不倫と浮気の違いとは?兆候の見極め方から法的手段まで弁護士が詳しく解説

最終更新日: 2023年11月03日

不倫や浮気に有効な法的手段とは?男女問題に強い弁護士が詳しく解説します「旦那の携帯を見たら、不倫をしていたことがわかった」
「パートナーが浮気をしている。許せない」

不倫や浮気をされた場合、まず浮かんでくる言葉が「慰謝料」というものと思います。しかし、不倫や浮気がなされたからといって、必ずしも「慰謝料」が発生するわけではありません。
自身の配偶者が他の異性と食事をしていたという出来事は、一般的に「浮気」にあたると考えられますが、法的請求権を行使するためには、「不貞行為」に該当すると言えなければなりませんし、ご自身の主張を裏付ける証拠も必要となります。

では、そもそも、不倫と浮気は、何が違うのでしょうか。その違いに意味はあるのでしょうか。不倫や浮気をされた場合、相手との交際を止めさせるためにどのようなことができるのでしょうか。

今回は、そのような疑問に答えるべく、不倫と浮気の違いを解説しながら、当事者の取りうる具体的な方策を専門弁護士が紹介していきます。

それでは早速、まいりましょう

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫と浮気の違い

不倫と浮気の違いよく「不倫」と「浮気」は、同じように配偶者やパートナーが他の異性と関係を持つことを指して使われている言葉のように思います。もちろんそのように使われることもありますが、微妙なニュアンスの違いから、法律的にも大きな差が生じることがあります。まずは、二つの言葉の違いについて確認していきましょう。

不倫

不倫には、立場によって様々な定義があると思われますが、法律専門家における共通認識としては、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の異性と性交渉を持つこと、または、配偶者のいる異性と性交渉をもつことを言うと考えられています。

また、不倫は、「不貞行為」として民法の離婚原因(民法770条1項1号)の中にも登場します。このことからも、不倫は、配偶者がいることを前提とした概念であることがわかります。

浮気

これに対して、浮気とは、広い意味では「不倫」を含むように考えられていますが、性交渉に至る前段階の行為(たとえば、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の異性と性的関係を持とうとするため、連絡先を交換したり、食事に誘ったりすること)を指すものと思われます。

もっとも、一般的な「浮気」の用法としては、必ずしも配偶者がいる場合に限りません。いわゆる彼氏・彼女がいるにもかかわらず、別の異性と性交渉を持ったり、性交渉をもとうとすることも「浮気」と言われています。

不倫と浮気の兆候

不倫と浮気の兆候不倫、浮気のいずれにしても、配偶者あるいはパートナーにとっては、一大事であることに代わりありません。だからこそ、不倫や浮気をする者は、発覚しないよう、隠密にこれを行うのです。
そこで、不倫、浮気をさせないよう、配偶者あるいはパートナーとして、どのようなことに気を付ければよいのか、よくある兆候について、詳しく見ていきましょう。

不倫や浮気の兆候
  1. 携帯電話
  2. 不自然な残業や出張が頻発

携帯電話

弁護士として不倫事件の記録を見て共通して思うこととしては、不倫や浮気をしている当事者の間には、とにかく連絡のやりとりが多いということが挙げられます。

一日だけでも本当に膨大な量のやりとりがなされるので、携帯を常に肌身離さず持っていることが予想されます。
実際、ラインのポップアップなどを見て不倫や浮気に気づく例が圧倒的に多いです。そのため、パートナーが怪しいと思ったときは、よく携帯電話に注目しておくことをお勧めします。

不自然な残業や出張が頻発

不倫当事者の感情が盛り上がってくると、頻繁に逢瀬を繰り返さなければ満足できなくなります。そのため、異常なほど出張や、残業が増えるようになるケースも多く見られます。基本、土日祝日が休みなのに、休日出勤が何度もなされるようになる場合もかなり不自然といえます。特にわかりやすい例として、突然、朝帰りが多くなったケースは要注意です。

あなたのパートナーも普段は残業など滅多にしないのに、不自然な残業が増えたりした場合には不倫や浮気の可能性がありますので、注意すべきでしょう。

不倫や浮気でとれる法的手段は?

では、不倫と浮気の事実を知った場合、これを止めさせるためにどのような法的手段をとることができるのでしょうか。以下、具体的に見ていきましょう。

  • 慰謝料請求
  • 離婚請求
  • 接触禁止

慰謝料請求

民法上、「不倫」すなわち「不貞行為」は、不法行為(民法709条)に該当する違法行為として、損害賠償の対象になると考えられています。そのため、「不貞行為」をした者に対しては、不法行為を理由とする損害賠償請求という法的措置をとることが可能です。

ただし、「不貞行為」とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の異性と性交渉を持つこと、または、配偶者のいる異性と性交渉をもつことを言いますから、そもそも相手に配偶者がいない場合(いわゆる彼氏・彼女がいるにすぎない場合)は、不貞行為にあたりません。
さらに、「不貞行為」というためには、性交渉すなわち肉体関係が必要となります。性交渉を持ったと疑われるものの、それを裏付ける確たる証拠がない場合には、法的に「不貞行為」があったとはいえません。そのため、不貞行為に対する慰謝料請求をするためには、証拠の準備が必要となります。

離婚請求

「不貞行為」は、民法上、離婚原因として明記されているので、不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者に対して離婚請求をすることができます。

不倫をしている配偶者が、どうしても不倫や、浮気をやめないということであれば、不倫・浮気をされる方にとっては、重大なストレスになりますから、早々に離婚するべきです。

他方で、「不貞行為」があったとまでは認められない場合、あるいは「浮気」にとどまっているような場合、離婚請求は全く認められないのでしょうか。

特定の異性と頻繁に食事に行くなどしているものの、肉体関係を裏付ける決定的な証拠がない場合、残念ながら「不貞行為」があるとはいえません。
ただし、異性交遊があり、それを止めるよう求めているにもかかわらず、その異性交遊を継続するのであれば、たとえ「不貞行為」がなかったとしても、婚姻関係を継続し難い事情(民法770条1項5号)として考慮されることから、離婚請求が認められる可能性は高いといえます。

なお、「不貞行為」を行った配偶者は、有責配偶者と言われており、自ら離婚請求をしても、裁判所において、当該離婚請求は信義則に反し、許されないと判断されています。

接触禁止

また、不倫をされた配偶者が、不倫を止めさせるため、互いに連絡を取ったりしないよう、不倫をした配偶者または不倫相手に対して、接触禁止を求めることがあります。
ただし、不倫を止めさせるための接触禁止請求について、実は、明確にこれを認める法律上の根拠はありません(接触禁止の効力をうかがわせるものとして、執拗な付きまとい行為に対するストーカー規制法に基づく警告などがありますが、これは警察の権限であって、不倫をされた配偶者が能動的に行使できるものではないのです。)。

このように、接触禁止には法的根拠がないため、当事者の交渉の中で、接触禁止を約束させるしか方法がありません。

他方、不貞行為に該当しない「浮気」や、明確な肉体関係の証拠がない「不倫」は、残念ながら、法的に慰謝料請求をしていくことは困難です。しかし、配偶者のいる者や、パートナーと真剣に交際している者に対して、不適切な交際をしていることが事実であれば、生活の平穏のために、少なくともそのような関係は断ち切っておくべきです。

接触禁止の合意を取り付けるための交渉は、配偶者あるいはパートナーの生活の平穏を守るための正当な権利行使です。慰謝料請求まではできなくとも、二度と会わないようようにする手段もあることを、是非、知っておいてください。

不倫・浮気相手に慰謝料は請求できる?

ここまでに述べたように、配偶者ではない彼女・彼氏に対しては、慰謝料は請求できません。しかし、配偶者が不貞行為を行った場合には、配偶者や不倫相手に対して、慰謝料請求などの法的手段が取れます。ここでは、法的手段をとる前の交渉で押さえておくべきポイントを3つご紹介します。

交渉のポイント
  1. 証拠を集める
  2. 相手との接触
  3. 相手との交渉を依頼

以下より詳しく解説します。

証拠を集める

不倫をしている当事者が、素直に不倫を認めれば何の問題もありません。しかし、弁護士として、不倫の慰謝料請求の交渉をする場合であっても、かなり多くの事案において、平気で嘘をついて不倫を認めないことがあります。
結局、不倫や浮気を認めない相手に対しては、不倫や浮気の証拠がないと交渉は全く進みません。そのため、まずは手持ちの証拠に何があるのか、よく確認する必要があります。

ラブホテルを出入りする写真などがあれば、問題ありません。そこまでなくとも、自宅を二人が出入りする写真などでもよいでしょう。
写真のようなわかりやすい証拠がない場合には、ライン、メール、SNSも重要な証拠になりえますので、相手とのやりとり全てに目を通しておく必要があります。

それでも不倫、浮気の証拠がない場合には、探偵に依頼するか、自分で配偶者やパートナーから不倫・浮気の証拠を自白させるかを選ぶ必要があります。
探偵に調査依頼をする場合、数十万~数百万円の費用がかかります。
配偶者やパートナーが不倫・浮気を認めなければ、もう二度と証拠を得る機会が失われるかもしれません。

ただ一つ言えることは、近年の慰謝料請求において裁判所が認める金額は、それほど高額ではなくなっているので、探偵に多額の費用をかけてまで証拠を得ることに経済的な合理性はなくなっているということです。
現在は、インターネットが普及して、色々な立場な人が繋がるようになり、証拠も得やすくなりました。そのため、様々な当事者が不倫の事件に巻き込まれるようになっていますので、必ずしも不倫をしている当事者に潤沢な資産があるとは限りません。
不倫や浮気を認めないのであれば、慰謝料請求を断念し、接触禁止のみにシフトしていくという割り切った考え方も必要です。

相手との接触

相手の携帯番号、ラインアカウントを知っているのであれば、直接、相手と連絡をとって接触を開始するのが一般的です。もしくは、不倫をした配偶者の携帯電話を借りて、不倫相手が電話に出たところ、不倫や浮気を問い詰めるという方法もよくあります。

住所を知っている場合には、内容証明郵便を送って慰謝料請求をすることが多いです。時に、不倫をされた配偶者が直接自宅を訪ねるケースもあります。

ただし、携帯番号等の連絡先、住所などが、全くわからないケースの場合、相手方と接触する方法は非常に難しくなります。
勤務先が分かれば、勤務先に書類を送ったり、直接勤務先に会いに行ったりする方法が考えられますが、場合によってはプライバシー侵害や、業務妨害などのリスクを孕んでいるので、軽々に行うべきではありません。

全く手掛かりがない場合、不倫をした配偶者を泳がせるしかないので、不倫相手と会っているであろう日に探偵を付けるなどして、配偶者の行動を監視して不倫相手が誰なのかを突き止めるしかありません。

相手との交渉を依頼

もちろん、自分で不倫相手と接触したくないと考える方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、はじめから弁護士に依頼して、交渉を弁護士に全て任せることをお勧めします。
専門弁護士であれば、それぞれの依頼者が置かれた状況を踏まえて、最適な交渉方法を選び、速やかに交渉目的を達成することができます。何よりも、不倫相手と交渉をすることのストレスに悩む必要もありません。

他方、弁護士費用が高いと思われるかもしれませんが、下手にご自身で交渉をしてしまい、かえって損失を出してしまうことは非常に多いです。この場合の損失は、弁護士費用以上になることもよくあります。
そのため、決して無駄を出したくない方にこそ、早いうちから弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、不倫と浮気の微妙な言葉の違いを説明しつつ、それぞれのケースにおいて取りうる最適解の一部をご紹介しました。

不倫、浮気のいずれであっても、事実関係、手持ち証拠の関係から、どうしてもできること、できないこと、この二つが生じてきます。できないことにこだわり続けても、交渉は全く進みませんので、自身のおかれた状況を冷静に分析して、どのような手段が取れるのかを整理してから、動き始めることが重要です。

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