迷惑防止条例違反で逮捕…会社にバレずに解決する方法はある?
最終更新日: 2025年12月04日
「出来心で盗撮をしてしまった」 「痴漢を疑われ、警察署に連行された」
迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮など)で検挙された際、脳裏をよぎるのは「会社に知られたら終わりだ」という絶望感ではないでしょうか。 懲戒解雇、左遷、職場での噂……。築き上げてきたキャリアが一瞬で崩れ去る恐怖は、計り知れません。
しかし、諦めるのはまだ早いです。 実は、正しい初動対応を行えば、会社にも家族にも(あるいは会社だけにでも)知られずに事件を解決し、何食わぬ顔で出社を続けることは十分に可能です。
この記事では、事件が会社にバレる「3つのルート」と、それを塞ぐために弁護士が行う「隠密解決」の手法について解説します。
会社に事件がバレる「3つのルート」
そもそも、なぜ警察沙汰が会社に伝わるのでしょうか。警察がわざわざ会社に電話をするのでしょうか? 主なバレる原因は、以下の3つです。
長期間の無断欠勤(最大の要因)
これが最も多いパターンです。 逮捕されると、原則として最大3日間(逮捕48時間+送検24時間)、さらに勾留が決まるとプラス10日〜20日間、留置場から出られなくなります。 スマホも没収されるため、会社への連絡手段が絶たれます。「連絡なしに何日も休む」という異常事態から、家族に問い合わせがいき、あるいは事件が発覚してしまいます。
実名報道(ニュース)
公務員や教職員、有名企業の社員などの場合、実名でニュース報道されるリスクがあります。ネットニュースになれば、社内の誰かの目に留まり、一瞬で拡散されます。
警察からの連絡
基本的には、警察が会社に連絡することはありません。しかし、身元引受人として家族に連絡がつかない場合や、捜査の必要性(社内での盗撮など)がある場合は、会社に連絡が行くこともあります。
会社に連絡させないための弁護士の活動
会社バレを防ぐための絶対条件は、「逮捕されてもすぐに家に帰り、翌日(または月曜日)から通常通り出社すること」です。
意見書による「勾留阻止」(早期釈放)
逮捕直後の72時間が勝負です。弁護士は、検察官や裁判官に対して「意見書」を提出します。 「本人は深く反省している」「定職があり逃亡の恐れはない」「家族が監督する」といった事情を法的に主張し、「勾留(10日間の拘束)の必要はない」と認めさせます。これが成功すれば、逮捕から2〜3日以内に釈放され、何事もなかったかのように出勤することが可能になります。
家族による身元引受の調整
早期釈放のためには「身元引受人」が不可欠です。弁護士が間に入り、ご家族(配偶者や親)に事情を説明して協力を仰ぎ、警察署への迎えを調整します。 ※どうしても家族に知られたくない場合でも、弁護士が身元引受的な役割を果たせるケースがないか模索します(ハードルは上がります)。
被害者との早期示談で「不起訴」を目指す
釈放されて会社に行けたとしても、後日「起訴(裁判)」されて有罪判決が出れば、前科がつき、何かの拍子に会社に知られるリスクが残ります。 これを防ぐ唯一の方法が、被害者との「示談」です。
弁護士を通じて被害者に謝罪し、示談金を支払って示談が成立すれば、多くの迷惑防止条例違反事件は「不起訴処分(お咎めなし)」で終了します。 不起訴になれば、裁判も開かれず、前科もつかず、事件記録は捜査機関の内部に残るだけになります。社会的には「何もなかったこと」と同じ状態になります。
前科をつけず、平穏な日常に戻るために
迷惑防止条例違反で会社にバレないためには、「スピード」がすべてです。
逮捕されたその日のうちに弁護士が動き出せば、勾留を阻止できる確率は格段に上がります。逆に、対応が遅れて勾留が決定してしまえば、10日以上の欠勤が確定し、会社への言い訳は困難になります。
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