墓地使用契約(永代使用契約)

最終更新日: 2023年11月17日

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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墓地使用契約とは

墓地使用契約とは、寺院の墓地の一定区画に墳墓を設置する、あるいは納骨堂の一定区画を使用する権利を設定する契約です。

多くの場合、墓地使用の依頼者と個別に契約書を交わすのではなく、墓地使用者全体に適用される墓地使用規則が定められており、依頼者との契約内容も当該墓地使用規則に従うこととなります。

墓地使用権(永代使用権)の法的性質

墓地使用権の定義は法律に規定はありませんが、墓地の特定区画に墳墓を設置し、埋葬、埋蔵することができ、当該区画に至るまでの通路を通行することができる権利をいいます。

墳墓は代々承継されていくという永久性と、容易に移動できない固定性があることから、墓地使用権にも永久性、固定性が認められます。

ですから、そのような永久性ある墳墓を使用する権利である墓地使用権については、

賃借権や使用借権のような一定期間の使用権ではなく、永続的、永代的な使用権、永代借地権ともいうべき権利と考えられていますが、法的性質については、裁判例でも確定はしていません。

永代供養墓

身寄りのいない人や子のいない夫婦、子に負担をかけることを望まない人の需要を受けて、従来の墓地のように代々承継されていくことを前提としない「永代供養墓」が近年脚光を浴びています。

かかる永代供養墓は、代々承継されるものではないことから、従来の墓地と永続性の点で性質が異なります。

永代供養墓の焼骨の祀り方は多様ですが、その内容は、墓所や納骨堂の使用権と故人の供養のために寺院が永久的に読経を行うことにありますが、メインの内容は後者の死後の寺院による供養にあるといえます。

そのため、永続的な墓地使用権を設定する契約とは異なり、寺院による供養を委託する契約といえます。

墓地使用料(永代使用料、永代供養料)を返還する必要はあるか

墓じまいなど何らかの理由で墓地使用契約が終了した場合、墓地使用者に対して、当初納められた墓地使用料(永代使用料、永代供養料)の全部又は一部を返還する必要はあるのでしょうか。

前記のとおり、従来の墓地使用契約と永代供養墓とでは契約の性質が異なりますので、それぞれについて検討します。

従来の墓地使用契約の場合

墓地使用契約は、永続的な墓地使用権を設定する契約です。そして、墓地使用料は、かかる墓地使用権を設定するための対価です。

したがって、一度、墓地使用契約を締結し、墓地使用料を支払った以上は、その後、墓地使用契約を解消したとしても、その返還を請求することはできません。(大阪高判H19.6.29参照)。

墓地使用者とのトラブル回避のためにも、この点は墓地使用規則に明記しておいた方がよいでしょう。

もっとも、未だ墓石等を設置していない段階で墓地使用者が自己都合で墓地使用契約を解除した場合には、納められた墓地使用料の全部又は一部を返還すると墓地使用規則に定めておくことも考えられます。

なお、東京都霊園条令は、既に納付した使用料・管理料は原則として還付しないが、使用許可から3年以内に原状回復したときは使用料の半額を還付するとしています(条例第15条、施行規則第14条)。

永代供養墓の場合

永代供養墓の依頼者が契約後、亡くなる前に契約を解除した場合や、依頼者が亡くなった後、祭祀承継者が寺院との契約を解消すると、永久的に供養を行うという依頼内容を全く行うことなく、あるいは中途で契約が終わってしまうこととなります。

そのため、契約にあたり納めた永代供養料の一部は返還しなければならなくなる可能性があります。

亡くなる前に永代供養契約、納骨堂使用契約を解除し、永代供養料と納骨堂申込金の返還を求めた事件について、未だ寺院は読経を開始していないことから永代供養料の全額の返金を命じるとともに、納骨堂の申込金についても未だ遺骨が収蔵されていないことから契約時から解約時までの期間を考慮して一部の返還を命じた裁判例があります(東京地判H26.5.27)。

このように永代供養墓についても、墓地使用規則に返金の有無、精算方法について明記しておくことをよいでしょう。

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