家族の逮捕は弁護士に相談を!安心できる弁護士の探し方と活動内容のポイントを解説

最終更新日: 2025年03月09日

家族の逮捕は弁護士に相談を!安心できる弁護士の探し方と活動内容のポイントを解説

  • 自分の子どもが警察に逮捕されてしまった。頭が真っ白になってどうしてよいかわからない。誰かに相談したい。
  • 配偶者が逮捕されてしまった。有利な処分を得るには弁護士へ依頼した方がよいだろうか?
  • 弁護士に弁護を依頼すれば、どのようなメリットがあるのだろう?

子どもや配偶者が罪を犯し警察に逮捕されると、家族は動揺しパニックになるかもしれません。

逮捕された本人の早期釈放や有利な処分を得るためには、家族が弁護士と相談することが有効な手段です。

そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた弁護士が、家族の誰かが逮捕された後の流れ、依頼を受けた弁護士の活動等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談できます。

  • 逮捕されると基本的に送致→勾留→起訴・不起訴という流れで刑事手続が進む
  • 弁護士を立てるときは、できれば私選弁護人に依頼した方がよい
  • 弁護士は逮捕された本人や家族のため、法的アドバイスやサポートを行う

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

家族が逮捕された後の流れを弁護士が解説

子どもや配偶者が逮捕された場合、検察への身柄送致や勾留等、どんどん刑事手続が進んでいきます。

ただし、家族が早く弁護士に弁護を依頼すれば、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性もあります。

逮捕

子どもや配偶者が警察官に現行犯逮捕または後日逮捕されたとき、家族は次のような形で逮捕を知ることになるでしょう。

  • TVや新聞、インターネット等の実名報道
  • 自宅で逮捕された
  • 自宅以外で逮捕された被疑者が家族への連絡を希望した
  • 逮捕後すぐに釈放され、被疑者が家族を身元引受人に指定したため警察から連絡があった

刑事手続では事件の捜査が最優先となるため、家族に連絡することで証拠隠滅が図られる事態も考慮し、警察の裁量で家族に連絡するか否かを決定します。

そのため、警察から家族へ一向に逮捕の連絡がなく、マスメディアの実名報道で逮捕の事実を知ることもあるでしょう。

被疑者が家族への連絡を希望したり、家族を身元引受人に指定したりすることで、警察から連絡が来て知る場合もあります。

送致

警察は被疑者を逮捕・留置した場合、48時間以内に検察官へ身柄送致を行うでしょう。

被疑者は、検察に身柄送致された場合、検察官からも取り調べを受けなければなりません。

取り調べをした結果、検察官は次のいずれかの処分を決定します。

  • 被疑者が逃亡、証拠隠滅のおそれがあると判断→裁判所へ勾留請求(ただし、逮捕後72時間以内・被疑者を受け取ってから24時間以内という制限あり)
  • 被疑者は逃亡、証拠隠滅のおそれはないと判断→釈放され在宅事件へ

家族がすでに弁護士(私選弁護人)へ弁護活動を依頼していた場合、弁護士の説得により、検察官が釈放を認める可能性もあるでしょう。

勾留

検察官の勾留請求を裁判所が認めた場合、留置施設での身柄拘束が継続します。

勾留は原則として10日間ですが、やむを得ない事由がある場合は、検察官の請求により追加で10日間延長できます(刑事訴訟法第208条)。

留置施設に被疑者が拘束されると、面会は弁護士を除き1日1組が原則です。家族の面会には大きな制約があるので注意しましょう。

弁護士に依頼すれば、裁判所に勾留短縮を申し立てることができます。

出典:刑事訴訟法|e-GOV法令検索

起訴・不起訴

捜査を終えたら、検察官が被疑者の起訴または不起訴を決定します。

不起訴となるケースは次の通りです。

  • 被疑者の法律違反が認められなかった→嫌疑なし
  • 被疑者の法律違反の証拠が乏しい→嫌疑不十分
  • 被疑者の罪が明白であるが、情状酌量の余地がある→起訴猶予

被疑者の犯した罪の証拠が揃い起訴できる場合であっても、弁護士の弁護活動により検察官が起訴猶予を決める可能性もあります。

一方、検察官から起訴された場合は、刑事裁判に移行し裁判所が有罪か無罪かを審理します。

刑事裁判

被疑者は「被告人」と呼ばれ、公開の法廷へ出廷しなければなりません。

被告人が罪を認めているときは、概ね2回の公判期日で裁判は終了するでしょう。

刑事裁判は次のような手順で進められていきます。

  • 第1回目:罪状認否や冒頭陳述、証拠調べ、求刑・弁論等が行われる
  • 第2回目:裁判官が検察側・弁護側双方の主張、証言・証拠等を考慮し、被告人に判決を言い渡す

ただし、被告人が罪を否認している場合や複雑な事件の場合は、何回も公判期日が設けられます。裁判を終えるまで数年かかるケースもあるでしょう。

判決

裁判所は事件を慎重に審理し、被告人に有罪または無罪の判決を言い渡します。

被告人に罪を問えるような証拠がない場合は、「無罪判決」が言い渡されます。

一方、有罪の判決は次の2種類です。

  • 実刑判決:懲役や禁錮(2025年6月1日以降は拘禁刑に統一)の場合は刑事施設へ収容され、罰金刑の場合は罰金の支払いが求められる。
  • 執行猶予付き判決:刑事施設には収容されない。執行猶予の期間が無事に経過すると、裁判官からの刑の言渡しは効力を失う。

ただし、執行猶予付き判決でも前科は付き、被告人の罪は消えません。

家族が逮捕されたときの弁護士の探し方

選任できる弁護士は「国選弁護人」「私選弁護人」の2種類です。いずれも刑事事件の弁護活動を担います。

逮捕された本人・家族の事情に応じ、どちらを選任するか検討しましょう。

国選弁護人

経済的な理由により自費で弁護士を立てられないとき、国費で弁護士を選任してもらえます(国選弁護制度:刑事訴訟法第37条の2)。

国選弁護制度を利用すれば、基本的に無料で国選弁護人を選任できます。ただし、次のような制約があります。

  • 国選弁護人の依頼は被疑者本人しかできない。
  • 国選弁護人を選ぶのは裁判官。被疑者本人は自由に選べない。
  • 起訴後または勾留後にしか依頼できない。

家族からの国選弁護人の依頼は認められておらず、逮捕後すぐの弁護活動は行えません。また、被疑者本人・家族のニーズに合った弁護士が選任されない可能性もあります。

私選弁護人

私選弁護人は被疑者・家族が自費で選任する弁護士です。

被疑者本人・家族のニーズに合わせた弁護士をいつでも選任できます。

現行犯逮捕された事実を知った家族が、弁護士を選び依頼してもよいです。また、逮捕されることを想定して本人が事前に弁護士と相談し、私選弁護人を依頼しておくこともできます。

ただし、弁護士費用は、ケースによっては100万円を超えるかもしれません。

支払いに関しては、弁護士との交渉次第で分割払いにできる場合もあります。

弁護士が行う活動内容

弁護士は逮捕された本人や家族へのアドバイスだけではなく、様々な手続きの代行もできます。

また、捜査機関に粘り強く説得を続け、本人に有利な処分となるよう全力を尽くします。

法的アドバイス

弁護士は本人や家族の事情をよく聴いたうえで、次のような法的アドバイスを行います。

  • 今後の刑事手続の流れ
  • どのくらいの罪になるか
  • 弁護士は今後どのような弁護活動を行うのか
  • 早期釈放や不起訴処分となる可能性
  • 起訴され刑事裁判となったときの対応

不安な点や疑問点があれば、躊躇せずに弁護士に質問しましょう。

刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士であれば、捜査の状況や刑事手続の流れを逮捕された本人や家族にわかりやすくアドバイスできます。

手続き代行

弁護士に刑事事件に関する様々な手続きを任せられます。

弁護士は書類作成や申請・申立方法を熟知しているので、手続きがスムーズに進められるでしょう。

弁護士が代行できるのは、次のような書類の作成・手続き・交渉などです。

  • 逮捕前:本人が自首する場合は自首報告書の作成、被害者との示談交渉・示談書作成
  • 逮捕後:本人の早期解放を希望する意見書の作成、勾留決定への異議申立
  • 起訴後:保釈のための申請書の作成、保釈申請

なお、被害者との示談が成立すれば、検察や裁判所から情状酌量を得られる可能性があるため、逮捕後や起訴後も交渉を続ける場合もあります。

勾留回避

逮捕されたとしても、早い段階で弁護活動が開始できれば、次のタイミングで勾留を回避できる可能性があります。

  • 逮捕され警察署に連行されるとき:弁護士が警察官を説得し、留置施設での身柄拘束を回避する
  • 検察に身柄を送致されるとき:弁護士が検察官に勾留請求は不要と主張する

いずれかの段階で捜査機関が納得すれば、被疑者本人は自宅に戻ることができ、在宅事件となるでしょう。

在宅事件のメリットは次の通りです。

  • 留置施設に勾留されない
  • 家族と一緒に生活が可能
  • 普段通り通勤や通学もできる

ただし、捜査自体は継続しているため、捜査機関からの呼び出しには応じる必要があります。

早期釈放

弁護士は被疑者が勾留されても、早期釈放を目指し、次のような対応をとります。

  • 勾留理由開示請求:勾留理由開示を請求し、裁判所に勾留可否の再考を求める
  • 準抗告:刑事裁判前に不服を申し立て、勾留決定の変更・取消しを求める
  • 勾留取消の申立て:被害者との示談が成立し、証拠も揃っているので、もはや勾留の必要はないと主張し、裁判所に勾留取消しを求める

裁判所が弁護士の説得に応じ、早期釈放を認める場合もあるでしょう。

不起訴処分

弁護士の粘り強い弁護活動により、検察官が不起訴処分を決定する可能性もあります。

ただし、起訴猶予にするか否かは、弁護士の説得だけではなく被疑者本人の事情も踏まえ、判断されるでしょう。

  • 被疑者が初犯で、真摯に罪を反省している
  • 被疑者は終始、捜査に協力的だった
  • 被疑者の犯した罪が軽微である
  • 被害者との示談が成立した
  • 家族も被疑者の監督・監視を約束している

被疑者に常習性があり、犯した罪が重大な場合(殺人、被害者が重傷を負った傷害行為、放火等)、不起訴処分は認められないでしょう。

家族の逮捕時に安心して相談できる弁護士の特徴

逮捕された本人や家族が相談する弁護士は、誰でもよいわけではありません。

刑事事件に豊富な経験を有し、交渉能力が高く、何より本人・家族の立場に立って尽力する弁護士を選任しましょう。

刑事事件の実績が豊富

刑事事件に関する実績が豊富な弁護士を選ぶべきです。

刑事事件に強い弁護士かどうかは、法律事務所が開設しているホームページやサイトで判断できます。

  • ホームページ上で「刑事事件の相談実績累計〇〇件」等と具体的に明記されている
  • サイトに刑事事件のコラムや相談事例が数多く掲載されている
  • 刑事手続の手順、弁護士費用(目安)が詳細に記載されている

上記のような内容が確認できれば、刑事事件に強い弁護士・法律事務所であるといえます。まずは早く法律事務所に問い合わせ、相談予約を行うとよいでしょう。

24時間いつでも相談可能

いつでも弁護士と相談できる体制が整っている法律事務所であれば安心です。

24時間365日電話やメール、LINEで相談できれば、早朝や深夜に逮捕されても、すぐに弁護士と連絡がとれるでしょう。

法律事務所の中には、面談以外の相談がすべて無料のところもあります。

親身になった対応

逮捕された本人や家族の立場に立ち、常に親身な対応ができる弁護士を選びましょう。

いくら刑事事件の知識が豊富でも、事情を冷静にヒアリングし、明快な対応ができなければ、相談者の不安や悩みを軽減し、信頼関係を構築するのは困難です。

相談時に弁護士が自分たちの話を親身に聴き、的確なアドバイスを行っているか、よく確認する必要があります。

交渉力の高さ

交渉能力の高い弁護士を選びましょう。

被害者との示談に成功し被害届が取り下げられれば、検察官が不起訴処分を検討し、裁判所が減刑を決める場合もあります。

被疑者の罪に応じた示談金額の目安を示し、被害者の希望も聴きつつ、柔軟かつ冷静に示談内容を調整できる弁護士であれば、安心して交渉役を任せられます。

家族の逮捕でお困りなら弁護士に相談を

今回は数多くの刑事事件を担当してきた弁護士が、家族の誰かが逮捕されたときに弁護士を選任するポイント等について詳しく解説しました。

春田法律事務所は刑事事件の弁護活動に力を入れている法律事務所です。家族の誰かが逮捕されたら、慌てずに弁護士と今後の対応の仕方を話し合いましょう。

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