点を明確にするために、贈与・相続によって取得した財産、その売却益、売却益を原資に取得した財産は特有財産であることを明記するとともに、特有財産の価値の増加分について寄与分の主張はしない旨を規定しました。
また、離婚後の妻の生活支援のために、離婚後3年間を経過したとき又は妻が再婚したときまで、毎月20万円を扶養的財産分与として支払う内容を規定しました。
婚前契約書の締結~登記
G様の婚前契約には夫婦財産に関する内容がありますので、当事者間以外の第三者にも婚前契約の効力を対抗できるよう、婚前契約書の締結後、登記手続も行いました。
まとめ
G様のようにファミリー企業の株式を相続する予定で離婚時の財産分与を心配する方は多くおられます。また、専業主婦をしていた妻の離婚後の社会復帰をサポートするために扶養的財産分与を検討する方も増えています。
G様のケースでは相続対策は行いませんでしたが、弊所にご依頼いただければ、相続対策も含めて法的効力のある婚前契約を作成いたしますので、まずは、ご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。