被害届が出ていない事件で自首する意味ある?知っておくべきメリットや注意点を解説

最終更新日: 2025年03月09日

被害届が出ていない事件で自首する意味ある?知っておくべきメリットや注意点を解説

  • 罪を犯しとても後悔している。たとえ被害者が被害届を出していなくても、自首できるだろうか?
  • 被害届が出されていなくても、自首するメリットはあるのだろうか?
  • 自首して警察に逮捕される不安から逃れたい。自首するときの注意点を教えてほしい。

自首とは、自ら犯した罪を自発的に警察や検察へ申告し、処分を求める意思表示です。

後悔と反省のため自首を決意しても、被害者から被害届が出されていないときは、自首が認められない可能性もあります。

そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた弁護士が、被害届が出ていない事件でも自首は受理されるのか、自首するメリットや注意点等を詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談できます。

  • 被害届が出されていない場合でも、犯罪の証拠があれば自首が受理される場合がある
  • 自首すれば不起訴処分や、刑事裁判で減刑される可能性がある
  • 自首をすべきか悩むときは弁護士と相談し、アドバイスを得た方がよい

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

被害届が出ていない事件でも自首は受理されるか

被害届が提出されておらず、犯罪自体が発覚していない状況では、自首は受理されない場合もあるでしょう。

ただし、自首した本人が証拠を持参した、証拠が発見されたというときは、自首が認められるケースもあります。

証拠を持参した場合

被害届が出されていなくとも、自首した本人が警察署に証拠を持参すれば、受理される可能性があります。

次のような物品等が証拠と認められるでしょう。

  • 走行中にスピードを出し過ぎて、対向車と接触した:ドライブレコーダーの記録
  • 女性のスカートの下を盗撮した:カメラやスマートフォンに保存された盗撮画像・動画
  • 路上で泥酔し、肩がぶつかった相手をナイフで刺した:使用されたナイフ

証拠を確認し自首が受理されたら、取調官が取り調べを行います。犯罪の内容が重大であるときや、逃亡・証拠隠滅のリスクがあるときは、そのまま逮捕される場合もあるでしょう。

証拠が見つかった場合

自首するときに証拠を持参しなくても、犯行の事実が確認できれば、受理される可能性があります。

たとえば、店舗で万引きしたがすでに商品を消費した場合、監視カメラ等に万引きしている模様が記録されているときは、有力な犯行の証拠と認められるでしょう。

証拠がない場合

被害届がなく、証拠も確認できなければ、自首は受理されない可能性が高いです。

警察から、いったん帰宅するように指示されるでしょう。

ただし、後日、被害者が警察に被害の申告・被害届を提出すれば、本人が警察署へ出向いた日に遡り自首が成立します。

被害届が出ていない事件で自首するメリット

たとえ被害届が出ていなくとも自首すれば逮捕を回避でき、不起訴処分や減刑を得られるメリットがあります。

「逮捕されてしまうのではないか?」という不安から解放されるかもしれません。

逮捕回避

自首すれば警察側が逮捕せずに、在宅事件として扱う可能性があります。

自首は、自身の犯罪を自発的に警察や検察へ伝え、処分を求める意思表示です。一方、逮捕は被疑者の住所が不明で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されたときに取られる措置です。

自首した場合、警察が被疑者の住所を確認し、逃亡や証拠隠滅のおそれはないと判断すれば、帰宅を許す場合があります。

取り調べを終えた後は、身元引受人(親や弁護士等)に迎えに来てもらうのが一般的です。

ただし、在宅事件であっても捜査は進められているので、警察や検察の呼び出しには応じなければなりません。

不起訴処分・減刑の可能性

自首して犯人が真摯に反省していれば、捜査機関や裁判官の心証がよくなり、不起訴処分や起訴されても刑事裁判で減刑を得られる可能性が高まるでしょう。

ただし、自首の意思表示だけでなく、次のような事情も踏まえ、不起訴処分や減刑の是非が判断されます。

  • 初犯である
  • 終始捜査に協力的だった
  • 罪が軽微
  • 常習性がない
  • 被害者との示談が成立している

ストレスからの解放

自首すれば「いつ警察官がやって来て逮捕されるかわからない」と怯える日々から解放されるでしょう。

犯罪を行っても現行犯で逮捕されるとは限りません。犯行後しばらく経ってから、警察の地道な捜査で犯人が特定されるケースも多いです。

逮捕を待つよりも自分の意思で自首した方が、精神的なストレスを軽減できるかもしれません。

被害届が出ていない事件で自首するデメリット

自首しても、必ず有利な方向になるとは限りません。

自分の犯した罪によってはそのまま逮捕され、検察や裁判所から情状酌量を得られない可能性もあります。

逮捕される可能性

自首のため警察署に出向いても、犯罪の内容によっては逮捕・勾留される場合もあります。

たとえば、殺人事件や被害者が重傷を負った傷害事件、放火、高額な窃盗等が該当します。

自首しても逮捕されるのではと不安なときは、自首前に弁護士と相談し、アドバイスを受けましょう。

時効は成立しなくなる

自首すれば時効成立の可能性がなくなります。

自分の犯した罪が時効寸前にも関わらず、いまだに捜査機関が事件を認知していない場合や、事件は認知されていても犯人を特定できていない場合があります。

自首によって時効の利益を得られなくという点は、自首に関連する法的な事実の1つとして認識しておきましょう。

自首の流れ

自首するかどうかは、法律の専門家である弁護士のアドバイスを聞いて決めた方がよいです。

相談するときは刑事事件に強い弁護士を選びましょう。

弁護士に相談

弁護士は自首に悩む本人の事情を聴いた後、次のようなアドバイスをします。

  • どれくらいの罪になるか
  • 自首するメリット
  • 自首するときの手順
  • 自首する場合のリスク
  • 自首後に行われる取り調べの内容

弁護士を私選弁護人とすれば、自首するときの付き添い(自首同行)や、被害者との示談交渉も依頼できます。

刑事事件に強い弁護士はインターネットを利用して選んでもよいでしょう。

  • ホームページに具体的な相談実績が表示されている
  • サイトに刑事事件の話題が豊富に掲載されている
  • 刑事手続の流れや弁護士費用(目安)がわかりやすく明示されている

上記の内容が確認できれば、刑事事件に関する交渉・裁判に実績豊富な法律事務所といえるでしょう。

証拠収集

自首するときは、できれば証拠も持参した方がよいです。

自首する前に、犯罪の証拠を集めましょう。たとえば、電車の中で盗撮したときは、盗撮画像や動画、盗撮当時の服装・携帯品などです。

盗撮当時の服装等であれば、警察が電車内の防犯カメラを確認するとき、自首した本人を判別しやすくなります。

犯罪の申告

警察署へ自首する前に申告内容を整理し、証拠以外にも最低限必要な物を揃えておきましょう。

自首の段階では、逮捕され身柄拘束されるか、在宅事件になるかはわかりません。逮捕されたときに備え、現金や着替えを用意しておきましょう。

警察署に出向いたら自首を申し出ましょう。申告内容を明確にわかりやすく伝えることが大切です。

自首が受理されれば、取調官による任意の取り調べが開始されます。主に犯行の動機や経緯、手口、犯行前後の行動、自首した理由等が質問されるでしょう。

申告内容を事前にまとめておけば、取り調べのときスムーズに返答できます。

被害届が出ていない事件で自首をするときの注意点

「自分だけで自首するのが不安だ」「頼れる人がそばにいれば安心」と思うときは、弁護士のサポートを得ましょう。

弁護士がいれば、自首手続きをスムーズに進められます。

判断基準を明確にする

弁護士は犯罪内容を確認し、自首した方がよいか否かについてアドバイスします。

たとえば、親族間の窃盗であれば自首する必要はありません。親族間の窃盗は、親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条)で、刑が必ず免除されます。

たとえ仲の悪い親族であっても、疎遠になっていても同様です。

大きなトラブルになる前に、弁護士は和解協議の申し出を提案するなどして対応します。

出典:刑法|e-GOV法令検索

事前に自首同行を相談する

自分ひとりだけで自首するのが不安なときは、弁護士に自首同行を相談・依頼しましょう。

弁護士に付き添われて自首すれば不安が軽減するだけでなく、警察署での手続きも任せられます。

自首同行の流れは次の通りです。

1.弁護士と自首同行を相談し、自首の準備(申告内容や証拠品等の整理)を進める
2.準備が整えば、弁護士が自首する旨を警察署に連絡
3.弁護士が担当者と自首の日時を調整する
4.取り決めた日時通りに、弁護士が付き添い警察署に自首する
5.警察署の窓口で、弁護士が自首の申告をする
6.自首が受理されれば、取調官の取り調べとなる

自首後の取り調べは1〜2時間程度かかり、取調官の質問へどのように返答すればよいか迷うときは、弁護士と相談もできます。

警察に帰宅を許されたら弁護士が身元引受人となるので、家族を呼ぶ必要もなく、すぐに自宅へ戻れます。

自首をお考えなら春田法律事務所まで

今回は数多くの刑事事件を担当してきた弁護士が、被害届が出ていない事件でも自首は受理されるのか、自首するメリットや注意点等について詳しく解説しました。

春田法律事務所は、刑事事件の示談交渉や弁護活動に豊富な経験を持つ法律事務所です。自首するかどうか悩むときは、まず弁護士とよく相談しましょう。

刑事事件に強い弁護士はこちら

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