痴漢の初犯で実刑の可能性は?刑罰の相場と執行猶予を目指すためのポイント
2026年02月10日

「痴漢で検挙されてしまった。初犯でも刑務所に入ることがあるのだろうか?」
「裁判になった場合、実刑判決を避ける方法はあるのか」
痴漢(迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪)で捜査を受けた際、多くの方が強く不安に感じるのが「実刑(刑務所に収容されるのか)」という点ではないでしょうか。
結論から言えば、痴漢の初犯で、直ちに実刑判決が下されるケースは多くありません。
もっとも、犯行の内容や事件後の対応によっては、初犯であっても重い処分が検討される可能性はあります。
本記事では、痴漢の初犯における実刑の可能性、適用される法律ごとの罰則の違い、そして実刑を回避し「執行猶予」や「不起訴」を目指すために重要となるポイントを解説します。
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痴漢の初犯で実刑(刑務所に入る判決)になる可能性は?
痴漢の初犯において、執行猶予が付かず実刑となる可能性は、一般的には高いものではありません。
多くのケースでは以下のいずれかの処分に落ち着くことが多いとされています。
<不起訴処分>
起訴されずに事件が終了し、前科はつきません(示談が成立している場合に選択されやすい処分です)。
<略式起訴(罰金刑)>
正式な裁判は行われず、書面手続きにより罰金を納付して事件が終結します。
<執行猶予付き判決>
裁判で有罪と判断されますが、一定期間問題を起こさなければ刑務所には入らず、社会内での更生が認められます。
初犯で実刑になりにくい理由
日本の刑事裁判では、初犯で反省の態度が見られ、再発防止の環境が整っている場合には、直ちに身体拘束を伴う刑罰を科すよりも、社会内での更生を重視する考え方が取られることが多いためです。
ただし、これは事件後に適切な対応が取られていることが前提となります。
処分を左右する「2つの法律」の違い
痴漢事件で処分の重さを分ける大きな要素の一つが、どの法律が適用されるかです。
迷惑防止条例違反
- 6か月〜1年以下の懲役、または50万〜100万円以下の罰金(都道府県によって異なります)
- 初犯の場合、罰金刑や不起訴となるケースが比較的多い
不同意わいせつ罪
- 6か月以上10年以下の懲役(罰金刑はありません)
- 原則として正式裁判(公判請求)が行われます
特に重要なのは、不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、略式手続きで終わることができない点です。
この罪が適用される場合、必ず裁判を受けることになり、量刑判断の中で執行猶予が付くかどうかが争点となります。
詳しくは以下の記事で解説しています。
初犯でも処分が重くなりやすいケース
初犯であっても、事件の内容によっては厳しい判断がなされることがあります。
行為の態様が重い場合
- 暴行や脅迫を伴っている
- 行為が長時間に及んでいる、執拗性が認められる
- 被害者が年少者である、または抵抗が困難な状況にあった
被害者対応が進んでいない場合
謝罪や賠償が行われておらず、被害者の処罰感情が強いままの場合、処分は重くなる傾向があります。
常習性や複数の事案が確認された場合
今回が初めての立件でも、捜査の中で繰り返し行われていた事実が確認されれば、余罪が量刑判断に影響します。
実刑を避け、「執行猶予」や「不起訴」を目指すために重要な点
初犯で社会内処遇を目指すためには、次の点が特に重要です。
被害者との示談
痴漢事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが処分に大きく影響します。
示談により被害回復がなされている場合、不起訴や執行猶予が検討されやすくなります。
痴漢事件の示談については、以下の記事で解説しています。
再発防止への具体的な取り組み
反省の意思だけでなく、医療機関の受診や家族の協力体制など、再発防止に向けた具体策を示すことが重要です。
早い段階での弁護士相談
取り調べでの説明内容や主張の仕方によって、事件の評価が変わることもあります。
早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが結果を左右します。
弁護士費用や選び方については、以下の記事で解説しています。
まとめ:初犯でも、対応次第で結果は大きく変わる
痴漢の初犯で直ちに実刑となる可能性は高くありませんが、何も対応しなければ重い処分につながることもあります。
被害者対応や再発防止策を含め、早い段階で適切な手続きを進めることが重要です。
ご自身やご家族が痴漢事件で捜査を受け、今後の処分に不安を感じている場合は、刑事事件を扱う弁護士に相談し、状況に応じたアドバイスを受けることを検討するとよいでしょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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