財産分与は減額可能?対象となる資産と実施ステップ・ポイントを弁護士が解説
最終更新日: 2023年11月14日
- 財産分与を配偶者と取り決めたいが相手の主張よりも減額したい、有効な減額方法があれば教えてほしい
- 財産分与の対象に自分が相続した財産も含められているが減額は可能か?
- 財産分与で揉めた場合、どんな手順で解決を図れるか?
婚姻中、夫婦が協力して築いた財産は、財産分与を行い離婚時または離婚後に清算・分配されます。
財産分与の割合は「夫婦それぞれ2分の1ずつ」が原則です。分与の対象は、夫婦の共有財産に限定されます。
ただし、夫婦が協力して築いた財産ではない財産(特有財産)も分与対象になりそうな場合は、その分を減額できないか悩む人は多いでしょう。
そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、財産分与の減額が可能なケース、減額の方法等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 財産分与の減額が可能な財産には、会社名義の財産や相続財産がある
- 財産分与を減額は、協議、調停、裁判という形で進められる
- 財産分与の減額を検討すときは、まずは弁護士に相談して助言を受けた方がよい
財産分与減額するための前提知識
財産分与は離婚するときに夫婦が取り決める条件の1つです。
こちらでは、財産分与とは何か、分与対象となる財産について解説します。
財産分与とは
夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚時または離婚後に分配することです。
婚姻中の財産形成には、実務上夫婦が同じくらい貢献してきたと判断されます。そのため、公平に夫婦それぞれ2分の1で分けるのが一般的です。
この考え方は一方が専業主婦(主夫)でも変わりません。なぜなら、専業主婦(主夫)が家事を切り盛りしてきたおかげで、配偶者は仕事に集中できたと考えられるからです。
対象
財産分与の対象は、夫婦の全財産ではなく、婚姻中に協力して得た財産(共有財産)に限定されます。
次のような財産は「特有財産」として分与対象になりません。
- 夫婦の一方が引き継いだ相続財産
- 夫婦の一方が婚姻前に得た現金や預金
- 夫婦の一方が婚姻前に購入した家や自動車
- 夫婦の一方に贈られたもの 等
特有財産が財産分与に含まれていた場合は、特有財産を主張する側が立証し、その分の減額を請求できます。
減額対象となる財産分与
財産分与時に減額が可能な財産は、婚姻前に所有していた夫婦それぞれの財産の他、婚姻中に得られた会社名義の財産や、相続財産も対象となります。
会社名義の財産
婚姻中に得られた会社名義の財産は、原則として財産分与の対象外です。
一見すると、夫婦の一方が会社経営者の場合、会社の財産も経営者の所有のように思われるかもしれません。
しかし、会社名義の財産は経営者の財産と別物として扱われます。つまり、夫婦の共有財産には当たらず、第三者名義の財産となります。
ただし、経営者である夫婦の一方が、個人所有の財産をあえて会社の財産として利用していた、会社名義の財産と個人名義の財産が混同していた、等のケースでは共有財産と判断されてしまう可能性があります。
相続で得た資産
夫婦の一方が被相続人の死亡により引き継いだ財産は、特有財産として分与対象外です。
婚姻中か否かを問わず、相続財産と確認ができれば、共有財産には含まれません。
ただし、相続財産の維持や価値の増加に、配偶者の協力や貢献(例:相続した住居のリフォーム代を配偶者が負担した等)があった場合、その貢献度に応じ、財産分与の対象として扱われる可能性もあります。
財産分与を減額するステップ
財産分与の減額を主張する場合は、協議→調停→裁判という流れで解決を図っていきます。
協議
まずは夫婦で離婚の協議と共に財産分与の減額を話し合います。
財産分与の対象になっている財産が、特有財産と認められる理由や証拠をあげ、配偶者に理解を求めましょう。
夫婦が財産分与の減額を含めた離婚条件に合意したときは、「離婚契約書(合意書)」または「離婚公正証書」を作成し、離婚内容を書面化します。
財産分与の減額について合意が得られないときは、離婚成立後にも話し合いを続けて構いません。
調停
夫婦の協議で話し合いがまとまらない場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」を、相手方の住所地または当事者が合意で決めた家庭裁判所に申し立てをします。
離婚するかどうかの協議の他、財産分与の減額についての話し合いも調停の対象です。
なお、離婚がすでに成立している場合は、離婚時から2年以内に「財産分与請求調停」を申し立てることにより財産分与に関する問題の解決が可能です。
財産分与請求調停で話し合いが成立しないときは、審判に移行し裁判官が決定を下します。
調停で夫婦の合意が得られた場合は、裁判所が調停調書を作成します。
裁判
夫婦関係調整調停(離婚)で離婚の是非、財産分与の減額が決められなかった場合は、裁判離婚で解決を図ります。
離婚訴訟が提起されれば、夫婦は原告・被告に分かれ、公開の法廷で互いの主張と証拠の提示を行わなければなりません。
裁判官は互いの主張と提出された証拠、その他の一切の事情を考慮し、判決を下します。
財産分与を減額するときのポイント
夫婦の共有財産と分与対象とはならない特有財産とを、容易に判別できる点を主張・立証していきましょう。
たとえば、自分が相続した現金を、貯蓄用の共有口座に入金していたときは、特有財産として財産分与の対象外であると主張できます。
たとえ夫婦の共有口座に入金しても、相続したときに得た財産と判別できる状態であれば、特有財産と認められます。
財産分与の減額対象となる決め手は、財産の保管方法ではなく、容易に判別可能か否かが判断基準となるのです。
財産分与を減額できる可能性が高い弁護士の特徴
財産分与の減額をより確実に実現するため、法律の専門家である弁護士に代理人を依頼するのがよい方法です。
こちらでは配偶者との交渉や調停、裁判を行うときに、頼れる弁護士の特徴について解説しましょう。
知識が豊富
弁護士は法律の知識が豊富で、財産分与の減額を主張するときも法律に則り、論理的に根拠を示します。
財産分与の減額の相談に的確なアドバイスが行える他、弁護士が本人に代わって、配偶者との交渉も可能です。
弁護士が交渉を行えば、依頼者が配偶者と顔を合わせて口論になる事態も避けられ、スムーズに離婚の手続きが進められます。
たとえ話し合いで解決できなくとも、弁護士は調停や裁判の場に同席し、依頼者の立場に立った主張と証拠の提示を任せられます。
離婚問題の対応実績が豊富
サポートを依頼する場合は、離婚問題に豊富な実績のある弁護士を選びましょう。
離婚問題に詳しい弁護士かどうかはホームページで確認が可能です。
- ホームページで離婚に関する具体的な相談実績や解決実績が明記されている
- 財産分与をはじめとした離婚に関する話題が数多く掲載されている
- 離婚手続きの流れがわかりやすく説明されていて、弁護士報酬も掲示されている
上記のような内容が確認できれば、協議離婚、調停離婚、裁判離婚を数多く経験してきた法律事務所とわかります。
まとめ
今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、財産分与を減額する方法や実績豊富な弁護士の選び方等について詳しく解説しました。
財産分与の対象となる財産を確認する場合に、共有財産なのか特有財産なのか、素人の判断では区別しにくいケースもあります。
そのような場合は、弁護士の助力を得ながら、財産分与の減額を主張していきましょう。
財産分与で悩むときは早く弁護士と相談し、対応の仕方を話し合いましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。