公然わいせつで自首をすれば報道や逮捕を回避できる?専門弁護士が解説
最終更新日: 2024年01月28日
- 公然わいせつで自首したらどのようなメリットがあるのか?
- 公然わいせつで現行犯逮捕されなかったが自首するべきか迷っている
- 公然わいせつで自首するときにも事前に弁護士に相談すべきだろうか
公然わいせつは犯罪であり、許される行為ではありません。しかし、公然わいせつをしてしまいどうにか逃走できたものの、その後、逮捕されるのか不安に思い、自首を考えている人もいることでしょう。
現在は、防犯カメラが至る所に設置され目撃情報も多いことから、これらの証拠から犯行が発覚し、後日逮捕につながる可能性は十分にあります。自首すれば、減刑や逮捕・報道を回避できる可能性が高まるでしょう。
そこで今回は、公然わいせつ事件を多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、公然わいせつ事件をおこした場合に自首するメリットや弁護士に相談するメリット、また自首するときのポイントについて解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 公然わいせつで自首するメリットは報道を回避できるなど様々
- 弁護士は公然わいせつ罪でも被疑者の自首に同行してくれる
- 公然わいせつ罪での対応実績が豊富な弁護士に相談することが大切
公然わいせつで自首するメリット
ここでは公然わいせつで自首するメリットについて解説します。以下の4つのメリットがあります。
- 報道を回避できる
- 逮捕を回避できる
- 示談の可能性が高まる
- 不起訴の可能性が高まる
それでは1つずつ見ていきましょう。
報道を回避できる
公然わいせつで自首する1つ目のメリットは、報道を回避できることです。
自首とは、自ら犯した犯罪行為を捜査機関に申告し、その処分を求めることです。犯罪が発覚する前に自発的に申告しなければなりません。
公然わいせつ罪で逮捕されてしまうと、実名報道されてしまう可能性が高くなります。実名報道されれば会社にも逮捕されたことが発覚してしまい、解雇される可能性も高くなるでしょう。
たとえ、実名報道されなくても後日逮捕される可能性はあるので、いずれにせよ、会社には逮捕の事実が発覚し解雇は避けられないかもしれません。
逮捕を回避できる
公然わいせつで自首する2つ目のメリットは、逮捕を回避できることです。
公然わいせつ罪の刑罰は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金です。重大犯罪ではないため、自首すれば逮捕される可能性が低くなります。
なぜなら逮捕とは、逃亡や証拠隠滅のおそれを回避するために被疑者を拘束することですが、自首することで逃亡や証拠隠滅する可能性が低くなるからです。
逮捕を回避できるのであれば、著名人でないかぎり実名報道されることもないでしょう。
示談の可能性が高まる
公然わいせつで自首する3つ目のメリットは、示談の可能性が高まることです。
公然わいせつは、不特定または多数の人が認識できる状況でいたずらに人の性欲を刺激興奮させ、善良な性的道徳観念に反する行為をいいます。
被害者や目撃者と示談したことで、すぐに不起訴になるというわけではありませんが、少なくとも被疑者の反省などを評価してくれる可能性は高まります。
自首することで、謝罪の気持ちを被害者や目撃者に受け入れてもらいやすくなり、示談がまとまりやすくなります。
不起訴の可能性が高まる
公然わいせつで自首する4つ目のメリットは、不起訴の可能性が高まることです。
犯罪が捜査機関に発覚する前に自首すれば、減刑されます(刑法42条1項)。
たとえ起訴前であっても、公然わいせつで自首することは検察官に有利な情状として評価されることになります。
万が一、公然わいせつで逮捕・勾留されても、自首することで示談交渉がスムーズになり、早期釈放・不起訴の可能性が高まります。
公然わいせつで自首を考えたとき弁護士に相談するメリット
では、公然わいせつで自首を考えたとき弁護士に相談するメリットは、どのようなものでしょうか?
- 自首に同行してくれる
- 示談交渉してくれる
- 解決まで寄り添ってくれる
以下、1つずつ解説します。
自首に同行してくれる
1つ目のメリットは、自首に同行してくれることです。
自首するメリットは、逮捕や勾留を避け減刑される可能性があることですが、いざ自首するとなってもその後にどうなるのか、不安に思う人も多いことでしょう。
弁護士は、犯罪にあたるか否かの判断を含め、捜査機関への出頭の要否を判断し、必要であれば警察に同行することも可能です。
弁護士が自首に同行する場合、弁護士が身元引受人になるため、警察から家族や会社に連絡がいくことを回避することができます。
示談交渉してくれる
2つ目のメリットは、示談交渉してくれることです。
公然わいせつで被害者や目撃者がいる場合には、弁護士が代理となって示談交渉にあたります。弁護士が代理であることから、被害者も安心して交渉に応じやすくなるでしょう。
示談交渉では、被害者への謝罪方法や適正な示談金額も提示できるので、弁護士に依頼したほうがスムーズに交渉が進みます。
公然わいせつの加害者になってしまい自首をしようと検討している方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
解決まで寄り添ってくれる
3つ目のメリットは、解決まで寄り添ってくれることです。
公然わいせつで自首を考えても、その後の自分の人生はどうなるのか不安に思う人がほとんどでしょう。家族や会社への影響を考えて自首を躊躇してしまうかもしれません。
弁護士は事件解決まで常に寄り添ってサポートしてくれます。
また、心配している家族とも、弁護士が連絡を取り合うことで安心させてくれるでしょう。
公然わいせつで自首するときのポイント
最後に、公然わいせつで自首するときのポイントを3つご紹介いたします。
- 犯行現場に近づかないことを約束する
- 事件のときの服装で行く
- 証拠がなくても自首しておく
では、1つずつ見ていきましょう。
犯行現場に近づかないことを約束する
1つ目のポイントは、犯行現場に近づかないことを約束することです。
公然わいせつは、通常は被疑者の自宅や通勤路などで行われることの多い犯罪です。目撃者もまた、この犯罪現場を日常的に行き来していることが多くなります。
たとえ被疑者が自首しても犯行現場の周辺を行き来すれば、目撃者と遭遇する可能性も高くなり、万が一接触するようになれば逮捕の可能性も高まります。
警察に自首したら、犯行現場には二度と近づかないことを約束する書面の提出が必要になります。
事件のときの服装で行く
2つ目のポイントは、事件のときの服装で行くことです。
公然わいせつで逮捕されるのは、現行犯逮捕か後日逮捕が通常です。後日逮捕は防犯カメラの映像を解析して犯人を特定するため、防犯カメラで確認された服と同じものが被害者の自宅にあれば証拠となり、逮捕に至ります。
自首する場合には、事件当時に着ていた服と同じ服を着て出頭することで、家宅捜索をする必要がなくなります。
証拠がなくても自首しておく
3つ目のポイントは、証拠がなくても自首しておくことです。
公然わいせつ事件をおこしても、証拠がない場合は自首として扱われることはありません。
したがって、刑事事件にはならないので被疑者として扱われることもありません。
しかし、後日に目撃証言や防犯カメラの証拠が出てきたような場合には、先に自首したものを最初の自首として扱うので、減刑の可能性も高くなります。
まとめ
公然わいせつ事件を多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、公然わいせつ事件を起こした場合に自首するメリットや弁護士に相談するメリット、また自首するときのポイントについて解説しました。
公然わいせつで自首を考えているものの、1人で警察に行くのは不安に思う人も多いことでしょう。このような場合は、弁護士に相談することが何よりも重要になります。
公然わいせつ事件に強い弁護士に相談することで、適切な対策を素早く実施してくれるでしょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。