盗撮の罰金相場はいくら?初犯でも前科はつく?回避方法を解説

2026年02月10日

盗撮の罰金相場はいくら?初犯でも前科はつく?回避方法を解説

「出来心で盗撮をしてしまった」
「警察から呼び出しを受けている」

このページをご覧になっている方の多くは、これから科される可能性のある罰金の金額や、前科がつくことによる影響について、強い不安を感じているのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、盗撮事件における罰金の相場は30万円〜50万円程度となるケースが多く見られます。
ただし、注意すべき点は金額そのものだけではありません。罰金刑であっても前科が付く可能性があるという点は、今後の生活や仕事に影響を及ぼす重要なポイントです。

この記事では、刑事事件を多数取り扱ってきた弁護士の視点から、盗撮における罰金相場、適用される法律(撮影罪と条例の違い)、そして前科を避けるために検討される現実的な対応について、できるだけわかりやすく解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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【結論】盗撮の罰金相場は「30万円〜50万円」

盗撮で検挙された場合、初犯であっても罰金刑となるケースは少なくありません。
一般的な相場は以下のとおりです。

初犯の場合の相場

30万円 〜 50万円

以前は10万円〜30万円程度で処理される事案も見られましたが、近年は盗撮に対する処分が厳しくなる傾向があります。

特に、2023年7月に施行された性的姿態等撮影罪(撮影罪)が適用されるケースや、被害状況・態様から悪質性が認められた場合には、初犯であっても比較的高額な罰金が科されることがあります。

再犯・常習の場合

50万円以上、または正式裁判となる可能性

過去に同種の前歴・前科がある場合には、略式起訴(罰金のみ)では済まず、正式な裁判が行われ、懲役刑(執行猶予が付く場合を含む)が検討されることもあります。

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「撮影罪」と「迷惑防止条例」の違い

盗撮行為が適用される法律として、現在、問題となるのは主に次の2つです。

項目

性的姿態等撮影罪(撮影罪)

迷惑防止条例違反

適用範囲

全国共通

都道府県ごと

法定刑

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

(東京都の場合)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

【ポイント】
撮影罪の新設により、これまで条例で処理されていた事案よりも、法定刑・罰金の上限が大幅に引き上げられました

その結果、実際の処分内容にも影響が出ており、同じような盗撮行為でも、以前より重い評価を受けるケースが増えています。

「罰金を払えば終わり」とは限りません

「罰金を払えば、交通違反の反則金のようにすべて終わる」と考えてしまう方も少なくありませんが、刑事事件では注意が必要です。

罰金刑でも前科は残ります

罰金刑は正式な刑罰であり、略式起訴であっても前科として記録されます。
処分が軽く見えても、法的な扱いとしては「有罪判決」と同じ位置づけです。

前科による影響の例

前科があることで、次のような影響が生じる可能性があります。

資格への影響

医師、看護師等など、一部の国家資格では取得・更新に制限が生じる場合があります。

就職・転職への影響

一般的なJIS規格に準拠した履歴書には、「賞罰」を記載する欄はありませんが、職種や企業によっては、経歴確認の過程で不利に働くことがあります。

海外渡航への影響

無犯罪証明書が発行できなくなり、渡航先によっては、ビザの取得に影響が出ることがあります。

実際の影響の有無や程度は人それぞれですが、軽視できる問題ではありません。

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罰金で済まないケースもある?

すべての盗撮事件が罰金で終わるわけではありません。
次のような事情がある場合、検察官が「罰金では足りない」と判断し、正式裁判となる可能性が高まります。

  • 同種の前歴・前科がある
  • 常習性が認められる
  • 撮影した画像を販売・拡散していた
  • 計画的・組織的な犯行と評価される
  • 執行猶予中の犯行である

これらの事情が重なるほど、処分は重くなる傾向があります。

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前科を避けるために検討される「示談」

起訴されて罰金刑が確定すると、前科を消すことはできません。
一方で、起訴前の段階では、被害者との示談が重要な事情として考慮されることがあります。

示談が重視される理由

検察官が処分を判断する際には、犯行内容だけでなく、被害者の処罰感情も考慮されます。
示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思を示した場合、不起訴処分となる可能性が高まります。

不起訴処分となれば、裁判・罰金はなく、前科も付きません。

示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的です

盗撮事件では、加害者が被害者の連絡先を直接知ることは通常ありません。
また、本人からの直接的な接触は、かえって状況を悪化させてしまうおそれがあります。

そのため、示談交渉は弁護士を代理人として進めるのが一般的です。

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早めの対応が重要です

盗撮事件では、逮捕されているか、在宅捜査かを問わず、起訴・不起訴が判断されるまでの期間は限られています。
その間にどのような対応を取るかによって、最終的な処分が大きく変わることもあります。

弁護士に相談することで、処分の見通しや示談の可能性について具体的な説明を受けることができ、状況に応じた対応を検討しやすくなります。

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よくある質問(FAQ)

Q:押収されたスマホから、過去の盗撮(余罪)が見つかったらどうなりますか?

余罪として立件され、処分が重くなる可能性があります。

警察は押収したスマートフォンに対し、データ解析(いわゆるフォレンジック調査)を行います。
削除した画像や動画であっても、復元される可能性はあります。

もし過去の盗撮画像が多数見つかった場合、余罪についても立件され、その被害者とも示談が成立しなければ、罰金刑となってしまう可能性があります。心当たりがある場合には、取り調べで不利な供述をしてしまわないよう、早い段階で弁護士に正直に相談することが重要です。

Q:罰金はいつ払うのですか?分割払いはできますか?

原則として一括払いで、分割は認められていません。

略式起訴の場合、裁判所から「略式命令」とともに納付書が届きます。
支払期限は、命令が出てから数日〜数週間以内とされるのが一般的です。

罰金は原則として現金一括納付であり、分割払いは認められていませんが、検察庁に相談して、延納や分納が認められることもあります。
期限内に納付できない場合、最終的には労役場留置(刑務所内で作業を行い、その作業料を罰金に充てる)となることがあります。
換算額は1日5,000円程度とされるケースが多く見られます。

Q:警察署で「微罪処分」と言われましたが、これは何ですか?

警察限りで事件を終了させる手続きで、罰金や前科は付きません。

微罪処分とは、極めて軽微な事案で、被害者が処罰を望んでいない場合などに、警察の判断で検察官へ送致せず、警察限りで事件を終わらせる制度です。

これに該当すれば、罰金も前科も付きません。
ただし、盗撮事件については近年処分が厳しくなっており、微罪処分となるケースは少なくなっています。
過度な期待はせず、今後の対応について弁護士に相談することが望ましいでしょう。

 

 

 

 

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