自首は家族にバレる?知られるケース・影響・バレない方法を解説!

2025年02月25日

自首は家族にバレる?知られるケース・影響・バレない方法を解説!

  • 自分はある罪を犯し後悔している。自首したいが家族にバレてしまわないだろうか?
  • 自首が家族にバレた後の影響が怖い。どのような事態になるのだろう?
  • 家族にバレず自首できる方法があれば教えてほしい。

自分の犯した罪を後悔し、自主を検討している人もいるでしょう。

自主を検討している人の中には、自分の罪を、近所の人や職場・学校の人はもちろん、家族にも知られたくないと思う人も多いでしょう。

そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、自首した事実が家族にバレてしまうケース、自首がバレた場合の影響等を詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 自首後、警察から家族に連絡があり、そこで犯罪を行った事実がバレる場合がある
  • 自分の犯した罪を家族に伝え、事件の捜査に協力を求めるのも1つの方法
  • 家族に自首した事実を伏せたいときは、弁護士と相談し対応を協議しよう

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

自首が家族にバレるケース

自首後、犯した罪が家族にバレれば、家族が慌ててしまうこともあるでしょう。

いろいろなきっかけで、自首が家族にバレることがあります。

警察からの連絡

警察からの連絡で家族に自首がバレるケースです。

自首した場合、必ず逮捕され、留置施設に身柄拘束となるとは限りません。

警察はいったん自首した人物を帰宅させ、任意で取り調べを行った方がよいと判断する場合もあるのです。

そのときは、身元引受人に自首した人を迎えに来てもらいます。

一般に身元引受人には家族がなるため、自首後すぐにバレてしまう可能性が高いです。

発覚を避けるには警察から信用され、自首の事実を口外しない人を身元引受人に選ぶ必要があります。

家宅捜査

捜査員から自宅の家宅捜索を受けたとき、家族に自首がバレてしまうケースです。

警察署に自首した場合、そのまま逮捕されることもあるでしょう。

取り調べを受けているときに、証拠を自宅に隠していると供述すれば、警察が裁判所に捜索差押令状を請求し、証拠の押収に向かう可能性があります。

その場合、証拠隠滅を避けるため、事前通告なしにいきなり捜査員が訪れるため、、その時点で家族に自首がバレてしまいます。

実名報道

自首して警察にそのまま逮捕され、警察の情報提供によりマスメディアが実名報道を行いバレるケースです。

たとえば、犯人が特定されていない殺傷事件や放火事件、強盗事件等、重大な事件の場合は実名報道される可能性があります。

家族が、何日も子どもや配偶者から連絡が来ないと心配していたところ、新聞やテレビの報道で自首した事実に気付く場合もあり得るのです。

自首が家族にバレた後の影響

自首が家族にバレた場合、家族に迷惑をかける可能性があります。

また、実名報道があった場合、家族だけでなく、近所の人や友人・知人、同僚にまで、自首し逮捕された事実が知れ渡るでしょう。

身元引受人となる

警察署からいったん帰宅を許された場合、身元引受人として家族に迎えに来てもらうことになるでしょう。

自首や自分の罪が発覚している以上、犯罪に至った経緯や動機を家族に説明し、謝罪した方がよいです。

詳細な事情を知った家族は、次のような方法で、事件の一刻も早い解決に協力してくれるでしょう。

  • 捜査員が家宅捜索を行う場合の協力
  • 自首した本人が薬物依存の場合は、家族が常時監視役となり更生の手助けをする 等

自首した本人からも、家族の協力が得られるよう、真摯にお願いする必要があります。

職場・学校に居づらくなる

自首し逮捕された後、実名報道されれば、自分の職場や学校にも知れ渡るでしょう。

自分が勤務する会社の場合、逮捕の段階ですぐに懲戒解雇を決定するケースはあまり考えられません。

しかし、事件の調査が進み起訴・有罪となった場合は、何らかの処分を決定する可能性があります。

また、本人だけではなく、次のように家族へ深刻な影響が生じる事態も想定されます。

  • 家族が給与所得者の場合、職場で逮捕の噂が広まり肩身の狭い思いをする
  • 子どもがいる場合は、学校中に逮捕の噂が広まり、いじめを受ける 等

近所に知られる

自首し逮捕された事実が近所に知られてしまい、自分だけでなく、家族も好奇の目でみられてしまう可能性もあるでしょう。

近所の人たちから「仲間外れ」にされてしまうおそれもあり、家族は住み慣れた土地からの引越しを余儀なくされるかもしれません。

一家がバラバラに暮らす、一家離散となる事態もあり得ます。

本人は潔く償いをしようと自首したつもりでも、家庭崩壊の原因となってしまう場合があるのです。

自首が家族にバレた後の流れ

自首して逮捕・身柄拘束された場合、長期間の勾留になる可能性があります。

ただし、自首した状況等によっては、在宅事件として扱われる場合もあるでしょう。

勾留

被疑者は、さらに最長20日間身柄を拘束される可能性があります。

自首して逮捕・留置された後、検察官に身柄送致されるでしょう。
検察官は被疑者を取り調べて「被疑者を釈放したら、逃亡や証拠隠滅を図るかもしれない」と疑う可能性もあります。

その場合、検察官は、逮捕後72時間以内で、かつ被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求が可能です。

裁判所が請求を認めた場合、被疑者は留置施設でさらに身柄の拘束を受けます。

勾留期間は原則10日ですが、やむを得ない事由のある場合、検察官の請求によりさらに10日間延長が可能です(刑事訴訟法第208条)。

勾留中、警察や検察による被疑者の取り調べの他、被害者からの事情聴取、被疑者の自宅の家宅捜索等の捜査が進められていきます。

出典:刑事訴訟法|e-GOV法令検索

起訴・不起訴

捜査が終了すれば検察官は被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。

自首すれば必ず不起訴処分となるわけではなく、次のような事実も判断対象となるでしょう。

  • 自首した被疑者が初犯である
  • 自首した被疑者は反省している
  • 被疑者が終始捜査に協力的だった
  • 被害者のケガや被害が軽微
  • 被害者と示談がすでに成立し、被害届や告訴状が取り下げられている

一方、起訴(公判請求)された場合、刑事裁判に移行し被疑者は「被告人」と呼ばれ、公開の法廷に出廷しなければなりません。

在宅事件として扱われる場合も

自首すれば在宅事件として扱われ、帰宅を許される可能性があります。

自首は自らの犯罪行為を申告し、今後の取り調べや証拠提出等を、誠実に行う用意があるという意思表示です。

一方、逮捕は被疑者の逃亡・証拠隠滅を阻止するためにとられる措置です。そのため、逃亡・証拠隠滅のおそれがない場合は、逮捕は行われないでしょう。

在宅事件となれば、被疑者が身柄を拘束されないまま捜査が進められます。ただし、捜査機関からの任意の呼び出しには応じる必要があります。

自首を家族にバレないための方法

自首した事実をなるべく家族に知られたくないのであれば、自首の方法を冷静に検討しましょう。

弁護士に相談すれば、自首に関しての法的なアドバイスやサポートを得られます。

前もって弁護士に相談

自分の犯した罪で自首した方がよいかどうかを、弁護士に相談できます。

弁護士は事情をヒアリングしたうえで、次のようなアドバイスをするでしょう。

  • 警察に自首した方がよい罪か否か
  • 自首のメリット
  • 自首後の取り調べに応じるときの注意点
  • 弁護士に依頼すれば自首同行や身元引受人を任せられる点
  • 自首後の弁護活動て

弁護士と相談したうえで、そのまま委任契約を締結してもよいでしょう。

弁護士が代理人となれば、自首するときに付き添う「自首同行」や、警察署から帰宅するときの身元引受人の依頼も可能です。

一方、親告罪(被害者の告訴で捜査が開始される罪)の場合、自首ではなく被害者と示談で解決するよう、弁護士からアドバイスを受ける場合もあるでしょう。

たとえば、ネット上(例:ネット掲示板等)で、相手(被害者)の名誉を毀損した場合、「名誉毀損罪」になる可能性があります。

しかし、被害者が自分の個人情報を特定する前に示談を申し出て、和解が成立すれば、告訴されずに事件化を避けられます。

弁護士と相談すれば、このような柔軟なアドバイスも可能です。

自首同行

依頼者本人が希望すれば、弁護士の自首同行も可能です。

弁護士は依頼者と事前に打ち合わせを行い、自首の準備を整えるように求めるでしょう。自首の準備が整えば、弁護士から警察署の担当者に自首する旨を連絡します。

弁護士が担当者と自首の日時を調整し、決めた日時に依頼者と弁護士が警察署へ自首しましょう。

自首した後は、弁護士が本人に代わり、警察官に犯罪行為や自首の経緯を説明します。

本人が取調官の取り調べを受ける場合、どのように返答すべきかのアドバイスを弁護士から受けられるので、慌てずに対応できるでしょう。

逮捕回避

自首後は同行した弁護士が警察側に次のような主張を行い、逮捕の回避を目指します。

  • 自首した本人は罪を反省し、被害者に謝罪する
  • 初犯で犯罪の程度も軽微だ
  • 弁護士が身元引受人となり、本人をしっかりと監視する
  • 任意の呼び出しにはきちんと応じる

弁護士の主張に納得し、警察側が逮捕を見送る場合もあるでしょう。本人の帰宅が認められれば、在宅事件として捜査が進みます。

在宅事件では検察庁に書類だけが送致されます。送致後、検察官から少なくとも1回、取り調べを受けるのが一般的です。

ただし、書類送致後すぐに検察官から呼び出されるわけではなく、取り調べまでに1か月程度かかる可能性があります。

自首で家族にバレるか心配なら春田法律事務所までご相談を

今回は数多くの刑事事件を担当してきた専門弁護士が、自首した事実を家族に知られてしまうケースや、知られないための方法等について詳しく解説しました。

春田法律事務所は、刑事事件の示談交渉や弁護活動に実績豊富な法律事務所です。自首に関して不安や悩みがある場合は、まず弁護士とよく相談しましょう。

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