公然わいせつは示談をして逮捕回避?内密に解決?

最終更新日: 2024年01月25日

公然わいせつを示談で解決することはできるのか!?6つの事例を専門弁護士が徹底解説!

  • 公然わいせつをしてしまったがどうしたらいいのか
  • 示談で公然わいせつは解決できるのだろうか
  • 公然わいせつの示談を進めるうえでどういう弁護士に相談するのがよいか

公然わいせつを起こしてしまいどうにか逃走できたとしても、その後はどうしてよいのか冷静な判断ができなくなる方も多くいます。初動での対応を誤ってしまうと、逮捕・起訴されてしまう可能性も高くなるでしょう。

そこで今回は、これまで多くの公然わいせつを扱ってきた専門弁護士が、公然わいせつがどのような刑罰なのか、公然わいせつを示談で解決することはできるのか、公然わいせつ事件の事例を解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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公然わいせつを示談で解決したい

まずは、公然わいせつを示談で解決したいと思うときに、知っておくべき基礎知識について確認しておきましょう。

  • 公然わいせつとは
  • どの法律で罰せられるのか
  • 罪の重さはどれくらいなのか

では、1つずつ見ていきます。

公然わいせつとは

公然わいせつとは、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすることをいいます。

公然わいせつの「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状況であることです。実際に不特定多数の人に認識されたかどうかは問題ではありません。

たとえば、公園、駅、道路、電車バスなどの公共交通機関、デパート、図書館、商店街、神社などの場所でわいせつ行為が行われれば、公然性が認められるでしょう。

わいせつとは、人の性欲をいたずらに刺激興奮させ社会の善良なる性的道徳に反する行為をいいます。わいせつ性の判断は、一般社会の良識を基準とします。

たとえば、局部を露出したり、性行為をしたりすれば、わいせつ行為として逮捕されます。

どの法律で罰せられるのか

公然わいせつ罪は、刑法の公然わいせつ罪により罰せられます(刑法174条)。

「公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」

公然わいせつ罪で逮捕される事件は、典型的なものとして公園での性行為や局部の露出などですが、その後の自首や被害者との示談により起訴や勾留を回避できることがあります。

公然わいせつ罪で逮捕された場合は、起訴または不起訴の決定まで最長23日間拘束される可能性もあります。

出典:刑法|e-GOV法令検索|法務省

罪の重さはどれくらいなのか

公然わいせつ罪の重さはどれくらいなのでしょうか?

公然わいせつ罪の刑罰は以下です。

  • 6か月以下の懲役
  • 30万円以下の罰金

公然わいせつ罪は刑罰が他のわいせつ犯罪と比較して軽い、という特徴があります。

典型的なものは局部の露出ですが、露出場所により適用される法律が異なります。

たとえば、性器や尻などは公然わいせつ罪に該当し、太ももなどは軽犯罪法の身体露出の罪に該当する可能性があります。

示談で解決したい!公然わいせつ事件の事例6選

ここでは弁護活動により公然わいせつ事件の示談を成立させた、具体的な事例6選について見ていきましょう。

  • 電車内での行為
  • 路上での行為
  • カラオケでの行為
  • 公園での行為
  • テーマパークでの行為
  • 公共施設での行為

では、1つずつ解説します。

電車内での行為

電車内で、男性が陰部を鞄で隠しながら露出して手で触っていたところ、これを目撃した女性が駅内で通報したという事件がありました。

弁護士による早急な対応や検察官との粘り強い交渉の結果、逮捕後に釈放となり在宅事件となりました。

示談は目撃者の拒否により不成立に終わりました。公然わいせつでは、事件との関連を避けるために目撃者が示談に応じないことも少なからずあります。

示談は不成立でも逮捕、起訴を免れることもあるので、まずは弁護士に相談してみることが大切です。

路上での行為

路上で被害者とすれ違うときにズボンを即座に下して、自身の陰茎を露出したため通報された事件がありました。

公然わいせつ罪で被疑者は逮捕、起訴されましたが、略式起訴で罰金刑となりました。そのときの罰金は20万円でした。

路上での行為は、被害者や目撃者の状況により起訴され公判になる可能性も高いといえるでしょう。

カラオケでの行為

カラオケの個室内で陰部を露出して店員に見せたため、通報されて警察署に連行された事件がありました。

この場合、カラオケの個室内という場所が公然の場所にあたるのか問題となり、弁護士が公然性について疑問が残ることを主張しました。

その結果、逮捕も起訴もなく刑事手続きを終了することができました。

カラオケのみならず漫画喫茶やネットカフェなどの密室内でのわいせつ行為については、公然性が問題となる場合が多いでしょう。

公園での行為

公園内で被害女性に話しかけ、自身の陰茎を露出して被害女性に見せつけた公然わいせつの事件がありました。

犯人は公園を後にした後、そのまま警察署に行って自首しました。逮捕はされませんでしたが、略式起訴により10万円の罰金刑となりました。

自首した犯人は、資格保有者であったために資格のはく奪を心配しましたが、略式の罰金刑で事件を終了できたため、資格への影響を回避することができました。

テーマパークでの行為

テーマパークの正面入口前の広場において、周辺にいる複数人の客に対して、自身の陰部をズボンの上からさする行為をしてみせたという事件がありました。

犯人は係員に声をかけられた後そのまま警察に連行され、公然わいせつ事件として捜査をうけることになりました。

連行後に犯人の家族から依頼を受けた弁護士は、意見書や添付資料などの作成を行い、本人の意向に沿った法的アドバイスを行いました。

初動から迅速に弁護士が対応したこともあり、事件はその後も検察に送致されることなく、事件化する前に解決され、その日のうちに釈放されました。

初動にどのような対応をするかにより、その後の刑事手続の流れが変わることもあります。

公共施設での行為

駅構内の駐輪場にて、被害女性に自身の局部を露出して見せつけた事件です。公然わいせつの事件として連行されました。

弁護士は、贖罪寄付を行うなどの情状弁護を尽くしました。その後は逮捕されずに在宅事件となり、略式起訴の罰金刑で処分されました。

贖罪寄付は、被害者がいない、あるいは被害者に弁償できない刑事事件などの場合に、被疑者・被告人が事件への反省の気持ちを表すために公的な団体などに寄付を行うことです。

贖罪寄付により、刑事事件の処分が軽くなることがあります。特に起訴前において贖罪寄付すると、検察官に反省の気持ちを評価してもらえ不起訴になることもあります。

罰金も10万円と比較的軽微な処分で終えることができました。駅での公然わいせつは、目撃者が通常いるためその場で現行犯逮捕されることも多くあるので注意が必要です。

示談に向けて公然わいせつに強い弁護士に相談することがおすすめ

示談に向けては、公然わいせつに強い弁護士に相談することがおすすめです。理由を3つみていきましょう。

  • 会社・家族に知られることなく解決可能
  • 逮捕回避が可能
  • 精神的な支えになってくれる

会社・家族に知られることなく解決可能

示談に向けて公然わいせつに強い弁護士に相談すれば、会社・家族に知られることなく解決が可能になります。

公然わいせつでは、目撃者などの被害者は被疑者とその後も示談交渉に応じないことが多くあります。被疑者との接触を極力なくすためです。

公然わいせつ事件を数多く解決してきた弁護士であれば、被害者との交渉方法や謝罪の仕方などの対応策を熟知しているので、最後まで内密に事件を進めることができます。

また経験豊富な弁護士であれば、性的趣向のカウンセリングなどを紹介し再犯防止に努めるためのアドバイスをすることもできるでしょう。

逮捕回避が可能

公然わいせつに強い弁護士に相談すれば、逮捕回避が可能になります。

公然わいせつなどの刑事事件では、初動が何よりも重要です。初動が速ければ逮捕前にも捜査機関と弁護士が話をつけてくれ、在宅事件に切り替えてもらえます。

初動の速い弁護士は多くの公然わいせつ事件を解決してきた経験から、事案に応じてどのような対策を立てることで早期釈放ができるのか、見通しをたてることができます。

示談交渉と並行して公然わいせつ事件を早期解決するためにも、できるだけ早い時期に弁護士に相談しましょう。

精神的な支えになってくれる

公然わいせつに強い弁護士は、精神的な支えになってくれます。

これまでの経験から事件の見通しもわかるので、弁護士が被疑者を落ち着いて解決に導いてくれるでしょう。

示談交渉の結果や事件の流れなども詳しく解説し、再犯への防止についても協力してくれます。

まとめ

これまで多くの公然わいせつを扱ってきた示談に強い刑事事件専門の弁護士が、公然わいせつをしてしまった場合に示談で解決することはできるのか、そもそも公然わいせつとはどのような罪でどう罰せられるのか、6つの事例をもとにしながら解説しました。

公然わいせつ事件は、初動対応により逮捕や起訴が回避できる可能性が高くなることがよくあります。お困りの方は、なによりもまずは弁護士に相談してみてください。

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